父の生前贈与が兄の遺留分に与える影響について教えてください
ご質問のケースでは、兄は遺留分額を上回る生前贈与を受けているため、遺留分侵害額は0円となる可能性が高いでしょう。
ご質問のケースでは、兄は遺留分額を上回る生前贈与を受けているため、遺留分侵害額は0円となる可能性が高いでしょう。
もし「保管中」とされる現金が無い場合、また他にも多額の不正出金があった場合には、弟はどのような責めを負うことになるのでしょうか? →民事的には、同居親族の場合と同様、不法利得返還請求(民法703条)ないし不法行為に基づく損害賠償請求(...
「生前相続」という概念はなく、もし売却金をローンに充当するのであれば、生前贈与を受けたことになります。相続の際、生前贈与された分は持戻しされることになります。
消費貸借契約書として特に問題はないかと思います。個人間の貸し借りとしては遅延損害金が低いのが気になりますが、税務署との関係では問題にならないかと私は思います。宜しくお願い致します。
贈与の非課税上限が110万円ですが、 税金の支払いを免れるために110万円に切り分ける工作はよくあるもので、 税務署が口座入出金記録を見て工作に気づく可能性は高いと思います。
現状、お母様名義の土地がいとこへ譲渡されたのか不確定であること、未登記であることが問題点かと思います。そのため、今後の進行としては、まず、法的な墓地にあたるかの確認、契約関係についてお母様といとこへの事情確認、その後、土地所有者の確定...
お母様が、トイレの修繕費用を、ご質問者様の配偶者様に贈与するかたちとなりますので、所有権はご質問者様の配偶者様が得ることになります。 また、贈与については年間110万円まで非課税であり、トイレの修繕費であればこの枠内に収まると思います。
今回の件は、 ①お母様がA様のパートナーになった場合に、相続人になるのか。その判断は日本法か、アメリカの州法か ②遺言書の効力の判断は日本法か、アメリカの州法か ③相続は、日本法か、アメリカの州法か ・・・これら①から③については、...
有効期限はありません。 手続きには支障がないかと思いますので、その点はご安心ください。 もしもご不安でしたら一度弁護士にご相談ください。
お気持ちはお察しいたします。しかし、いかなる理由があろうとも、遺言者である義父母自身が、ご主人には遺留分しか残さない、といい、それに沿った遺言書を作成するならば、その遺言意思は尊重されますから、残念ながら、ご主人が得られるのは遺留分に...
特別受益に時効は関係ありませんので、遺産分割協議ないし調停審判において特別受益として主張することが考えられます。連帯保証人の求償権として遺産分割と関係なく兄に相続分を請求する場合は、20年経過しているのであれば時効です。ご参考にしてく...
被相続人である叔父さんの相続手続は、遺言がない場合は、法定相続分に従って遺産分割される形になるのが原則です。 叔父さんの奥さんの連れ子さんと、叔父さんが養子縁組をしていなければ、連れ子さん方は法定相続人にはなりません。 この場合(養子...
養子縁組後に養親子関係を解消することは離縁といいいますが、協議で離縁が成立しない場合には、裁判上の離縁の要件がみたされるかを検討して行くことになります。 二世帯住宅建設後にお母様を追い出した経緯や7年間の経過等の事情が、悪意の遺棄や...
ご記載の事情・証拠なのであれば、預かり金として処理されると思いますし、 仮に贈与だとしても、遺産5000に、贈与が3000と3200だとして、持ち戻した上で遺留分を計算しても、3200は超えませんので、結論は変わらないのではないでしょうか。
①与えません。 ②一般的によくあります。珍しくありません。 ③期限遅れをあまりに気にしないことです。大事なのは中身です。 相手の提出が遅れることもあるんじゃないかと思います。 それでもあなた有利にはなりません。
祖父から生前贈与として200万円ほどが入金されていました。 祖父からもらったものなので、祖父から言われても返す必要はありません。 ましてや、叔父さんに返す必要はありません。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよ...
お答えいたします。お母様が話し合いに応じてくれないのであれば,お母様の資産状況を家族で共有するのは極めて難しいという他はありません。お母様が認知症など判断能力が劣っているのであれば,後見開始等を家庭裁判所に申し立ててお母様に成年後見人...
何を目的とされているのかがわかりかねます。 相続税対策なのでしょうか? ご自身が使う予定であれば、 名義口座に過ぎず遺産と評価されるだけだと思われます。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 「将来家のために使ってね、親の介護や困ったときに使ってね」という発言につき、「家のため」「困ったとき」といった文言が具体的にどのような場合を指しているのか不明瞭ではありますが、10...
これらのお金は全て贈与されたものであると考えるべきです。父君に対しては返済義務がないことを告げて下さい。これ以上請求されても無視して頂いて結構です。
①その通りだと思います。 ②可能性といのはゼロとは言えません。 ただ、公証人役場の印を押した贈与契約書、贈与税の支払事実、登記に「贈与」と記載されていること、の証拠からして、兄の主張は通らないようには思います。 ③④その通りだと思いま...
持ち戻しが出来るのかできないのか?どちらなのでしょうか? 生前贈与した財産の他に遺産が残っている場合、残った遺産について遺産分割協議を行うこととなります。 その場合、生前贈与は特別受益として持ち戻しがなされます。 生前贈与した...
祖父母から貴方個人が贈与されたお金であり、貴方名義の口座なのであれば、貴方が親に管理を委託していない限り、法的に貴方が管理権を有します。したがって、通帳の持出しや別口座への送金も問題はないと考えられます。ただ、親側がそれをどのように捉...
そもそも、お金の貸し借りがあったのかどうか、なぜこちらが返金する必要があるのかをしっかりと証拠等をもとに説明してもらう必要があるでしょう。 一般的に名義人の口座内の金銭は名義人のものですし、返還を迫るには何かしらの請求権がないと不可...
方向は問題ないと思います。 ただし、家の評価額は贈与時の固定資産評価額になるでしょう。 したがって、本件では、贈与税を免れることになります。 しかし、違法ではありません。
お答えいたします。二軒目の家の敷地は死因贈与の登記をされているのであれば,登記を抹消されないようにお気をつけいただくことになります。1軒目の建物の敷地についても早急に地上権あるいは賃借権設定の登記をし,2軒目の家の敷地の地上権と同じよ...
>①前科がある人は相続権を失うのですか? 代襲原因のひとつである相続欠格のことを仰っているのだと思いますが、相続欠格事由は民法891条各号に法定されており、前科があれば必ず欠格事由に該当するわけではありません。 >②父親が相続権を...
亡くなった後で、遺産分割協議で 家の名義を妹にするのであれば、 妹は取り過ぎとなることから、 代償金の支払いを求めることはできると思います。 亡くなって遺産分割する際に、土地建物がいくらとなっているかによりますが 1376万円であれば...
しばしば同居していない相手がそういうことを言い出すことはありますが、 同居の親族間で、生活のための交通費や食費、住居代などをお互いにやり取りしていることについて、特別受益は通常は認められません。
お答え致します。通帳の中身がお祖母さまからいただいたお金であり,且つ通帳の名義も相談者の方の名義であれば,お祖母さまについて相続が起こっても,通帳の中身は相談者の方の固有財産になりますので,叔父さんにとられることはありません。但し,念...