元夫に貸したお金の返済を相続人に請求できるか?
法的には、貸金(準消費貸借も含む)があるなら相続人へ返還請求することができますが、請求額は法定相続分の限度にとどまりますので、両親が相続したのであれば、各2分の1の支払を求める(連帯しない)ことになります。 本件では、おそらく貸金(ま...
法的には、貸金(準消費貸借も含む)があるなら相続人へ返還請求することができますが、請求額は法定相続分の限度にとどまりますので、両親が相続したのであれば、各2分の1の支払を求める(連帯しない)ことになります。 本件では、おそらく貸金(ま...
ご相談をみてるとご相談者は「養子」、「元妻」「養母」とあるので、ご相談者は結婚の際婿養子になったということですね。 そして「養父」は亡くなられているのですね? 養父については、自らご相談者の住所地を管轄する家庭裁判所に「死後離縁の許...
お答えいたします。おそらく相談者様の苗字は珍奇なものと評価される氏であろうかと思います。そのような場合には家庭裁判所の許可を得て氏を変えることができます。詳細は弁護士に相談されるのが宜しいかと思います。
>相続放棄申述受理証明書の写しで良いのでしょうか? 提出するもの自体は写しで構いません。 >証拠説明書とはなんでしょうか? 下記をご参照ください。 https://www.courts.go.jp/tokyo-s/vc-file...
母が、大伯父からの遺産を含む父の遺産の全てを取得したと言えそうです。 そうしますと、母の相続に際して、相続放棄をすればいいということになります。 ただ、不動産ですと、大伯父の遺産の名義がまだ母に移転してない状況ですので、 面倒なことは...
大叔父さんが亡くなった際、大叔父さんの親族の誰が健在で、誰が亡くなっていたかを精査する必要があります。 法定相続人が誰かについては、亡くなった順番で左右され得るからです。 必要な戸籍謄本を揃え、最寄りの法律事務所で相談されることをお...
①公共料金については、契約名義人が父であるなら、名義変更その他契約内容の変更に関わることはなるべく避け、死亡による契約の終了と母名義での新規契約が可能であれば、そう処理した方がよいと思います(契約名義の変更は相続人でなければなし得ない...
お答えいたします。確かに勝手に婚姻届の証人欄に氏名を冒用された場合には私文書偽造・同行使罪の成否が問題になり,かつ婚姻が無効となる場合にあたると思われます。婚姻無効確認訴訟を提起することもできるかと思いますが,その場合には訴える人につ...
1:後順位の相続人(本件では兄弟)の相続放棄期間(原則3か月)は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から進行します。ここでいう「知った時」とは、先順位者が全員相続放棄したことにより自分が相続人になった事実を認識した時を指...
補足修正です。 条文上(民法940条)は、相続放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続財産の清算人に対して引き渡すまでの間保存しなければならないとされているので、そもそも相続財産清算人が選任されている以上、その後の...
家の価値がわからない段階ではお答えできません。
祖母が亡くなってからどれくら経って母が亡くなったのかの記載がありませんが、再転相続人としての 相続放棄が認められるためには、少なくとも、祖母が亡くなり、その相続を知ってから3か月に以内に、 母が亡くなっていることが必要です(母が熟慮期...
会社の経営にも何も携わっていません。そこでお母さんは相続放棄を考えてるのですが 相続放棄をするに辺り、 必要な書類は何ですか? 相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄の手続をすることが必要です。 又、相続放棄すれば お母さんが会社の責...
訴訟になった場合、弁済(返済)については、債務者に立証責任があります。そのため、債務者を相続した相続人が弁済(返済)した結果の債務残高について立証責任があります。この場合、相続したとして、債権者から返済の訴訟を提起された時に、5000...
相続放棄をご自身で申し立てる場合、1人あたり約3,000〜5,000円(印紙800円、切手代、戸籍取得費等)が目安となり、2人であれば合計6,000〜1万円程度になると思われます。 弁護士などの専門家に依頼する場合は、1人あたり数万円...
