弁護士が入院し復代理人も対応せず、着手金の返金は可能か?

遺産分割協議の調停のために、着手金約70万円を支払って弁護士に依頼しましたが、その弁護士が脳梗塞で入院してしまいました。その事務所には、倒れた弁護士一人とパラリーガルの方々しかいません。

パラリーガルが「復代理人弁護士」を付けてくれましたが、この弁護士は電話をしても居留守を使い、電話口に出てくれません。折り返し電話くれるように何回かかけましたが、2週間以上無視されています。

最初に依頼した弁護士を決める際には、数名の弁護士事務所を回り、この人にお願いしようと選びました。しかし、この復代理人弁護士は私が選んだわけではなく、信頼できません。

調停の途中ですが、違う弁護士に変えたいです。最初に支払った着手金が返金されないのはなぜでしょうか?依頼した仕事が途中でできなくなったのに、返金しなくても良いのでしょうか?消費者が一方的に不利になる契約は無効ではありませんか?

契約書に何が記載されているのか、わかりませんが、一般的な方法としては、
解任通知送付の上、着手金の返還請求書を送るといいでしょう。

おそらく、復代理人選任は、貴方が前任弁護士に差し出した手続代理委任状に基づいて行われたものだと思われます。復代理人弁護士に事件を進めてほしくない場合には、解任をする必要があります。
着手金とは、弁護士による委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に支払われる委任事務処理の対価をいい、返金は想定されていないのが通常です。契約書で別段の取り決めがなされているかどうか、依頼から現在までの事件処理状況等を踏まえて、交渉の余地はあるかもしれませんが、全額の返金は難しいのではないかと思われます。

最初に支払った着手金が返金されないのはなぜでしょうか?依頼した仕事が途中でできなくなったのに、返金しなくても良いのでしょうか?消費者が一方的に不利になる契約は無効ではありませんか?
  着手金は、前の弁護士が倒れるまでにやった仕事に応じて清算する義務があると思います。
  倒れた弁護士が所属する弁護士会に相談された方がよいと思います。
  倒れた弁護士は脳梗塞で倒れたようですが、
  判断能力があり、復代理を倒れた弁護士の判断で復代理を選任したのか
  即ち、復代理人の選任は有効なのかという問題もあると思います。

先生方、親切に教えて下さり有難うございました。もう少し働きかけてみて改善が見られないようであれば弁護士会に相談に行ってみようと考えています。こういう経緯の時に、着手金不要で引き継いでくださる弁護士さんがいれば、助かるのですが。