烏丸駅(京都府)周辺で法律相談できる弁護士が20名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。京都府京都市下京区に所在する烏丸駅は特にムネカワ法律事務所の宗川 雄己弁護士や法律事務所オフィス・エトワレの小杉 和弁護士、嶋田隼也法律事務所の嶋田 隼也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『行政処分の不服申立てのトラブルを勤務先から通いやすい烏丸駅周辺に事務所を構える弁護士に面談予約したい』『行政処分の不服申立てのトラブル解決の実績豊富な烏丸駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で行政処分の不服申立てを法律相談できる烏丸駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
まず、執行役員という肩書が法律事務所(仮に法人でも)にはなじまないとは思います。 次に、誰かにその肩書を名乗られていて(名刺をもらったあるいは電話でそう名乗った等)、その人物に対する評価、判断に迷う(その人物が弁護士であるのか)のであれば、日弁連のWEBによる弁護士検索を御利用ください。 もしその人物が検索結果に表れてこないようであれば、弁護士を装った人物ということになるでしょう。 仮に同姓同名の弁護士が検索に出てきても、その人物がなりすましをしている可能性もあり得ます。その場合でも、現在お持ちの名前以外の各種情報(所属先、事務所所在地等)と照らし合わすことで、おおよそ正しい判断が可能になるかとは思います。
この質問の別回答も見る>費用の事なのですが最初に弁護士名で通知文を出して頂く際にも手付金はいるのでしょうか? →手付金という形式かどうかはともかく、費用はかかるのが通常だと思います。 具体的には、個々の弁護士によって異なりますので、個別の相談時にお尋ねになるとよいでしょう。 なお、銀行が具体的に分かっているのであれば、相続人であるお父様の立場で、銀行から相続開始時の残高証明書や取引履歴の開示を受けられる可能性があります。 必要書類等、手続について銀行に問い合わせなさってもよいでしょう。 以上、参考になさってください。
この質問の詳細を見る契約内容がわかりませんので断言はできませんが、閉店時点でスタッフがご相談者様の委託した業務の履行を行っていない部分については、報酬を支払う必要はない可能性があると思われます。 なお、別途、スタッフ側から契約解除による損害賠償を請求される可能性はあると思われますが、これについては契約内容等の具体的な事情に基づいて判断されることになるかと思います。 ≪参考≫ (受任者の報酬) 第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。 2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。 3 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。 一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。 二 委任が履行の中途で終了したとき。 (委任の解除) 第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。 2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。 一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。 二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
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