遺産相続における代償金の問題について。
遺産相続における代償金について質問致します。
過去に子どもへの教育費の援助などの名目で、約10年間にわたり総額約1000万円ほどの生前贈与を受けました。
(3年ほど前に、その援助が終了する際に「今後一切の金銭的な援助は受けない。」という約束をボイスレコーダー
で録音されました。)
現在、母親名義になっている土地(1376万円ほど)の名義を、母の死後、生前贈与を一切受けていないとする妹に
変更する場合に、私が贈与された金額よりも多い分の約376万円の半分の金額を、代償金として請求することは
可能なのでしょうか?
ちなみに妹は葬儀代として、死亡後に約200万円の生命保険を受け取る事になっております。
①常識的に考えて、そこまで請求することは無理なのでしょうか。
②妹はお金がないと言っているので、たとえ遺産分割協議書に記載しても代償金を受け取ることは難しいだろう
ことが予想されます。代償金を受け取れなくなってしまう自衛策として、代償金が振り込まれたら、名義変更に
必要な書類を送るからという交換条件を提示することは可能なのでしょうか。
お忙しいところ誠に恐れ入りますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
①常識的に考えて、そこまで請求することは無理なのでしょうか。
→生前贈与を特別受益として考慮し、妹さんが不動産を単独所有する場合、請求できる代償金の金額は188万円ですので、請求自体は無理な請求ではないと思われます。
②妹はお金がないと言っているので、たとえ遺産分割協議書に記載しても代償金を受け取ることは難しいだろう
ことが予想されます。代償金を受け取れなくなってしまう自衛策として、代償金が振り込まれたら、名義変更に
必要な書類を送るからという交換条件を提示することは可能なのでしょうか。
→提示することは可能ですが、それを強制まではできません。話し合いがこじれるようでしたら家庭裁判所の遺産分割調停を利用されることをお勧めします。
このたびはお忙しいところ夜分遅くのご返信、誠にありがとうございます。
代償金の請求に関しては、無理な請求ではないということがわかり
安堵致しました。
ただ実際に代償金を受け取れるかというかどうかについては、かなりの
ハードルが予想されるので、遺産分割調停を利用してまで請求するか否か
検討しなければなりません。
188万円の代償金の請求をすることになった場合、どれぐらいの弁護費用や
諸経費が必要なのか、おおよそのところで構いませんのでご教授お願い申し
上げます。
①常識的に考えて、そこまで請求することは無理なのでしょうか。
母は存命で、生前贈与で家の名義を変更するということでしょうか。
生前贈与をするという前提で回答します。
その場合、母親が亡くなった後、あなたは遺留分が侵害されていない限り、妹に請求はできません。
ただし、遺言等がなく預金等の遺産があった場合は、妹に家1376万円、あなたに1000万円で
預金等を足して2分の1ずつ分けるようにして、
不足分があればあなたが遺産から取得することができます。
②妹はお金がないと言っているので、たとえ遺産分割協議書に記載しても代償金を受け取ることは難しいだろう
ことが予想されます。代償金を受け取れなくなってしまう自衛策として、代償金が振り込まれたら、名義変更に
必要な書類を送るからという交換条件を提示することは可能なのでしょうか。
生前贈与の場合代償金等の問題ではなくなり、遺留分か、残された遺産の遺産分割かということとなります。
お忙しいところご丁寧なご回答をいただき、ありがとうございます。
家の名義変更は、現在名義人になっている母が死んだあとのことで、
その際に遺産協議書などを作成する場合に、家の名義を妹に変更する
代わりに代償金として支払うものとする。という一文を加えるのは
可能かどうか、、、という意味です。
質問文の改行の確認をせずに投稿してしまい、読みづらい文章になって
しまい申し訳ありません。
追加で質問させていただきたいのですが、、、。
家の名義変更に関して、将来の争いを避けるために、
エンディングノートに自筆証書遺言を書いておくとのこと。
(どこまで正式なものかは分かりません。)
その場合は、母の遺言だからということで、家の名義はもちろん
のこと、代償金を請求することなども出来ないのでしょうか?
亡くなった後で、遺産分割協議で
家の名義を妹にするのであれば、
妹は取り過ぎとなることから、
代償金の支払いを求めることはできると思います。
亡くなって遺産分割する際に、土地建物がいくらとなっているかによりますが
1376万円であれば
お二人の相続分は各自(1376万円+1000万円)÷2=1188万円となります。
したがって、あなたが妹に対し、188万円の代償金の支払いを求めることは
おかしくはありません。
相続が発生したら、弁護士に面談で詳しい事情を話して相談されたら良いと思います。
このたびはご多忙の中にもかかわらず、早速のご返信ありがとう
ございます。
実際にするかしないかは別として、代償金を請求することは
間違ってはいないということを確認できて、本当に安堵致しました。
私自身としては、相続で揉めるつもりは全く無いのですが、
家の名義の変更だけではなく、銀行の現金などについてもカードで
引き落とされてしまい、現金はまったくなかったと主張される恐れが
あるので、せめてもの対応策として代償金について質問させて
いただきました。
このたびのご丁寧なご対応に心から感謝いたします。