京都市中京区で法律相談できる弁護士

京都府の京都市中京区で法律相談できる弁護士が73名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、烏丸御池駅、大宮駅周辺の弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特にアクシス法律事務所の大澤 祐紀弁護士や京都楓法律事務所の西田 貴美子弁護士、あわの法律事務所の粟野 浩之弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。京都市中京区で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる京都市中京区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

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京都市中京区の表示中の弁護士が回答した法律Q&A

  • 処分権主義違反になるか
    • #家族間の相続トラブル
    役にたった 5
    西谷 拓哉
    西谷 拓哉 弁護士

    今調べましたが、これは最高裁の判例がありますね… 最判昭24年8月2日民集2・9・291です。 「訴を提起する原告としては、請求の全部が認容されないで、その一部が認容される場合には認容される部分について一部勝訴の判決を求める意思があるのが通常である。それ故、原告の請求が可分である場合に、裁判所がその一部は理由があり他の一部は理由がないと認めたときは、その理由とる部分につき請求を認容し、その理由なき部分につき請求を棄却するのである。たゞ、原告がその理由ある部分のみならば請求認容の判決を求めないことが明らかな場合は請求全部を棄却する外ない」としています。 すなわち、明確に、「一部認容判決なら望まない」との意思を明確にしてたならば、一部認容判決は、違法となる余地があります。 問題は、「全部容認か、全部棄却で、判決をたのみました」が、裁判所に「一部認容判決なら望まない」との明確な意思表示として捕らえられたかという点に帰着するのではと思われます。 なお、上記判例は、「上告人は本件家屋のうち原判決が明渡を命じた南側一戸の部分だけでも明渡を求める意思であつたことは、弁論の全趣旨殊に昭和二二年一月一日及び同二三年二月一八日の各口頭弁論期日において陳述された準備書面に照せば明らかである。されば、原審はこの点について特に上告人に対し釋明を求める必要はなかつたわけであつて、もし上告人において本件家屋の一部明渡だけでは請求認容の判決を求めない意思であつたならば、上告人みずから進んで前記準備書面の趣旨を訂正すべきであつたのでめる。それ故、原審には所論のような違法はなく論旨は理由がない」と述べて、一部認容は適法であったと判示して、一部認容が違反であるとの主張を退けました。

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  • スーパーでの万引き疑惑に対する法的対応策を相談
    • #被害者
    • #万引き・窃盗罪
    • #示談交渉
    役にたった 2
    丸山 紳
    丸山 紳 弁護士

    仕事帰りのスーパーに万引きを疑われた  → あなたは万引きをしていないという前提で、お答えします。 万引きをしていないのならば、これ以上あなたからスーパーに問い合わせたりする必要はありません。 あなたから何度も詳細を尋ねたりすると、余計に疑われます。 刑事でも民事でも、犯罪の立証責任は、被害を訴える側にあります。 刑事なら検察官(及びその指揮下にある警察官)、民事ならスーパーが、あなたの万引き行為を立証しないといけません。 証拠もなく万引きしたとの疑いをかけられるのならば、断固として否定して下さい。 弁護士も同様の主張を行うことになります。 場合によっては、慰謝料請求も検討することになります。

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