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詳しい事情がわかりませんが、熟慮期間伸長申立てはできる場合があります。その点も含め、弁護士へ相談した方がよいかと思われます。
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詳しい事情がわかりませんが、熟慮期間伸長申立てはできる場合があります。その点も含め、弁護士へ相談した方がよいかと思われます。
施設契約の解約、施設内の遺品整理(処分するものばかり)、携帯の解約はしても相続放棄に問題ないでしょうか? →遺品整理については遺品自体に価値がないのでしたら行っても問題はありませんが、施設の契約及び携帯の解約は相続放棄できない事情になりえますので、お勧めはできません。
解約や契約変更は相続人だからこそ事業者も対応するものなので,相続財産の処分に該当するおそれはあります。ただ,公共料金その他毎月料金発生する継続契約の解除は,支払義務をストップさせることでマイナスの財産(負債)を生じさせないようにするという観点から民法921条1号ただし書に規定する「保存行為」に該当するという解釈もあり得るところです。この点は個別事情によって微妙な判断が求められるところですので,弁護士へ直接相談した方がよいと思われます。
相続放棄をする場合、基本的には財産の相続となるような行為を避けることになります。個別具体的な対応は、相談に行かれてからなさると良いかと思います。法律相談料もそれぞれですので別途検索されるのが良いかと思います(30分5500円のところが多いと思います。)。
家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出して受理されているのであれば、相続放棄の手続は終了しています。
ご相談の状況からすると、その物件はお父様が賃貸借契約に基づき借りていたもので、お父様の所有物ではないと推測されます。相続放棄をすると、民法第939条に基づき、初めから相続人とならなかったものとみなされ、被相続人(お父様)の財産に関する一切の権利義務を引き継がないことになります。したがって、お父様が借りていた物件の借主としての地位や、家財道具などの管理・処分義務も原則として相続放棄をされた方には承継されないことになります。 次に、空き家の管理責任ですが、物件が賃貸借契約の対象であれば、本来は貸主(家主)と借主との間で管理責任が生じます。しかしお父様が亡くなっており、さらに相続人全員が相続放棄をして相続人が不存在となると、賃貸借契約は終了することが多く、家主としては退去手続を経て物件を明け渡してもらい、新たに賃貸するなどの対応を図るのが通常です。一方、家主が故人の遺品整理や残置物の処分費用を相続人(または相続放棄した方)に求めるケースもありますが、相続放棄が有効になされていれば原則として支払義務はありません。もっとも、生前に連帯保証人等の契約をしていた場合は別問題として負担義務が生じる可能性はありますが、今回のご相談では既にご質問済みと思われます。 最後に、相続放棄をしたことで罰則が生じるかという点ですが、日本法上、相続放棄自体が違法な行為ではありませんので、罰則やペナルティが科されることはありません。
被相続人の子が第一順位、被相続人の直系尊属が第二順位、被相続人の兄弟姉妹が第三順位となります。配偶者(義母)は常に相続人となります。義母の子は、お父さんが養子縁組をしていなければ相続権はありません。 本件では、あなたと妹さんが相続放棄した場合、(既に父方の直系尊属が全員亡くなられていると仮定して)父の兄弟が次順位の相続人として義母と共同相続することになります。なお、父のきょうだいの中で既に他界した人がいる場合、その人に子(あなたから見ていとこ)がいれば代襲相続人として相続権を有することになります。 義母を被相続人とする相続の場面では、あなたや妹さん、父のきょうだい(及びその子)は相続人ではありません。
祖父の相続に関しては、相当前の話ですし、放棄の問題ではないと思われます。 父の相続に関しては、妹さんは父親の家で生活していることからすると、放棄は難しいと思われます。 ご自身に関しては、期間内であるのかどうかや単純承認となる行動をとっていないかがポイントになります。 いずれにしましても、 正確な時系列を作成して、 個別にご相談なさったほうがよいです。 ご記載のご相談内容では、状況が全くわかりません。
