親戚(以下原告)から父の遺産相続人である私たち(母、私、妹)を被告とする、訴状が送られてきました。

父は親戚と二分の一ずつの共有名義で不動産を所持し、約3年前に亡くなりました。その不動産については私たちに相続登記はされていません。そして先日、その土地について、親戚(以下原告)から父の遺産相続人である私たち(母、私、妹)を被告とする、訴状が送られてきました。

請求の趣旨は、
1 被告は原告に対し各不動産につき、原告への亡父持分全部移転登記手続きをせよ。
2 訴訟費用は、請求原因を争わない被告らとの7間では原告の負担とし、その他の被告らとの間では被告の負担とする。
との判決を求める。
請求の原因の主なものとしては、
1 二分の一ずつ相続はしたが、原告は相続した平成7年5月24日、同日より各不動産の持分すべてを単独相続したものと認識し単独占有を開始し、平成27年5月24日においても、各不動産を単独占有していることから、20年間の占有による取得時効があり、現在も単独占有を継続している。
2 原告は、平成7年5月24日から現在に至るまで、各不動産の固定資産税はすべて原告が支払っている。

裁判所は不動産のある親戚の最寄りの裁判所であり、当方、これらの不動産とはかなり離れたところに住んでいるため、出頭はかなり困難で不可能に近いです。それもあり、原告への持分全部移転登記手続きを進めてもよいと思っています。ただ、原告への持分全部移転登記をするにしても不動産のある遠方の法務局に足を運んでの手続きとなるため、原告への持分移転登記にかかる書類の作成から手続きまでのそれらにかかる費用も含めて、原告が負担するという形で和解したいと考えています。できれば、口頭弁論前(出廷困難になるため)に訴訟を棄却してもらい、こちらの案で和解が進められればと考えています。

ご相談したいことといたしましては、
①法律家から見て、上記内容で和解は可能だと思われるでしょうか?
②持分全部移転登記に条件付きで合意したいとの旨を原告に伝えたいのですが、答弁書にその旨を書いて提出すべきなのでしょうか?はたまた、原告弁護士に直接電話等で連絡をとって伝えるのがよいものなのか、わからずに困っています。ちなみに第1回口頭弁論は来年の3月とのことなので、それまでにはだいぶ日にちはあります。

以上、ご教授よろしくいお願いいたします。

請求原因に関して争う余地があるようにも思われますが、
相手方の主張を特段争わないということであれば、
交渉により解決可能かと思います。

第1回口頭弁論が半年以上先になっているというのは、若干気になりますので、
念の為、受訴裁判所にご確認なさってください。

相手方に弁護士がついていない場合は、合意書作成の関係で、
弁護士の助力を得た方がよいかと思います。

相手側には弁護士がついていて、連絡先も記載されています。
そのような場合は、条件付きでの合意をする旨を、相手弁護士へ直接連絡すればよろしいですか?

そうなさってください。
第一回前に合意できれば、手数料還付で相手方にも得がありますので。