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こすぎ かずし
小杉 和弁護士
法律事務所オフィス・エトワレ
四条駅
京都府京都市下京区上柳町331 タカノハスクエア5階
対応体制
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初回相談60分無料としています。夜間、休日の面談にも随時対応しております。遠方の方であれば、電話、メール、WEBで御相談に乗ることも可能です。

離婚・男女問題の事例紹介 | 小杉 和弁護士 法律事務所オフィス・エトワレ

取扱事例1
  • 離婚すること自体
離婚調停(申立人)、離婚訴訟(原告):被告代理人からいわれない暴行や虐待を理由として有責配偶者と主張されるも当然その証拠はなく、御依頼者様の希望どおり長期別居を理由とする和解による離婚で解決した事例
【相談前】
 御依頼者様は、比較的若い頃に知り合った配偶者と結婚されていましたが、相手の生活がきつく、言葉もかなり辛い言葉を吐き、時には暴力まで振るう有様で、結婚してすぐから結婚生活に嫌気がさしていました。
 お子さんの人間関係を巡るトラブルに関して御依頼者様が配偶者と言い合いになったことがあり、その際に配偶者から顔面に対する暴力があったことから、御依頼者様もやり返して左肩を殴ってしまい、その勢いで家を出て、それ以来家には戻っていませんでした。
 御相談にいらっしゃった時点で既にほぼ4年の別居期間が経過していました。
 離婚調停を既に申し立てているとのことでしたが、やはり代理人を付けた方が良いと思い、複数の弁護士に相談されていたと後で伺いました。


【相談後】
 最初は弁護士報酬をお支払することが大変な様子でしたが、ある時それが工面できたとのことで、正式に受任して、離婚調停の第2回期日から代理人として参加しました。
 期日は裁判所に赴いて2人で参加しましたが、他の方が言うように、調停委員の態度が1人だった時と全く違って、明らかにこちらに配慮する姿勢が見られたというようなことをおっしゃっていました。


【先生のコメント】
 離婚調停の途中に、配偶者から婚姻費用請求調停が起こされ、その点についての判断が出たということもありました。離婚では様々な利益が問題となりますので、複数の調停が同時進行することがままあります。
 離婚については、調停前置主義とされていることから、合意の上で離婚届を提出する協議離婚の場合以外、離婚について争いがある場合にはまず離婚調停から手続が始まります。
 調停はあくまで任意の話合い、譲り合いの場ですから、お互いの条件が折り合わずに不成立となることはあり得ることです。本事例でもそのようになり、御依頼者様が離婚訴訟を提起することになりました。
 その後の離婚訴訟では、裁判官が両当事者から各種資料(主に財産についての資料)の提出を受けて、それを基にして離婚後の財産の分配等を判断していくことになります。それ以前にまずは離婚を認めるか、法律で定められた離婚事由があるかどうかについての判断も必要になります。
 本事例では、調停申立て時点で御依頼者様と配偶者の別居から既に約4年間が経過しており、判例上は婚姻関係の事実上の破綻を認定するに足りる年月の別居期間があったことから、裁判官は、御依頼者様からの離婚の請求は認められるとの判断を前提に手続を進められていたのだと今から振り返れば分かります。
 別居期間については少なくとも3年間の経過が必要ですが、事例により異なりますので、安易に判断せずにやはりまずは弁護士に御相談ください。
 逆に言うとそれよりも短い別居期間で、相手方に大きな落ち度(DV等)でもない限りは訴訟で離婚が認められる可能性は低く、調停でも譲歩を強いられるでしょうし、訴訟では請求が認められないか、大幅な譲歩の末に認められることになるでしょう。このようなことを考慮した上で離婚の手続を進めるか否かについて御判断いただければと思います。不利な戦いをあえて戦う意義は薄く、やはり勝てる戦に臨むべきだと思います。別居期間が短ければ少し待つ必要があるということです。その間に婚姻費用の請求ができるようであればしておくべきだと思います。
 本事例では、後から参入してきた配偶者の代理人弁護士の余計な主張があったものの、最終的に御依頼者様の御希望どおりの和解が成立して無事離婚ができました。
取扱事例2
  • DV・暴力
離婚調停(申立人)、離婚訴訟(原告):苛烈な暴行を受けて逮捕までされた夫から逃れた御相談者様が無事離婚を勝ち取った事例
【相談前】
 家庭内で、しかも子供の前で夫から激しい暴行を受けて傷害の被害を負った御依頼者様は離婚調停を起こしていましたが、ずっと代理人を付けずに戦っていました。
 その一方で夫には代理人弁護士が付いていたことから、弁護士がいる当事者側になびく調停委員の一般的な傾向のとおり、御依頼者様は夫側代理人弁護士の作成した、御依頼者様にはかなり不利な内容の和解案を飲むように調停委員から説得を受けるなど、苦しい状況に立たされていました。
 具体的には今後の一切の請求を放棄する代わりに100万円を支払う内容での和解を求められていました。
 御依頼者様はお1人で戦われていましたが、どうしてもその金額が安すぎるのではないかとの思いが拭いきれず、御相談にいらっしゃいました。


