副検事が担当だから略式起訴が前提ということはありません。 脅迫罪の軽重で副検事が担当になるかを決めているということはないと思います。
この質問の詳細を見るご質問の内容から、奥様が現在のサロンを退職した上での出店という話だとお見受けします。 退職後の競業の禁止(出店の禁止)は、職業選択の自由(憲法22条1項)を制約するため、限定的な場合のみ禁止の合意が有効と判断されます。 ご質問の情報を見るかぎり、 1) 出店禁止(競業避止)の期間も決められていない 2) 代償措置(出店禁止の対価の支給など)もない 3) 雇用契約時の合意にすぎず、退職時にあたらめての合意はなされていない などの事情では、そもそも競業禁止(出店禁止)の合意自体が有効と認められない可能性が高いと思います。 また、奥様自身が事業主になるのでなく、質問者の方に雇用されるというのであれば、その点で戦う余地も十分にあります。 そのため、諦めてしまわれる前に、当該契約書を弁護士に見せたうえで相談されることをお勧めします。
この質問の詳細を見るお困りのことと思いますが,このまま黙っていても,より悪い方向に進む可能性があります。 まずはお近くの弁護士・警察等に相談してみてください。
この質問の詳細を見るご事情を詳しく聞かないと確答はできませんが、詐欺である可能性もあるかと思います。弁護士に依頼して、返金を求める内容証明郵便を送る、場合によってはクレジットカード会社や決済会社に返金処理を求める、などの方法があるかと思います。まずはお近くの弁護士にラインの履歴や当時の書面をもってご相談されることをお勧めいたします。
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