AXIS法律事務所
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会社が私生活上の非行を理由として懲戒処分等を行うことについては、現に会社の事業活動に影響が生じているような場合でない限り、それなりにハードルがあります。したがって、相談者様が上記事実を会社に報告したとしても、(業務時間中に席を立っていることについて口頭注意をする程度の対応はあり得るかと思いますが、)不倫関係それ自体を理由として何らかの処分をしたり、業務命令を発するということはあまり期待できないでしょう。 むしろ、不倫関係にあるという事実を会社に報告したことによって、逆に相談者様が当事者から人格権侵害を理由とする損害賠償請求をされたり、場合によっては刑法上の名誉毀損罪等に当たると判断されるというリスクもないとはいえないですので、会社に報告することには慎重になったほうがいいと考えます。
この質問の別回答も見るはじめまして。ご相談拝見致しました。 無断で携帯電話番号を掲載したのであればプライバシーの侵害で慰謝料を請求される可能性が高いです。携帯番号以外にも相手を誹謗中傷していたのであれば名誉毀損になる可能性もあります。掲載内容を覚えていないということですので、相手から具体的な請求を待って弁護士に相談した方が良いかと思います。
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