京都府の京都市中京区で法律相談できる弁護士が72名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特に弁護士法人富士パートナーズ 富士パートナーズ法律事務所の藤井 哲也弁護士や弁護士法人みやこ法律事務所の粟野 浩之弁護士、西谷・三田村法律事務所の三田村 智彦弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。京都市中京区で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる京都市中京区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
取締役だったとしても、当然に個人責任を負うことはありません。 そのため、「母が会社の取締役だから支払い義務がある」 というのは、「有限会社の代取であった夫が死亡したとしても、なお、母は有限会社の取締役として存在しているのだから、会社の債務の支払処理を代わりにする必要がある」という趣旨なのではないかと思われます。 相続放棄したとしても、取締役である母には残された有限会社の後始末をどうするのかという問題が残ります。 一度、司法書士や弁護士等の専門家に相談されることをオススメ致します。
この質問の別回答も見る仕事帰りのスーパーに万引きを疑われた → あなたは万引きをしていないという前提で、お答えします。 万引きをしていないのならば、これ以上あなたからスーパーに問い合わせたりする必要はありません。 あなたから何度も詳細を尋ねたりすると、余計に疑われます。 刑事でも民事でも、犯罪の立証責任は、被害を訴える側にあります。 刑事なら検察官(及びその指揮下にある警察官)、民事ならスーパーが、あなたの万引き行為を立証しないといけません。 証拠もなく万引きしたとの疑いをかけられるのならば、断固として否定して下さい。 弁護士も同様の主張を行うことになります。 場合によっては、慰謝料請求も検討することになります。
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