姉が無賃で住む会社名義の事務所、立ち退き交渉の対策は?

立ち退きについてご質問です。

生前、祖父が経営していた会社の事務所に祖父、祖母、母の姉が住んでいました。
祖父、祖母が亡くなり私の父が会社を引き継いで経営をしていますが
現在、事務所として使用していなく
姉が無賃で住んでいる状態です。

この度、事務所が売れることとなり
不動産屋から立ち退きの連絡を頂いていますが
姉が引っ越してくれません。

事務所は会社名義で購入した家で
遺産は祖父が会社が経営難で
受け取っていなかった分を
母と姉で分けることになっています。

また、姉は立ち退きのために
中古のマンションを買いたいらしく
取り分を増やして欲しいと再三要求されています。
(お金が手に入らないと出て行かない雰囲気)

この場合、多く払わないといけないのでしょうか?

みなさま、ご回答ありがとうございます。

姉は会社(業務)には一切関わりはないのですが
会社の株を祖父母が亡くなった際に相続しています。
この場合は事業に関わっていることとなるのでしょうか?

占有権原としての使用貸借について検討する必要があります。

姉(母方)は、貸主である会社の事業に関して、何か関わっているのでしょうか?
祖父の時代であれば、何某かの寄与は考えられますが、
現状、父が経営をしていて、会社の事業に関して何ら関わっていないのであれば、
会社の名義で、明け渡しを求めるべきです。
この場合であれば、法的には立退料支払いは必要ありません。
(もっとも、早期解決のために、幾らか支払いをすることまでは否定しませんが)

法人の名義で登記されているのであれば、所有権に基づき建物の明渡を請求し、応じなければ訴訟を検討することとなるでしょう。

姉がその建物を利用する権利がないのであれば立退料等の支払いは必要ありません。

ただ、事務所の買い手が見つかっており、早期に売却することを希望する場合は、早期解決のために買取金額の割合について譲歩するということも考えられるでしょう。

早期売却に拘らないのであれば法的手続きを検討されても良いかと思われます。

株主であること自体は関係がありません。
ただ、過半数以上を持っているのであれば、別の問題が生じます。

この場合、多く払わないといけないのでしょうか?
 株主であることは本件の明け渡しとは関係ありません。
 本件の明け渡しについては、姉にどのように事務所を使わせるようになったのかという経緯と
 事務所を売却する前に、姉とはどのような話をして売却することとなったのかなどの事情によると思います。
 姉に使用借権があれば追い出す際にはお金を多く出す必要がある可能性がありますし
 姉が売って代金を相続分に応じてもらうということで承諾したのであれば
 それだけ支払って出て行ってもらうということになるかと思います。

 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。