【相談後】
 御依頼者様のお話を伺うと、夫は御依頼者様に対する暴行により逮捕、勾留までされており、離婚事由があることは明白でしたし、慰謝料請求も立つ(慰謝料を確実に獲得することが見込める)ことも見えましたので、代理人となった上で調停では夫側の和解提案を蹴り、調停は不成立となりました。
 続く離婚訴訟では具体的に夫が原因の離婚事由がある旨を主張、立証したことで、当然離婚が認められる流れになり、争いがなかった子供らの親権、離縁等も当然認められる内容での和解が成立する見込みとなりました。
 婚姻費用についても小さな子供らが成人するまで認められる順当な内容でした。
 唯一争いがあったのは慰謝料(解決金)の金額でした。家庭内で体力的に劣る女性に対して一方的な暴行を加えた夫の行為は卑劣で、強い非難に値するものといえ、御依頼者様としてはかなり高額の慰謝料を期待しても良い状況だったと思います。
 しかしながら裁判官が提示してきた金額は150万円であり、被害を受けた御依頼者様にとっては到底納得できない少額での提案との印象をぬぐえませんでした。私もそのように感じていました。
 ただ裁判官で共有されている認識によればそれくらいが相場とのことで、前任の裁判官が提示したその金額を、後任の方も踏襲されており、大きな増額は見込めない状況ではありました。
 最終的に和解期日において話合い、夫側のわずかな譲歩で多少の増額があり、御依頼者様は最終的にその内容で手を打ちました。


