芸能事務所を退所した後の活動制限について
誓約書は、転職を著しく制約するもので、合理性が認められないことから、 公序良俗に反して無効と思います。 損害を負担することはないですが、請求はしてくる可能性があるので、ト ラブルにはなりそうですね。
誓約書は、転職を著しく制約するもので、合理性が認められないことから、 公序良俗に反して無効と思います。 損害を負担することはないですが、請求はしてくる可能性があるので、ト ラブルにはなりそうですね。
参加者の参加費が優勝者への景品と結びついている場合には、賭博罪にあたるとされます。 カードの費用や実際に動く金額などについて、直接弁護士事務所に行って相談された方が良いかと思います。
具体的なケースを想定した話ではないと思いますが、誰との間で、どのような経緯で、何に対していくらの違約金について合意したのでしょうか?
通知書は、請求をしておいたほうがいいでしょう。 バイト代でもめる可能性があるので、通知書不交付という相手の 違法性を確認できるので、交渉が有利になるでしょう。
ECサイトのプラットフォームを運営するに際して、特段の許認可は必要とされておりません。 預り金の預かり期間や金額については明確な規制はありませんが、不必要に長くプラットフォームに留保される場合は、許認可が不要な収納代行ではなく資金決済...
減額交渉については、細かく事実確認をした上で相手と交渉をしていく中で認められる部分もあるかと思われます。 ただ、弁護士費用を考えると、費用対効果としてはあまり望めない可能性もあるため、減額することそのものにメリットを見出すというより...
キャンペーンを利用して入会したジムを中途退会する際のトラブル 昨今増えている事案です。 店頭で中途解約時の支払に関して記載のある契約書にサインをされているため、 クーリングオフは出来ず、記載通りの金額を支払わなければならないケー...
〉例えばこの日は1個2000円の商品を100個売る、この日は3000円の商品を200個売る等、毎日値段、個数の違う商品を売るとして、おまけのくじを1ヶ月単位で作成する場合、景品の総額及び売上予定総額は1ヶ月の売り上げ予定の2%でしょう...
販売開始時期が1か月遅れた場合に先方に発生した損害と、この度の依頼のキャンセルとの間に相当因果関係が認められる範囲内でのみ損害賠償請求が可能になります。 商品の使用感のモニター(PR)ということですが、一般には、販売開始に当たってP...
クラウドソーシングは、経験がないのですが、著作権について言えば、著作権 泥棒ですね。 損害は、まず、いくらで請け負ったのか、代金の決め方はどうであったのかが、 基準になるでしょう。 基準がないときは、いくつか方法がありますが、相手の利...
契約書についてサインしていないのであれば、その条件に合意をしていたということにはなりませんので、違約金について支払う必要はないでしょう。 損害賠償請求等についても自身の仕事を全て処理してから辞めるのであれば一般的には負担義務はないか...
公開相談の場で具体的な物を見ずに判断することは難しいため、ご心配であれば個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。
そもそもですが、実務上、退職後の競業避止特約の有効性については限定的に理解されています。 その有効性は、例えば、①保護されるべき会社の利益の有無、②退職した従業員の在職時の地位、③地域的限定の有無、④競業避止義務の存続期間、⑤禁止され...
契約書・解約書の内容をそれぞれ確認する必要がありますが、契約書上の約定解除事由による解除ではなく、合意解除ということになれば、それは契約成立後に契約当事者間の「新たな合意」によって解除することなので、合意解約書等の中で諸々の取り決めを...
一般懸賞にあたるとすると、総額違反の可能性があるかと思います。 経済上の利益にあたるのか(景品類に当たるのか)という点で争う余地があるかもしれませんが、予防法務の観念からは、その選択はには相当程度リスクがあるように思います。 一般...
近時、芸能事務所とタレント•芸能人との契約関係を雇用契約と扱い、労働基準法を適用して、以下のような解決をする裁判例が出て来ています。vライバー事務所でも同様のことか言える可能性があります。 この考え方によれば、労働基準法第16条を適...
民法656条により、準委任契約には委任契約の規定が準用されます。 そして、民法651条1項により、委任契約は、各当事者がいつでも契約を解除できるものの、同条2項本文により、相手方に不利な時期に委任契約を解除したときには、委任契約を解...
旅行業法第2条1項では、報酬を得て行う「旅行に関する相談に応ずる行為」(同項9号)は旅行業とされています。そして、旅行業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならないとされています(旅行業法第3条)。 なお、旅行業法...
業務妨害に当たり得るかと思われます。特に詐欺紛いなどの表現については場合によっては名誉毀損ともなり得る行為です。 法人の信用にも関わる行為ですので、場合にやっては削除や発信者情報開示を検討されても良いでしょう。
ご指摘されているボロの候補のうち、未成年者のアーティストと契約をする際に法定代理人の同意を得ていない場合は、無効ではありませんが、その契約を取り消すことができます。 それ以外の事由は特に無効や取消の事由にならないと考えます。 契約期間...
債務不履行として契約解除,損害賠償の請求や,不完全履行として債務の履行を求めることも考えられます。 クレーマー等のSNS上の投稿については,個人を特定できる内容であれば,発信者情報開示も考えられるでしょう。
不特定または多数を相手にするわけではないので、保健所への届け出は、無償有償 にかかわらず不要なケースと思いますが、念のため、保健所に問い合わせていただ いたほうが、賢明ですね。
・事務所に相談はせず契約内容を開示して無料相談などには行っても良いのか >>弁護士には守秘義務があり、弁護士への相談に当たり必要な情報ですので、相談時に契約書を弁護士に確認してもらうことは問題ありません。 ・著作権を譲渡してもらう手...
お返事いただきありがとうございます。 退所時に取り交わした書面の内容にも結論は左右されうるのですが、所属費の支払等を定めた契約内容を吟味することで相手方からの支払を拒絶する余地もあるかと考えています。 もしよろしければ弁護士との個別相...
一般的なご回答になりますが、損害賠償の詳細に関して契約書などに明記があるとしたら、支払わなければいけない可能性はあります。ただし、明記がなかったとしても、100万円以上の損害賠償請求を受ける可能性もありますので、契約書等関連資料を持参...
契約が一度有効に締結されている場合、契約相手であるタレント事務所をイメージキャラクターに採用したタレントが契約期間の途中で退所したとしても、当然には無効になりません。 ただし、契約書中の契約解除の条項に該当したり、損害賠償条項に該当...
相手の承諾の意思がわかれば何でもよいです。 もっとも、メールやグーグルフォームの方が、本人の作成の確認がしにくいでしょうし、法律上の推定規定もないので、そういう意味では証明力はおちるでしょう。 民事訴訟法第228条4項 私文書は、本...
1,はその通りでしょう。 2,3,は、法的には、著作権法38条の例外規定は適用されず、公衆通信になるので、オリジナル曲や 著作権が切れた曲を使用することになると思います。
令和2年12月から令和3年5月については判決が確定しているのであれば支払義務があり覆すことはできません。 それ以降については強制解除されているのであれば支払義務はないのではないかと思います。
報酬を支払わない(勝手に減給する)などの債務不履行があるため、債務不履行に基づく解除をすることが考えられます。 また、実質的には労働契約であるとして、労働法の規定に基づいて意思表示から2週間での解除(退職)を主張することも考えられます...