相続放棄後の財産調査品の取り扱い方法について教えてください
お答えいたします。保管しておくだけで単純承認になることは考えにくいですが、甥の方と姪の方が相続人となられるのであれば,彼らにキャッシュカード等をお渡しするのがよいでしょう。
お答えいたします。保管しておくだけで単純承認になることは考えにくいですが、甥の方と姪の方が相続人となられるのであれば,彼らにキャッシュカード等をお渡しするのがよいでしょう。
詳細不明ではあるのですが、長男の主張にそのまま従う必要はありません。遺産分割にあたって、相続財産から葬儀費用・法要費用・墓地管理費等を控除することはあり得ます。また、下のお二人が負担してきた長期間の介護・管理等についても、遺産分割にあ...
協議していないので提出出来ないと伝えると仮契約済みで急いでいるからと工務店から着信が来ました。 電話には出ていません。 それでよいです。 まずは遺産分割協議書を見せてもらえるように連絡、その内容に意義がなければ、印鑑証明と実印の容...
①は、「子2人だけ」です。被災者に子と兄弟がいる場合、子が先順位者になるので、兄弟は受け取れません。 ②は、遺族補償等一時金は相続財産ではないので、相続放棄をしても受け取ることができます。 なお、厚労省のパンフレット「遺族(補償)等...
兄は都内在住なのですが、管轄の家庭裁判所に提出しなければなりませんか?私は横浜在住で、相模原の家庭裁判所が近く、アドバイスを聞きながら修正して提出したいと思っています。都内の管轄の家庭裁判所に提出しなければだめでしょうか。 調停は相手...
悩ましい状況なのですね。 相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であれば相続放棄が可能です。 直接話したくないということであれば、代理人を立てて遺産分割の話を進めることも考えられると思います。
「自己のために相続の開始を知った日」とは、自分が相続人になった事実を知った日をいいます。兄の子2人(第1順位)は、原則として兄の死亡日に相続開始を知ったことになります。一方、兄弟姉妹(第3順位)は、被相続人の直系尊属がいない状況で、子...
•精神障害の程度によって、成年後見人が必要な程度か否かが変わります。成年後見人選任申立て専用の診断書の書式が裁判所のホームページにあります。主治医に作成してもらったうえで、他の必要書類と合わせて家庭裁判所に提出する必要があります。 •...
このままでは遺産分割協議書の作成が困難な状況ですが、家庭裁判所に調停を依頼する前にできることはありますか? 任意の話し合いは、強制力がないので、相手が話し合いを拒絶すれば遺産分割協議はできません。 どうしても話し合いをしたいということ...
曽祖父死亡時:配偶者である曾祖母と子である祖父が相続人 ↓ 曾祖母死亡時:その持分は祖父が相続 ↓ 祖父死亡時:配偶者の祖母と子の父が相続 ↓ 祖母死亡時:その持分は父が相続 ↓ 父死亡時:相続人は配偶者である母と子である貴方...
生活費に限定して使うのであれば、問題になる可能性は低くなると思います。書面の合意がなく、「困った時に渡す」という説明で積み立てられていたなら、貴方への贈与・帰属財産と評価されやすいのではないかと思われます。いずれにしても、使途を記録し...
お父様が亡くなられてまだ日が浅い中、20年も前の祖父の相続問題まで浮上し、大変ご不安な状況とお察しします。 複雑な状況ですので、要点を整理して回答いたします。 ① なぜ孫(あなた)に通知が来たのか これは「数次相続(すうじそうぞく...
詳細不明ではあるのですが、相手方が貴方の提出資料中の記載(参考価格)を用いること自体は、特段問題があるわけではありません。訴訟・交渉では、一般的には証拠共通が原則であり、相手提出資料も証拠評価の対象になるため、自分に有利な部分を引用す...
>曽祖父名義のままです。 この場合は誰が相続人になるかを知りたいです。 名義の移転が未了であるからといって、相続していないわけではありません。 特に遺産分割協議で配分を決めずに来ていたというのであれば、法定相続人が法定相続分で「相続...
