司法書士が嘘をついて、他人の不動産登記変更をしていたら、どんな罪になるのか?

私は50年くらい疎遠の実父については何も知らなかったのですが、4年11月末亡くなったと、後妻さんが司法書士を通じて、遺産分割についての手紙が、5年7月に届きました。手紙の内容に不審に思い、自分で調べたところ、3年10月に2度目の脳梗塞で、寝たきりで胃瘻を付けている状態の実父を、病院から自宅療養に切り替えていた1ヶ月ほどの期間に、不動産の贈与、婚姻をしている事がわかりました。不動産の贈与の登記簿を法務局に閲覧しに行きました。贈与が婚姻届の日前で、登記変更をしたのは、実父が死亡する2日前でした。後妻さんの司法書士が全ての登記変更手続きを行っておりましたが、私が実父といつ知り合ったのかを聞いた時には、4年の入院中に実父の不動産売買の時に、病院に行って会ったのが初めてです。と言っていました。しかし申請書類には実父とは2年前から知り合いです。と嘘の申請をしています。
申請書類に嘘を書いて、勝手に委任状を作成して、死亡2日前に贈与の移転登記変更をしていたら、どんな罪になるのでしょうか?

法務局で申請書類を、謄写可能なら謄写あるいは写真を撮ってくるといいでしょう。
委任状や原因証書が本人の筆跡かどうか、確認します。
本人の筆跡でなければ、公正証書等不実記載罪の可能性が出てきますね。