芸能事務所を退所した後の活動制限について

誓約書は、転職を著しく制約するもので、合理性が認められないことから、 公序良俗に反して無効と思います。 損害を負担することはないですが、請求はしてくる可能性があるので、ト ラブルにはなりそうですね。

カードゲーム大会の賭博罪について

参加者の参加費が優勝者への景品と結びついている場合には、賭博罪にあたるとされます。 カードの費用や実際に動く金額などについて、直接弁護士事務所に行って相談された方が良いかと思います。

ECサイトでの預り金に関する法的制約について教えてください。

ECサイトのプラットフォームを運営するに際して、特段の許認可は必要とされておりません。 預り金の預かり期間や金額については明確な規制はありませんが、不必要に長くプラットフォームに留保される場合は、許認可が不要な収納代行ではなく資金決済...

ジムの解約金について

キャンペーンを利用して入会したジムを中途退会する際のトラブル  昨今増えている事案です。  店頭で中途解約時の支払に関して記載のある契約書にサインをされているため、 クーリングオフは出来ず、記載通りの金額を支払わなければならないケー...

損害賠償を請求すると言われて不安です。

販売開始時期が1か月遅れた場合に先方に発生した損害と、この度の依頼のキャンセルとの間に相当因果関係が認められる範囲内でのみ損害賠償請求が可能になります。 商品の使用感のモニター(PR)ということですが、一般には、販売開始に当たってP...

著作権侵害についての対処方法

クラウドソーシングは、経験がないのですが、著作権について言えば、著作権 泥棒ですね。 損害は、まず、いくらで請け負ったのか、代金の決め方はどうであったのかが、 基準になるでしょう。 基準がないときは、いくつか方法がありますが、相手の利...

契約書にサインをしていないのですが、違約金を求められる。

契約書についてサインしていないのであれば、その条件に合意をしていたということにはなりませんので、違約金について支払う必要はないでしょう。 損害賠償請求等についても自身の仕事を全て処理してから辞めるのであれば一般的には負担義務はないか...

著作権侵害になるでしょうか

公開相談の場で具体的な物を見ずに判断することは難しいため、ご心配であれば個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。

解約合意書に、契約書には記載のない内容が追加されていた

契約書・解約書の内容をそれぞれ確認する必要がありますが、契約書上の約定解除事由による解除ではなく、合意解除ということになれば、それは契約成立後に契約当事者間の「新たな合意」によって解除することなので、合意解約書等の中で諸々の取り決めを...

景品表示法について教えてください。

一般懸賞にあたるとすると、総額違反の可能性があるかと思います。 経済上の利益にあたるのか(景品類に当たるのか)という点で争う余地があるかもしれませんが、予防法務の観念からは、その選択はには相当程度リスクがあるように思います。 一般...

ネット上での芸能活動の違約金

近時、芸能事務所とタレント•芸能人との契約関係を雇用契約と扱い、労働基準法を適用して、以下のような解決をする裁判例が出て来ています。vライバー事務所でも同様のことか言える可能性があります。  この考え方によれば、労働基準法第16条を適...

業務委託契約先からの経営不振による解約について疑問と注意点

民法656条により、準委任契約には委任契約の規定が準用されます。  そして、民法651条1項により、委任契約は、各当事者がいつでも契約を解除できるものの、同条2項本文により、相手方に不利な時期に委任契約を解除したときには、委任契約を解...

旅行業法引っかかる可能性があるか確認したい

旅行業法第2条1項では、報酬を得て行う「旅行に関する相談に応ずる行為」(同項9号)は旅行業とされています。そして、旅行業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければならないとされています(旅行業法第3条)。  なお、旅行業法...

専属マネジメント契約が無効になるケースが知りたいです。

ご指摘されているボロの候補のうち、未成年者のアーティストと契約をする際に法定代理人の同意を得ていない場合は、無効ではありませんが、その契約を取り消すことができます。 それ以外の事由は特に無効や取消の事由にならないと考えます。 契約期間...

リテイクに関する契約不履行について

債務不履行として契約解除,損害賠償の請求や,不完全履行として債務の履行を求めることも考えられます。 クレーマー等のSNS上の投稿については,個人を特定できる内容であれば,発信者情報開示も考えられるでしょう。

PB商品のイメージキャラクター契約の無効化について

契約が一度有効に締結されている場合、契約相手であるタレント事務所をイメージキャラクターに採用したタレントが契約期間の途中で退所したとしても、当然には無効になりません。  ただし、契約書中の契約解除の条項に該当したり、損害賠償条項に該当...

使用許可の証明手段について教えてください

相手の承諾の意思がわかれば何でもよいです。 もっとも、メールやグーグルフォームの方が、本人の作成の確認がしにくいでしょうし、法律上の推定規定もないので、そういう意味では証明力はおちるでしょう。 民事訴訟法第228条4項 私文書は、本...