【先生のコメント】
 別の解決事例でも書きましたが、弁護士を代理人に選任しないことにより、調停委員が弁護士が付いている当事者に肩入れすることが多く、不利な和解を飲まされそうになるケースが多いように感じています。
 そのような調停委員の仕事ぶりから、彼らは適正な内容での紛争解決よりも、いかに自らにストレスがない状態で、(その内容はともかく)できるだけ早く調停を成立させて調停を終わりにするかということを追い求めて仕事をしているような印象をぬぐうことができません。
 そのような中、弁護士が調停で果たす役割、弁護士が代理人としてそこに存在する意義はやはり大きいと感じます。
 今回の事例でも当初提示されていた100万円と訴訟の結果得られた内容を単純に比較すればその隔たりは相当なものです。訴訟の結果として御依頼者様が得たのは、弁護士報酬代を含めた解決金が170万円、養育費が今後10数年でおよそ550万円で合計で720万円になります。弁護士費用の負担を差し引いても700万円近いお金が得られたところを、仮に和解に応じてしまっていたら、たった100万円だけで手打ちにさせられていたことになるわけです。その開きは歴然でしょう。
 今回の事例を見てもお分かりいただけますように、調停で権利を争う立場に置かれている方には、自らの権利を守るためにも、専門家である弁護士に相談し、今後の見通しを含めて相談することが強く推奨されるところです。
 私の事務所では初回相談60分無料で相談に応じておりますので、迷っている、判断に困っているという状況にいらっしゃる場合には、勇気を出して是非1度御相談に来ていただけましたらと思います。
取扱事例3
  • 財産分与
財産分与請求調停(申立人)及び不貞慰謝料請求訴訟(原告):配偶者の不倫からの出奔に続く長期別居で婚姻関係が完全に破綻していた御依頼者様が配偶者に対して求めた財産分与、慰謝料が最終的に認められた事例
【相談前】
 配偶者が不倫をした挙げ句家を出奔して以来20年以上別居し、その間、配偶者が生活費を入れなかったことから苦労して子供達を1人で育てあげた御依頼者様でした。
 長期間の別居により婚姻関係は既に破綻しており、御依頼者様は相手配偶者に対してこれまでにかかった婚姻費用(婚姻期間中の生活費)と長年住み暮らした配偶者名義の自宅の財産分与を求めたいとの御希望を持たれて相談にいらっしゃいました。
 相談の時点ではまだ離婚は正式には成立していませんでした。


【相談後】
 婚姻費用についてはあくまで請求時点からの費用のみが認められるという原則の下、認められませんでした。財産分与については、調停の内容として、配偶者名義の自宅(配偶者の財産)と御依頼者様の配偶者に対する不貞慰謝料請求債権を同額とみなして相殺する形で、お互いに支払なしという内容の調停案が最終的に裁判官からなされました。
 自宅については、そのローン支払について御依頼者様が多額の支援をしており、購入当初御依頼者様のお父様がその頭金を出したりしていた事情もあり、このような机上での数字の帳尻合わせだけの、当事者の真の利益の在り方について何らの配慮もない調停案は、御依頼者様には到底受け入れ難く、この調停案を飲むことはせず、事件は審判に移行しました。
 なお、この調停案を提示するにあたり、裁判官からは、この調停案を受け入れない場合には、調停案で認めている不貞行為の賠償金については今後自ら訴訟を起こして回収するようにとの、調停案受諾への圧力ともとれる発言がありました。御依頼者様は納得していなかったので、その圧力に屈することはありませんでした。後述しますが、これが結果として吉と出ました。
 審判では、話合いによる合意で結果を作り出す調停とは異なり、裁判官が資料を基に一方的に裁断することになります。過去に配偶者が、自宅については御依頼者様に渡す旨の出奔前の約束の書面が残されていて、それについて配偶者も自ら作成したものであることを審判期日で認めたことから、この書面が決め手となり、結果的に審判において、自宅については御依頼者様が取得する旨の判断が出され、めでたく自宅は御依頼者様のものとなりました。
 そして、最後に元配偶者の不倫について元配偶者と不倫相手両名に対して不貞慰謝料請求訴訟を提起しました。
 この元配偶者及び不倫相手を被告とした不貞慰謝料請求訴訟においては、配偶者が不倫相手と結婚していることや、御依頼者様の主張が具体的であり事実の経過にも沿ったもので信用性があり、また他の人間の証言などもあったことから、御依頼者様の主張が認められ、不倫の存在自体を否認していた配偶者らの反論は一切認められない形で、御依頼者様の完全勝訴という形で第一審が終わりました。
 その後、配偶者らは控訴したものの、控訴審でもその主張は認められず、最終的に御依頼者様の勝訴で事件は終わりました。


