兄の相続時に父が優先されるのを避ける方法は?

初めて相談させて頂きます。

兄妹間の相続について事前に手続きが必要かについてです。

独身で自営業の兄がおり、彼の生命保険は受取人が私になっています。
両親は離婚しており、兄と私は母と共に暮らしていました。母は数年前に他界しています。
私は既婚のため戸籍は抜けていますが、兄はまだ父の戸籍に入ったままです。

この状態で、もし兄が他界した場合は法廷相続人の第一位は父になってしまうのでしょうか。

兄妹共に父が相続人になる事は避けたいため、何か事前に手続き等が必要であれば教えて頂きたいです。

ちなみに、兄は自営業ですが共同経営者として私の名前が使われています。
相続する財産としては、生命保険と持ち家(マンション)、預貯金になります。

宜しくお願いします。

兄に子がいないのであれば第1順位の法定相続人は父になります。兄が妹に遺言をすることが考えられますが、父には遺留分侵害額請求権が残存します。兄なので妹を養子にすることが考えられます。これにより第1順位が子である妹になります。生命保険は相続財産の対象でなく受取人が妹であれば受取が可能です。ご参考にしてください。

回答ありがとうございます。
遺言を残したとしても父には遺留分侵害請求権というものがあるのですね。
これは父が何十年も音信不通だったとしても権利があるのでしょうか。
両親は30年近く前に協議離婚をしており、父とは40年ほど全く連絡を取っていません。

戸籍上父が生存している限りあります。

なるほど。勉強になりました。
ありがとうございました。