野田 俊之弁護士 弁護士法人賢誠総合法律事務所
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はじめまして、弁護士の野田 俊之(のだ としゆき)と申します。
私は、法律事務所で勤務した後、国内大手自動車メーカー系列の部品メーカーにて、3年間勤務した経験があります。
この企業の内部において、より現場に近い立場で幅広い案件に対応してきた経験を活かし、具体的な案件に対応するにあたっては、すぐさま実際の業務で使うことのできるアドバイスを提供することを心掛けております。
また、私は、キャリアコンサルタントの資格も保有しております。
弁護士業務においても、この資格を通じて得られた知見・経験を活かし、ご依頼者と信頼関係を構築した上で、ご依頼者のお話をしっかりお聴きする姿勢を大切にしております。
そして、具体的な案件においても、目の前のご依頼者に寄り添い、しっかりとご依頼者のお話・思いをお聴きした上で、ご依頼者が本当に望んでいることを実現できるように案件に対応いたします。
ぜひご相談ください。
◆ 略歴
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2012年 京都大学法学部卒業
2014年 京都大学法科大学院修了
2015年 弁護士登録
2016年 当事務所入所
2020年 国内大手自動車メーカー系列企業勤務(出向)
2024年 ベーシック株式会社取締役就任
<資格>
国家資格キャリアコンサルタント
2級FP技能士
<セミナー>
2021年~2023 年 「コンプライアンス」をテーマに自動車部品メーカーで講演
◆ 趣味/人となり
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出身地:兵庫県
趣味:趣味:食べ歩き・料理・キャンプ・読書
好きな本:リンダ・グラットン『LIFE SHIFT』、アダム・グラント『GIVE&TAKE』、宮部みゆき・凪良ゆう・辻村深月の小説
好きな映画:マイ・インターン
好きな音楽:好きな音楽:ASIAN KUNG-FU GENERATION、ELLEGARDEN、マキシマムザホルモン、HEY-SMITH
好きなTV番組:カンブリア宮殿、ガイアの夜明け、アナザースカイ
- 完全個室の落ち着いた応接室
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私が参画している弁護士法人賢誠総合法律事務所は弁護士数42名の京都府下最大規模の法律事務所です(2024年1月現在)。
この規模を活かし、上場企業を含め多くの企業の皆様に対し、法的サービスを提供しております。
また、京都の地域性に特化した寺社関係の法務や、中国・韓国・オーストラリア法務などユニークなサービスも展開しています。
事務所内の複数弁護士で協同してサービスの提供を行うことも可能ですので、大規模な案件や複雑な案件もご相談ください。
◆弁護士法人賢誠総合法律事務所の方針
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当事務所では、企業・個人に関わらず全てのご依頼者に最大の利益を提供することを目標にしております。
弁護士が勝手に結論を出し、ご依頼者が納得しないままに事件処理をするようなことはありません。
十分なご説明をさせていただき、ご希望を汲み取り、ご依頼者のご納得を第一に考えます。
そして、「法律的に無難」又は「簡単」な結果ではなく、ご依頼者にとって最も適した法的サービスをご提供いたします。
◆アクセス方法
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<所在地>
〒612-8058
京都府 京都市伏見区風呂屋町265
<最寄り駅>
京阪電車「伏見桃山駅」から徒歩6分
近鉄「桃山御陵駅」から徒歩8分
- 完全個室で相談
- バリアフリー
- 駐車場あり
- 近隣駐車場あり
- 子連れ相談可
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・契約書の作成
・企業間トラブル(売掛金の回収など)
・従業員間トラブル(未払い残業、退職勧奨、問題社員の対応)
・M&A
・株主総会対応(取締役の解任・選任など)
・顧問契約
・知的財産/特許
・企業再生/清算
・事業承継
・不祥事対応
・フリーランス/個人事業主
・スタートアップ/新規事業 など
<強い業界・業種>
・FC /フランチャイズ
・飲食業界
・教育業界
・病院 /医療業界
・IT業界
・運送 /物流業界
・不動産 /建設業界
・人材 /HR業界
・メーカー /製造業
・環境 /エネルギー業界
・お寺/神社 など
◆ インターネット
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・契約書チェック(日本語・英語)
