フィリピン国籍の女性と結婚したが、子どもとともに家を出てしまい、行方不明に→所在を調査し、離婚調停を申し立てる。一定額の解決金と養育費を支払うことで離婚が成立した事例
松木 隆佳
弁護士
【ご相談内容】【相談前】
ご依頼者Aさんはフィリピン国籍のBさんと結婚し、お子さんもいましたが、数年前にBさんはお子さんとともに家を出てしまい、行方不明でした。
AさんはBさんと離婚を成立させることを決心し、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
【相談後】
当事務所は、Bさんが見つからない場合には「公示送達」による離婚訴訟をも視野に入れ、受任しました。
当事務所でBさんの所在調査を実施したところ、所在が分かったために離婚調停を申し立てました。
離婚調停では、数回の期日を経て離婚の合意に達し、一定額の解決金と養育費を支払うことで無事に離婚が成立しました。
【弁護士からのコメント】
相手方が外国籍の方ということもあり、いわゆる算定表による養育費について理解を得ることができませんでしたが、調停において話し合いを重ねる中で、一定額の解決金を支払うことで、納得してもらうことができました。