亡くなった叔母さんの遺産分割協議がいまだに成立していない場合、相続財産は法定相続人の共有状態となります。 共同相続登記は、不動産の相続人が複数いる場合に、法定相続分に従って共有名義で登記する手続きでであり、遺産分割協議前でも申請可能で...
お答え致します。音信不通で何か法的に困ることがおありになるのであれば,その旨弁護士に相談されるのが宜しいかと思います。弁護士の場合,職務上必要であれば他人の戸籍謄本や住民票の写しを取得することができるからです。相談を受けた弁護士は,あ...
お答え致します。相続放棄をした相続人は,最初から相続人ではなかったことになりますので,相続財産清算人の申立てをする義務はありません。空き家の処理にも相当のお金がかかりますので,相続放棄の手続だけ行って下さい。
お答えいたします。保管しておくだけで単純承認になることは考えにくいですが、甥の方と姪の方が相続人となられるのであれば,彼らにキャッシュカード等をお渡しするのがよいでしょう。
①は、「子2人だけ」です。被災者に子と兄弟がいる場合、子が先順位者になるので、兄弟は受け取れません。 ②は、遺族補償等一時金は相続財産ではないので、相続放棄をしても受け取ることができます。 なお、厚労省のパンフレット「遺族(補償)等...
悩ましい状況なのですね。 相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であれば相続放棄が可能です。 直接話したくないということであれば、代理人を立てて遺産分割の話を進めることも考えられると思います。
「自己のために相続の開始を知った日」とは、自分が相続人になった事実を知った日をいいます。兄の子2人(第1順位)は、原則として兄の死亡日に相続開始を知ったことになります。一方、兄弟姉妹(第3順位)は、被相続人の直系尊属がいない状況で、子...
お父様が亡くなられてまだ日が浅い中、20年も前の祖父の相続問題まで浮上し、大変ご不安な状況とお察しします。 複雑な状況ですので、要点を整理して回答いたします。 ① なぜ孫(あなた)に通知が来たのか これは「数次相続(すうじそうぞく...
>曽祖父名義のままです。 この場合は誰が相続人になるかを知りたいです。 名義の移転が未了であるからといって、相続していないわけではありません。 特に遺産分割協議で配分を決めずに来ていたというのであれば、法定相続人が法定相続分で「相続...
「相続放棄の手続」というのは、①家庭裁判所への相続放棄手続、②遺産分割協議書に勝手に署名押印、があるかと思います。 どちらにせよ他人が行った手続は無効になりますので、遺産分割協議は無効、遺産分割協議のやり直しを求めていく形になろうかと...
亡くなられたお父様(以下「被相続人」といいます。)の子を第1順位の相続人、被相続人の直系尊属(父母や祖父母)を第2順位の相続人、被相続人の兄弟姉妹を第3順位の相続人といいます。相続の順位は、第1順位の相続人⇒第2順位の相続人⇒第3順位...
相続放棄無効とはそれだけでは言われないでしょう。 あえて言えば、相続放棄後は管理義務があり、鍵も次の相続人か相続財産清算人に引き渡すまで保管する義務があるのではないかと思いますが、現実的には、その一点をもって問題視する可能性は低いと思...
司法書士の場合には、意外と費用が安いわけでもなく、また、1社の負債が130万円を超えていると簡易裁判所での対応ができずに地方裁判所での訴訟になるため応訴対応の代理人に就任できないという問題があります。 そのため、最初から弁護士に委任し...
父方の祖父が亡くなられた後に、お父上が亡くなったということですと、父の相続について相続人全員が相続放棄をしたとのことから、民法939条により、相続放棄をした相続人は「初めから相続人でなかったもの」と扱われます。その結果、父が有していた...
そもそも、ご投稿のようや事実があったのか不明です。また、仮にそのような事実関係があったとしても、贈与や仕事紹介の対価と法律上評価されれば、返還義務はないないでしょう。さらに、何らかの返還義務が生じていたとしても時効となっている可能性が...