叔父の遺産相続を、甥っ子にダイレクトに渡す方法
叔父が余命僅かです。
家族構成は、祖母、叔父、母、私の4人だけです。
通常の流れであれば、叔父の遺産はまず、祖母に行くと思います。
ですが、祖母もかなり高齢の為、祖母と母をすっとばして、一気に私に遺産を相続させる方向で考えております。
(祖母、母は合意しています。叔父には、この話はしていません)
本来は、叔父が遺言の中に「遺産は、祖母・母ではなく、甥っ子に全額あげる」と書くのがベストだと思います。
ですが、余命僅かで元気を無くしつつも、闘病生活を続けている叔父に対して「死んでからじゃ困るから今のうちに遺言を書け」とは、とても言えない状況です。
叔父の直筆の遺言がない場合、チャットGPTで調べた方法としては、
「祖母、母が放棄すると、甥っ子に遺産が渡る可能性があります」との回答でした。
「可能性があります」というのがハッキリしない回答で少し不安です。
専門家である弁護士先生たちのご意見を聞かせて頂けますでしょうか?
叔父に配偶者と子がいない場合
直系尊属(祖母)放棄
⇒兄弟姉妹(母)となり
母が放棄すればご自身が代襲相続することはありません。
特別縁故者としての主張も無理でしょう。
仰る通り、叔父には配偶者と子はいません。
祖母・母が放棄した場合でも、私には来ないのですね。
親切に教えて下さり、ありがとうございました。
助かりました。
叔父の直筆の遺言がない場合、チャットGPTで調べた方法としては、
「祖母、母が放棄すると、甥っ子に遺産が渡る可能性があります」との回答でした。
祖母が放棄すると兄弟である母に行くこととなりますが
母が放棄したら、甥っ子であるあなたに相続されず、相続人はいないこととなって
国が取得することとなってしまいます。
遺言書を書いてもらう相談を叔父さんにした方がよいかもしれません。
弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。