生前贈与を受けた現金が遺産分割時の対象となるかについて教えてください

親の遺産相続についての相談です。
親の遺した財産は、現金約1400万円、不動産約500万円です。
両親とも亡くなり、子供2人(私と姉)が相続人となります。
私は、2005年に両親から住宅購入資金の一部を譲り受け、確定申告で贈与税の申告をしました。
その時、租税特別措置法の相続時精算課税の選択の特例の適用を受けました。
この2005年に譲り受けた金額を加算することになっても、基礎控除額の4200万円には全く届きません。
この2005年の譲り受けた現金が遺産分割の対象となるかという点について、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
素人がいろいろ調べて書いたので、誤っている部分があるかもしれません。ご容赦ください。

本件の場合、遺産分割の対象になるでしょう。
通常通り、贈与を受けたお金は、遺産に持ち戻して相続分を
算出することになるでしょう。

この2005年の譲り受けた現金が遺産分割の対象となるかという点について、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
 贈与金額がいくらかわかりませんが、贈与を受けたものは特別受益として、遺産に加算して相続分を計算し、既に遺産から取得したものとして取り扱います。
 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。