特別受益を隠匿されているときの反撃手段について
現在、父の遺産を巡り兄弟2人で争っています。遺言状により全財産は私が相続することになっておりますが1/4の遺留分減殺請求を受けています。特別受益は無い前提で請求を受けましたが実際は家を買って貰っていたり現金を貰っていて税務署の調査で発覚したりしております。これではまるで詐欺にあっているようでなんとも不快ですし他にも特別受益があると疑ってしまいます。このままで相手の言う通り遺留分を支払うことはできません。何か相手を訴えるようなことは(詐欺とか)できないでしょうか?
先生のご指摘の通り借用書も見つかっております。
父を病院に仮入院させている間に家探しをしていろんなものを持ち出したようで悪質極まりないのですが警察等は民事だからと取り合ってもらえないので本当に困っています。強制力のある措置がとれたらいいのですがよろしくお願いします。
ご質問者様の現状からすれば、遺留分の算定、遺留分侵害額の算定において、相手の受贈分、特別受益分をしっかり計上する必要がありますし、取引履歴の取得、状況によっては調停裁判における調査嘱託等の手続きを駆使して、必要な調査を行うことが少なくとも必要です。場合によっては、相手方がお父様への債務を負っているようなこともあるかもしれませんし、別紛争の余地もあり、調査しないと紛争の全容は見えてこないと思います。したがって、詐欺告訴等というのはかなり例外的な状況にはなりますが、それ以外の法的手段の余地は残っていると思いますし、まずは取引履歴取得その他、相続人として行うことが可能な調査を行ってみることをお勧めします。
どんな調査があるのか教えて欲しい
何か相手を訴えるようなことは(詐欺とか)できないでしょうか?
遺留分を請求している方の特別受益は、遺留分の請求を受けている方が主張立証しないと特別受益として
認められません。
特別受益があるのにもかかわらず、それを言わずに遺留分を請求することは
前記の主張立証責任から法律上は問題はありません。
したがって、残念ながらそれを理由に詐欺などで訴えることはできません。
特別受益については、通帳の履歴などを調べてそこに残っていなければなかなか立証することは
難しいです。
通帳の履歴などと言いますが普通はどこの銀行に預金があるかわからないし「見せろ」といって拒否されたらどうするのか教えて欲しい。