名義変更をしていない実家の家屋についての質問。解体費用を請求されますか?
海外から依頼することは可能です。 勿論手間や費用が多少割高になりはしますが。 送金に関しては、国内口座を保持しているかどうかによって 手間が変わるかと思いますが、そこは受任弁護士と相談という形になるかと思います。
海外から依頼することは可能です。 勿論手間や費用が多少割高になりはしますが。 送金に関しては、国内口座を保持しているかどうかによって 手間が変わるかと思いますが、そこは受任弁護士と相談という形になるかと思います。
母の相続をご自身が放棄した場合、 直系尊属(祖父母)、兄弟姉妹(母の兄弟姉妹)が相続人となる可能性はありますが、ご自身の娘(母からすれば孫)は相続人となりません。
分割払いでこれらの事を対応してくださる弁護士さんを探しています。 遺産があるかどうかわからないということだと難しい可能性がありますが 遺産があるのであれば受けてくれる弁護士はいると思います。 遺産があるかどうか難しい場合でも...
民法915条1項の「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」という要件を満たすかどうかの問題でしょう。「知った時」とは、実際に相続の事実及び自分が相続人であることを知ったときを指しますので、お書きの事情を前提とすれ...
相続放棄したら借金は回避できます。生命保険は遺産でないので、受けとれます。 相続税は、金額次第ですが、基礎控除の「3000万円+600万円×法定相続人の人数」以下でしたら 発生しません。保険も非課税部分が大きいので、よほど高額でないと...
生命保険の契約者(被保険者)が貴方、受取人がお母様の場合、 保険金はお母様の固有の財産として支払われるものであるため、 お母様が相続放棄をしたとしても保険金を受け取ることができます。 相続税は発生します。但し、500万円✕法定相続人...
・「既に母の相続放棄をした私達には代襲相続が発生しない、ということでしょうか?」 代襲相続は生じます。 相続放棄を2回行う形になります。
私が相続財産清算人に「私がもらいました」と説明することで法律に触れることがありますでしょうか。 贈与はおばさんが判断能力がある状態でなされたものであれば有効です。 ただし、借金がある状態で、500万円を贈与し、そのために返済が...
民法915条1項は、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」と規定しています。 賃借権も相続の対象となります。
前提として、相続放棄をするか否かの選択権は当該相続人自身が保持します。 その上で相手方(代襲相続人)に対して、被相続人の死亡の事実、相続財産の概要、相談者さんとして希望する相続財産の処分方法、当該処分の妥当性の根拠等を記載し、相手方に...
質問①について:ローンの支払いが完了しているということであれば,自動車の所有者は弟さんということになります。 質問②について:相続放棄をされたのであれば,最初から相続人ではなかったことになりますので,車を相続放棄した人の名義にすること...
民法第九百四十条によって、相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、...
まず、退社済みである以上、ご相談者様自身に会社の営業を行う権限もありません。 また、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、法定単純承認として相続放棄ができなくなります(民法921条1号)。 そのため、安易に会社の営業を続ける...
出納長を作っておいたほうがいいですよ。 終わります。
①私見ですが、お母さんの同意を得て、適切な額の当面の生活費を口座から出金するという程度であれば大きな問題にはならないと思われます。 ただ、本来であればお母さんの資産は全て遺産分割協議によって相続手続が行われ、相続人が資産を処分利用でき...
弁護士から内容証明を出すといいでしょう。
最終相続放棄人が決めることです。 あなたが預かる分にはさしつかえありません。 これで終わります。
相続放棄の申述期間の起算点である「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、単に実父が亡くなったことを知ったときではなく、実父に債務があることがわかった時等と言うように、起算点をずらして解釈できる余地があります。 あなたの...
>① 貴方の夫がご自身の財産で支払ったという事情があるのであれば、法定単純承認事由には該当しないと考えられます。なお、相続人が自身の保険解約返戻金を使って相続債務を支払った事案において、その支払は単純承認事由に該当しないと判断した裁...
若干分かりづらかったかもしれないので、整理しておきます。 まず、原則として管理義務がなさそうです。 そうであれば、基本的には利害関係人ではないので、相続財産清算人の選任の申立権者にもならないし、その必要も無いということになります。 仮...
社会保険料立替金は故人の債務なので、支払えば、放棄はできなくなります。 死亡退職金は、遺産とみないため、受け取っても放棄はできます。
そこで質問ですが、もし子が任意後見人になったら、親が死んだあと、親の財産を相続放棄できますか? また、任意後見人とは、死後事務もしなければならないのでしょうか。 →後見人も相続放棄は可能ですし、任意後見契約の契約の内容に含まれていない...
相続放棄したあと、「アパートの家主との交渉」、「入居時の保証人の有無の確認(誰が被相続人の保証人になって家を借りたのか不明)」、「死去後の家賃(アパートの解約?)」、「債権者への対応(申述受理通知書受取後の債権者への通知)」等をお願い...
今回のケースでは、伯父様が「被相続人」で、お兄様は「相続人」だろうと思います。 伯父様の財産は相続財産として、お兄様自身の財産は固有財産として扱われます。 そのうえで、相続財産(伯父様の財産)の処分行為等をしてしまうと法定単純承認(9...
お答え致します。健康保険証を返還するだけでは相続放棄には影響はないので,返還すること自体は問題ありません。但し,返還義務を負うわけではないので無理してゴミ屋敷に保険証を探しに行く必要なありません。
①勝手に携帯や預金を解約したら、罪になるのか。 →犯罪ではないため罪にはなりませんが、解約した場合、単純承認行為として相続放棄できなくなる可能性があります。 ②解約をした後に謝金先から、請求がきたりするのか。 →解約したかに関わらず...
①所有者名義が被相続人ということであれば、車は相続の対象になっていますから、信販会社に引き渡すことは相続財産の処分として単純承認事由になるおそれがあります。 (この点、ディーラーローン(所有者名義が販売会社)の場合であれば、引き上げに...
賃借物の保存行為に当たるので、いずれも、故人に遺産があれば使用し、なければ あなたの負担になります。 遺産がほとんどなく、自己負担費用が多すぎるなら、火葬だけしてあとは放置して もいいでしょう。
養子縁組をしていない様子なので、姉は、母親の相続人にはなりません。 長男と妹さんが2分の1ずつの相続人ですね。
相続人が相続財産を「処分」したときは、単純承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなります(民法921条1号)。 この点につき、下級審の裁判例ではありますが、相続財産に属する預貯金を葬儀費用に充てたとしても、社会的見地から不当なもの...