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有給休暇を取得する日は事前に申請しなければならないと考えられており、労働者が当日に有給申請した場合に、使用者である会社が有給として扱う義務はありません。そのため、本来的には欠勤と扱われます。 有給と扱うかは会社の裁量ですので、会社の対応に問題はないものと考えられます。
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有給休暇を取得する日は事前に申請しなければならないと考えられており、労働者が当日に有給申請した場合に、使用者である会社が有給として扱う義務はありません。そのため、本来的には欠勤と扱われます。 有給と扱うかは会社の裁量ですので、会社の対応に問題はないものと考えられます。
既に合意がされているのであれば、高いというだけの理由では解除や減額が難しい場合が多いかと思われます。
ご自身が署名押印したものでないのであれば、保証契約自体が無効であると争うこととなるかと思われます。 もっとも記名捺印がなぜ行われたのかや、録音としてどのような内容が残っているかによっては書面が有効となる可能性もあるかと思われます。
形式面も大切ですが、実態によっては「副業禁止規定を潜脱するためにそういう体をとっていただけ」とも十分に判断できます。 原則として、会社に許可を取って実施するか、副業禁止ではない会社に転職される、ということが筋です。 そこを違えようとするのであれば、どのように取り繕っても発覚の際にリスクがあることには変わりありません。
まず、会社と取締役との関係は、委任に関する規定に従うため、受任者の立場にある取締役は、いつでも辞任できます。 ただし、相手方(会社)の不利な時期に辞任した場合、やむを得ない事由がある場合を除き、辞任した取締役は相手方(会社)に対して生じた損害を賠償しなければならないため、注意が必要です(会社法330条・民法651条2項)。 次に、ある取締役の辞任によって、法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任により退任した取締役は、新たに選任された取締役(一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有するものとされています(会社法346条)。 あなたのケースについて、会社法346条が適用されるか否かを正確に判断するためには、あなたが取締役をしている会社が取締役設置会社か否か、定款で取締役の員数が定められているか等を確認する必要があります(正確には、会社の登記事項証明書や定款を確認する必要がありますが、ご投稿内容によれば、あなたが辞任したとしても、代表取締役である交際者が1名残っている以上、取締役会非設置かつ定款で取締役の員数を定められていない場合には、取締役の員数が欠けた場合にあたるのか疑義があります)。 ※ 会社法346条の適用がある場合、対応方法として、「一時役員の職務を行うべき者」の選任を裁判所に申し立てる方法があります(会社法346条2項)。 なお、会社との関係は上記のとおりですが、取締役を辞任したことを知らない第三者との関係では、既に取締役を辞任したことを第三者に主張するためには、取締役の退任の登記をする必要があるため、注意が必要です。 退任の登記の通常の流れは、代表取締役が法務局に申請するというものですが、円滑な退任ではないケース等では、代表取締役が退任登記への協力に消極的なことがあります。 なお、取締役を辞任した会社がどうしても退任登記を行ってくれないような場合には、辞任した取締役は、退任登記を求める訴訟を裁判所に提起し、判決を獲得した上で変更の登記をする方法があります。 いずれにしましても、円滑な辞任とは言えない場合には、損害賠償義務の負担、取締役の権利義務の継続、退任登記が円滑に進まない等の可能性があることも踏まえ、企業法務を取り扱っている弁護士に直接相談してみることもご検討ください。
特定建設業許可の取得を検討なされていらっしゃるのですね。 既にご存知のことと存じますが、そのためには、取得要件を充している必要があります。 また、特定建設業許可を取得できると、より大きな案件を獲得でき、これまでよりも大きな成長が可能となる、財産基盤や技術•経験等に基づく社会的信頼が高まる等のメリットもありますが、一般建設業よりも課せられる義務が増える等の留意点もあります。 このような観点からも、契約書のリーガルチェックは受けておかれるのが望ましいように思います。 ただ、この相談掲示板では個別のお見積りの受付け等はできないため、ご投稿者様の方で個別に法律事務所にお問い合わせになってみてください(例えば、ココナラ法律相談等に掲載されている法律事務所でもよろしいかと思いますし、本社や支店のある大阪や東京に所在する法律事務所等でもよろしいかと思います。いくつかの法律事務所に問い合わせて、建設業のサポート経験等を尋ねてみるとともに、お見積り等を比較なされてもよろしいかと存じます)。
