- #兄弟・親族間トラブル
返還請求、訴訟となるでしょう。 その状況だと、あなたの口座からお父様の口座に振り込み記録が残っているでしょうから、それを証拠にすることになるでしょう。
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返還請求、訴訟となるでしょう。 その状況だと、あなたの口座からお父様の口座に振り込み記録が残っているでしょうから、それを証拠にすることになるでしょう。
施設契約の解約、施設内の遺品整理(処分するものばかり)、携帯の解約はしても相続放棄に問題ないでしょうか? →遺品整理については遺品自体に価値がないのでしたら行っても問題はありませんが、施設の契約及び携帯の解約は相続放棄できない事情になりえますので、お勧めはできません。
「親が子供のためにカードローンなど契約」というのが、借り入れ名義が子供である場合には、子供のお金なので、それを他人に貸す行為は法定代理人の権限を逸脱していますので、横領罪が成立する可能性がでてきますが、親族相盗例として、刑の免除が規定されていますので、現実に罪に問われる可能性は高くはありません。借り入れ名義は親であるが、子供のために(教育目的ローンなど)であれば、最初から他人に貸すつもりで借り入れした場合には、銀行などの貸主に対する詐欺が成立する可能性がありますので、こちらは罪になる可能性はありますが、逮捕されるかどうかはわかりません。
「お家」を遺すことが「跡継ぎ」の要素でしたら、結婚相手にご質問者様の氏を名乗ってもらう必要があります。里子を養子縁組に迎える場合でも、ご質問者様の氏にする必要があるでしょう。
兄に子がいないのであれば第1順位の法定相続人は父になります。兄が妹に遺言をすることが考えられますが、父には遺留分侵害額請求権が残存します。兄なので妹を養子にすることが考えられます。これにより第1順位が子である妹になります。生命保険は相続財産の対象でなく受取人が妹であれば受取が可能です。ご参考にしてください。
その遺言書が有効なものかどうかという点も重要となりますが、遺言書が有効なものとして遺言書通りの遺産分割を求めるということは考えられるでしょう。 他の相続人が争うのであれば遺言の無効確認等を裁判で行う形となるかと思われます。
解約や契約変更は相続人だからこそ事業者も対応するものなので,相続財産の処分に該当するおそれはあります。ただ,公共料金その他毎月料金発生する継続契約の解除は,支払義務をストップさせることでマイナスの財産(負債)を生じさせないようにするという観点から民法921条1号ただし書に規定する「保存行為」に該当するという解釈もあり得るところです。この点は個別事情によって微妙な判断が求められるところですので,弁護士へ直接相談した方がよいと思われます。
やや複雑な状況でありインターネット上の公開の法律相談では解決ができません。 独自に判断されて行動されたことで、後からこんなつもりじゃなかったということにもなりかねません。 公正証書遺言の作成を進める場合は、最寄りの法律事務所にご相談をいただき弁護士が関与した上でなるべくご希望に沿うように進めてもらってください。
母の人権や、幸せ、それら全てを「財産搾取」の為に奪い取った長女と次男に、母の本意「長女、次男に1円も渡したくない」(音声有り)を実現する為に、お力を貸していただけませんか? →ご相談内容を拝見する限り、経緯が相当に複雑であり、資料も様々あるようであること、遺言書の有効性を実際に争いたいというご意向を踏まえると、この場での一般的な回答は困難ですし、ご意向を満たすことをできないように思われます。 ココナラ法律相談では、「弁護士検索」の機能もありますので、お近くの法律事務所などを検索の上、直接相談予約などを取られることをお勧めします。
昨年末、亡くなった姉の遺産三井住友銀行相模原支店から口座凍結前に440万円下ろした何も物かがいます。 銀行防犯カメラ映像公開させたい →一般的には公的機関からの要請以外には応じないと思われます。 方法としては、弁護士に依頼して弁護士会を通じた照会制度により開示させるか、裁判所での調査嘱託又は送付嘱託、警察の捜索差し押さえなどは考えられます。 そもそも、防犯カメラの録画の保存期間は1か月程度のこともありますので、そもそも録画の保存期間が経過している可能性もあります。 したがって、当該金融機関に早期に保存期間の確認または保存するよう要請したうえで、お近くの法律事務所でご相談された方が良いでしょう。
ご相談者の祖父が亡くなり、存命の父親が相続人になっている場合は、孫であるご相談者は、祖父の法定相続人ではありません。したがって、そもそもご相談者とお姉様は、遺留分侵害額請求をすることができません。 仮に、遺留分の権利者であるとしても、お姉様の分まで請求するには注意が必要です。場合によっては、お姉様の意思を反映していることに疑義を挟まれてしまうことも考えられますので、よほどのことがない限り、お姉様はお姉様自身が請求するのが望ましく、口座も別々に指定するのが安全だと思います。 参考にしていただければ幸いです。
