飲食店店内POPの掲示に関する相談
以下回答申し上げます。 実際にイラスト見ないと正確な回答は難しいですが、自社キャラクターのイラストでも、特定の芸人を想起させ、かつ本人であると識別可能なイラストを無断で広告に使用することは、芸人のパブリシティ権侵害となる可能性がござ...
以下回答申し上げます。 実際にイラスト見ないと正確な回答は難しいですが、自社キャラクターのイラストでも、特定の芸人を想起させ、かつ本人であると識別可能なイラストを無断で広告に使用することは、芸人のパブリシティ権侵害となる可能性がござ...
会場側がミスを認めている以上、海が見えるという契約の重要要素が失われた点は債務不履行と評価し得、代金減額を求める余地はあります。結婚式は一回性が高く精神的影響も大きいため、返還額について一定の増額交渉は可能でしょう。他方、実損害がなく...
ご質問いただいた点を踏まえ、以下のとおり回答いたします。 ① →まず、最も注意すべき点は意匠権であると考えます。 不特定多数への販売は行わないとのことですが、受注生産であっても継続的に制作・販売を行う場合には、「業として」の実施に...
イベントのチケットの規約で動画撮影を行うことを明記しているなどの事情があれば、来場者の黙示的な合意があると解釈する余地があるかもしれませんが、そうでない限りモザイクなしでの公開は肖像権侵害等のリスクが高いと思われます。 誓約書は主催者...
ご投稿内容を拝見しました。 ご相談ニーズ(費用の観点等からの審査体制の内製化や顧問契約のご検討をなされていらっしゃること)、ごもっともであり、理解致すところでございます。 もっとも、ご相談者様のご相談ニーズにより適切にお応えするため...
ご相談の事例は、元の著作物を加工して他の著作物を作る、「翻案」に該当します。 翻案権は著作権の一内容であり、著作者にその権利があります。 この「オリジナルキャラデザイン」がご自身が制作したものであれば、ご自身が有する権利ですので、有償...
販売している会社の信用性、製品の外見等からある程度推測はできますが、侵害品でないことを100%確実に確認するのは難しいと思われます。対象となるキャラクターの権利元(ライセンサー)がわかるのであれば、直接権利元に確認することが考えられま...
契約内容(契約書と契約時のやりとり)を確認する必要があります。 レッスン等を実施している場合、 期間内の契約解除の場合、損害賠償請求をされる可能性はあります。 期間満了に伴う契約の終了(更新しない)という形をとれないか検討すべきで...
1年間他の事務所に入るのが禁止となっている場合、契約の条項の不履行としてトラブルになる可能性はあるかと思われます。
著名人のパブリシティ権に関しては、有名な判例があります( ピンク・レディーdeダイエット事件 最高裁判所第一小法廷平成24年2月2日判決 民集第66巻2号89頁)。 「人の氏名,肖像等(以下,併せて「肖像等」という。)は,個人の人...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。可能性はあります。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。納得のいかないことは徹底的に解明し...
内容証明を送っても、懲りずに連絡してくる人も一定数いることも事実です。 そのため、弁護士から内容証明を送った後も、しばらくの間は窓口になってもらうことをお願いしてみてはいかがでしょうか。 そうすれば、もしその方から不当な要求を受け...
事務所との契約内容次第ですが、契約直後での解除となると違約金や損害賠償等が発生するリスクはあるでしょう。 契約書を持参の上個別に弁護士に予約を取り相談をされた方が良いかと思われます。
ご投稿内容のような音楽ライブ会場でのプレゼント抽選会の実施には、景品表示法という法律の景品規制を受ける可能性があります。 まず、以下の①から③の全てにあてはまる場合には、景品表⽰法第2条第3項の「景品類」に該当します。 ①顧客を誘引...
確かに、よりわかりやすく記載・説明する方法はあったかもしれません。 1文だけ取り出して考えれば、いろいろと想定されるあいまいな表現かもしれません。 ただ、コイン1枚と1ゲームが対応しているので、むしろピッチング1ゲームは12球、バッテ...
近時、芸能事務所とタレント•芸能人との契約関係を雇用契約と扱い、労働基準法を適用して、以下のような解決をする裁判例が出て来ています。 ① 一年を超える契約期間の定めのある労働契約につき、労働者は、労働契約の期間の初日から一年を経過...
内容の一部を入力しただけであれば、秘密保持義務の違反にはならないと考えられます。違反に形式的に該当するとしても、あえてこちらから申し出ない限りは問題にならないと思われます。
この条項は、「契約解除後のメディア出演であっても、契約解除前の事務所の営業努力によって決まったものであれば、それに関する著作物(ドラマ、映画、CM等)について、あなたは肖像権やパブリシティ権を主張することはできず、何かある場合は協議し...
ご返信ありがとうございます。どうしても上記について知りたくて不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。
①営利を目的とせず(非営利)、②観客から料金をとらず(無料)、③出演者に報酬を支払わない(無報酬) のであれば、著作権法38条1項により権利者の許諾を得ることなく演奏が可能と考えられます。 参加費無料とのことですし、おそらく営利活動の...
詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、著作権等に違反する可能性が高いです。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護...
ご記載されている事情ですと、契約書の競業避止義務を定める条項については、独占禁止法19条違反や公序良俗違反として無効と判断される可能性があるものと考えられます。 ご本人にてお話しを進められる場合、事務所側から不利な条件を要求されるおそ...
旅行業法の改正により、平成30年1月4日以降に日本国内において、いわゆるランドオペレーター業務(※)を行うには、都道府県知事の「旅行サービス手配業」の登録が必要になりました。 ※「ランドオペレーター業務」とは、報酬を得て、旅行業者...
契約書に定められている規定の内容によりますので、弁護士にご相談されるのがよいかと思われます。 また、退所届を送付されたとのことですが、特定記録郵便など、送付の日時が分かるような方法で投稿されておりますでしょうか。 未読無視をされている...
契約書の改定などを行うには、双方の変更後の条項を締結する合意が必要になります。 相手方と連絡が取れないとなりますと、合意することができないため、契約書の変更合意をすることは難しいと思われます。
・当該「お客様の声」はA社の顧客のコメントなので、クライアントの実際の顧客の声ではないかと存じます。 そのため、A社の「お客様の声」をそのまま流用した場合景品表示法及び関連法令に抵触する可能性があるのではないかと考えていますがいかがで...
この際、仕様意図が提案資料への活用となるので、誓約書等を用意する必要はありますか。 →トラブル回避の観点から、アンケートの体裁として資料への活用を同意する旨の体裁にしておくなどしておいた方が良いでしょう。
今後の流れとして、流用されイベントは実行されている分に対して損害賠償や使用料などの請求は可能でしょうか? →著作権法では、著作権侵害があった場合、少なくとも使用料相当額に関して損害賠償請求できる旨の規定(長作見法114条3項)がありま...
>契約満了を迎えるまでに私はどういう行動を取ればよろしいですか? 契約を更新したくないのであれば、契約を更新せずに期間の満了をもって契約を終了したいという内容の書類を提出する必要があります。
契約書全体を通してみる必要があるので、 多少お金はかかっても、専門家への契約書のリーガルチェックの依頼先を探した方がよいと思います。 たとえば、その例として、1つ目の質問が挙げられます。 ・制作物中、外注者がもつ成果物に対する著作者...