定期借家契約に強い弁護士

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不動産・住まい、定期借家契約
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3384人の弁護士が見つかりました (検索結果について詳しくはこちら)
3384件中 1-30件を表示
  • ひかり中央法律事務所
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    【新大宮駅8分】丁寧なヒアリングと粘り強い交渉力が強み!【相続・遺言】遺言書作成・遺産分割はお任せください【交通事故】賠償金の増額実績多数、後遺障害の等級認定に定評あり【借金問題】管財事件を同時廃止事件に持ち込んだ事例あり【初回面談無料】
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    ひかり中央法律事務所
    【新大宮駅8分】丁寧なヒアリングと粘り強い交渉力が強み!【相続・遺言】遺言書作成・遺産分割はお任せください【交通事故】賠償金の増額実績多数、後遺障害の等級認定に定評あり【借金問題】管財事件を同時廃止事件に持ち込んだ事例あり【初回面談無料】
    営業時間:10:00~20:00(平日)
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    定期借家契約

    【新大宮駅8分】【法テラス利用可】不動産問題の解決は早めの相談がカギ!税理士・会計士・不動産鑑定士との連携可。建物明渡請求、契約書の作成、リーガルチェック、家賃の未払い対応、立退・建物の明け渡し請求、不動産セールスなど対応。【初回面談無料】
  • 日比谷見附法律事務所
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    【離婚調停の経験豊富】調停は弁護士に依頼することで有利な和解へ【自己破産のノウハウ多数】自己破産で借金を帳消しに。ギャンブル・浪費が原因でもご相談ください。依頼者の方の不安な気持ちに寄り添うことを大切にしています。【日比谷駅徒歩0分】
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    日比谷見附法律事務所
    【離婚調停の経験豊富】調停は弁護士に依頼することで有利な和解へ【自己破産のノウハウ多数】自己破産で借金を帳消しに。ギャンブル・浪費が原因でもご相談ください。依頼者の方の不安な気持ちに寄り添うことを大切にしています。【日比谷駅徒歩0分】
    営業時間:09:00~23:30(平日)
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    定期借家契約

    【オーナー側に特化】【賃料滞納にはスピード対応】滞納が分かった時点ですぐにご相談を!強制執行まで対応可【賃料増額も対応】土地家屋調査士と不動産価格を調査【賃貸借契約書作成にも対応】大きなトラブルを防ぐ為のリーガルチェック【日比谷駅徒歩0分】
  • 至道法律事務所
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    【北浜駅2分】【不動産業界ほか多数の顧問実績あり】「対面を重視した丁寧な対話で、円滑な解決を目指します」不動産事件、家事事件、労働問題、交通事故、破産事件など、幅広いご依頼に対応いたします。お困りの方は、お気軽にご相談ください!【完全個室対応】
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    至道法律事務所
    【北浜駅2分】【不動産業界ほか多数の顧問実績あり】「対面を重視した丁寧な対話で、円滑な解決を目指します」不動産事件、家事事件、労働問題、交通事故、破産事件など、幅広いご依頼に対応いたします。お困りの方は、お気軽にご相談ください!【完全個室対応】
    営業時間:09:00~21:00(平日)
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    定期借家契約

    【粘り強い交渉力・豊富な建物明け渡し経験】「スポットでの相談から顧問契約まで幅広くサポート」丁寧な対話を大事にし、円満な解決を目指します「他士業とも適宜連携し、不動産経営者さまに法的観点から戦略的なアドバイスを提供」【休日・夜間相談可】
  • F&J法律事務所
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    【淀屋橋駅・北浜駅3分】【完全個室対応】依頼者さまの「真の利益」を実現するため最大限の努力を尽くします。穏やかで気さくな弁護士が親身に対応!裁判官から「粘り強い」と評価された交渉力が強み「表現できない不満や怒りを丁寧なヒアリングで言語化」
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    F&J法律事務所
    【淀屋橋駅・北浜駅3分】【完全個室対応】依頼者さまの「真の利益」を実現するため最大限の努力を尽くします。穏やかで気さくな弁護士が親身に対応!裁判官から「粘り強い」と評価された交渉力が強み「表現できない不満や怒りを丁寧なヒアリングで言語化」
    営業時間:09:30~20:00(平日)
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    定期借家契約

    【淀屋橋駅・北浜駅3分】賃料の増額交渉や未払い賃料の回収、立退き・明け渡し請求から強制執行まで不動産にまつわるトラブルをトータルサポート「不動産会社との顧問契約も相談可」契約書作成/家賃未払い対応/立退・建物の明け渡し請求/立退料の増額対応
  • 弁護士法人ももとせ
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    【森ノ宮駅 徒歩1分】【地域密着】【企業法務に注力】契約書の確認から債権回収、労務管理、予防法務までサポートいたします。不動産・労働も対応◎勝訴見込みも率直に伝えますので、まずはお気軽にご相談ください。
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    弁護士法人ももとせ
    【森ノ宮駅 徒歩1分】【地域密着】【企業法務に注力】契約書の確認から債権回収、労務管理、予防法務までサポートいたします。不動産・労働も対応◎勝訴見込みも率直に伝えますので、まずはお気軽にご相談ください。
    営業時間:09:00~18:00(平日)
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    定期借家契約

