神戸市中央区で法律相談できる弁護士

兵庫県の神戸市中央区で法律相談できる弁護士が68名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特に弁護士法人らい麦法律事務所の阪口 亮弁護士やかなやま総合法律事務所の金山 耕平弁護士、神戸香風法律事務所の𠮷原 清英弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。神戸市中央区で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる神戸市中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

神戸市中央区の表示中の弁護士が回答した法律Q&A

  • 彼氏への108万円貸付、返済がない場合の法的措置は可能か?
    • #140万円以下
    • #個人・プライベート
    • #音信不通・行方不明の相手
    • #契約書・借用書なし
    役にたった 1
    倉林 伸明
    倉林 伸明 弁護士

    契約書や振込記録がなくても、LINEの返済記録やボイスレコーダーの音声は、裁判でも重要な証拠となり得ます。特に相手が貸借を認める発言が記録されている点は有利に働く可能性があります。ただし証拠の評価は個別の内容によるため、弁護士への相談をお勧めします。 解決方法としては、訴訟のほかに、示談交渉や支払督促といった手続きも考えられます。費用面については、訴訟で108万円の請求をする場合、訴訟費用(印紙代・切手代)は2万円台程度ですが、別途弁護士費用もかかります。費用面が不安な場合は、まず無料法律相談などを活用し、見通しや費用感を確認してから判断されることをお勧めします。

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  • 夫からの離婚条件に対する長期的な経済保証の法的確認
    • #20年以上の婚姻期間
    • #悪意の遺棄
    • #離婚すること自体
    • #離婚書類作成
    • #離婚協議
    稗田 崇宏
    稗田 崇宏 弁護士

    1~3いずれも、夫の合意があれば可能です。 しかし、夫が合意しなければ、審判や判決で1~3を実現するのは難しいです。 それよりも、財産分与の請求をするのはいかがでしょうか。 夫が定年まで月20万円を支払える収入があるようですので、27年の結婚生活で築かれた共有財産がそれなりにあるはずです。 現時点でどちらの名義かは関係ありません。 財産分与であれば、審判や判決で裁判官に決めてもらうこともできます。 財産分与を分割で受け取ることにして、毎月20万円受け取るという方法も考えられます。 いずれにしても、お一人で抱えられるのではなく、離婚前に弁護士に相談されることをお勧めします。 以上、ご参考になれば幸いです。

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  • コンビニで万引きの支払い金額が高額すぎて
    • #架空請求
    • #高額請求への対応
    • #10〜50万円未満
    • #本名・住所・電話番号が判明
    役にたった 1
    山本 峻義
    山本 峻義 弁護士

    例えば、万引きした金額が数百円であるのに、十数万円の請求をされたというのであれば、万引きに乗じた不当請求と言えますので、ただちに応じるべきではありません。 請求が続く場合は、電話メッセージを録音するなどして、弁護士に相談された方がよいと思います。

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  • 傷害事件の加害者へ慰謝料請求後、弁護士をつけて手紙が届きました
    • #被害者
    • #暴行・傷害罪
    役にたった 2
    林 雄大
    林 雄大 弁護士

    兵庫県で弁護士をしている林と申します。 慰謝料額の算定方法は、後遺障害の程度や通院期間などによってある程度定式化されているところがございます。 そのため、質問者様が提示した慰謝料額が、上記の方法で算定した金額より高い場合、先方が算定した金額であれば払うといった提案がくることが考えられます。 資料を提供した場合は、このような流れになることが予想されます。 他方、資料を提供しない場合は、この交渉自体が進まなくなるので、結局は資料を提供することになると思います。 言い分が異なる点については、どのような証拠があるか等にもよりますので、慰謝料の算定方法なども含め、ご不明な点がありましたら、一度最寄りの法律事務所にご相談に行かれることもおすすめいたします。 ご参考になりましたら幸いです。

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  • 弱い証拠だが慰謝料を請求したい
    • #離婚の慰謝料
    中村 誠志
    中村 誠志 弁護士

    ご不安な点もあるかと思いますので、私の考えをお伝えします。 私の回答は、⇒以下です。 部下と終電をのがしたからラブホ利用したと自白(肉体関係ないと言い張る、行動履歴の画像でその利用したラブホのスクショあり)何回も疑う様なグレーな部分は沢山ありました。 ⇒これはそれだけで不貞行為の認定をとれたように思います。  実際裁判所もいわゆるラブホ利用はあったが、性交渉はなかったというような認定はしないことがほとんどです。  ただ、5年前ですので、旦那さんとの関係で許したと認定される可能性、対女性との関係では時効がネックです。 12月に婦人科検診にて、旦那から性病を移されていました。 そこから、なんとか証拠をと思い、携帯の行動履歴をみると、確認出来ただけでも職場近くのビジホを数回日帰りで利用(出張がある仕事ではありません) ⇒これらから旦那さんの不貞行為を認定できるかはかなり微妙なところです。  ただ、旦那さんが陰性であることはネックではありますが、一つずつ可能性をつぶしていくことで、旦那さんが性交渉とは言わずとも性交渉類似行為を行っていたという認定をとれる可能性は相応にあるように思います。 以上を踏まえて、婚姻費用は請求することは問題ないので、まずお近くの弁護士さん等に本件を相談して、今後の方針を協議されることが良いと思います。 お住まいからすれば、無料相談をやっている事務所も少なくないと思われますので、お調べされるのが良いかと思います。 ご自身にとって納得できる進め方をされることをお祈りしております。

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