相続税、贈与税について教えてください

1,支払保険料は贈与ですね。 110万までは無税ですね。 2,夫の遺産になりますね。 3,贈与ですね。 贈与処理がされていないときは、遺産で処理します。 1000万は遺産に含まれません。 分割の必要はありません。

遺産分割を巡る公正証書遺言の無断執行についての相談

先ほどの回答で、抜けてしまいましたので、追加します。 遅いかもしれませんが、金融機関すべてに別な遺言がある旨を通知した方がよいと思います。 もし、姉に母の預金を費消されて取り戻せない場合、私は母の葬儀費用とか入院費用とか立て替えてい...

父の生前贈与手続きと専門家の依頼方法について教えてください

度々の外出や面会は施設のルール上難しいので生前贈与の手続きを私か専門家へ一任する場合、公正証書を作っておけば家の名義変更などしても問題ありませんか? それとも他に何か贈与契約のようなものを私と父で行ったほうがいいのでしょうか? このよ...

親の施設入所に伴う閲覧制限と財産整理の影響について

1,閲覧制限をかける理由がないので、かからないでしょう。 2,財産の整理をほかの人にまかせてもいいですが、NPO法人とすでに何らかの契約 をしているようなので、その契約を解消する必要があるかどうか、チェックしないと いけませんね。 3...

相続時精算課税利用の土地売却、親存命中の合法性とデメリット

違法ではありません。 ただし、相続が生じた時に、贈与時の価額が、遺産に加算されて相続税を負担することに なります。 売却しても変わりはありません。 どちらが得かは、数字を当てはめて試算してみることになるでしょう。 ご自分でおやりください。

難病隠蔽による結婚問題に関する法的措置の相談

私見ではあなたから義両親への慰謝料の発生は難しいでしょう。 義両親に不法行為責任がないと思われます。 全て、道義的な責任の話の範疇になるかと思われます。 みなが納得できる将来の方策を確定できたら、それを公正証書の形で合意書に残すこと...

遺産相続についての相談

本当は遺産分割協議書なるものを作ってもらえば良いのでしょうか?  遺産分割協議書を作成し、土地は4人の共有にして売却して代金を4分の1ずつ分ける と記載してもらうのが良いと思います。

生前自筆遺言書と不動産相続について

>父が元気な時に自筆遺言書を書いたのですが今は身体が不自由で公正役場に行く事が出来ず >保管してもらえません。 公証役場に連絡をして相談し、自宅や病院などに公証人に出張してもらって公正証書を作成するという方法もあります。また、相談し...

障害のある息子に生前贈与

相続時精算課税制度を検討なさるとよいと思います。この制度は、親や祖父母からの贈与額のうち最大2500万円まで贈与税が非課税になる制度です。ただ、貴方のケースの場合、夫が贈与をした年の1月1日時点で60歳以上であること、お子様が贈与を受...

兄の暴言暴挙。遺産相続。

父親が兄に渡した2000万円近くの分については生前贈与として相続の際に特別受益として考慮される可能性はあるでしょう。 兄側の言い分通りとすると、2000万円分を丸々兄が取得することとなり不公平が生じるかと思われます。 弁護士を入れ...

贈与の有効性を証明する方法とは

サインした用紙や最初の贈与書面、および確認書を拝見しないとわかりませんが、 叔母さんが、最初の贈与書面作成時に、意思能力があれば、贈与は有効でしょう。

名義預金か生前贈与か

合意書と遺言書、財産目録を検分する必要がありますね。 認知レベルも気がかりですね。 弁護士に全体を見てもらう必要があります。

これって贈与税になる?

退職金として振り込まれたお金の半額を妻の口座に移した場合、贈与とみなされる可能性は高いと考えます。贈与税の非課税は、年間110万円以下ですので、詳しくは、税理士にご相談頂いた方がよいと考えます。

母との同居における生活費に関する相談

平穏裏にあなたがたと共同生活を営んで行くための生活費負担金、という理解でしょうね。 その趣旨の書面はあったほうがいいとは思います。 また、母親が使う30万円は多いとは思いまね。

贈与契約交わしたが、履行前に贈与者がなくなりました

5人の孫は、長男に請求することは可能でしょうか? また、長男は孫に金を渡す義務は発生しますか?渡さなかったら、罪になりますか? もし、もらえなかったら、どこに相談すべきでしょうか?   書面による贈与の履行義務を長男が相続しているかど...

財産や負債があるか不明調べたいが、調べたら相続放棄できなくなるのではと不安。財産があれば相続したい

調査しただけでは相続放棄出来なくなることはありません。ご不安であれば、相続の承認するか放棄するかを判断する前提としての調査であると断った上でご調査ください。親族(本人の弟さん)に生前すべての財産を贈与したということであれば、もちろん遺...

認知症の叔母への横領の責任をおしつけられそうです。

・「今後後見人の弁護士さんにどのように説明したらよいかアドバイス」 まず、通帳の取引履歴をもとに、時系列で事実関係を整理なさってください。 通帳・キャッシュカードをずっと叔父が管理していたということであれば、 お金の動きは、  ①...