孤独死した疎遠な親の相続放棄について
子供のころに両親が離婚し、以降疎遠だった父親が居住地の市営住宅で孤独死したと連絡がありました。 葬儀は執り行いましたが、相続放棄をする予定です。 (子は戸籍を確認した限りでは私のみ、再婚はなし、父の兄弟のうち一人は存命、父の姪にあたる方も存命です。) 相続放棄について調べていたところ、賃貸の解約などもすぐに行わないほうがいいということだったので最低限のゴミ出しと整理のあとは部屋もしばらく放置の予定ですが、以下のような点が気になっており、専門家の見解をうかがいたいです。 気になっていること ・私が放棄したあとの相続人にあたる方の中に精神障害で施設に入所されている方がいて、成年後見人などもついておらず、親兄弟もなし ・部屋に百万円程度の現金が置きっぱなしになっており、管理に不安がある ・父方の遠縁の親類が市営住宅の連帯保証人になっている 質問 ①しばらく市営住宅の部屋を放置する関係上現金をそのまま置いておくのが不安なため、まだ凍結されていない父の銀行口座にいまある現金を全て預け入れることは相続放棄に影響するでしょうか ②また現金を預け入れることが相続放棄の問題にならない場合、①の現金を家賃引き落とし口座と思われる銀行口座に入金することにはどのような問題があるでしょうか (相続に関して決着がつくのはだいぶ先になると思われるため、可能であれば住居の連帯保証人の親類にあまり迷惑が及ばないよう家賃引き落としが止まらないようにしたい意図があります) 状況のまとめが難しく冗長になってしまいましたが、質問への回答やそのほか現状へのアドバイスがあればいただきたいです、よろしくお願いします。
弁護士からの回答タイムライン
- まず、銀行にはお父様が死亡した事実を伝えてください。そのことで、銀行口座が凍結され出し入れができなくなります。 現金については、ご自身の財産と分けて封筒等に入れて金庫等で管理されるか、管理用の専用の銀行口座を開設し入金しておくケースが多いです(後日、相続財産管理人に引き渡すことになる場合がございます)。 お父様の既存の口座に入金いただくことはあまりおすすめできません。 詳細なご案内やご相談が必要な場合は個別に法律事務所に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。
この投稿は、2025年3月1日時点の情報です。
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