不動産・住まいの原状回復トラブルについて詳しく法律相談できる弁護士が3352名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に弁護士法人赤坂ユスト法律事務所の酒井 編弁護士やNN赤坂溜池法律事務所の成瀬 直邦弁護士、佐々木・北野法律事務所の佐々木 晋輔弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した原状回復トラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『原状回復トラブルのトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で原状回復の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
仲介業者とのやりとりがあるため、代理権の問題と考えているようですが、おそらく仲介業者と建設会社は代理権の有無で争ってきているのではないと思います。 原状回復の費用や遅延による損害金をどちらが負担すべきかの問題だと思います。 原状回復費用については、賃借人であった建設会社が負担しなければなりません。 損害金については、土地の明渡しが完了、仲介業者が原状回復の作業を行う、建設会社は原状回復の費用を支払う、という場合であれば、作業を行わないのは仲介業者の責任です。 したがって、損害金の支払義務を負うのは仲介業者になると考えられます。 もし、原状回復工事は建設会社が行うもので、土地の明渡しも完了していないのであれば、建設会社が損害金の支払い義務を負うことになると考えられます。
この質問の詳細を見る宿泊施設に関する細かな法律違反を理由とするよりも、私道の所有権(共有持分権)の侵害を理由に、相手方と話をするのがよいでしょう。 相手方の私道(共有物)の使用の態様に、共有物を破損する等のおそれがあるのであれば、その差止と予防を請求する形になります。 まずは裁判外で、要望として伝えて交渉していくのがよいと思います。
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