弁護士法人LEON 大阪事務所の神﨑と申します。 弊所では、債務整理全般に幅広く対応しており、個人再生も取り扱っています。 関西圏では大阪の他、兵庫県での申立実績もあります。 また、私個人としては、裁判所が選任する破産管財人の経験もあります。 個人再生については、 ・住宅ローンを残したままの個人再生 ・住宅ローンがない方の個人再生 ・保険、車、株式、退職金などの財産がある場合の清算価値の確認 ・小規模個人再生での債権者構成を踏まえた検討 ・申立前の段階で、実際の月々の返済額まで試算したうえでの手続選択 などに対応しています。 弁護士費用は通常55万円(税込)となっており、分割払いにも対応しています。 このほか、切手代などの実費、裁判所に納める費用、事案によっては再生委員の報酬などが必要です。 具体的なお見積りについては、ご相談内容を伺ったうえでご案内します。 比較検討されるのであれば、 「実際にどの程度債務が圧縮されるのか」 「毎月の返済額はどの程度になるのか」 「住宅やその他の財産はどう扱われるのか」 といった点を具体的に説明してくれる事務所を選ばれると良いと思います。 弊所も比較先の一つとして、まずはご相談いただければと思います。 よろしくお願いいたします。
この質問の別回答も見る普通借家契約では、建物の老朽化や解体予定だけで当然に退去義務が生じるわけではなく、貸主側には借地借家法28条の正当事由が必要です。 そのため、立退きに応じる条件として、引越費用や新居の初期費用などを含む立退料を求めて交渉する余地があります。 また、解体予定であれば、退去時清掃費や原状回復費まで賃借人に負担させる必要性は通常乏しいため、これらを請求しないことも立退条件として求めてよいと思います。 重要なのは、具体的な金額や条件が提示される前に、退去する旨の合意をしてしまわないことです。
この質問の詳細を見る写真を加工すること自体、著作権侵害にあたる可能性があります。 また、整形前の写真を公開するのは、プライバシー侵害に当たる可能性があります。 もちろん、写真の中身や、写真投稿時の文言によっては、名誉棄損や侮辱が成立することがあるでしょう。
この質問の別回答も見る差押に関しては、生活保護を差し押さえることは許されないが、金融機関の口座にあるお金は生活保護と書いてあるわけではないので差押可能となります。口座を変えても弁護士が調査をして見つかると差押の危険があります。
この質問の別回答も見る結論から申し上げると、廃除が認められなければ、父親は法定相続人かつ遺留分権利者のままです。 遺言書による廃除は、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の審判の申立てをする必要がありますが、申立てをすれば必ず廃除が認められるわけではありません。 なお、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならないとされていますので、妹様に手続きを促し、それでも手続きをしない場合は、遺言執行者から解任し、別の方を遺言執行者として廃除の申立てをすることも可能だと考えます。もちろん、その場合でも廃除が認められるか否かは家庭裁判所の判断によります。
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