「スクールを引き継ぐ」ということは,営業用資産(備品)や教室の賃貸借契約,さらには受講生との契約関係を全て承継することを意味します。相続放棄する以上は相続による承継(包括承継)はできませんので,事業譲渡を受ける必要がありますが,そのためには,後順位の相続人が(債務を引き継いだ上で)事業譲渡契約を締結するか,あるいは法定相続人全員に相続放棄してもらった上で相続財産清算人の選任を申し立て,清算人から事業譲渡を受ける(売却代金で債務の全部又は一部を返済する)という流れになります。相続財産清算人を申し立てなければならない場合,申立費用(予納金)は100万円程度になると予想され,さらに事業譲渡を受けるための購入費用がかかることになるでしょう。 ただ,親御さんが死亡された後の承継では,賃貸人や受講生との関係(そのまま営業を維持できるのか)の問題も生じるかもしれません。そのため,事業承継においては,お父さんが亡くなられる前に(詐害行為に該当しないように)事業を貴殿へ引き継いでお父さんに引退してもらう方がよいと思います。どのような対策が必要なのか,弁護士へ相談するなどして対策を練るべきでしょう。
一人でも同意しない場合、遺産分割は成立しませんので、家庭裁判所に調停の申立てをしなくてはなりません。 また、相続放棄は、相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所でしなくてはなりませんので、現時点ではできません。ただし、遺産分割協議の中で、特定の相続人については遺産を取得しないというような内容で合意することはできますし、その場合は期限もありません。 それから、お母様の居住については、これまでの経緯や事実関係が明らかでないので確実なことは申し上げられませんが、例えば使用貸借契約(無償で居住できる契約)が相続人との間で成立していたと主張することもあり得ます。
父名義のクレジットカードを使って、ローンかリースが残っている車を使い続けることは、 父の相続人であると認めているに等しい行為です。 相続放棄ができなくなる可能性があるので、相続放棄の手続きを取っていることを、ディーラーないしローン会社に伝えて、返還等の手続き等今後の処理を 相談した方がよいでしょう。 お母さまが父名義の車を使っていることも、同じく相続人であると認める行為に該当しますので、相続放棄できなくなる恐れがあります。 お母さまが相続放棄をしたいと考えているなら、即刻使用を中止すべき状況です。 インターネット回線の解約は、処分行為、保存行為どちらともみられる可能性がある行為ですので、もし解約するのであれば、一応リスクを考慮して自身の判断でして頂く必要があります(※個人的にはインターネット回線の解約は、とくに財産的価値のある契約ともいえず、通信料が無駄に増えていくことを防ぐという意味あいがあることに鑑みれば、保存行為と解してよいのではないかと思いますが、前述のとおり、両論あるため、断言できません。申し訳ありません。)。
そもそも「住所の復活」という手続きは存在していません。 国民健康保険なのか社会保険なのか不明ですが、まずはご自身の健康保険の窓口にご連絡いただきそのような対応ができるのかどうか、できる場合の必要書類について案内を受けてください。
遺言書に「遺贈」の対象として書かれている孫達(私の子達と兄弟の子達)が連帯保証債務を相続しないために、孫達が個々に相続放棄の申述を行う必要はありますでしょうか?それとも、孫達は連帯保証債務が相続されることはありませんでしょうか?ご教示下さい。 遺言書を見ないとわかりませんが、あなたの子たち(父の孫)は相続人ではないので、包括遺贈でなければ 連帯保証債務を相続しません。 包括遺贈である場合は相続放棄をする必要がありますが、特定遺贈の場合は相続放棄をする必要はないと思われます。 弁護士に面談で遺言書を見せて相談された方がよいと思います。
まず、銀行にはお父様が死亡した事実を伝えてください。そのことで、銀行口座が凍結され出し入れができなくなります。 現金については、ご自身の財産と分けて封筒等に入れて金庫等で管理されるか、管理用の専用の銀行口座を開設し入金しておくケースが多いです(後日、相続財産管理人に引き渡すことになる場合がございます)。 お父様の既存の口座に入金いただくことはあまりおすすめできません。 詳細なご案内やご相談が必要な場合は個別に法律事務所に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。
相続放棄は、相続人1人1人がそれぞれの判断で行うものですので、 ご兄弟が相続放棄をしても、あなたが相続放棄をしたことにはなりません。 ただ、ご兄弟で相続人みなの相続放棄の話をとりまとめて、1人の弁護士に依頼をすることなどが事実上あるとは思います。 その場合でも、中身としては、相続放棄を希望する人それぞれが、弁護士に依頼をするということになります。 詳しくは、一度、法律相談などで話を聞かれてみてください。
