音楽ライブイベントの違法行為について
ご投稿内容のような音楽ライブ会場でのプレゼント抽選会の実施には、景品表示法という法律の景品規制を受ける可能性があります。 まず、以下の①から③の全てにあてはまる場合には、景品表⽰法第2条第3項の「景品類」に該当します。 ①顧客を誘引...
ご投稿内容のような音楽ライブ会場でのプレゼント抽選会の実施には、景品表示法という法律の景品規制を受ける可能性があります。 まず、以下の①から③の全てにあてはまる場合には、景品表⽰法第2条第3項の「景品類」に該当します。 ①顧客を誘引...
確かに、よりわかりやすく記載・説明する方法はあったかもしれません。 1文だけ取り出して考えれば、いろいろと想定されるあいまいな表現かもしれません。 ただ、コイン1枚と1ゲームが対応しているので、むしろピッチング1ゲームは12球、バッテ...
近時、芸能事務所とタレント•芸能人との契約関係を雇用契約と扱い、労働基準法を適用して、以下のような解決をする裁判例が出て来ています。 ① 一年を超える契約期間の定めのある労働契約につき、労働者は、労働契約の期間の初日から一年を経過...
内容の一部を入力しただけであれば、秘密保持義務の違反にはならないと考えられます。違反に形式的に該当するとしても、あえてこちらから申し出ない限りは問題にならないと思われます。
この条項は、「契約解除後のメディア出演であっても、契約解除前の事務所の営業努力によって決まったものであれば、それに関する著作物(ドラマ、映画、CM等)について、あなたは肖像権やパブリシティ権を主張することはできず、何かある場合は協議し...
ご返信ありがとうございます。どうしても上記について知りたくて不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。
①営利を目的とせず(非営利)、②観客から料金をとらず(無料)、③出演者に報酬を支払わない(無報酬) のであれば、著作権法38条1項により権利者の許諾を得ることなく演奏が可能と考えられます。 参加費無料とのことですし、おそらく営利活動の...
詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、著作権等に違反する可能性が高いです。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護...
ご記載されている事情ですと、契約書の競業避止義務を定める条項については、独占禁止法19条違反や公序良俗違反として無効と判断される可能性があるものと考えられます。 ご本人にてお話しを進められる場合、事務所側から不利な条件を要求されるおそ...
旅行業法の改正により、平成30年1月4日以降に日本国内において、いわゆるランドオペレーター業務(※)を行うには、都道府県知事の「旅行サービス手配業」の登録が必要になりました。 ※「ランドオペレーター業務」とは、報酬を得て、旅行業者...
契約書に定められている規定の内容によりますので、弁護士にご相談されるのがよいかと思われます。 また、退所届を送付されたとのことですが、特定記録郵便など、送付の日時が分かるような方法で投稿されておりますでしょうか。 未読無視をされている...
契約書の改定などを行うには、双方の変更後の条項を締結する合意が必要になります。 相手方と連絡が取れないとなりますと、合意することができないため、契約書の変更合意をすることは難しいと思われます。
・当該「お客様の声」はA社の顧客のコメントなので、クライアントの実際の顧客の声ではないかと存じます。 そのため、A社の「お客様の声」をそのまま流用した場合景品表示法及び関連法令に抵触する可能性があるのではないかと考えていますがいかがで...
この際、仕様意図が提案資料への活用となるので、誓約書等を用意する必要はありますか。 →トラブル回避の観点から、アンケートの体裁として資料への活用を同意する旨の体裁にしておくなどしておいた方が良いでしょう。
今後の流れとして、流用されイベントは実行されている分に対して損害賠償や使用料などの請求は可能でしょうか? →著作権法では、著作権侵害があった場合、少なくとも使用料相当額に関して損害賠償請求できる旨の規定(長作見法114条3項)がありま...
>契約満了を迎えるまでに私はどういう行動を取ればよろしいですか? 契約を更新したくないのであれば、契約を更新せずに期間の満了をもって契約を終了したいという内容の書類を提出する必要があります。
契約書全体を通してみる必要があるので、 多少お金はかかっても、専門家への契約書のリーガルチェックの依頼先を探した方がよいと思います。 たとえば、その例として、1つ目の質問が挙げられます。 ・制作物中、外注者がもつ成果物に対する著作者...
以下の通り、一般的な中途解約で生じる損害額程度でしょう。 消費者契約法(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約...
弁護士報酬は自由化されていますので事務所によってかなり異なると前置きをさせていただきますが、 前半の契約不更新の通知だけであれば4・5万ぐらいだと思われますが、通知をしただけで解決とはなりにくいのが実情です(貸与物の返還であったり、誓...
実際の契約内容次第かと思われます。 違約金についても、一般的なものであれば合意をした以上、要件を満たせば発生してしまう可能性が高いでしょう。 一度契約書を持参の上でお近くの法律事務所に相談された方が良いかと思われます。
>しかし、6月末に契約が終了するので更新されないように3ヶ月前までに退所の意向を手続きしないといけないのですが、できるだけ連絡もしたくないし会いたくない。こういう場合は、契約期間満了通知書を書留で送っても良いのでしょうか?また内容はど...
指摘の事情なら理由があるので、解約できるでしょう。 近くの弁護士に書面を作成してもらうといいでしょう。
正当理由があるかというのは個人事情によるのでここでは回答不能です。直接弁護士に相談してください。
個人なら、受け取る方は、贈与税になります。 贈与するほうは、税金はかかりません。 これで終わります。
特定を避けるためだと思われますが、 ご相談内容が抽象的過ぎて回答できかねますので、 ・事務所に所属するまでの経緯 ・契約書の内容 ・「活動が疎か」の具体的な内容 ・迷惑料の概要 などを整理して、公開相談ではなく、個別のご相談をなさ...
細かいところですが、 著作権が生じるのはキャラクターではなくイラストです。 著作権譲渡を受けたイラストを元に新規イラストを作成した場合ですが、 創作性があれば、著作物(二次的著作物)となります。 ポージングを変えるなどであれば、創作...
法的効力はあります。 内容を吟味して、はい、と回答してください。 印刷しておくといいでしょう。 今後、一般化していくでしょうね。
契約の解約ができるかどうかについては、契約内容がどのようなものであったのか、契約書はあるのか、違約金等の定めはどうか等を確認する必要があるため、公開相談の場ではなく、個別のご相談をされた方が良いでしょう。 解約のためにお金が発生して...
誓約書を書いているのであれば、一定の拘束力が生じ得ます。 ・「活動の中で知り合ったファンと関わらないこと」 条項の趣旨としては、事務所側がコストをかけて集客したお客を、タダで引き連れて行ってしまうことの抑止でしょう。 露骨な形で勧誘...
諾成契約ですので、書面を作成しなければならないということはありません。 合意という観点で言えば、支払いを一部とはいえしていることと、契約者とのグループラインの招待に応じていることからすれば、合意は成立しているとみることができるように...