イラストの第三者への再許諾について

著作権の譲渡を行わない前提です。

私がイラスト制作の依頼を受けたイラストの著作者および著作権者で、
そのイラストの利用許諾を依頼主にします。
許諾をするにあたって許諾範囲について依頼主と取り決めたいと思っています。

依頼主の利用用途としては動画イラスト(動画サイトへの投稿)、SNSへの投稿、グッズ販売への利用です。

・一般に動画サイトやSNSは、利用規約に「ユーザーがコンテンツを投稿することによってサイト側がコンテンツを利用することをユーザーは許諾する」旨を規定していることが多いのですが、
こういったサイトで依頼主がイラストを投稿するには、著作権者が依頼主に対して第三者への再許諾を認める旨を取り決めておく必要があるでしょうか?

・また、イラストを利用して動画を制作したり、グッズ制作をするにあたって依頼主が制作を第三者に依頼する場合も、著作権者が依頼主に対して第三者への再許諾を認める必要があるでしょうか?

1点目のご質問については、依頼主が動画サイトやSNSに投稿されることを希望されており、ご相談者様もそれに同意されているということであれば、その動画サイトやSNSに投稿することを許諾すれば足りると思います。

2点目のご質問については、依頼主にグッズ制作を許諾することのみで足りると思われます。
依頼主が第三者に制作を依頼するとしても、第三者は下請のような立場で依頼主の指示に従ってグッズを制作するのみと思われますので、再許諾が必要な場面ではないと思われます。

いずれの点につきましても、依頼主へ再許諾を認めると、依頼主が自由に第三者にイラストの複製やグッズ制作等を行うことを許諾できることになりますので、広い範囲でご相談者様の著作物を利用されることになる可能性があると思われます。

ご回答いただきありがとうございます。大変わかりやすく助かります。
気になった点があるので追加で恐れ入りますが、質問させていただきます。

・依頼主が制作を依頼した第三者の動画制作者が動画を利用したい場合は、私から依頼主に対して再許諾を認める必要がありますか?

・私のイラストを利用して、依頼主が第三者に制作を依頼して制作された動画の著作権は誰に発生するのでしょうか?

・イラストの再許諾先から著作権者が使用料を請求することはできますか?

>依頼主が制作を依頼した第三者の動画制作者が動画を利用したい場合は、私から依頼主に対して再許諾を認める必要がありますか?
第三者がご相談者様が制作した動画等の著作物を利用する場合、原則、第三者は、その動画等を利用することはできませんので、ご相談者様がご自身の動画等の利用を認めるご意向ということであれば、依頼主に対して再許諾を認めるか、あるいは、直接第三者に対して利用を許諾することになると思います。

>私のイラストを利用して、依頼主が第三者に制作を依頼して制作された動画の著作権は誰に発生するのでしょうか?
新たに制作された動画については、二次的著作物として、その動画を制作した第三者に著作権が発生しますが、動画の元となったイラスト(原著作物)の著作者であるご相談者様も、第三者の著作権と同じ権利を有するとされています。

≪参考条文≫
(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。

>イラストの再許諾先から著作権者が使用料を請求することはできますか?
依頼主との契約条件次第になると思われますが、一般論としては、依頼主に対して再許諾を許容する場合、依頼主はご相談者様との契約に沿って再許諾を行うものであり、ご相談者様と再許諾先との間には契約関係がありませんので、ご相談者様が再許諾先に使用料を請求することは難しいと思われます。

お答えいただきありがとうございました。
大変助かりました。