ご質問の内容がやや抽象的なところがあるため、あくまで一般的なアドバイスとなりますが、 製作したものが違法ではなく、製作したものが犯罪行為に利用されること等について認識がなかったをような場合には、刑事責任を問われる可能性は低いと思われます。 ただし、不法行為の場合、過失があると責任を問われる可能性があるため、違法な用途に使用しないことを確認しておく条項を契約書に設けておく等、事前に対策を講じておくことが考えられます。 なお、製作にあたり、他人の知的財産権を侵害しないようにすることにも留意が必要です。 いずれにしましても、この相談掲示版での回答には限界があるので、より詳しくは、ビジネス関連を取り扱っている弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。
ご相談者の契約書の解釈が(法律上)正しいのか、相手方の請求が(法律上)正しいのか、契約書と詳細な事実関係の確認が必ず要ります。できるだけ早くの面談による法律相談をお薦めします。
今後の流れとして、流用されイベントは実行されている分に対して損害賠償や使用料などの請求は可能でしょうか? →著作権法では、著作権侵害があった場合、少なくとも使用料相当額に関して損害賠償請求できる旨の規定(長作見法114条3項)があります。 したがって、無断使用ということであれば、少なくとも使用料相当額に関して損害賠償請求は可能です。
ご記載の内容だけで、報復の退職勧奨とまで断定するのは難しいでしょう。 労働者は、退職勧奨に応じる義務はありません。退職する意向がなければ、きっぱりと断りましょう。 それでも、執拗に退職勧奨を続ける場合、不法行為として損害賠償の対象となり得ます。 退職勧奨が続いたり、強要されたり、解雇となる場合には、弁護士に相談・依頼して対応するのがベターですね。
ご質問者様が少額訴訟により、どのようなことを実現したいかによります。 一般論として、少額訴訟は、使い勝手があまりよくありません。 労働関係の問題には、労働審判の方が向いています。 労働時間がかなり長いようですが、残業代は払われているのでしょうか? 残念ながら、会社が労働環境を自主的に改善することは殆どありません。 労働関係の事件で会社が敗訴した等、何らかの外圧があれば、労働環境を改善することはありますが、あまり期待できません。 もしも今まで会社が質問者様に残業代を支払っていないということでしたら、弁護士に相談して転職時期を決め、退社後に残業代請求することをお勧めします。
「スクールを引き継ぐ」ということは,営業用資産(備品)や教室の賃貸借契約,さらには受講生との契約関係を全て承継することを意味します。相続放棄する以上は相続による承継(包括承継)はできませんので,事業譲渡を受ける必要がありますが,そのためには,後順位の相続人が(債務を引き継いだ上で)事業譲渡契約を締結するか,あるいは法定相続人全員に相続放棄してもらった上で相続財産清算人の選任を申し立て,清算人から事業譲渡を受ける(売却代金で債務の全部又は一部を返済する)という流れになります。相続財産清算人を申し立てなければならない場合,申立費用(予納金)は100万円程度になると予想され,さらに事業譲渡を受けるための購入費用がかかることになるでしょう。 ただ,親御さんが死亡された後の承継では,賃貸人や受講生との関係(そのまま営業を維持できるのか)の問題も生じるかもしれません。そのため,事業承継においては,お父さんが亡くなられる前に(詐害行為に該当しないように)事業を貴殿へ引き継いでお父さんに引退してもらう方がよいと思います。どのような対策が必要なのか,弁護士へ相談するなどして対策を練るべきでしょう。
事務所の回答は当てになりません。連絡遅延等から真摯な対応が期待できないのは明らかだと思います。 他方で、契約書を見ないでの契約内容の解釈・アドバイスもかなり無理がありますし、ここでこのような回答をもらったと主張しても、結局事務所は態度を変えないでしょう。 そのような観点から、まずは契約書を弁護士に検討してもらった上での相談することをおすすめします。
>契約満了を迎えるまでに私はどういう行動を取ればよろしいですか? 契約を更新したくないのであれば、契約を更新せずに期間の満了をもって契約を終了したいという内容の書類を提出する必要があります。
