高速神戸駅(兵庫県)周辺で法律相談できる弁護士が20名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。兵庫県神戸市中央区に所在する高速神戸駅は神戸高速東西線沿線の駅です。より多くの弁護士から探したいときは市区町村検索や同一路線のより大きな駅も追加選択して探すと良いでしょう。特に神戸山手法律事務所の津田 和之弁護士や神戸香風法律事務所の𠮷原 清英弁護士、石井法律事務所の石井 龍一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『投資詐欺のトラブルを勤務先から通いやすい高速神戸駅周辺に事務所を構える弁護士に面談予約したい』『投資詐欺のトラブル解決の実績豊富な高速神戸駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で投資詐欺を法律相談できる高速神戸駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
1~3いずれも、夫の合意があれば可能です。 しかし、夫が合意しなければ、審判や判決で1~3を実現するのは難しいです。 それよりも、財産分与の請求をするのはいかがでしょうか。 夫が定年まで月20万円を支払える収入があるようですので、27年の結婚生活で築かれた共有財産がそれなりにあるはずです。 現時点でどちらの名義かは関係ありません。 財産分与であれば、審判や判決で裁判官に決めてもらうこともできます。 財産分与を分割で受け取ることにして、毎月20万円受け取るという方法も考えられます。 いずれにしても、お一人で抱えられるのではなく、離婚前に弁護士に相談されることをお勧めします。 以上、ご参考になれば幸いです。
この質問の別回答も見る〉中学生の長男が虐待で一時保護されました。夫の行き過ぎた躾が原因でした。物を取る・嘘をついたときに手を挙げていて、私はその場にいなかったので正直何も知りませんでした。 怪我の有無、どのぐらいの期間「行き過ぎたしつけ」があったか、それによる長男に対する影響の内容や程度、長男の気持ち(家に帰りたいのが帰りたくないのか)、児相関与は初めてかどうか、などによって、一時保護解除されるかどうか違ってくると思います。なお、「物を取る」ですが、少年事件になっているのであれば、また別の問題があります。 一般論としては、虐待親と同居しないことによって、一時保護解除の可能性は高まります。 ただ、別居すれば自動的に解除されるとは限りません。 一定期間の虐待が、長男に対して深刻な影響を及ぼしている、長男自体に一定期間何らかの措置をする必要がある、などと判断される可能性もあります。 相談者も、ネグレクトの位置づけになっていると思われますので、長男自身に特に問題がなく、長男も帰宅したいと希望していたとしても、ご夫婦が継続して別居できるのかどうかなど、長男の安全確保について色々と話を聞かれるでしょう。一時保護解除されたとしても、児童福祉士指導が行われるかもしれません。 この案件は、他の兄弟のこともあり非常に難しい決断を迫られる可能性があります。優先順位をつけられない中で、最終的には腹をくくって決断しなければなりません。 しんどいと思いますが、児童相談所の職員と、よくコミニケーションをとって対応なさってください。
この質問の別回答も見るご不安な点もあるかと思いますので、私の考えをお伝えします。 私の回答は、⇒以下です。 部下と終電をのがしたからラブホ利用したと自白(肉体関係ないと言い張る、行動履歴の画像でその利用したラブホのスクショあり)何回も疑う様なグレーな部分は沢山ありました。 ⇒これはそれだけで不貞行為の認定をとれたように思います。 実際裁判所もいわゆるラブホ利用はあったが、性交渉はなかったというような認定はしないことがほとんどです。 ただ、5年前ですので、旦那さんとの関係で許したと認定される可能性、対女性との関係では時効がネックです。 12月に婦人科検診にて、旦那から性病を移されていました。 そこから、なんとか証拠をと思い、携帯の行動履歴をみると、確認出来ただけでも職場近くのビジホを数回日帰りで利用(出張がある仕事ではありません) ⇒これらから旦那さんの不貞行為を認定できるかはかなり微妙なところです。 ただ、旦那さんが陰性であることはネックではありますが、一つずつ可能性をつぶしていくことで、旦那さんが性交渉とは言わずとも性交渉類似行為を行っていたという認定をとれる可能性は相応にあるように思います。 以上を踏まえて、婚姻費用は請求することは問題ないので、まずお近くの弁護士さん等に本件を相談して、今後の方針を協議されることが良いと思います。 お住まいからすれば、無料相談をやっている事務所も少なくないと思われますので、お調べされるのが良いかと思います。 ご自身にとって納得できる進め方をされることをお祈りしております。
この質問の別回答も見る景品表示法の景品の該当するかについては、プレゼントや支援金といった名目ではなく実質から判断されることとなります。 一般には、無料で参加できるイベントであり、かつ、そもそも参加者が顧客等でないのであれば、相談者様と学生参加者間の取引に付随するというものではなく、景品表示法の景品規制は及ばないと考えられます。 但し、参加者との間での契約関係等の如何によっては景品に該当する可能性もありますので、念のため弁護士に相談された方が宜しいかとは存じます。
この質問の詳細を見る