ご検討中の方針については一定の有効性はあるものの、リスクも大きいと思われます。生前贈与1000万円は有効でも、300万円の貸付が実質的に返済意思のない仮装と見られると、相続時に「贈与」と評価され、子から遺留分侵害額請求を受ける可能性が...
相続放棄は「相続開始を知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります(民法915条)。被相続人が40年前に亡くなっていても、貴方が相続人であることや相続財産の存在を最近知ったのであれば、その時点が起算点になりますので、相...
未登記のままでも売却は可能だと考えます。表題登記と所有権移転登記は別ですので、買い受けた人が登記手続きを行うことになるとは思いますが、登記手続きの詳細については、法務局か司法書士に確認する必要があると考えます。
今回は、子2人が相続放棄を行うとのことですから、残りの法定相続人(残りの子2人、被相続人の配偶者など)が相続税をどの程度負担することになるのかが具体的にわかると、遺産分割をどのようにすればよいかの見通しが立てやすくなります。したがって...
「相続放棄の手続」というのは、①家庭裁判所への相続放棄手続、②遺産分割協議書に勝手に署名押印、があるかと思います。 どちらにせよ他人が行った手続は無効になりますので、遺産分割協議は無効、遺産分割協議のやり直しを求めていく形になろうかと...
質問 1:弁護士間だけで提案金額を決める事は、あり得るのでしょうか。 →依頼人の意思確認なく金額を決めるということは、通常はあり得ないことです。 2:提案金額のやり直しは可能でしょうか。 →法的な合意には至っていないようですので、やり...
亡くなられたお父様(以下「被相続人」といいます。)の子を第1順位の相続人、被相続人の直系尊属(父母や祖父母)を第2順位の相続人、被相続人の兄弟姉妹を第3順位の相続人といいます。相続の順位は、第1順位の相続人⇒第2順位の相続人⇒第3順位...
「将来的に不利」という点について、ご相談者様にとって不利という前提で回答します。 そもそも、ご主人様亡き後、長男からその利益の一部を支払わせる、との約束を長男が履行するかどうかはわかりません。 この意味で、将来的に不利になると考えます...
成年後見人を選任するには、お父様が、精神上の障害により、事理弁識能力を欠く常況にあることが必要です。典型例は、重度の認知症です。 ご質問のお父様については、おそらくこの要件に該当しないと考えられるため、成年後見人の選任は難しいと考え...
相続放棄無効とはそれだけでは言われないでしょう。 あえて言えば、相続放棄後は管理義務があり、鍵も次の相続人か相続財産清算人に引き渡すまで保管する義務があるのではないかと思いますが、現実的には、その一点をもって問題視する可能性は低いと思...
まず、表題登記をしなくても遺産分割協議は可能です。この場合、建物の特定は、固定資産税課税台帳、名寄帳兼課税台帳及び納税通知書の記載を元に特定することになります。 次に、相続建物について表題登記をする場合、その費用をだれが負担するかに...
司法書士の場合には、意外と費用が安いわけでもなく、また、1社の負債が130万円を超えていると簡易裁判所での対応ができずに地方裁判所での訴訟になるため応訴対応の代理人に就任できないという問題があります。 そのため、最初から弁護士に委任し...
はい。遺産分割協議の場合は、分割時(今の時点)の金額で構いません。 あとは、その査定が納得いく行かないの問題はあるでしょうが。
どの様な内容で遺産分割協議をされたのかについて精査される必要がある様に思われます。 後見人に対する対応を、遺産分割協議書を持参された上で最寄りの法律事務所で相談されることを検討ください。
父方の祖父が亡くなられた後に、お父上が亡くなったということですと、父の相続について相続人全員が相続放棄をしたとのことから、民法939条により、相続放棄をした相続人は「初めから相続人でなかったもの」と扱われます。その結果、父が有していた...
民事調停で開示を求めることは可能ですし、実際に行うこともありますが、民事調停においては民事訴訟のように文書送付嘱託・調査嘱託・文書提出命令といった規定の適用がないため、相手方が「開示しない」という対応を取ればそれまでです。 そして、求...