    【森ノ宮駅 徒歩1分】【初回相談無料】【地域密着】オーナー・貸主のご相談をお受けします。立ち退き、明け渡し請求、家賃滞納、売買・賃貸借契約書の作成・チェック、共有関係の解消など。タフな交渉・訴訟はお任せください。【他士業連携】
  • 佐野総合法律事務所
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    【千葉中央駅5分、船橋駅1分】信頼してお気軽にご相談できる存在を目指しています【相続】遺産分割交渉等【初回来所相談30分無料】【離婚・男女】損をしない離婚/不貞慰謝料交渉【スムーズな債権回収】【不動産・集合住宅の問題】
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    佐野総合法律事務所
    【千葉中央駅5分、船橋駅1分】信頼してお気軽にご相談できる存在を目指しています【相続】遺産分割交渉等【初回来所相談30分無料】【離婚・男女】損をしない離婚/不貞慰謝料交渉【スムーズな債権回収】【不動産・集合住宅の問題】
    営業時間:09:00~17:00(平日)
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    定期借家契約

    【千葉県最大規模の法律事務所】【満足度98%の実績あり】【複数弁護士で対応】蓄積したノウハウを活かし、チームで連携して解決へ尽力します!不動産会社・個人どちらも相談可。建物の明渡し請求/賃貸借契約書の作成/離婚の財産分与等【千葉中央駅5分】
  • ゴッディス法律事務所
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    【全国相談受付/代表弁護士が対応/初回電話・WEB相談無料/即日介入にも対応】離婚・不貞慰謝料請求の相談数3,000件以上!【債権回収】売掛、貸付から詐欺被害回復まで!加害者側のインターネットトラブルにも注力!相手との交渉は全て当職へお任せください
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    ゴッディス法律事務所
    【全国相談受付/代表弁護士が対応/初回電話・WEB相談無料/即日介入にも対応】離婚・不貞慰謝料請求の相談数3,000件以上!【債権回収】売掛、貸付から詐欺被害回復まで!加害者側のインターネットトラブルにも注力!相手との交渉は全て当職へお任せください
    営業時間:09:00~21:00(平日)
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    定期借家契約

    電話相談・WEB面談OK【新宿駅直結】【初回相談無料】【弁護士直通】賃料滞納に基づく退去請求(不動産オーナー)、立退きを迫られている賃借人、相続・離婚等で「共有物の分割」にお悩みの方はご相談ください!不動産オーナーの顧問契約もお任せ下さい!
  • 企業のための法律事務所THREEUP
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    【初回相談無料】少額の債権回収も承ります!依頼者さまの負担を最小限に抑え、早期の回収を目指して尽力「経営者間での金銭トラブルもご相談ください」不動産問題:軍用地トラブル、親族間の不動産トラブルなど対応可「弁護士が直接交渉します」【休日・夜間相談可】
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    企業のための法律事務所THREEUP
    【初回相談無料】少額の債権回収も承ります!依頼者さまの負担を最小限に抑え、早期の回収を目指して尽力「経営者間での金銭トラブルもご相談ください」不動産問題:軍用地トラブル、親族間の不動産トラブルなど対応可「弁護士が直接交渉します」【休日・夜間相談可】
    営業時間:09:30~22:00(平日)
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    定期借家契約

    【初回相談無料】依頼者さまに代わって弁護士が直接交渉し、不動産トラブルを解決へ導きます!中小企業診断士/行政書士/司法書士/不動産鑑定士など他士業と連携し、ワンストップで問題解決「軍用地トラブル、親族間の不動産トラブルなどお任せください」
  • 山口法律事務所
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    【初回相談無料】【法テラス可】【弁護士歴20年以上】【企業法務】顧問契約は年間20万円~。神社仏閣やメーカー製造業など、幅広い業界に対応【不動産】司法書士や税理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士などと連携。農地や山林もお任せ【枚方市駅6分】
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    山口法律事務所
    【初回相談無料】【法テラス可】【弁護士歴20年以上】【企業法務】顧問契約は年間20万円~。神社仏閣やメーカー製造業など、幅広い業界に対応【不動産】司法書士や税理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士などと連携。農地や山林もお任せ【枚方市駅6分】
    営業時間:10:00~18:00(平日)
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    定期借家契約

