遺産相続における特別受益と介護の御礼の扱いについて
遺産相続の特別受益にあたるかどうかを教えて下さい。
私は3姉妹の次女です。
私が実家に一番近いところ(クルマで5分)に住んでいるため、私一人で両親の介護を5年間してきました。
(訪問ヘルパーさんの力を借りながらですが)
3年前、私の20年乗っている車が故障しがちになりました。
クルマは両親の病院の送迎や、買い出し、ゴミ出し等にも必要です。
父が私がひとりで介護をやってくれている御礼にと新しいクルマの購入費用を出してくれました。
大衆車のファミリーカーで合計230万円です。
父は、110万円を超えるから税務署が怖いと言って贈与税も払いました。
先日、父が他界しました。
姉や妹は、私一人に介護を押し付けていたのに、介護なんてたいした苦労じゃないと思っています。
私ひとりが父にクルマを買ってもらってズルいと言います。
贈与税を払っているからクルマは「御礼」ではなくて「贈与」で特別受益だと言います。
このクルマが特別受益とやらになり持ち戻しをしたなら、父が私にくれた「介護の御礼」はどこへいったのでしょうか?
一切、介護をしなかった姉や妹に、私が受け取った御礼の分け前を払う理由がわかりません。
教えて頂けるとたすかります。宜しくお願い致します。
車の贈与は、あなたが介護をしていることの対価として贈与されたものだから、
特別受益にあたらないでしょう。
贈与税は、対税務署の観点から支払ったもので、特別受益性の判断とは異にす
ると思われますね。(参考)
終わります。
このクルマが特別受益とやらになり持ち戻しをしたなら、父が私にくれた「介護の御礼」はどこへいったのでしょうか?
一切、介護をしなかった姉や妹に、私が受け取った御礼の分け前を払う理由がわかりません。
介護に利用するため、あるいは介護に対するお礼として贈与されたとすれば
持ち戻し免除がなされていると主張することが考えられます。
弁護士に面談で詳しい事情を話して相談し、場合によっては依頼された方がよいと思います。