相続放棄をする場合、基本的には財産の相続となるような行為を避けることになります。個別具体的な対応は、相談に行かれてからなさると良いかと思います。法律相談料もそれぞれですので別途検索されるのが良いかと思います(30分5500円のところが多いと思います。)。
家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出して受理されているのであれば、相続放棄の手続は終了しています。
養子縁組後に養親子関係を解消することは離縁といいいますが、協議で離縁が成立しない場合には、裁判上の離縁の要件がみたされるかを検討して行くことになります。 二世帯住宅建設後にお母様を追い出した経緯や7年間の経過等の事情が、悪意の遺棄や縁組を継続し難い重大な事由にあたるかが争点になるかと思われます。 なお、お母様が妹に土地を渡たしたとありますが、養子縁組の際に土地を贈与したということでしょうか。その場合、類似ケースの裁判例等を参考に、お母様の介護という負担付贈与がなされたものとして負担付贈与の解除やお母様の面談を見るという約束を反故にした忘恩行為による信義則上の贈与の撤回ないし解除という法的構成により、土地の贈与契約の効力を否定できる余地があるかもしれません。 弁護士費用については、法律事務所毎に異なるため、お問い合わせになる事務所に確認してみてください(なお、離縁の弁護士費用までホームページ上に掲載している事務所は多くはないかもしれませんが、離縁の弁護士費用としては、同じく身分関係の解消が問題となる離婚の着手金•報酬金が一つの参考にになるかと思われます)。なお、土地の贈与の効力も争う場合には、別途、弁護士費用がかかるものと思われます。 いずれにしても、この相談掲示板の守備範囲を超えるレベルに達しているご相談かと存じますので、お住まいの地域等の弁護士に直接お問い合わせ•相談なさってみて下さい。 【参考】民法 (裁判上の離縁) 第八百十四条 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。 一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。 二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。 三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。 2 第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。
お答え致します。結論として相手方に謝罪を求めることは法律上不可能です。また,既に遺産分割によって取得した土地について他の相続人に買取を求めることはできません。なかなか大変な状況とは存じますが,一旦結論がでた遺産分割については,基本的にやり直しはできないとお考え下さい。
ご相談者が、遺言書で遺言執行者に指定されているという前提でお答えします。 遺言執行者は、その任務の開始にあたり、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません(民法1007条2項)。 通常は、遺言書のコピーを添付して、遺言執行者に就任したことと、この遺言を執行することになりますのでお知らせしますという内容の手紙(就任通知)を出すことになるでしょう。 また、遺言執行者は、遅滞なく相続財産の目録(一覧表のようなもの)を相続人に交付しなければなりません(1011条1項)。相続財産の全容が把握できているようでしたら、就任通知と一緒に目録を送付しても構いません。 お手紙の内容は、法律上必要なことを的確に書く必要がありますが、余計なことを書くべきでもありません。その範囲については、一度、お近くの弁護士に相談されると安心かと思います。 最後に、遺言書が自筆で書いたものである場合は、基本的に家庭裁判所での検認の手続が必要だったり、遺言書の中で遺言執行者の指定がない場合は、家庭裁判所に選任してもらう必要があることに注意が必要ですので、参考にしていただければ幸いです。
2017年のお話ですと、民法改正前の条文が適用されます。奨学金をお母さまに使われた行為を横領行為とみなし、不当利得返還請求をすることができると思います。
ご記載の事情・証拠なのであれば、預かり金として処理されると思いますし、 仮に贈与だとしても、遺産5000に、贈与が3000と3200だとして、持ち戻した上で遺留分を計算しても、3200は超えませんので、結論は変わらないのではないでしょうか。
①与えません。 ②一般的によくあります。珍しくありません。 ③期限遅れをあまりに気にしないことです。大事なのは中身です。 相手の提出が遅れることもあるんじゃないかと思います。 それでもあなた有利にはなりません。
相続分を割合で指定した遺言の場合、複数の遺産を具体的にどうのように分割するのかについて、相続人間で遺産分割協議により決める必要が出てきます(預貯金、株•投資信託等の遺産がある場合に、どの遺産についても相続分の割合で分けるのか、預貯金はある相続人に、株•投資信託は他の相続人にというような分け方をするのか等については、相続人間で遺産分割協議により決める必要があります)。