    【初回面談無料】【弁護士歴20年以上】【再開発をサポート】立退料の交渉や行政への使用許可、用途廃止など、高度な業務にも対応します【セカンドオピニオンにも】司法書士や不動産鑑定士などと連携。農地や山林などもお任せください【枚方市駅6分】
  • 吉田修平法律事務所
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    営業時間:09:00~22:00(平日)
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    定期借家契約

    不動産を最も得意とする事務所で豊富な経験を積み,柔軟な思考と的確な判断力をもって,依頼者様の財産を守ります。
  • 弁護士法人KTG 湘南藤沢法律事務所
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    【離婚/男女問題・相続問題・不動産問題】KTGグループは士業を中心とした専門家集団です。「困ったことがあればKTGに相談すれば安心」と思っていただけるような、ワンストップサービスを提供しています。【WEB相談可】【カード払い・分割払い可】
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    弁護士法人KTG 湘南藤沢法律事務所
    【離婚/男女問題・相続問題・不動産問題】KTGグループは士業を中心とした専門家集団です。「困ったことがあればKTGに相談すれば安心」と思っていただけるような、ワンストップサービスを提供しています。【WEB相談可】【カード払い・分割払い可】
    営業時間:09:30~19:00(平日)
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    定期借家契約

    【初回相談30分無料】不動産会社・オーナー側対応に特化!顧問契約は月額5.5万円(税込)からニーズに合わせたプランを提案します【立ち退き案件の経験豊富】建物明け渡しや滞納賃料の請求などお任せください【WEB相談可】【カード払い・分割払い可】
  • 田中法律事務所
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    【初回相談無料】【女学院前3分】弁護士歴35年超。専門性を活かして「形のある解決」を追求します。離婚・債務整理・不動産・相続・企業法務など、個人・法人ともに実績豊富です。話しやすい弁護士に是非ご相談ください。(合同庁舎内郵便局近く)
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    田中法律事務所
    【初回相談無料】【女学院前3分】弁護士歴35年超。専門性を活かして「形のある解決」を追求します。離婚・債務整理・不動産・相続・企業法務など、個人・法人ともに実績豊富です。話しやすい弁護士に是非ご相談ください。(合同庁舎内郵便局近く)
    営業時間:09:30~20:00(平日)
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    定期借家契約

    【初回相談無料】【女学院前3分】賃貸不動産でお悩みのオーナー様や大家さん、欠陥住宅をはじめ不動産売買にまつわる問題にお困りの方など、不動産トラブルはご相談ください。35年超の経験を活かして最良の解決を目指します。(合同庁舎内郵便局近く)
  • えんや法律事務所
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    【尾張一宮駅6分】たくさん傷付き、周りに相談してもどうにもならないという痛みを抱えている皆さまに寄り添い、より良い解決を目指します。電話によるお問合せは無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください【土曜対応】【初回相談は2時間】【完全個室】
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    えんや法律事務所
    【尾張一宮駅6分】たくさん傷付き、周りに相談してもどうにもならないという痛みを抱えている皆さまに寄り添い、より良い解決を目指します。電話によるお問合せは無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください【土曜対応】【初回相談は2時間】【完全個室】
    営業時間:09:00~18:00(月曜日)
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    定期借家契約

    【初回相談は2時間】立退・明渡し、家賃回収など賃貸借トラブルに注力!貸主・借主共に対応可。判例を一つひとつ調査し、豊富な知識・ノウハウも活かしながら、有利な解決を目指します。オーナー向け顧問あり【土曜対応】【尾張一宮駅6分】
  • 桜上水法律事務所
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    【ワンランク上のリーガルサービス】相続紛争が生じる前・後を問わずご相談を「事業承継にも対応可」3児の父である弁護士が親の気持ちに寄り添い、子の将来まで考えた解決策をご提案【休日・夜間相談可】慰謝料や財産分与などの金銭トラブルもお任せ【桜上水駅5分】
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    桜上水法律事務所
    【ワンランク上のリーガルサービス】相続紛争が生じる前・後を問わずご相談を「事業承継にも対応可」3児の父である弁護士が親の気持ちに寄り添い、子の将来まで考えた解決策をご提案【休日・夜間相談可】慰謝料や財産分与などの金銭トラブルもお任せ【桜上水駅5分】
    営業時間:09:00~21:00(平日)
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    定期借家契約

    【高品質のリーガルサービスをご提供】不動産問題に強い弁護士が、あなたの大切な資産を守ります「未払い家賃を迅速に回収」【貸主・借主どちらも対応】不動産会社からのご相談も承っています【休日・夜間相談可】【ビデオ面談対応】【桜上水駅5分】
  • あつみ法律事務所
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    【即日相談可】ただ事件を解決するだけでなく、事件解決に至るまでの過程において、相談者さまに安心感と納得感を持っていただけるよう配慮しています。お気軽にご相談ください。
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    あつみ法律事務所
    【即日相談可】ただ事件を解決するだけでなく、事件解決に至るまでの過程において、相談者さまに安心感と納得感を持っていただけるよう配慮しています。お気軽にご相談ください。
    営業時間:09:00~18:00(平日)
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    定期借家契約

