にしたに たくや
西谷 拓哉弁護士
西谷・三田村法律事務所
丸太町駅
京都府京都市中京区富小路通丸太町下ル 富友ビル2階
相続・遺言での強み | 西谷 拓哉弁護士 西谷・三田村法律事務所
【丸太町駅8分】【弁護士歴10年】遺産分割協議、相続放棄、不動産相続など。遺留分の請求をする側・された側双方の対応実績があります。遺言書の作成についてもお気軽にご相談ください【他士業連携】【初回相談30分無料】【電話相談OK】
┃◆┃このようなご相談に対応しています
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「遺産の分割に納得ができない」
「話し合いが激化して、調停を視野に入れている」
「共有不動産をどうしていいか分からない」
「兄しか遺産をもらえないのは腑に落ちない」
「親に借金があったので、相続放棄をしたい」
「揉めない遺言書を作成したい」
遺産分割協議や調停、遺留分侵害額請求、相続放棄など相続問題を幅広く承っております。
相続では不動産が絡んだ問題も多く、処分に困っている方も少なくありません。
不動産分野に関する知識も豊富にありますので、ノウハウを活かしたアドバイスができればと思っております。
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┃◆┃私の強み・心がけていること
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【1】遺留分の請求/したい側もされた側も対応
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「遺留分」は、兄弟姉妹以外の相続人に認められる「最低限の遺産取得割合」のことです。
遺言書や生前贈与などによって遺産を一切受け取れなかった場合、最低限の遺留分すら侵害されている可能性があります。
私はこれまで遺留分の請求する側・請求された側、双方の立場での弁護経験がございます。
双方を対応した経験を活かし、相談者さまが満足できる解決に向けて尽力していく所存です。
【2】相続争いで泥沼化…できる限り円満に
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相続問題は親族間の人間関係、過去の出来事などさまざまな要因によって、感情の対立が激化しやすいトラブルです。
そのため長期化もしやすく、事実上は解決したとしても遺恨を残したままということも少なくありません。
弁護士が第三者として介入することで、潤滑油として機能し紛争の激化を回避しやすくなります。
相談者さまのお気持ちを尊重し、円満な解決を実現するために全力を尽くします。
【3】相続紛争になる前に、ぜひ一度ご相談を!
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相続において遺言書の存在は被相続人の意思を示すものです。
しかし、遺言書があっても内容に齟齬があれば、そこが火種となってトラブルが激化しかねません。
ご依頼いただいた際には、相談者さまのご要望に沿った遺言書になるよう適切な助言に努めます。
作成後は修正もできますので、早めに準備しておいて損はございません。
相続を「争族」にしないためにも、適切な言葉・形で作る遺言書の作成をご検討ください。
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┃◆┃負の遺産でお困りの方は弁護士にご相談を
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相続では、亡くなった方の資産だけでなく、借金といった負債も全部引き継がなければなりません。
そのため、被相続人が亡くなって初めて借金の存在を相続人が知ったということも往々にしてあります。
相続放棄を行う場合は期限(通常亡くなったことを知った時から3ヶ月)がございますので、相続が発生し今後の対応など、どうすればいいか分からなくなった場合はお早めに弁護士にご相談ください。
そのほかにも遺留分の請求など手続きには期限(通常、亡くなったことと遺留分の侵害を知った時から1年)があるものもございます。
相談者さまのご要望に近い解決を実現するためにも、早期の段階でご相談いただければ幸いです。
相続・遺言分野での相談内容
問題・争点の種類
- 遺言
- 遺産分割
- 相続放棄
- 成年後見(生前の財産管理)
- 遺留分の請求・放棄
- 特別寄与料制度
- 生前贈与の問題
- 兄弟・親族間トラブル
- 配偶者居住権
相談・依頼したい内容(全般・その他)
- 遺留分侵害額請求
- 相続人の調査・確定
- 相続財産の調査・鑑定
- 故人の銀行口座の凍結・解除
- 相続や放棄の手続き
- 相続の揉め事の対応・代理交渉
相談・依頼したい内容(遺産分割)
- 協議
- 調停
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割調停の申立・代理
相談・依頼したい内容(遺言)
- 遺言の書き直し・やり直し
- 遺言の真偽鑑定・遺言無効
- 自筆証書遺言の作成
- 公正証書遺言の作成
- 遺言執行者の選任
遺産の種類
- 不動産・土地の相続
- 会社の相続・事業承継
- 借金・負債の相続
- 株式・売掛金等の債権の相続
- 著作権・特許権の相続