磯田 直也弁護士 ルーセント法律事務所
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幼少の頃から社会貢献への意欲が強く、自らの信念と使命感を原動力とする仕事に対して憧れを抱いていました。成長するに従い社会の仕組みや法律に対する関心が増し、法曹への道を志しました。
弁護士としての執務経験においては、個人の方のトラブルに関するご相談をはじめ、事業会社様や医療機関様からのご依頼、芸能関係や最新のエンターテインメント法務など、幅広い案件を取り扱っています。
ご依頼いただいた事件の進め方や、今後の見通しをわかり易く伝えているか、日々のコミュニケーションが十全かどうかは弁護士によって様々です。つまり、どの弁護士に頼んでも同じというものではありません。プロセスが適切でなければ得られたはずの良い結果を逃してしまう場合さえあるでしょう。
お困りの際は、是非当事務所にご相談ください。経験豊富な弁護士が真摯に寄り添い、問題解決や事業の推進にお力添えします。
ルーセント法律事務所は、個人のお客様のご依頼を中心に、企業法務にも積極的に取り組んでおり、地域社会を支えるリーガルサービスを提供しています。
◆ 略歴
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大阪大学大学院高等司法研究科修了
司法試験合格
東京・大阪に事務所を有する総合法律事務所にて勤務
同所にてジュニアパートナーに昇格
前職を退所し全国に事務所を有する総合法律事務所にて執務
同所にて神戸オフィス支店長に就任
前職を退所しルーセント法律事務所を開設
現在に至る
<所属団体・委員会>
兵庫県弁護士会所属
・人権擁護委員会
・研修委員会
コンサルティング会社役員
★土日祝日対応
★電話・メール相談・WEB面談(遠隔地からのご相談)/夜間面談(19時以降は要事前予約)可
■アクセス
〒665-0842 兵庫県宝塚市川面5丁目10-32 川面マンション302
・【JR宝塚線】宝塚駅:改札口から徒歩2分
・【阪急宝塚線/今津線】宝塚駅:改札口から徒歩2分
リラックスしてご相談いただける清潔感と温かみのあるオフィスです。
◆ルーセント法律事務所の理念
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「人を照らす、社会を明るくする」
ルーセント法律事務所の弁護⼠・スタッフの⼼の根底にいつもあり、所員全員が「ご依頼者様を光で照らし、笑顔になってもらいたい。社会を明るくしたい。」という同じ想いを持って⽇々尽⼒しています。
⺠事事件から刑事事件まで、様々な各分野のエキスパートたちが、みなさまに⼼から寄り添い、⻑年かけて培ってきた法的知識・卓越した問題解決能⼒でみなさまの⼈⽣や未来を明るく照らします。
ルーセントの輝きは人から人へ、そしてやがては社会全体を明るくしていきます。
◆ルーセント法律事務所の対応体制
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当事務所は弁護士、スタッフが常に最高のパフォーマンスを発揮できるよう、最新のハードウェア、クラウドサービスなどを導入し最先端の執務体制を実現しています。
★事件管理
ご相談やご依頼をお預かりした事件は、法律事務所向けクラウド業務管理システムのセキュアな環境で進捗やスケジュールの管理を行っています。
★コミュニケーション
Slack及びChatworkを導入し、所内及び所外のスピーディーなコミュニケーションが可能となっています。ご依頼後はクライアント様のご都合に合わせてLINEやDiscordでのやりとりにも対応しています。
★Web会議システム
法律相談や打ち合わせにはZoomやGoogle MeetなどのWeb会議システムをご活用いただけます。ご来所いただくことなく、遠隔地からのご相談やご依頼にも対応可能です。
★調査ツール
法令・判例検索に限らず、不動産や企業情報など様々なデータベースを使用し、必要な情報に必要なときにアクセスすることで事件を有利に進めます。
上記でご紹介したのは当事務所で導入しているシステムやサービスの一部です。その他にもご対応できる場合がございますので、ぜひお気軽にお尋ね下さい。
【ホームページ】
https://lucent-law.jp/
- 近隣駐車場あり
- 子連れ相談可
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<請求内容>
・離婚協議/調停
・慰謝料請求
・財産分与
・親権/養育費/面会交流
・婚姻費用
<離婚原因>
・不倫/浮気
・性格の不一致
・別居
・DV/モラハラ
・借金/浪費
・親族関係 など
<男女問題>
・不貞・不倫の慰謝料請求
・婚約破棄の慰謝料請求 など
◆ インターネット
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・誹謗中傷記事の削除請求
・発信者情報開示請求(投稿者の特定)
・投稿者に対する損害賠償請求
・企業や事業者の業務妨害・風評被害対策 など
<主な対応媒体>
・2ちゃんねる
・5ちゃんねる
・ホスラブ
・爆サイ
・雑談たぬき
・YouTube
・採用掲示板
・口コミサイト など
その他のサイトや媒体についてもぜひお問い合わせください。
◆ 刑事事件
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・痴漢/盗撮/のぞき/その他性犯罪
・暴行/傷害罪
・窃盗罪
・横領罪
・住居侵入/建造物侵入/器物損壊罪
・強制わいせつ/強制性交/不同意わいせつ/不同意性交等罪
・児童買春/児童ポルノ
・恐喝/脅迫罪
・投資詐欺/オレオレ詐欺/還付金詐欺
・薬物犯罪(覚せい剤、大麻、MDMA等)
・飲酒運転/無免許運転、ひき逃げ/当て逃げ
・ストーカー規制法違反
・少年事件
・裁判員裁判対象事件 など
◆ 債権回収
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・未払いの売掛金