    【即日相談可】オーナーさま、借主さま、マンション管理組合さま、それぞれに対応しております。不動産トラブルの解決には専門的な知識が必要で、当事者同士での解決は困難です。ご相談ください。
  • 東京SAI法律事務所
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    【弁護士経験10年以上】【溜池山王駅3分】【企業法務に強い弁護士】システムエンジニアとして企業勤務経験あり、システム業界には知見あり【交通事故】保険会社側として弁護経験があり、それを生かした交渉や訴訟に強みがあります【オンライン面談可】
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    東京SAI法律事務所
    【弁護士経験10年以上】【溜池山王駅3分】【企業法務に強い弁護士】システムエンジニアとして企業勤務経験あり、システム業界には知見あり【交通事故】保険会社側として弁護経験があり、それを生かした交渉や訴訟に強みがあります【オンライン面談可】
    営業時間:09:30~17:30(平日)
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    定期借家契約

    【オーナー側での解決実績が豊富】税理士・司法書士とも連携しながら、多角的な視点でトラブルを解決できるようにサポート【不動産を含む相続にも実績あり】専門用語も分かりやすく説明、スムーズな解決へ向けて尽力します【溜池山王駅3分】
  • 佐野総合法律事務所
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    【県庁前駅4分・千葉中央駅5分】千葉県最大級の法律事務所。女性弁護士が親身になってお話をお聞きします。不動産トラブル/債権回収/債務整理など身近な法律トラブルはお任せください。【初回相談30分無料】【夜間・休日の相談可能】
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    佐野総合法律事務所
    【県庁前駅4分・千葉中央駅5分】千葉県最大級の法律事務所。女性弁護士が親身になってお話をお聞きします。不動産トラブル/債権回収/債務整理など身近な法律トラブルはお任せください。【初回相談30分無料】【夜間・休日の相談可能】
    営業時間:09:00~17:00(平日)
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    定期借家契約

    【県庁前駅4分・千葉中央駅5分】【不動産顧問契約多数】不動産業者・不動産のオーナーさま・借主さまなど幅広い方のご相談に対応します。取扱件数が豊富で安心。他士業との連携でスムーズな解決を目指します。【初回相談30分無料】【電話相談可能】
  • 金丸法律事務所
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    【初回相談無料】【法テラス】離婚・男女問題/相続・遺言/交通事故/刑事事件/不動産問題など、さまざまな法的トラブルのご相談に対応。依頼者さまの気持ちに寄り添い、解決まで伴走しながらサポートいたします【電話/ビデオ相談可】【市ヶ谷駅1分】
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    金丸法律事務所
    【初回相談無料】【法テラス】離婚・男女問題/相続・遺言/交通事故/刑事事件/不動産問題など、さまざまな法的トラブルのご相談に対応。依頼者さまの気持ちに寄り添い、解決まで伴走しながらサポートいたします【電話/ビデオ相談可】【市ヶ谷駅1分】
    営業時間:08:00~20:00(平日)
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    定期借家契約

    【初回相談無料】オーナー側/借主側/不動産会社、あらゆる不動産トラブルに対応可能。交渉、訴訟、強制執行など、適切な対応でスムーズな解決を目指します【未払い家賃/不動産売買/立退料の増額】など、お困りごとは何でもご相談ください【市ヶ谷駅1分】
  • 壱岐坂下法律事務所
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    【電話相談可】【初回相談無料】財産分与・婚姻費用・養育費などの金銭問題はお任せ「不貞慰謝料の交渉に強い」長期化する相続トラブルも粘り強く交渉し、依頼者さまに有利な解決を目指す「遺言書で万全な生前対策」【休日・夜間相談あり】【水道橋駅1分】
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    壱岐坂下法律事務所
    【電話相談可】【初回相談無料】財産分与・婚姻費用・養育費などの金銭問題はお任せ「不貞慰謝料の交渉に強い」長期化する相続トラブルも粘り強く交渉し、依頼者さまに有利な解決を目指す「遺言書で万全な生前対策」【休日・夜間相談あり】【水道橋駅1分】
    営業時間:09:00~20:00(平日)
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    定期借家契約