ご相談の状況からすると、その物件はお父様が賃貸借契約に基づき借りていたもので、お父様の所有物ではないと推測されます。相続放棄をすると、民法第939条に基づき、初めから相続人とならなかったものとみなされ、被相続人(お父様)の財産に関する一切の権利義務を引き継がないことになります。したがって、お父様が借りていた物件の借主としての地位や、家財道具などの管理・処分義務も原則として相続放棄をされた方には承継されないことになります。 次に、空き家の管理責任ですが、物件が賃貸借契約の対象であれば、本来は貸主(家主)と借主との間で管理責任が生じます。しかしお父様が亡くなっており、さらに相続人全員が相続放棄をして相続人が不存在となると、賃貸借契約は終了することが多く、家主としては退去手続を経て物件を明け渡してもらい、新たに賃貸するなどの対応を図るのが通常です。一方、家主が故人の遺品整理や残置物の処分費用を相続人(または相続放棄した方)に求めるケースもありますが、相続放棄が有効になされていれば原則として支払義務はありません。もっとも、生前に連帯保証人等の契約をしていた場合は別問題として負担義務が生じる可能性はありますが、今回のご相談では既にご質問済みと思われます。 最後に、相続放棄をしたことで罰則が生じるかという点ですが、日本法上、相続放棄自体が違法な行為ではありませんので、罰則やペナルティが科されることはありません。
お答え致します。相続放棄は可能ですが,被相続人が死亡して自分が相続人であることを知った時から3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の申述をする必要があります。 相続放棄の手続をする前に自動車を使用すると「法定単純承認」といって相続放棄が できなくなる場合があるのでご注意下さい。
相続財産から相続人が勝手に財産を費消していたのであれば、返還請求や損害賠償請求をしていったり、相続財産の中に戻させたりといった対応を求めていく形となるでしょう。
被相続人の子が第一順位、被相続人の直系尊属が第二順位、被相続人の兄弟姉妹が第三順位となります。配偶者(義母)は常に相続人となります。義母の子は、お父さんが養子縁組をしていなければ相続権はありません。 本件では、あなたと妹さんが相続放棄した場合、(既に父方の直系尊属が全員亡くなられていると仮定して)父の兄弟が次順位の相続人として義母と共同相続することになります。なお、父のきょうだいの中で既に他界した人がいる場合、その人に子(あなたから見ていとこ)がいれば代襲相続人として相続権を有することになります。 義母を被相続人とする相続の場面では、あなたや妹さん、父のきょうだい(及びその子)は相続人ではありません。
この場合もろもろの相続はどのように、どのような割合で行われるのが一般的なのでしょうか。 例えば預貯金は完全折半としても土地建物はどう分けるのか。 また今回次男が住み続けているという状態。 →不動産の遺産分割の方法としては、①不動産を共有にする(共有分割)②売ってお金を分ける(換価分割)③単独所有としてその代わりに代償金を払う(代償分割)の3パターンがあります。 次男が住み続けたいという意向があれば、①共有分割か③代償分割のどちらかとは思います。
凍結となった場合引き落としも停止しますので口座として使うことはできなくなります。 弟が管理している現状を変え、別の口座を用意する等自由に口座へアクセスできないようにする必要があるでしょう。
「理由は姉夫婦には子供がいないので、もし姉の名義で姉が先に無くなった場合に夫や義理の家族に相続の権利があるというのが嫌だから」 理由になっていません。 住宅ローンなどがついているわけではありませんので、住んでない人が名義人であっても問題はありませんが、税負担だけでなく、空き家となってしまった場合などに責任を追う可能性があります。 また、そもそも土地も含めて母親の名義なのでしょうか?借地であれば、借地代を支払う必要も生じます。 冒頭の件に戻りますが、ご自身(妹)名義にしたいというのは、姉夫婦が何らかの債務を負っていて、家を債権者に差し押さえられてしまう可能性があるからのように思われます。 巻き込まれたくない場合は、 お母様が亡くなられた際に相続放棄されるとよいかと思います。
祖父の相続に関しては、相当前の話ですし、放棄の問題ではないと思われます。 父の相続に関しては、妹さんは父親の家で生活していることからすると、放棄は難しいと思われます。 ご自身に関しては、期間内であるのかどうかや単純承認となる行動をとっていないかがポイントになります。 いずれにしましても、 正確な時系列を作成して、 個別にご相談なさったほうがよいです。 ご記載のご相談内容では、状況が全くわかりません。
夫の母は、(離婚しようが再婚しようが、戸籍がどうなろうが)夫の母のままなので、法律上は1親等の姻族ということになります。 なお、蛇足ながら、この関係を解消するには、夫と離婚するか、夫の死後「姻族関係終了届」というものを管轄の役所に出す必要があります。
迷惑料の請求を裁判所が認容する可能性は低いように思います。 また、ローンは銀行とあなたとの関係ですから親は関係なく、あなたが支払いをしなければならないだけです。 あなたが住むつもりがないのであれば早期に売却をして手放すことをご検討ください。