・プライバシーポリシーや個人情報保護法に関するご相談
・訴訟・損害賠償請求
・著作権侵害
・商標権侵害
・薬機法/景表法
・SNSの運用について
◆ 離婚・男女問題
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<請求内容>
・離婚協議/調停
・慰謝料
・財産分与
・親権/養育費/面会交流
・婚姻費用
・年金分割
<離婚原因>
・不倫/浮気
・性格の不一致
・別居
・借金/浪費
・親族関係 など
<男女問題>
・不貞の慰謝料請求
・婚約破棄 など
総回答数
22
10
8
- リラクゼーションサロン経営者の質問:業務委託契約終了時の報酬計算方法について
- #経営者・会社側
野田 俊之 弁護士契約内容がわかりませんので断言はできませんが、閉店時点でスタッフがご相談者様の委託した業務の履行を行っていない部分については、報酬を支払う必要はない可能性があると思われます。 なお、別途、スタッフ側から契約解除による損害賠償を請求される可能性はあると思われますが、これについては契約内容等の具体的な事情に基づいて判断されることになるかと思います。 ≪参考≫ (受任者の報酬) 第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。 2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。 3 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。 一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。 二 委任が履行の中途で終了したとき。 (委任の解除) 第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。 2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。 一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。 二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
- 業務委託契約書の損害賠償上限の件で質問です。
- #業務上過失・損害賠償
- #業務委託契約
野田 俊之 弁護士損害賠償の上限規定が設けられなかった場合、民法に従い、契約違反と相当因果関係のある範囲内での損害賠償を求められることになりますので(民法416条)、この意味では上限規定を設けることができた場合と比べるとリスクがあるということができると思われます。 具体的にどの程度の損害賠償が認められるかは、今回の契約で想定されている業務内容等によって異なってきますので、ご相談者様が締結される予定の契約からどのような損害が生じる可能性があるか等についてあらかじめ検討されるのがよいかと思います。
- イラストの第三者への再許諾について
- #契約作成・リーガルチェック
- #知的財産・特許
企業法務に強い弁護士野田 俊之 弁護士1点目のご質問については、依頼主が動画サイトやSNSに投稿されることを希望されており、ご相談者様もそれに同意されているということであれば、その動画サイトやSNSに投稿することを許諾すれば足りると思います。 2点目のご質問については、依頼主にグッズ制作を許諾することのみで足りると思われます。 依頼主が第三者に制作を依頼するとしても、第三者は下請のような立場で依頼主の指示に従ってグッズを制作するのみと思われますので、再許諾が必要な場面ではないと思われます。 いずれの点につきましても、依頼主へ再許諾を認めると、依頼主が自由に第三者にイラストの複製やグッズ制作等を行うことを許諾できることになりますので、広い範囲でご相談者様の著作物を利用されることになる可能性があると思われます。
- 就業規則、解雇について
- #不当解雇・雇い止め・更新拒否
- #不当解雇の慰謝料請求
- #正社員・契約社員
野田 俊之 弁護士就業規則の内容を確認しないと断言できませんが、制裁の種類として普通解雇が定められておらず、かつ、解雇基準として定められている事由に該当しないということであれば、そもそも普通解雇はできないと思われます。
- 経営する塾の車の駐車に関するトラブルです
- #顧問弁護士契約
- #教育業界
- #スタートアップ・新規事業
企業法務に強い弁護士野田 俊之 弁護士具体的な状況が分かりませんので一般的な回答になりますが、送迎に関するトラブルへの対応としては、既に対応されている通り、近隣に迷惑が掛からないよう送迎を行うよう保護者様に案内することと、近隣の方との関係を改善することといった対応が考えられるかと思います。 顧問契約等を検討されているということであれば、公開相談よりもココナラ法律相談の弁護士検索含めインターネットなどで探されるのがよいかと思います。