どうしたら良いでしょうか?
特定を避けるためだと思われますが、 ご相談内容が抽象的過ぎて回答できかねますので、 ・事務所に所属するまでの経緯 ・契約書の内容 ・「活動が疎か」の具体的な内容 ・迷惑料の概要 などを整理して、公開相談ではなく、個別のご相談をなさ...
特定を避けるためだと思われますが、 ご相談内容が抽象的過ぎて回答できかねますので、 ・事務所に所属するまでの経緯 ・契約書の内容 ・「活動が疎か」の具体的な内容 ・迷惑料の概要 などを整理して、公開相談ではなく、個別のご相談をなさ...
細かいところですが、 著作権が生じるのはキャラクターではなくイラストです。 著作権譲渡を受けたイラストを元に新規イラストを作成した場合ですが、 創作性があれば、著作物(二次的著作物)となります。 ポージングを変えるなどであれば、創作...
法的効力はあります。 内容を吟味して、はい、と回答してください。 印刷しておくといいでしょう。 今後、一般化していくでしょうね。
契約の解約ができるかどうかについては、契約内容がどのようなものであったのか、契約書はあるのか、違約金等の定めはどうか等を確認する必要があるため、公開相談の場ではなく、個別のご相談をされた方が良いでしょう。 解約のためにお金が発生して...
誓約書を書いているのであれば、一定の拘束力が生じ得ます。 ・「活動の中で知り合ったファンと関わらないこと」 条項の趣旨としては、事務所側がコストをかけて集客したお客を、タダで引き連れて行ってしまうことの抑止でしょう。 露骨な形で勧誘...
諾成契約ですので、書面を作成しなければならないということはありません。 合意という観点で言えば、支払いを一部とはいえしていることと、契約者とのグループラインの招待に応じていることからすれば、合意は成立しているとみることができるように...
抵触する法律はないでしょう。 自由にされていい範囲の行為でしょう。 したがって、届け出も必要ないでしょう。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 未納分の月謝の総額にもよるかもしれませんが、事務所側が回収コストよりも回収見込みが高いと考えれば訴訟もあり得ます。 ただ、通常は交渉によって回収できない場合に訴訟となるこ...
アナログレコードの溝をレーザー形状測定器で計測して電子フォーマット化させるビジネスと理解しました。 アナログレコードを所有しているお客様が自ら複製(電子音源化)を行わず、その部分を代行するものと思われますので、私的複製の範囲を超えてい...
・出演歴等の経歴を公開することは問題がない、と考えます。経歴よりも重要と考えられる「芸名」について使用禁止「契約」があった場合ですら、公序良俗違反(無効)=使用可が認められた裁判例もあります。 ・契約があった場合すらということなので、...
>質問1)この場合、前の事務所は裁判所等から損害賠償請求を求める事ができるのでしょうか? → ご投稿内容によれば、契約書の締結や覚書の差入れもないようですので、損害賠償請求する法的根拠が本当にあるのか疑義があるところです。 >...
出演歴に関して、元所属先の制約が及ぶと解するのは困難でしょう。 誰が演じたかを秘匿するような特殊な事情があった事案ならともかく、 例え合意があったとしても、当該合意の有効性には疑義があるでしょう。 ただ、事実上迷惑行為をされる可能...
当初契約の契約事項であった場合でも、有効性を争う余地はあります。 制限が認められる根拠は、芸能事務所側が資本投下(宣伝、レッスン)していることなどであり、それを踏まえたうえで、制限内容の合理性を検討することになります。 3か月とい...
1年間の移籍制限などの条項に関しては、具体的な事情次第では、公序良俗違反となる可能性があります。 立ち絵等に関しては、著作権を有している事務所側に権利があるのは当然の話であり、二次的著作物(SDイラスト)に関しての取り扱いについても当...
誓約書は、転職を著しく制約するもので、合理性が認められないことから、 公序良俗に反して無効と思います。 損害を負担することはないですが、請求はしてくる可能性があるので、ト ラブルにはなりそうですね。
参加者の参加費が優勝者への景品と結びついている場合には、賭博罪にあたるとされます。 カードの費用や実際に動く金額などについて、直接弁護士事務所に行って相談された方が良いかと思います。
具体的なケースを想定した話ではないと思いますが、誰との間で、どのような経緯で、何に対していくらの違約金について合意したのでしょうか?
通知書は、請求をしておいたほうがいいでしょう。 バイト代でもめる可能性があるので、通知書不交付という相手の 違法性を確認できるので、交渉が有利になるでしょう。
ECサイトのプラットフォームを運営するに際して、特段の許認可は必要とされておりません。 預り金の預かり期間や金額については明確な規制はありませんが、不必要に長くプラットフォームに留保される場合は、許認可が不要な収納代行ではなく資金決済...
減額交渉については、細かく事実確認をした上で相手と交渉をしていく中で認められる部分もあるかと思われます。 ただ、弁護士費用を考えると、費用対効果としてはあまり望めない可能性もあるため、減額することそのものにメリットを見出すというより...
キャンペーンを利用して入会したジムを中途退会する際のトラブル 昨今増えている事案です。 店頭で中途解約時の支払に関して記載のある契約書にサインをされているため、 クーリングオフは出来ず、記載通りの金額を支払わなければならないケー...
〉例えばこの日は1個2000円の商品を100個売る、この日は3000円の商品を200個売る等、毎日値段、個数の違う商品を売るとして、おまけのくじを1ヶ月単位で作成する場合、景品の総額及び売上予定総額は1ヶ月の売り上げ予定の2%でしょう...
販売開始時期が1か月遅れた場合に先方に発生した損害と、この度の依頼のキャンセルとの間に相当因果関係が認められる範囲内でのみ損害賠償請求が可能になります。 商品の使用感のモニター(PR)ということですが、一般には、販売開始に当たってP...
クラウドソーシングは、経験がないのですが、著作権について言えば、著作権 泥棒ですね。 損害は、まず、いくらで請け負ったのか、代金の決め方はどうであったのかが、 基準になるでしょう。 基準がないときは、いくつか方法がありますが、相手の利...
契約書についてサインしていないのであれば、その条件に合意をしていたということにはなりませんので、違約金について支払う必要はないでしょう。 損害賠償請求等についても自身の仕事を全て処理してから辞めるのであれば一般的には負担義務はないか...
公開相談の場で具体的な物を見ずに判断することは難しいため、ご心配であれば個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。
そもそもですが、実務上、退職後の競業避止特約の有効性については限定的に理解されています。 その有効性は、例えば、①保護されるべき会社の利益の有無、②退職した従業員の在職時の地位、③地域的限定の有無、④競業避止義務の存続期間、⑤禁止され...
契約書・解約書の内容をそれぞれ確認する必要がありますが、契約書上の約定解除事由による解除ではなく、合意解除ということになれば、それは契約成立後に契約当事者間の「新たな合意」によって解除することなので、合意解約書等の中で諸々の取り決めを...
一般懸賞にあたるとすると、総額違反の可能性があるかと思います。 経済上の利益にあたるのか(景品類に当たるのか)という点で争う余地があるかもしれませんが、予防法務の観念からは、その選択はには相当程度リスクがあるように思います。 一般...
近時、芸能事務所とタレント•芸能人との契約関係を雇用契約と扱い、労働基準法を適用して、以下のような解決をする裁判例が出て来ています。vライバー事務所でも同様のことか言える可能性があります。 この考え方によれば、労働基準法第16条を適...