生命保険受取拒否や葬儀依頼の法的責任についての相談
保険金自体は受け取りを拒否することは可能です。また,兄との間で死後の葬儀の方法等について取り決めをしているわけでも,そうした契約をしているわけでもないため,法的な強制力をもって兄の指示通りの葬儀を行わなければならないということにはなり...
保険金自体は受け取りを拒否することは可能です。また,兄との間で死後の葬儀の方法等について取り決めをしているわけでも,そうした契約をしているわけでもないため,法的な強制力をもって兄の指示通りの葬儀を行わなければならないということにはなり...
実際本人が管理できない状況でしたら、親族が管理するのはやむを得ないと思います。厳密に言えば、管理をする権限があいまいですが、事務管理的な考えから、必ずしも法的に問題があるというまでは言えません。実際よくあることですから。逆に、妹さん(...
遺品については、それについて分割協議や遺言によって、姉がすべて取得するものとなっていた場合は、何らかの請求は難しいと思います。 仮に、遺品について分割協議や遺言がなかったとしても、相続分を侵害したとして損害賠償請求は考えられなくもあり...
民法第902条は「被相続人は、前2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる」とされており、遺言自由の原則が規定されています。 遺言自由の原則とは、遺言制度とは故人(被相...
ありがとうございます。この条項ですと、はじめの回答でお聞きしたとおり、「いったん再婚相手の単独名義にした上で売却し、その売却益を法定相続分に従って分配する」という方法になります。 全員の名義にすると、売却の諸活動も全員で進めなければな...
相談者様は既に成人になられておりますので、ご本人の退会届は当然有効ですし、脱退を誓約するのはご指摘のとおり信教の自由に反し、またご本人の退会届を親御さんに転送してそれが理由で本部が退会に応じないのであれば、プライバシー権侵害でもあると...
何処に相談したら、良いですか? →法的な対応の相談であれば最寄りの法律事務所で、脅しの刑事的な相談をされたいのでしたら警察署でご相談ください。
被告にとっては控訴等原告からされないので和解すれば利益になります。裁判官も判決起案なく事件が終結できる利益があります。原告は棄却されるリスクを回避する利益、当事者間が先の利益を考慮して和解して貰える可能性、原告へのガス抜き等が考えられ...
2000万円を親が受け取っているという証拠(振込みの明細など)がありますか。また、これについて親にあなたに対する返済の義務があるかどうかも問題になりそうです。 親があなたに返さなければならないお金であれば、請求して取り戻してください。...
現在居住されている住居権者がだれなのかという点が問題となります。かりにお父様名義の居宅としますと、相続により妹さんにも相続分がありますので、単純ではなくなります。
【質問①】ですが、親族に同意を得ないで隠しカメラで撮影することは迷惑行為防止条例違反や性的姿態撮影等に該当する可能性がありますが、他方で犯罪検挙目的で防犯カメラで撮影しても問題視されないことから、窃盗犯検挙目的の正当行為に該当するとも...
きっと、話し合いの中で伝えても返して貰えないです。 諦めるしかないですか? →彼の名義でしたら、各所に紛失届を出して再発行してもらう手段もあります。 ご相談内容のような状況では、諸々準備をして最低限の物をもって家を出るほかにないよう...
銀行が分からない場合は,まず被相続人の方のご自宅の近隣の金融機関の支店を複数訪問し,戸除籍謄本等とご自身の運転免許証でご自身が相続人であり本人に間違いがないことを証明した上で訪問された支店において被相続人の方のお名前や生年月日などを明...
「叔父の実家の名義は叔父のものではなく、兄弟の名義となっている」とのことなので、当該兄弟が鍵を替えればいいだけではないでしょうか。叔父様の妻には何ら権利はありません。
詳細が分かりませんので何とも言えませんが、器物損壊罪という犯罪が成立する可能性があります。 裁判で解決とのことですが、どのような形での解決をイメージしているのでしょうか?
返還請求、訴訟となるでしょう。 その状況だと、あなたの口座からお父様の口座に振り込み記録が残っているでしょうから、それを証拠にすることになるでしょう。
「親が子供のためにカードローンなど契約」というのが、借り入れ名義が子供である場合には、子供のお金なので、それを他人に貸す行為は法定代理人の権限を逸脱していますので、横領罪が成立する可能性がでてきますが、親族相盗例として、刑の免除が規定...
「お家」を遺すことが「跡継ぎ」の要素でしたら、結婚相手にご質問者様の氏を名乗ってもらう必要があります。里子を養子縁組に迎える場合でも、ご質問者様の氏にする必要があるでしょう。
兄に子がいないのであれば第1順位の法定相続人は父になります。兄が妹に遺言をすることが考えられますが、父には遺留分侵害額請求権が残存します。兄なので妹を養子にすることが考えられます。これにより第1順位が子である妹になります。生命保険は相...
その遺言書が有効なものかどうかという点も重要となりますが、遺言書が有効なものとして遺言書通りの遺産分割を求めるということは考えられるでしょう。 他の相続人が争うのであれば遺言の無効確認等を裁判で行う形となるかと思われます。
やや複雑な状況でありインターネット上の公開の法律相談では解決ができません。 独自に判断されて行動されたことで、後からこんなつもりじゃなかったということにもなりかねません。 公正証書遺言の作成を進める場合は、最寄りの法律事務所にご相談...
母の人権や、幸せ、それら全てを「財産搾取」の為に奪い取った長女と次男に、母の本意「長女、次男に1円も渡したくない」(音声有り)を実現する為に、お力を貸していただけませんか? →ご相談内容を拝見する限り、経緯が相当に複雑であり、資料も...
家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出して受理されているのであれば、相続放棄の手続は終了しています。
養子縁組後に養親子関係を解消することは離縁といいいますが、協議で離縁が成立しない場合には、裁判上の離縁の要件がみたされるかを検討して行くことになります。 二世帯住宅建設後にお母様を追い出した経緯や7年間の経過等の事情が、悪意の遺棄や...
お答え致します。結論として相手方に謝罪を求めることは法律上不可能です。また,既に遺産分割によって取得した土地について他の相続人に買取を求めることはできません。なかなか大変な状況とは存じますが,一旦結論がでた遺産分割については,基本的に...
ご相談者が、遺言書で遺言執行者に指定されているという前提でお答えします。 遺言執行者は、その任務の開始にあたり、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません(民法1007条2項)。 通常は、遺言書のコピーを添付して、遺言執行者に就任...
2017年のお話ですと、民法改正前の条文が適用されます。奨学金をお母さまに使われた行為を横領行為とみなし、不当利得返還請求をすることができると思います。
①与えません。 ②一般的によくあります。珍しくありません。 ③期限遅れをあまりに気にしないことです。大事なのは中身です。 相手の提出が遅れることもあるんじゃないかと思います。 それでもあなた有利にはなりません。
相続分を割合で指定した遺言の場合、複数の遺産を具体的にどうのように分割するのかについて、相続人間で遺産分割協議により決める必要が出てきます(預貯金、株•投資信託等の遺産がある場合に、どの遺産についても相続分の割合で分けるのか、預貯金は...
お答え致します。相続放棄は可能ですが,被相続人が死亡して自分が相続人であることを知った時から3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の申述をする必要があります。 相続放棄の手続をする前に自動車を使用すると「法定単純承認」といって相続放棄が で...