    【初回相談無料】【電話相談可】土地・建物の明け渡しの対応を迅速におこないます。他士業とのネットワークで迅速に対応「不動産会社の顧問契約」「立退料の増額交渉など借主側のご相談も」【休日・夜間対応】【メール・ビデオ相談可】【水道橋1分】
  • 札幌クリア法律事務所
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    【MBA学位を取得】【産業カウンセラー】【弁護士歴10年以上】企業法務、労働・雇用トラブルに圧倒的な強みあり!【宅地建物取引士試験合格】土地が絡む不動産や相続トラブルにも深い知見!講演セミナー多数、分かりやすい説明【初回相談無料】
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    札幌クリア法律事務所
    【MBA学位を取得】【産業カウンセラー】【弁護士歴10年以上】企業法務、労働・雇用トラブルに圧倒的な強みあり!【宅地建物取引士試験合格】土地が絡む不動産や相続トラブルにも深い知見!講演セミナー多数、分かりやすい説明【初回相談無料】
    営業時間:10:00~17:00(平日)
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    定期借家契約

    【住宅紛争処理委員】【宅地建物取引士試験】に裏打ちされた圧倒的な知識量、【弁護士歴10年以上】の経験値が強み!不動産売買/不動産賃貸/契約トラブルなどあらゆる問題に代表弁護士が対応します【西11丁目駅3分】【初回相談無料】
  • オーディン総合法律事務所
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    【相談無料】【税理士×弁護士×経営者】不動産会社、VC・システム会社経営、IT、建設会社などの役員実績多数!【不動産】用地開発、立退きなど実務経験に基づき戦略的にアドバイス【企業法務】不動産関連法務、IPO、IT・金融法務、M&A、医療法務【休日可】
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    オーディン総合法律事務所
    【相談無料】【税理士×弁護士×経営者】不動産会社、VC・システム会社経営、IT、建設会社などの役員実績多数!【不動産】用地開発、立退きなど実務経験に基づき戦略的にアドバイス【企業法務】不動産関連法務、IPO、IT・金融法務、M&A、医療法務【休日可】
    営業時間:00:00~23:59(平日)
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    定期借家契約

    【相談無料】【顧問実績多数】不動産会社代表取締役の弁護士が対応。用地開発、売買、仲介、賃貸、立退き等、実務経験に基づき、戦略・経営・業務といった観点からサポート!【休日・夜間相談可】賃借人は立退き(滞納以外)・原状回復(敷金なし)のみ相談可
  • 東京桜橋法律事務所
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    【初回面談無料】【弁護士歴20年以上】【企業法務】知的財産/特許/M&A/予防法務/国際法務等幅広い分野に対応。一部上場企業含む幅広い業界で顧問契約の実績多数!不動産・債権回収・労働問題・相続にも注力【休日相談可】【完全個室】【築地駅3分】
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    東京桜橋法律事務所
    【初回面談無料】【弁護士歴20年以上】【企業法務】知的財産/特許/M&A/予防法務/国際法務等幅広い分野に対応。一部上場企業含む幅広い業界で顧問契約の実績多数!不動産・債権回収・労働問題・相続にも注力【休日相談可】【完全個室】【築地駅3分】
    営業時間:09:00~19:00(平日)
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    定期借家契約

    【初回面談無料】【弁護士歴20年以上】不動産紛争の経験多数。マンション運営に関するトラブルもお任せ。司法書士・不動産鑑定士などの他士業とも連携可能。賃料回収/強制執行/立ち退き/仮処分など【夜間・休日相談可】【築地駅3分】
  • 西谷・三田村法律事務所
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    【丸太町駅8分】地域に根差し、「依頼してよかった」と実感できる弁護活動を目標にしている事務所です【不動産・住まい】宅地建物取引士の試験に合格、不動産分野の取扱実績あり【相続・遺言】相談者さまに寄り添い、円滑な相続を目指します
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    西谷・三田村法律事務所
    【丸太町駅8分】地域に根差し、「依頼してよかった」と実感できる弁護活動を目標にしている事務所です【不動産・住まい】宅地建物取引士の試験に合格、不動産分野の取扱実績あり【相続・遺言】相談者さまに寄り添い、円滑な相続を目指します
    営業時間:09:30~17:30(平日)
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    定期借家契約

    【丸太町駅8分】立退交渉(借家人側・大家側)、家賃の未払い対応、欠陥住宅、境界線など【弁護士歴10年】宅地建物取引などの知識豊富!【他士業連携】【初回相談30分無料】【電話相談OK】
  • 虎ノ門法律経済事務所 札幌支店
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    【弁護士歴20年以上】【大通駅4分・札幌駅6分】【離婚・相続、交通事故は初回相談無料】【調停委員の経験あり】個人の方のご相談(民事事件、家事事件など)、企業の皆様のご相談を幅広く経験してきました。依頼者さまのお話を伺い、解決の見通しをお伝えします。
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    虎ノ門法律経済事務所 札幌支店
    【弁護士歴20年以上】【大通駅4分・札幌駅6分】【離婚・相続、交通事故は初回相談無料】【調停委員の経験あり】個人の方のご相談(民事事件、家事事件など)、企業の皆様のご相談を幅広く経験してきました。依頼者さまのお話を伺い、解決の見通しをお伝えします。
    営業時間:09:00~17:00(平日)
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    定期借家契約

