傷害事件の加害者へ慰謝料請求後、弁護士をつけて手紙が届きました

傷害事件被害者です。
仕事に影響が出るような全治1ヶ月の怪我を負わされ、加害者へ慰謝料請求を行いました。
その後無視をされていましたが、向こうが弁護士をつけて内容証明郵便を送ってきました。
慰謝料が妥当か判断するので、診断書や診療明細を送るように書いてありました。
また、加害者の言い分がありましたが事実とは異なる内容となっておりました。
最後に円満な解決を望んでいますと記載がありましたが、これは素直に参考書類を送らない方がいいですよね?

ご回答ありがとうございます。

ちなみに、当方は元々少額訴訟で慰謝料の未払いの件を申し立てる予定であったため、その旨を相手方には伝えました。
最終的な判断は裁判所に委ねようと思っての判断です。

兵庫県で弁護士をしている林と申します。

慰謝料額の算定方法は、後遺障害の程度や通院期間などによってある程度定式化されているところがございます。

そのため、質問者様が提示した慰謝料額が、上記の方法で算定した金額より高い場合、先方が算定した金額であれば払うといった提案がくることが考えられます。

資料を提供した場合は、このような流れになることが予想されます。
他方、資料を提供しない場合は、この交渉自体が進まなくなるので、結局は資料を提供することになると思います。

言い分が異なる点については、どのような証拠があるか等にもよりますので、慰謝料の算定方法なども含め、ご不明な点がありましたら、一度最寄りの法律事務所にご相談に行かれることもおすすめいたします。

ご参考になりましたら幸いです。

民事上の請求は、請求者(原告)が自身の請求権を主張(立証)するのが原則です。
相手方が証拠なく同意すればともかく、当事者間で事実や和解内容についての同意が形成できない場合、請求者が証拠によって事実を示す必要があるという立て付けになります。

現在の状況は、相談者さんが相手方に対して損害賠償を請求し、それに対して相手方が請求に係る証拠の呈示を求めてきている情勢と思われます。
証拠の呈示を固辞した場合、相手方は相手方独自の算定による和解額の呈示ないしは、交渉の断絶を提案してくる可能性があります。

上記、ご参考ください。