結論としては、現時点で致命的(懲戒請求をするような)ミスではないとは思いますが、少し不注意な点が目立つので今後書面を質問者様の方で確認する際は、形式も含めよく確認された方がよいと思われます。 以下一つずつ回答させていただきます。 ①脱字部分を手書きで修正 →のぞましくはないですが、時たまあるものと存じます。 通常は、 弁護士が起案 Ⅰ依頼者に内容の確認 Ⅱ弁護士が誤字脱字等を確認 Ⅲ念のため事務員が確認 Ⅳ提出 の流れになりますので、どこかの段階で気が付くことが多いです。仮処分等緊急性が高い案件では提出時に裁判所窓口で修正して受理してもらうということはありますので、その場合は責められない部分もあるかと思います。 ②証拠である薬品名を間違っている →こちらは①のⅠかⅡの段階で修正しておくべきでしょうね。よくわからないならば弁護士としては依頼者にこちらの薬品でよいですかと聞くべきではあると思います。他のミスに比してこれは内容に関するミスなので、今後はよく確認いただいた方がよいと思います。 ③証拠のナンバーが入らないまま甲号証のハンコが押されたままになっている →形式ミスですね。不注意ですが、訴訟の勝敗に直結するわけではないものと思います。 ④当方原告が作成したスクリーンショットの証拠が縦長や横長に印刷され、文字が間延びしている(読めないことはない) →こちらも③と同様であると思います。 以上のとおり、①~④も訴訟の勝敗に直結するものではないと思われますので、致命的なミスではないと思います。 もっとも、形式面も仕事の完成物として当然確認すべきでありますので、今後は気を付けるように弁護士にお伝えいただいてもよいと思います。
そうですね。一旦以前の契約関係に伴うトラブルを全て清算し、その過程での対応によって新規で契約をするか判断するという形でも良いかと思われます。 仮に仲介業者が返還を拒み当事者同士での解決が困難となった場合は個別に弁護士に相談されると良いでしょう。
今後も活動自体は継続されるのであれば、 違約金(損害賠償額の予定)だけでなく、 権利関係の整理(名称、各種アカウント、知的財産権)や、 競業避止条項がないかも含めて対応を検討する必要があります。 未成年相手であっても、法定代理人(保護者)の同意を得ている以上、 基本的には損害賠償額の予定は有効です。 相手方に債務の不履行があるということであれば、 その部分を主張できるかを検討することとなります。
債務不履行責任や瑕疵担保責任違反に問われるでしょうか? 特にお客様と契約関係を結んでいるわけではないのですが、ネット販売でご購入されると、自然と購入されたら契約関係を結ぶことになってしまうのでしょうか? あなたが直売でしたら、契約関係が発生します 売買契約です。 ネットのサイトがあなたの商品を購入して転売しているのであれば、直接の契約は生じません。
一般論として、神社建築(本殿・鳥居・石灯籠など)が著作物として保護されるためには「創作性がある」「作者の没後70年以内である」などの要件が必要です。江戸時代創建や伝統的意匠の場合、多くは既に著作権保護期間が満了している可能性が高いと考えられます。したがって、古い神社建築を参考にイラストを描く行為において、著作権許諾が必須になるケースは相対的に少ないでしょう。 ただし、近年新築・改修された部分がある、あるいは独自の新しいデザイン要素が含まれている場合には著作権が残っている可能性も否定できません。また、文化財指定や神社独自の撮影規則・営利使用の可否など、著作権以外の観点から制限がかかる場合もあります。 もし不安がある場合、神社の管理者(宮司や法人の窓口)に問い合わせることが望ましいでしょう。どこに許可を求めればいいか不明な場合は、当該神社の社務所や所在地の神社庁などにまずは問い合わせる方法があります
> 1. 法人・個人両方の破産手続きを同時に行う場合、一般的にどの程度の費用が必要になるのでしょうか。 弁護士費用として30~50万円程度必要になり,さらに裁判所へ収める予納金が25万円程度必要です。現在手持ちの金銭が70万円ほどであれば,債権者への返済をせず早急に弁護士へ依頼し,その費用を弁護士費用と申立費用に充てた方がよいと思います。 > 2. 2期分の決算無申告はこちらで解消後に弁護士先生へ相談したほうがよいのでしょうか? 本件はまず弁護士へ依頼すべきでしょう。税務申告は申立準備と並行して行い,申立までに済ませておく(税額を確定させる)のが望ましいところです。
お困りのことと思います。 >このような2つの企業のコンサルを同時におこなうことは基本的には可能でしょうか? →可能です。 「ご相談者がA社の競業他社と同種契約をしないこと」は、法律上、当然には禁止されないからです。 例外は、ご相談者とA社との契約書上、ご相談者がA社の競業他社(B社など)と同種契約を締結することを制限する条項があるような場合です。 そのような場合、契約上、ご相談者がB社とコンサルティング契約を締結することが禁止されます。 >なにを注意すべきでしょうか? →ご理解のとおり守秘義務に注意が必要です。 ご相談者とA社間の契約書に定められているかとは思いますが、 ・A社から提供を受けた秘密情報を、B社へのコンサルティングに使用しない(目的外利用しない) ことにご注意下さい。 >1.具体的には、A社の機密情報をB社に開示すること、あるいは逆はしない。 →そうですね。A社に対する守秘義務違反とならないよう、注意が必要です。 >2.法的なリスクをさげるには、B社の契約書に”他社とのコンサルタント業務をすることを禁止はしないが、他社の情報を開示しない範囲でのB社へのコンサルタント業務になる”、などと書いてもらいことは有効か? →有効ですが、 >他社の情報を開示しない というのは、他社との間の守秘義務上当然のことで、むしろ、他社から開示された秘密情報を利用してのコンサルティング契約自体が考えにくいのではないでしょうか。 ご懸念の事情に対しては、 ・B社とのコンサルティング契約は、ご相談者がB社の競業他社と同種契約を締結することを妨げるものではない ことを明記することが考えられるでしょう。 >3.A社とはすでに契約をむすんでいるので、現時点での変更はできなくはないですが、上記のような文言をいれることは有効か? →はい。 具体的な事情や関係性にもよりますが、B社から依頼がきていることをA社に話しておき、必要に応じて覚書を締結し、問題ないことを確認しておくと、将来のトラブル防止になるでしょう。 ご参考になれば幸いです。