【先生のコメント】
 長期間の別居期間がある場合には、離婚が認められることになります。今回の事例では、別居期間が長く、既に関係が冷めており、離婚について合意済みでした。
 婚姻費用についてはそれを配偶者に払ってもらえることを知らない方も多く、これまで生活費を入れてもらえず困っている場合は、直ちに支払を求めることをお勧めします。
 なお、本事例では、お子様が既に成人していたことから、離婚後の養育費は問題になりませんでしたが、小さなお子様がいらっしゃり、その子を養育監護されている方は相手方に対して子が成人するまでの養育費を請求することができます。
 調停ではお互いの譲歩を求めて合意成立を目指しますが、無理な(受け入れ難い)調停案を示す裁判官、調停委員もいます。人間ですから相性もあるかと思います。当時の調停委員との相性が悪く、その影響で裁判官がこちらの意向を十分反映しない案が出たのではないかと思われます。
 調停では、感情や肩入れが影響することもあるとご認識いただくと有益です。
 最終的に自宅を財産分与で手にできた御依頼者様でしたが、その決め手となったのは配偶者が作成していた約束の手紙でした。裁判官は証拠がなければ事実の認定ができず、結果として有利な認定をしてもらえないことになります。証拠を意識して調停に臨むことの大切さを御理解いただけたらと思います。役に立ちそうなものは必ず証拠化して保存し(写真・コピー・動画・音声等)、大切に保管しておいてください。後日必ず役に立つ時がきます。
 慰謝料請求については長くかかりましたが最終的に認められることになりました。しかし、配偶者らが破産を選択したことで、結局御依頼者様が裁判で認められた賠償金を手にすることはできない見通しです。破産は国の制度ですが、すっきりしない決着となりました。
取扱事例4
  • 親子交流(面会交流)
面会交流調停(相手方):お子様を監護する御依頼者様に対して元配偶者が定期的なお子様との面会交流を求めて調停を申し立て結果として御依頼者様の要望をほぼ採用した内容の和解で終結した事例
【相談前】
 離婚後、お子様を監護していた御依頼者様でしたが、元配偶者から定期的なお子様との面会交流を求めて調停を申し立てられました。
 元配偶者に子供を会わせる機会は以前にもあったようですが、その際に元配偶者が御依頼者様に対してなお恋愛感情を有するような仕草をしたり、手紙を渡したりといったことがあり、そのような感情はもはや一切なくなっていた御依頼者様としては、元配偶者と会わざるを得ない面会交流調停に消極的とならざるを得ない状況にありました。
 元配偶者から、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てられて既に何回か期日を過ごされてから御相談にいらっしゃいました。


【相談後】
途中から面会交流調停に代理人として関与することになり、参加したわけですが、最初から調停に参加していた御依頼者様から、(代理人が参加して)明らかに調停委員の態度が変わったとおっしゃっていました。
 面会交流調停の申立人であった元配偶者の方がお子様との面会交流に強く執着していたこともあり、粘り強く交渉をした結果として、面会交流調停の条件について申立人側が大幅に譲歩する形で、御依頼者様の御要望をほぼ取り込む形での和解が成立しました。
 具体的には、交流中に定期的(2時間おき)に子供の様子を写真で送ることや、面会交流の際子供を受け渡す際に不用意な発言等は一切しないことなどを和解案に盛り込んでもらいました。また宿泊を伴う交流については、すぐには認めず、今後1年間の面会交流実施状況を見て、再度話し合って決めるという内容で決着しました。
 御依頼者様が不安に感じていた全てについてフォローする内容の和解が成立したことで、御依頼者様は大変満足されていました。


