土地の名義人と遺産分割協議書の合意について

相続発生直後借地の名義を長男に登記して売却して代金を3名で分けるという内容で合意
しています。
遺産分割協議書で借地料も3名で分ける事を合意しました。
が、借主は長男に支払いをしています。
借主から直接支払いを受けることはできないのでしょうか。
借主は土地の名義人の長男に払えばいいのでしょうか。
遺産分割協議書の合意は借主に関係ないのでしょうか。

長男は、あとの二人に、分与する義務がありますね。
あなたが、3分の1を直接取得したければ、説明文を付して、3分の1を
あなたの口座に振り込むように、通知する必要があります。

借主から直接支払いを受けることはできないのでしょうか。
借主は土地の名義人の長男に払えばいいのでしょうか。
遺産分割協議書の合意は借主に関係ないのでしょうか。
  遺産分割協議書で、長男の名義にするとしていることから
  借主は長男に支払えばよいとこととなります。
  遺産分割協議書で賃料を3人で分けると決めたことから
  あなた方は長男に賃料の分配を請求できるだけで
  借主に分けるよう請求はできないと思います。
  弁護士に依頼して、地代の分配を長男に請求されたら良いと思います。
  また、借地権の売却を早急にされたら良いと思います。

回答ありがとうございます。
遺産分割協議書で形式長男に登記してありますが、売却して土地の代金を受け取る
権利を有しているので、事実上土地の債権を各三分の一取得しているという
事になると思います。
登記は社会通念上所有している証明になるとおもいますが、遺産分割協議書から
は、3者に土地の権利があると解釈できると思うのですが、この辺はいかがでしょうか。
因みに借地になりますので、借主がいる以上売却できない状況です。

遺産分割協議書にどのように記載してあるかによりますが
登記名義は長男とすると書かれており、
売って代金を分けると記載してある場合
実質的には、借地権付建物の共有ですが、
賃借人という第三者に対し登記名義人でない他の兄弟が賃料を請求できる
ことにはならないと思われます。
借地権付建物の売却も兄しかできないと思います。

借地権付建物を貸している場合、賃借人付きで買う人がいるか
明け渡し目的で買う人がいるかだと思います。
場合によっては賃借人に出て行ってもらって
売却することも考えられると思います。

場所にもよりますので
不動産業者に相談された方がよいと思います。