長男が相続放棄をしていないのであれば、父親の姉は相続人ではないので拒否でよいです。 もし長男も相続放棄をしていて、 直系尊属(祖父母)が既に亡くなられているのであれば、父親の姉も相続放棄を検討されるとよいでしょう。
>100万超えの違約金額はありえますか? 一般的には考えにくいですが、実際にあり得るかは否かは委任事項や委任後の業務処理状況等によるでしょう。 此方での当方回答は以上で終了となりますが、参考になりましたら幸いです。
叔父の直筆の遺言がない場合、チャットGPTで調べた方法としては、 「祖母、母が放棄すると、甥っ子に遺産が渡る可能性があります」との回答でした。 祖母が放棄すると兄弟である母に行くこととなりますが 母が放棄したら、甥っ子であるあなたに相続されず、相続人はいないこととなって 国が取得することとなってしまいます。 遺言書を書いてもらう相談を叔父さんにした方がよいかもしれません。 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。
お役に立てたのであれば幸いです。 なお、先方にお金を渡す際には、遺産分割協議書を必ず作成するようにしてください。
次の通り解凍します。 1 相続の開始から相続放棄の申述受理までの次女様との話し合いの代行について、相続放棄の申述とは別料金で対応いたします。 2 相続放棄や次女様との協議は文書や電話にて対応できるため、全国いずれの弁護士であっても対応が可能です。 3 料金については、次女様との話し合いの代行や相続放棄のための料金も含みますので、個別にお問い合わせください。
大丈夫ですよ 以上で」終わります。
相続放棄をされるのであれば、ご自身が対応する必要はないというか、対応すべきではありません。 相続人(長男)と当該従業員の方との問題ですので。
家電類は恐らく陳腐化していて価値は0だと思いますが,念のため写真だけはとっておき,古物商などで価値がないことを確認しておけば問題にはならないと思います。
あなた(と前夫)のお子さんは亡くなった息子さんと娘さんのお二人で、息子さん夫婦にはお子さん(あなたにとっては孫)がいないという前提であれば、まず、被相続人の直系尊属であるあなた(母)と元夫(父)の二人が共に相続放棄する必要があります(この時点で元夫が相続放棄しなければ元夫が単独で相続人となります)。また、あなた及び元夫の親(被相続人の祖父母)が存命であれば、次は祖父母の全員が相続放棄する必要があります(曾祖父母が存命である場合は同様に世代が繰り上がります)。直系尊属の全員が相続放棄した時点で、娘さん(被相続人の兄弟姉妹)が相続放棄することになります。娘さんのお子さんは相続放棄不要です。
保存行為として解約可能と思います。 これで回答終わります。
お答えいたします。ご子息の奥様の相続人は前夫との間の一人娘の方になりますので,この方が相続放棄をされた場合には,奥様のお母様が相続人になります。そして,奥様のお母様も相続放棄をされた場合には,奥様のお兄様とお姉様が相続人となり,お兄様とお姉様が放棄された場合には,誰も相続はしないことになります。相談者の方がご子息の奥様の相続人になることはありませんのでご安心下さい。奥様名義の自動車を処分することができるのは相続人だけになりますが,相続人が自動車を処分した場合には,「法定単純承認」といって相続放棄ができなくなる場合がありますので,自動車の価値をご確認の上で弁護士と相談されることをお勧めいたします。
保証人として保証している範囲のうち、相当部分ということです。 例えば、家賃と駐車場代を保証しているなら、その1-2年分くらいは責任がありますが、3年も4年も放置して、その分も払えというのは過大な請求になります(最近の民法改正後の契約でしたら、極度額という限界額を定めているので、その額までですが、その前の契約であれば限度額の定めは無いでしょうが無制限ではないです)。
相続されるので、該当者は放棄の手続きを取るといいでしょう。 終わります。
換金した場合は金額は保管です。 遺産があれば手を付けなければいいでしょう。 これで終わります。
他の共同相続人に相続放棄をさせようとしているという意味でしょうか?その場合、ご相談者にそのような他の共同相続人に相続放棄させる権利があるわけではありません。ただ遺産分割協議ができない状況ということですから、遺産分割調停を申し立てるために弁護士に事件を委任して、相続関係調査をしてもらうということになります。