    【弁護士歴20年以上】【大通駅4分・札幌駅6分】【宅地建物取引士試験合格】貸している側、借りている側の双方に対応しています。税理士や司法書士などの他士業と連携し、ワンストップでの解決が可能です。問題が複雑化する前に、お早めにご相談ください。
  • 前田尚一法律事務所
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    【TV・メディア出演多数】経験と知識・解決へのノウハウが豊富!“親しみやすいキャラクター”で依頼者さまと協働しながら、結果にこだわり対応します。幅広い分野に対応◎。自己研鑽と初心を忘れず、トラブルの解決に向け尽力!【セカンドオピニオン可】
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    前田尚一法律事務所
    【TV・メディア出演多数】経験と知識・解決へのノウハウが豊富!“親しみやすいキャラクター”で依頼者さまと協働しながら、結果にこだわり対応します。幅広い分野に対応◎。自己研鑽と初心を忘れず、トラブルの解決に向け尽力!【セカンドオピニオン可】
    営業時間:00:00~23:59(平日)
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    定期借家契約

    【賃貸人・賃借人どちらもご相談ください】立退・明渡し、相続、又貸しや用途違反などの経営絡みの問題、家賃の増額・減額は、経験・知見が豊富な弁護士へ。「迅速・丁寧な対応」粘り強く毅然とした交渉で権利をしっかりと主張します【セカンドオピニオン可】
  • かさはら法律事務所
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    【初回相談“90分”無料】【電話相談OK】経験豊富な弁護士が時間をかけて、じっくりとお話を伺います。決して怒ることなく、「辛い・悲しい・悔しい」お気持ちに寄り添います。皆さまの未来を明るくするために、誠心誠意対応します【紙屋町東駅1分】
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    かさはら法律事務所
    【初回相談“90分”無料】【電話相談OK】経験豊富な弁護士が時間をかけて、じっくりとお話を伺います。決して怒ることなく、「辛い・悲しい・悔しい」お気持ちに寄り添います。皆さまの未来を明るくするために、誠心誠意対応します【紙屋町東駅1分】
    営業時間:10:00~17:00(平日)
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    定期借家契約

    立退・明渡トラブルに注力【初回相談“90分”無料】迅速な対応を心掛け、被害を最小限に抑えられるよう努めます。家賃の未払い対応や立退/建物の明け渡し請求、立退料の増額交渉、入居者トラブル、契約書のチェックなど。オーナー向け顧問契約あり。
  • K・Gフォート法律事務所
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相談内容
不動産・住まい、定期借家契約
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定期借家契約の法律Q&Aランキング

  • 1
    借地契約・工事承諾書に関する相談について
    • #地代・家賃交渉
    • #不動産賃貸借契約
    • #住民・入居者・買主側
    • #定期借家契約
    役にたった 4
    秋山 直人
    秋山 直人 弁護士

    そもそも、「屋根の吹き替えと外壁の塗り直し」については、修繕であって、「改築・増築」には該当しないように思います。土地賃貸借契約書を確認する必要がありますが、契約書で地主の承諾が必要とされているのが「改築・増築」だけで、「大規模修繕」は含まれていないのであれば、そもそも地主の承諾は不要なのではないでしょうか。窓の補修も修繕でしょう。 地代の1.8倍増額というのも無理があるように思います。2010年から地代が14年間据え置きなのであれば、増額はやむを得ないと思いますが、(もちろん立地にもよりますが)80%増が認められる可能性は低いように思います。 地代増額については、借地人が増額に応じなければ、地主の側で調停を申し立て、調停が成立しなければ、地代増額の裁判を起こして、裁判所選任の不動産鑑定士による鑑定などを実施して増額が相当と認めてもらわなければできないことです。そう簡単ではありません。 土地賃貸借から家屋の賃貸借に転換するなどということには全く応じる必要がありません。借地人から建物を無償で(?)買い取って借地権を奪おうということでしょう。 一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

  • 2
    普通借家から定期借家への切り替え及び、賃料値上げについて
    • #地代・家賃交渉
    • #明渡し・立退交渉
    • #不動産賃貸借契約
    • #不動産契約の解除・違約金請求
    • #定期借家契約
    役にたった 4
    清水 卓
    不動産・住まいに強い弁護士
    清水 卓 弁護士

