契約書締結時の受諾交渉におけるアドバイスをお願いします。

映像制作会社の法務担当です。
業務受注において契約書を締結しようと思っているのですが、クライアントに受け入れいただけない点があります。
下記2点を受諾いただきたいのですが、受諾にあたり先方とのやり取りにおけるアドバイスや、一般的に受け入れができないものである、などの一般論、また、先方が受諾しやすくなる表現などがあればご案内いただきたいです。

・著作者人格権の行使において、相互協議の上での判断とする。
⇒一部制作物の制作過程で、外注者に依頼して作成しております。

・納品物に起因して発生したクレームや事故に関して、当社は直接的な要因となる場合、重過失に起因する場合を除き責任を負わない。
⇒クライアントの依頼内容に起因したクレームや事故に関する損害賠償を当社が負いたくない、という理由となります。

よろしくお願いいたします。

契約書全体を通してみる必要があるので、
多少お金はかかっても、専門家への契約書のリーガルチェックの依頼先を探した方がよいと思います。

たとえば、その例として、1つ目の質問が挙げられます。
・制作物中、外注者がもつ成果物に対する著作者人格権をどうするかという問題が前提として残ると思いますので、著作者人格権の行使だけに注目してもダメなように思います。

 単純に契約当事者だけに着目すれば、「受注者は、自ら、著作者人格権を行使しない」とだけ記載すれば足りますので、問題は、外注者の著作者人格権の権利をどうするかだと思います。

 その点を濁して「相互協議」だけ記載するよう求められても発注者は受け入れ難いでしょう。

・損害賠償義務も受注者の責任が、抽象的かつ、不自然に狭くなりすぎるので応じ難いでしょう。そもそも、文言があいまいなので、定型の書式なども参考に、一般的な文言に一度直した上で修正を検討するといいかもしれません。通常は、相手に責任がある場合は、こちらに過失がないので書くまでもなく含まれないです(ただし、指示が不適当であることに気づいていたのに告げなかった場合は別、民法636条)。

ご指摘いただきありがとうございます。
匿名性向上のため、契約書の文面を記載しているわけではないので、ご判断いただくに情報が足りなかったように感じます。失礼いたしました。

・著作者人格権について
>受注者が自ら、著作者人格権を行使しない
というのをメインに修正してみます。

・損害賠償義務について
>通常は、相手に責任がある場合は、こちらに過失がないので書くまでもなく含まれないです
ということは、記載を省いても、相手方起因のクレームや事故に、当社の納品物が関与している場合に賠償責任はないという認識で相違ないでしょうか。

お手数ですがご回答いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。