難病隠蔽による結婚問題に関する法的措置の相談

義両親は夫が難病であることを隠蔽していたので、事実を知らないまま私は2023年に結婚をしました。
(夫も自分が難病であることは知りませんでした。)
ある病気がきっかけで2024年に夫が難病であることを知ることになったのですが、その難病は遺伝性のものであり、子どもにも50%の確率で遺伝するといわれております。私たちには2023年に誕生した娘がおり、2人目も考えていたところでの発覚で落胆しております。もし娘にも遺伝していたらと思うと、胸が張り裂けそうな気持でいっぱいです。正直なところ、結婚前にこの事実を知っていたら結婚は考えられなかったと思います。

お医者さまに夫の症状を聞いたところ、病気の進行が早く50代で透析は確実であることや移植の道もあると説明を受けました。病気について1度義両親を話し合いをしたのですが、息子が病気であることを知ってしまうと、チャレンジする心を失ってしまうのではないかと思い伝えることができなかった。貴女とデートして楽しそうに帰ってくる息子の姿を見ると病気であることを打ち明けられなかった。貴女にも伝えなきゃと思ったけれど、そんな頃には妊娠をしていて言えなかったなど言われました。病気であることを結婚前に告知する義務など法律にはないですが・・・。

義両親に治療費や病気にかかる費用、娘に保険や積み立てをしてほしいと伝えたところ、もし病気になった時のためにお金だけは貯めてあるので親(祖父母)の責務として金銭的サポートはすると言われました。話し合いをして2か月程経つので私の考えも変わり、治療費、病気にかかる費用の他に、慰謝料、移植をする際は移植費用、夫が透析で働けなくなった場合は本来稼げたであろうお給料といった生活保障金(年収が半分になってしまったらその金額分)を請求したいのですが、可能でしょうか。徐々に悪くなっていく病気なので急に亡くなってしまうことはないと思いますが、万が一のことがあった場合にも備えていきたいです。また、夫は実家を義父と共同名義ローン(上屋のみ)で持っているのでその辺の相続など負債のないようにしたいです。

離婚したい気持ちはありますが、離婚をしたからといって病気が治るわけではないので、気持ちを新たに明るく家族でこれから先を過ごせるよう気持ちの整理をしていきたい所存です。

また、こういった相談は何に強い弁護士先生に依頼したらよいかご教示いただけますと幸いです。

私見ではあなたから義両親への慰謝料の発生は難しいでしょう。
義両親に不法行為責任がないと思われます。

全て、道義的な責任の話の範疇になるかと思われます。
みなが納得できる将来の方策を確定できたら、それを公正証書の形で合意書に残すことなどが考えられます。