こいけ りょう
小池 良弁護士
東京けやき法律事務所
清瀬駅
東京都清瀬市松山1-4-20 松東ビル501
不動産・住まいでの強み | 小池 良弁護士 東京けやき法律事務所
「不動産の名義が複数人に及んでいる」など共有不動産のトラブルは、共有物分割請求で共有状態を解消しましょう!培った経験を活かし、円滑な解決を目指します。建物の明け渡しに関するご相談にも対応しています【夜間相談可|Web面談可】【清瀬駅1分】
┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】丁寧にお話を伺い、親身に対応
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不動産は大きな額の資産がかかわる問題です。
そのため、できるだけ早く弁護士にご相談して解決したいと思っている人もいるでしょう。
弊事務所では、オンライン面談も実施しておりますので、直接来所いただく手間なく、速やかなご相談が実現可能です。
ご相談いただいた際には、難解な法律用語も噛み砕いて説明し、親身かつ柔軟な対応に努めてまいります。
【2】共有物分割請求による共有の解消
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相続財産に不動産がある場合、不動産の名義を複数人で所有する共有状態になっている場合があります。
共有状態では、売却やリフォームなどの意思決定には共有者全員の同意が必要だったり、費用負担を巡ってトラブルが発生したりすることがあります。
弊事務所では共有不動産の問題に対して、共有物分割請求による共有状態の解消実績がございます。
任意売却のご相談にも対応していますので、お気軽にご相談ください。
【3】建物の明け渡しなどの対応経験あり
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不動産は多額のお金がかかわる資産です。
そのため、家賃滞納や契約違反、貸借終了、相続物件などでその不動産を明け渡してもらえない場合、家賃収入の損失や維持費用の負担など、相談者さまに経済的不利益が生じてしまいます。
ご相談いただければ、適切な手段にもとづいて相手方と交渉を行い、迅速かつ円滑な解決を目指します。
これまでの対応経験を活かし、最善の解決を実現できるよう尽力する所存です。
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┃◆┃このようなご相談に対応しています
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「兄弟と土地を共有しているが、固定資産税の支払いを私だけが負担している」
「共有している土地を売却したいが、他の共有者が話し合いに応じてくれない」
「意思決定が困難なので、不動産の名義をひとりにまとめたい」
「共有者のひとりと連絡が取れないため、不動産の処分ができない」
「無断で他人を住まわせており、苦情が絶えないが、退去してくれない」
「長年遺産分割できずにいる不動産を処分・換金したい」
「離婚した元配偶者に無償で使用させていた建物の返還を求めているが応じない」
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┃◆┃ご相談の流れ
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【1】お電話、メール、ホームページの予約フォームでお問い合わせ・面談予約
【2】ご予約確認
※電話かメールで、当日のご持参物をご案内いたします。
【3】面談
【4】解決方針と弁護士費用のご説明等
※初回面談当日に委任契約を結ぶ必要はございませんので、安心して面談にお越しください。
【5】正式なご依頼(委任契約)
不動産・住まい分野での相談内容
相談・依頼したい内容
- 明渡し・立退交渉
- 地代・家賃交渉
- 不動産契約の解除・違約金請求
問題・争点の種類
- 借地権譲渡
- 境界線
- 不動産賃貸借契約
- 定期借家契約
- サブリース・転貸借
- 不動産売買契約
- 原状回復
- 告知義務違反
- 不動産の等価交換
- リバースモーゲージ
- オーナーチェンジ
あなたの特徴
- 住民・入居者・買主側
- オーナー・売主側
- 管理会社・組合側