    1 賃貸借の更新について 借地借家法という法律で建物賃貸借契約の更新拒絶の要件が定められています。 ①期間満了の六月前までに更新拒絶通知 ②また、更新拒絶の通知には、正当の事由が認められる必要があります。この正当の事由は、賃貸人の建物使用を必要とする事情•賃借人の建物使用を必要とする事情のほか、従前の経過,建物の利用状況,建物の現況,いわゆる立退料の申出を考慮して判断するものとされています。 ③更新拒絶通知がされた場合でも、賃貸借期間満了満了後も賃借人が建物の使用を継続する場合には、賃借人に対し遅滞なく異議を述べる   大家側(賃貸人側)に正当の事由が認めらるか疑問のあるご事案かと思います。更新拒絶に正当の事由がない場合、大家側(賃貸人側)が、更新の予定されている普通賃貸借契約から更新のない定期借家契約に一方的に切り替えることはできません。ただし、正当の事由がない場合でも、賃借人側の同意があれば、定期借家契約への切り替えも可能です。そのため、仲介会社側は、何とか、賃借人側(あなた側)から同意を取り付けようとしているものと思われます。 (建物賃貸借契約の更新等) 第二十六条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。 2 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。 (建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件) 第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

  • 3
    ビル大家が普通賃貸借契約から定期賃貸借契約変更を提案してきたが拒否して契約更新を続けることは可能か?
    • #不動産賃貸借契約
    • #不動産契約の解除・違約金請求
    • #住民・入居者・買主側
    • #定期借家契約
    • #明渡し・立退交渉
    役にたった 3
    清水 卓
    不動産・住まいに強い弁護士
    清水 卓 弁護士

    関連する借地借家法の条文も紹介しておきます。美容室を営業する利益を擁護して行く際に参考になさって下さい。 【参考】借地借家法 (建物賃貸借契約の更新等) 第二十六条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。 2 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。 3 建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。 (解約による建物賃貸借の終了) 第二十七条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。 2 前条第二項及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。 (建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件) 第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。 (建物賃貸借の期間) 第二十九条 期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。 2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百四条の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。 (強行規定) 第三十条 この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。

  • 4
    賃貸契約法定更新切り替え
    • #不動産賃貸借契約
    • #不動産契約の解除・違約金請求
    • #定期借家契約
    • #賃料回収
    役にたった 4
    鈴木 崇裕
    不動産・住まいに強い弁護士
    鈴木 崇裕 弁護士

    契約書の記載によって結論が異なるので,次の手順で判断してください。 以下は普通借家契約の場合を前提としています。定期借家契約の場合には全く異なるので,注意してください。 (1)契約書に自動更新条項があるか(「契約期間満了の○か月前までに,賃貸人から契約を終了させる旨の申入れが無い場合には,この契約は従前と同一期間,同一条件で更新する」という趣旨の条項) (2)自動更新条項がある場合,賃貸人から契約を終了させる旨の申入れがあったか ・申入れがない場合→自動更新されます。契約期間は従前と同一です。契約書所定の更新料を支払う必要があります。 (3)自動更新条項がない,または賃貸人から契約を終了させる旨の申入れがあった場合【本件はこのパターンだと思います】 ・契約は法定更新されます。正当事由が無い限り,契約は引き続き継続します。更新料の支払義務の有無は,契約書の記載によって決まります。法定更新のときでも更新料を支払う旨の規定がある場合には,更新料を支払う必要があります。 法定更新とは,意思表示によって切り換えるものではなく, 法律の規定によって自動的に(勝手に)更新状態になるというものです。 したがって,上記(1)(2)(3)の確認を経て,法定更新の状態になると判断できれば, 特に「切り替える」等の意思表示をするまでもなく,法定更新されます。 なお,上記は一般論ですので, 契約書を弁護士に見て判断してもらうことをお勧めします。

  • 5
    賃貸借家契約書の更新拒否と立ち退き料請求について。
    • #明渡し・立退交渉
    • #住民・入居者・買主側
    • #定期借家契約
    • #不動産賃貸借契約
    役にたった 1
    清水 卓
    不動産・住まいに強い弁護士
    清水 卓 弁護士

    質問その6について → 質問その5の回答のとおりです。 質問その7 → 基本的には、大家側の主張を鵜呑みにせず、借地借家法のルールに基づく対応をして行けばよいと思われます。  ただ、契約書の自動更新条項に基づく更新か法定更新かにより、交渉後の契約内容が異なって来たり、借地借家法の正当事由がみたされるか否か、立退料の妥当性など、ご自身での判断に悩むこともあるかと思われます(ご自身で大家側と交渉して行くことが難しいとお感じになられることもあるでしょう)。  その場合には、賃貸借問題に取り組んでいる弁護士に個別に問い合わせ、直接相談してみることもご検討下さい。

  • 6
    減価償却の意味を教えてください
    • #不動産賃貸借契約
    • #原状回復
    • #定期借家契約
    役にたった 3
    井澤 わかな
    井澤 わかな 弁護士

