遺産放棄中の契約変更で放棄権が失われる可能性は?

父の遺産を放棄する手続きの最中なのですが
母が父の名義で契約しているケーブルテレビの契約(地上波以外のテレビ 電話 インターネット 地上波)などの契約のうち地上波以外のテレビの部分だけですが解約しました→いわば契約内容の変更をしました。
本当はその他にも契約自体の名義を変えるところでしたが私がなんとか名義変更だけはしないようにケーブルテレビにお願いをして止めることができました。
しかし、今の段階では契約の内容を変更をしたということになります。
これは遺産放棄はできなくなるのでしょうか?

解約や契約変更は相続人だからこそ事業者も対応するものなので,相続財産の処分に該当するおそれはあります。ただ,公共料金その他毎月料金発生する継続契約の解除は,支払義務をストップさせることでマイナスの財産(負債)を生じさせないようにするという観点から民法921条1号ただし書に規定する「保存行為」に該当するという解釈もあり得るところです。この点は個別事情によって微妙な判断が求められるところですので,弁護士へ直接相談した方がよいと思われます。