松阪みらい法律事務所
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お答え致します。精神科に受診しておられなかったのであれば,ご家族の方がうつ病に罹患しており,その結果自殺に至ったことについて証明することができないので,保険金を受け取ることは難しいと思います。精神科医を含む医師は,実際に診察をしないで病名を付けることはできませんので,既に亡くなった方について精神科医にうつ病の診断をしてもらうことは不可能あるいは著しく困難と言わざるを得ないと考えます。
この質問の詳細を見る配偶者が離婚に同意しない場合には、離婚訴訟を提起し、判決を得る必要があります。 離婚訴訟を提起するには、離婚調停を実施する必要があります。そのため、まずは離婚調停の申し立てを検討するところから始めるのが良いかと思います。 具体的な進め方などについては、一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。
この質問の別回答も見る出産のため実家に帰省中の妻から、同じような相談を受けて、解決したことがあります。 その方は、離婚を決意され、離婚協議中は婚姻費用分担請求をし、離婚に関しては、解決金と養育費を得ることになりました。 離婚調停は裁判ではありませんから、証拠力が弱くても、主張していくことはできます。 賃貸中の家の問題は、相手に解約をしないよう弁護士から通知して、牽制してみてもよいと思います。
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