・工事代金や売買代金
・制作費や開発費
・家賃滞納
・養育費/貸金 など
◆企業法務
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・契約書の作成
・企業間トラブル(売掛金の回収や知的財産権を巡るトラブルなど)
・従業員間トラブル(未払い残業代、退職勧奨、問題社員の対応など)
・M&A
・株主総会対応(同席、取締役の解任・選任など)
・顧問契約
・意匠権、著作権、商標権など知的財産権
・企業再生/清算
・事業承継
・不祥事対応
・フリーランス/個人事業主
・スタートアップ/新規事業/中小企業
・海外法人・国際法
など
◆ 相続・遺言
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・遺産分割協議(交渉)や調停
・不動産や株式の相続
・遺言書作成や生前対策
・揉めない相続に向けたご相談やアドバイス
・成年後見(生前の財産管理に関するご依頼)
・家族信託
・遺留分侵害額請求や寄与分請求
・相続放棄(借金や負動産の相続を避けたい)
・事業承継
・遺産分割協議書作成や不動産登記手続きその他遺産分割手続き など
総回答数
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- 孤独死した疎遠な親の相続放棄について
- #相続放棄
- #兄弟・親族間トラブル
- #借金・負債の相続
- #故人の銀行口座の凍結・解除
- #後見人
- #相続や放棄の手続き
相続・遺言に強い弁護士磯田 直也 弁護士まず、銀行にはお父様が死亡した事実を伝えてください。そのことで、銀行口座が凍結され出し入れができなくなります。 現金については、ご自身の財産と分けて封筒等に入れて金庫等で管理されるか、管理用の専用の銀行口座を開設し入金しておくケースが多いです(後日、相続財産管理人に引き渡すことになる場合がございます)。 お父様の既存の口座に入金いただくことはあまりおすすめできません。 詳細なご案内やご相談が必要な場合は個別に法律事務所に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。
- 匿名掲示板でのプライバシー侵害について、2ヶ月前の投稿でも開示請求可能か知りたい
- #発信者情報開示
- #名誉毀損
- #ネット上の個人特定被害
- #個人・プライベート
インターネットに強い弁護士磯田 直也 弁護士投稿からぴったり2ヶ月くらい空いている、という状況であれば迅速に対応を進めればギリギリ間に合うかもしれないという印象です。 2ヶ月+2週間や+3週間というようなケースでは開示が失敗に終わる可能性が高く、今から対応を行うことはあまりおすすめできません。 あらゆる投稿が開示できるわけではなく、投稿内容に違法性があるかどうかという観点も必要です。 早めに発信者情報開示請求を取り扱う弁護士に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。
- 個人間の金銭借用について
- #個人・プライベート
- #借金返済の相談・交渉
磯田 直也 弁護士1.本件は、時効が成立するのか? または、法律的に減額できるのしょうか? >>事業資金の借り入れについては、商事債権(商法522条)に当たり消滅時効期間が5年です。 2017年から6年間の間、返済や債務承認がなかったのであれば、時効が成立しており、時効を援用(時効の効果を受けるという意思表示)をすることで返済義務がなくなる可能性がございます。 2.メール内にあった返済先指定口座は、 息子B氏名義の口座となっておりました。 過去、支払いは、父親A氏名義の口座です。 仮に返済する場合、息子B氏名義の口座で良いのでしょうか? *息子B氏から請求されたことは過去に一度もありません。 >>いいえ、返済をされるとしても、債権者(父親A氏)以外への返済(振込)は債権者本人からの指示がある場合を除いては避けるべきです。 3.息子B氏のメールに対して、どのように対応すればいいのでしょうか? >>安易に対応をすることで、上記時効の援用ができなくなり、返済をしなければならなくなる必要が生じる場合がございます。 まずは、弁護士に直接ご相談いただき、時効が成立しているのかどうかについて直接のアドバイスを受けていただき、必要に応じて時効援用の通知を弁護士から出してもらうようにしていただくべきかと存じます。
- 不同意わいせつ罪 慰謝料請求についての相談。
- #被害者
- #痴漢・性犯罪
- #不同意わいせつ
刑事事件に強い弁護士磯田 直也 弁護士示談外で慰謝料請求を行う場合は民事裁判での対応が必要になる場合もあり金銭的や時間的なご負担も大きいことが多いため、基本的には示談の中で示談金として支払いを受けることがもっともスムーズで、ご負担も大きくありません。 もっとも、示談の場合は相手方の刑事罰が軽くなる(状況によっては不起訴もあり得る)効果がございます。 示談で進む場合は、通常は加害者側の弁護人から示談の申し入れがあります。 申し入れがない場合は、加害者側としてもなんらかの事情(示談金を用意できないなど)により示談の意向がないことが伺われます。その場合は、こちらから損害賠償請求を行わなければなりません。 まだ事件から日が浅いということであれば今後加害者側の弁護人から連絡があることは想定されます。 連絡がなかった場合はこちらから動かなければいけませんし、今後警察や検察庁での聞き取りもあるかと思いますので今の段階で一度弁護士に直接ご相談されてアドバイスを受けていただいておき、適宜動けるようにしておいていただいても良いと思います。
- 過去の万引きが発覚、逮捕やその後の対応策は?
- #万引き・窃盗罪
- #加害者
刑事事件に強い弁護士磯田 直也 弁護士被害弁償を行うことや、不起訴に向けて反省文や嘆願書の用意を進めていくべきでしょう。 詳細については、個別に弁護士にお問い合わせいただきアドバイスを受けていただくことが適切です。