    ◆「減価償却」の意味 書いてらっしゃるように、建物等の価値は時と共に減るので、 手に入れたときの費用(取得費用)を、定められている耐用年数に合わせて 費用として計上していくことを意味します。 ◆原状回復との関係 建物で原状回復が問題になるのは、一般的に賃貸物件の退去のときだろうと思いますが、 建物本体だけでなく、床や壁のクロスなども時と共に価値が下がります(経年劣化)。 なので、原状回復を求められた※としても、普通に使って経過した年数に応じて 価値が下がった部分まで、借りた人が負担する必要はないことになります。 (うっかり焦がしてしまったなどの場合は別です) ※よくあるのがクロスを新品に貼りかえる費用全額が請求されているなどです。

  • 7
    定期借家の契約期限と解約予告期限はどちらが優先
    • #不動産賃貸借契約
    • #定期借家契約
    • #不動産契約の解除・違約金請求
    • #賃料回収
    • #明渡し・立退交渉
    • #住民・入居者・買主側
    役にたった 6
    氏家 悠
    氏家 悠 弁護士

    定期借家契約では、そもそも契約更新が予定されていませんので、貸主が所定の期間内に所定の通知を送れば、当然に、契約期限をもって定期借家契約は終了します。 他方、定期借家契約の期間途中の解約は、法律上、やむをえない場合にのみ認められています。その解約が認められる場合、申し入れから1か月で終了の効力が発生するとされており、この効力規定を借主に不利に変更する約定は無効であると、法律に定められています。 定期借家契約にはこれらの性質がありますので、記載いただいた事情のみを元に判断すると、契約期限2月28日を超えて3月16日までの賃料請求ができる理由はないと思います。 請求できる賃料額については、解約によって有効に契約が終了しているかどうかによって変わってくると思います。

  • 8
    賃貸借契約更新料について
    • #住民・入居者・買主側
    • #地代・家賃交渉
    • #定期借家契約
    役にたった 2
    倉田 勲
    倉田 勲 弁護士

    貸主には契約更新料免除の相談は難しいですか? →相談をすること自体は可能と思われますが、賃貸借契約書に更新料の定めがあると更新料は法的に支払い義務があるものですので、貸主としても免除する理由はないとは思います。

  • 9
    賃貸契約更新で定期契約へ変更の必要性についての相談
    • #住民・入居者・買主側
    • #定期借家契約
    役にたった 2
    清水 卓
    不動産・住まいに強い弁護士
    清水 卓 弁護士

    >定期賃貸契約に変更しなければならないでしょうか  賃貸人(管理会社)側からの定期建物賃貸借契約への変更の申入れは、あくまで契約内容の変更の申入れないし新たな契約締結の申入れに過ぎず、賃借人側(あなた)に応じる義務はありません。  定期建物賃貸契約に切り替えてしまうと、賃貸借契約の更新が認められなくなってしまうため、期間満了時に建物から退去しなければならなくなってしまい、賃借人(あなた)にとって不利になってしまうため、留意が必要です。  なお、あなたがの定期建物賃貸借契約への変更に応じない場合、賃貸人(管理会社)側は、普通賃貸借契約の更新拒絶をして来る可能性があります。  しかしながら、借地借家法という法律が存在し、賃貸人側が更新拒絶をしようとしても、当然に認められるわけではなく、更新拒絶には借地借家法第28条の「正当の事由」が存在する必要があります。  賃貸人側が退去を求める理由として、建物の老朽化等が挙げられますが、そのまま鵜呑みにせず、慎重に検討すべきでしょう。  あなたとしては、普通賃貸借契約を維持したままで、賃貸人側が更新拒絶をし、立ち退きを求めて来た場合には、「正当の事由」が認められないと主張し、物件の使用を継続していくことが考えられます(このような場面に将来直面した際には、改めてお住まいの地域等の弁護士に相談なさればよいかと思います)。   【参考】借地借家法 (建物賃貸借契約の更新等) 第二十六条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。 2 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。 3 (略) (定期建物賃貸借) 第三十八条 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。  ※ 2項以下、略

  • 10
    定期借家契約での再契約説明の食い違いについての対処法
    • #定期借家契約
    • #明渡し・立退交渉
    • #不動産賃貸借契約
    • #不動産契約の解除・違約金請求
    • #住民・入居者・買主側
    役にたった 2
    匿名B 弁護士

    定期借家契約の契約時の説明で不動産屋から「大家の意向で2年の定期借家契約になっているものの、大家と再契約できるので長く住んでいただけます。」という説明をされ、再契約条項を盛り込んだ定期借家契約を結びました。説明を受けたという同意書にサインする際にも、再契約できるので住宅を明け渡すと書いてあるところは気にしないでくださいと言われました。 良くある手ですが、書面で、明確に明け渡しが記載されているので、知らない、聞いてないでは通用しないでしょう。 残念ですが。