詐欺の手法は、ひとつだけでなく、いろいろな導入の仕方がありますので、何ともいえませんが、 SNSを通じて近づいてくるという時点で、非常に危険なパターンであるのは確かです。 そして、出資すると言って近づいてくる詐欺パターンは存在します。 たとえば、融資保証金詐欺です。 「出資(融資)するのに、一旦同額のお金を預けて欲しい」とか、 「出資(融資)額の1割をまず補償料として支払って欲しい」とか いろいろなパターンがあります。出資実行後、すみやかに保証金は返還するといいますが、実際には、保証金を支払った後、 融資の実行も、保証金の返還もされないまま連絡がとれなくなるというようなものです。 お気を付けください。
写真撮影の契約内容や、掲載許可の経緯によって結論が変わってくると思われます。 たとえば、契約内容に、「個人を特定できる写真は撮影しない」とあれば、うるみ様が損害賠償を求められる可能性が高くなります。 ということで、契約内容や掲載許可の経緯をまとめて、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めしします。
ご記載の事情のみでは判断しにくいところではありますが、一般論としては、解約通知送付やその後の調整等について、弁護士が窓口になることは可能だと思われます。 弁護士に個別に相談してみることをお勧めいたします。
契約書全体を通してみる必要があるので、 多少お金はかかっても、専門家への契約書のリーガルチェックの依頼先を探した方がよいと思います。 たとえば、その例として、1つ目の質問が挙げられます。 ・制作物中、外注者がもつ成果物に対する著作者人格権をどうするかという問題が前提として残ると思いますので、著作者人格権の行使だけに注目してもダメなように思います。 単純に契約当事者だけに着目すれば、「受注者は、自ら、著作者人格権を行使しない」とだけ記載すれば足りますので、問題は、外注者の著作者人格権の権利をどうするかだと思います。 その点を濁して「相互協議」だけ記載するよう求められても発注者は受け入れ難いでしょう。 ・損害賠償義務も受注者の責任が、抽象的かつ、不自然に狭くなりすぎるので応じ難いでしょう。そもそも、文言があいまいなので、定型の書式なども参考に、一般的な文言に一度直した上で修正を検討するといいかもしれません。通常は、相手に責任がある場合は、こちらに過失がないので書くまでもなく含まれないです(ただし、指示が不適当であることに気づいていたのに告げなかった場合は別、民法636条)。
①そのようなことがあった場合 どのように対応するのが一般的なのか。 >>契約内容(契約書の記載内容や事前の打ち合わせ内容)のとおりに対応します。 取り決めがない場合は、民法の原則どおりの対応となります。 ②法律的にこういったことで 損害を与えてしまった場合 どうなるのでしょうか? >>損害賠償義務を負う場合があります。まずは、契約内容次第です。 同種の取引であっても契約内容は様々です。 リスクを0にすることはできませんが、リスクを下げておきたい場合は事前の契約書の精査や取り決めが非常に重要です。
契約の法的解釈次第ではあるのですが、既に行った業務の進捗状況に応じての報酬請求と、相手のために拠出した費用請求の請求になる可能性が高いように考えております。 相手方とのやり取りの内容と契約書を持参して法律事務所に相談がいいのではないかと思います。
以下の通り、一般的な中途解約で生じる損害額程度でしょう。 消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
基本的には、損害賠償額は故意か過失かにより変わりません。 法的に、賠償義務を負うかどうかは、①その人に責任があるか(故意または過失の有無)、②責任があることを前提にどこまでの責任を負うべきか(因果関係)、という流れになっていることから、別の議論です(厳密には、②の話の中で責任の範囲を問う過程で主観面も見るするので事案次第ではありますが。)。 また、海外での損害の発生の場合には、まずどの法を適用するのかの問題があるので、どの国の損害で生じた損害で、その問題に何法が適用されるのか、の判断が先行するので、事案聞かないことにはなんともといったところです。
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