ジムの解約金について

個人ジムの解約金について、ご質問させてください。
1ヶ月無料キャンペーンで入会しました。その後2カ月半ジムをつづけましたが、
都合で半年間休会しました。休会金を月千円支いしてます。
途中で妊娠がわかり継続できることができないことと、いつ復帰できるかわからないことを伝えて、退会の話をだしましたら、
①1ヶ月無料キャンペーン分の会費
②6ヶ月未満の解約手数料月会費1ヶ月分
③入会金割引キャンペーンの取り消し
④ジム手数料の割引の取り消し
あわせて約10万円支払いをしてくださいと
のことでした。
①はわかりますが、それ以外はにお支払いしなければいけないのでしょうか?
しかも、半年間のうちわけが無料期間や半月分は除くらしく、2ヶ月半通っていても、実際は1ヶ月しか通っていないことになっていて、あと5ヶ月分通わなければなりません。
休会している間も人事異動でトレーナーはかわってしまい、産後通えるかもわかりません。
このまま支払いなければ、休会がおわったあとも自動的に支配いがつづけてしまいますか?
どうすればいいでしょうか?

キャンペーンを利用して入会したジムを中途退会する際のトラブル

 昨今増えている事案です。
 店頭で中途解約時の支払に関して記載のある契約書にサインをされているため、
クーリングオフは出来ず、記載通りの金額を支払わなければならないケースが多いです。

 ご対応としては、①勧誘方法に問題がなかったかの確認、
②契約書の記載内容と、現在請求をされている解約金に齟齬がないかの確認をされる必要があります。 
 
なお、消費者契約法9条1号(下記記載)との関係も問題となります。
数十万円と高額トラブルとなっているパーソナルジム等では、あっせん手続き等で減額を求めることもできるかもしれません。ただ。今回のように、実質的には1か月分の会費だけとなると平均的な損害として考えられるので、争うのは難しいように思われます。

消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等)
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

追記です。
退会期間が切れたら、自動的に月会費が発生するといわれています。
妊娠中の話をだして退会の意思を伝えてもこの対応どうなんでしょうか?