まず、執行役員という肩書が法律事務所(仮に法人でも)にはなじまないとは思います。 次に、誰かにその肩書を名乗られていて(名刺をもらったあるいは電話でそう名乗った等)、その人物に対する評価、判断に迷う(その人物が弁護士であるのか)のであれば、日弁連のWEBによる弁護士検索を御利用ください。 もしその人物が検索結果に表れてこないようであれば、弁護士を装った人物ということになるでしょう。 仮に同姓同名の弁護士が検索に出てきても、その人物がなりすましをしている可能性もあり得ます。その場合でも、現在お持ちの名前以外の各種情報(所属先、事務所所在地等)と照らし合わすことで、おおよそ正しい判断が可能になるかとは思います。
この質問の別回答も見る一般的に労働審判であれば、6か月前後、訴訟であれば1年前後の賃金相当額が平均的な値になってくると思います。 これは不当解雇を理由に、労働審判や訴訟の間も雇用されている地位があったということに伴うもので、バックペイと呼ばれます。 更新の文言があれば更新される期待権はあるのはそのとおりだと思います。しかし、本件は期間満了による更新拒絶の場面ではなく、契約期間中の解雇、すなわち不当解雇の点を問題視すべきかと思います。 そのため、解雇理由の妥当性を中心に、弁護士事務所でご相談いただければと思います。
この質問の詳細を見る忘れ物の保管を約束したということであれば、少なくとも寄託契約の成立を主張することも可能かと思われます。 弁護士費用は、主として、着手金16.5万から、報酬金16.5万から、が発生します。他には、対応内容に応じて、日当や時間給が生じる場合があります。
この質問の詳細を見る突然の離婚の申し出、追い込むような夫の態度にお困りかと思います。現状に照らせば、弁護士にご依頼いただく方が良いかと思います。もっとも依頼となれば弁護士費用もかかりますので、まずは法律相談で今後の動きを聞かれると良いかと思います。 離婚は慰謝料だけでなく、婚姻費用、財産分与、年金分割等も関わってきますので、まずはご相談ください。
この質問の別回答も見る>母の相続の際に、すでに終わっている過去の父の相続まで遡り「あの時多くもらったんだから…」等といった主張は通るのでしょうか? → 法的には、そのような主張は通りません。 お聞きする限り話し合いで解決は難しいと思われます。 お母さまの相続の件を終局的に解決するには、調停などの裁判所を介した手続が必要だと思われます。 関係資料を持ってお近くの弁護士にご相談され、解決までの見通しなどについてアドバイスを受けることを強くお勧めいたします。
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