【先生のコメント】
 家庭裁判所における調停手続では、基本的に調停委員2名との口頭でのやりとりを、申立人、相手方が交互に繰り返す形で期日が行われます。申立人と相手方が同席することはこの途中の期日においてはありません(和解成立の際に例外あり)。
 このように、調停手続では書面よりも口頭でのやりとりが中心になることから、調停委員のやる気や意識、また各当事者への認識などにより、手続の内容が大きく影響されることになります。
 個人的な感覚ですが、一般的に女性と男性では女性の方がひいきされる傾向があり、もし一方に代理人として弁護士がついている場合には、弁護士への遠慮からか、弁護士が付いている当事者の方が有利になる(より話を聞いてもらえてその当事者のペースになる)という印象があります。お金はかかりますが、やはり代理人を付けた方が最終的には良い結論に至るのではないかというのが率直な印象です。
 この事例でも、御依頼者様が代理人が付いた前と後とでは調停員の態度が全く異なったと述べられたことを書きましたが、やはり当事者の方はそれを確かに実感されることが多いようです。
 最終的には和解の成立を目指して条件をお互いに主張しつつも譲歩もすることで最終的な和解案が作成されることになりますが、最後の結論部分について、いざ訴訟になったらどうなるか、あるいはこちらがどうしても話を聞き入れて欲しいことがあるかなどによって、交渉の結果が大きく左右されることになりますので、その点は意識されると良いと思います。
 この事例では、相手方がとにかく子供と会いたいのでできるだけ早く面会交流の和解に至りたいと願っていたこともあり、御依頼者様の御要望がほぼ100%聞き入れられる形で和解成立となりました。
 また、訴訟になれば、必ず御依頼者様の希望する結果になることが明らかであるといえるような場合にも、やはり相手方が大きく譲歩することが期待できますので、強気で交渉することが可能かと思います。
 もし仮に逆の立場であれば、ある程度の譲歩は覚悟しつつ、できるだけ希望や権利を確保できるように、うまく立ち回ることが求められるということになります。
 勝ち負けの見込みはやはり専門家である弁護士に相談するのが最善ですから、調停で弁護士を付ける意義は大きいと思います。
 私の事務所では、初回相談60分無料としていますので是非前向きに御検討ください。
取扱事例5
  • 離婚の慰謝料
示談での慰謝料請求(相手方):性風俗で知り合った女性と店外で複数回行為に及んだ御依頼者様がその女性の自称配偶者から慰謝料請求をされたが御依頼者様は1円も賠償金を支払わない形で解決に導いた事例
【相談前】
 デリヘルで知り合った女性と店を介さない形での性交渉をすることについて合意して行為を行っていた御依頼者様でしたが、その女性の配偶者という男性から莫大な慰謝料請求がされ、すぐにでも弁護士を付けたいと相談にいらっしゃいました。
 御依頼者様によると、その女性が既婚者であったことは会話から知っていたこと、またその女性の名前は分かるものの、住所等は以前ちらっとみた運転免許証の記載でなんとなくどこに住んでいるか見当がつく程度には把握されていたとのことでした。


【相談後】
 まずは、その男性が御依頼者様の性交渉の相手女性の真の配偶者であるのかを知るために、男性の携帯電話番号から弁護士会照会という情報入手手段によって住所を把握しました。
 次いでその住所から同男性の戸籍を取得することで、この男性が全く別の女性と婚姻関係にあることが判明しました。念のために女性の戸籍も調べましたが、全く別の男性と既婚でした。
 そこで、同男性に手紙を書いて、それらの事実(その男性が御依頼者様と関係があった女性の配偶者ではなく別の女性と婚姻していること)をつきつけ、同男性は御依頼者様に慰謝料を請求できる立場には到底ないこと、同男性の慰謝料請求行為は恐喝罪になりうることを通知したことで請求は止み、事件解決となりました。


【先生のコメント】
 厳密には男女のお付き合いや婚約、結婚、離婚といった問題ではないものの、男女問題としてこのようなケースもあるということで解決事例として記載しました。
 弁護士は離婚の際の調停や訴訟その他裁判所での手続における代理人としての役割が広く世間一般に知られているところではありますが、先ほど書いた弁護士会照会制度や戸籍、住民票の職務上請求制度により、一般市民には入手できない各種情報を入手することができ、それにより得た情報を元に、上記のようないわゆる裁判外の示談交渉を有利に主導することが可能となっている一例として御理解していただければと思います。
 弁護士を代理人とすることをお考えの場合には、以上に書いたようなプラス面があることを是非頭の片隅に置いておいていただけたらと思います。
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