交際相手による車の無断売却の損害賠償請求について弁護士探し
訴状等を拝見しないと具体的なアドバイスはできませんが、一般的に裁判対応となると着手金で30万円程度はかかってしまうかと思われます。
訴状等を拝見しないと具体的なアドバイスはできませんが、一般的に裁判対応となると着手金で30万円程度はかかってしまうかと思われます。
民事事件の損害賠償では事実認定のための証拠が必要ですが、刑事事件化されている場合、刑事事件における証拠は民事事件においても重要な証拠となることが多いです。 警察が被害品を確保した段階で自転車が既に壊されていた場合、その少年が壊したとい...
弁護士会照会(いわゆる23条照会)は、受任している事件について必要な調査を行うための制度ですので、通常訴訟に限られず、支払督促を進めるために相手方の現住所を調べる必要がある場面でも利用が検討されます。 もっとも、いくつか注意点がありま...
友人だけのサインでも、その友人本人との間の契約としては有効になり得ます。 ただし、その場合に請求できる相手は、原則として署名した友人本人に限られます。夫婦の一方がした法律行為について他方も責任を負うのは、民法761条の「日常の家事に関...
弁護士に依頼することが必要な事案です。 ヒントや質問投稿で解決するとは思えません。 裁判官という、事情を全く知らない人に対して、事情が伝わる文章を心がけてください。
書面の送付という形で弁護士に依頼をすることは可能かと思われます。費用については弁護士事務所によって異なるかと思いますが,10万円前後はかかるかと思われます。
夫側にどの程度財産があるか次第でしょう。 財産が乏しい場合は現実的な回収は難しいかと思われます。離婚の財産分与としてまとまった金額を分与してもらうか,婚姻費用として少額ずつの回収を継続していくのかのいずれかになりそうです。 もし相...
やり取りの内容次第ですが、お金の貸し借りのやり取りと出金履歴を照らし合わせて貸付の事実が認められる可能性はあるかと思われます。 公開相談の場ではなく資料等をご準備の上で弁護士に個別相談されると良いでしょう。
4000円の時給であったことを証明できるのであれば、差額の請求をすることは可能かと思われます。 ただ、弁護士を入れて交渉をするとなると弁護士費用だけで赤字となってしまうでしょう。
相手の携帯電話の番号等がわかっていれば、弁護士であれば住所等の調査が可能な場合があるかと思われます。 ただ、調査だけでの依頼は受けることはできないため、弁護士を立てる場合は執行手続きや財産開示手続きを依頼することとなるため、弁護士費...
本当に依頼したのであれば受任通知書が届くのは普通です。 まだ3日ですと届かなくても無理はありませんので、あと1週間ほど待って、 それでも届かなければ「本当に依頼を受けたか」と確認してみるといいです。
補足)ご相談者は「1週間以上」と書かれていますが、「1週間で退去する可能性もある」ことを考慮し、最短の「1週間の滞在」の場合として回答しています。
確かに生活保護において借り入れはしてはなりませんし、返済に生活保護のお金を充てることは禁じられています。 そして、返済を渋っている相手には提訴しかないのは事実ですが、自分でするとなると回収できるかどうかはかなり難しいと考えた方が良いと...
法律的には債権があるので損をしていないけれど、事実としては執行できる財産がないので損をしている、という言い方が正しいかな、と考えます。まぁ言い方の問題で、結局損をしていることに変わりはないのですが。 いずれにしても、貸したお金が返って...
売掛金の差押えに対しても、差し押さえるべき金額は第三債務者ごとに確定させる必要があります。そうしないと、第三債務者や債務者に不測の損害を与える危険があり、強制執行は定型的かつ明確な手続であるからこそ簡易迅速に(しかも第三債務者という無...
相手の住民票等を調査し、こちらが支払うこととなる金額について内容証明郵便で請求する形となるかと思われます。 仮にその支払いに応じなかった場合は、少額訴訟や支払督促等を行うこととなるでしょう。
自動車税は毎年4月1日時点の名義人(所有者または使用者)へ課税されますので、役所との関係では課税処分の取消しは難しい可能性が高いです。その自動車税を負担した額を買主へ損害として請求するほかない可能性が高いです。 さらにいえば、自動車の...
貸金の返還請求と慰謝料請求について一つの訴訟で行うことは可能です。 ただ、相手と同居している以上、裁判等をその状況で起こすことはご自身の生命や身体に危険が及ぶ可能性はあるかと思われます。 裁判を行うということであれば、別居の上で相...
込み入った事案のようですが、書かれた事情だけから判断すると、仮に損害賠償請求をしても認められないか、あるいはごく少額にとどまるのではないかと思われます。今の時点で支払う必要は感じない、裁判所以外で話をするつもりはない、不服なら訴訟を提...
友人に現金40万円を貸しました。理由は、色々手を出していたビジネスを騙されて生活が厳しいと話していたためが事実に反し、返済意思も能力もなかった場合(刑法上の詐欺罪が成立する場合等)を立証できれば、非免責債権を理由に請求(訴訟)すること...
ご質問に回答いたします。 ご記載の通り、お友達には払ってあげる義務がなかったのは確かです。 そのうえで、お友達がどのような趣旨でお金を支払ったかにもより検討内容が異なります。 例えば、お金を貸す趣旨であれば、返してもらう権利はありま...
在学中の大学は「就業場所」ではありませんので、就業場所送達の送達場所とすることは不可能です。 固定電話番号が判明しているのであれば、とりあえず住所不明として訴えを提起し、同時に電話会社に対する調査嘱託申立書を提出して裁判所から契約住所...
書面で新たに条件等を決めて署名押印をし、合意書を作成されると良いでしょう。 必要であれば書面の作成を弁護士に依頼することも可能です。
PayPay社は、「捜査機関からの情報開示要請に対し、関係法令および社内の厳格な基準に基づいて、必要性および相当性があると認められる場合にのみ、必要最小限の情報を提供する」ことを標榜しているので、弁護士法23条の照会で本人確認の際に提...
生活保護費を管理している施設?の代表から連絡があり、事情を話し、領収書なども提出したが、数ヶ月経っても返事が返ってこない…… この場合、お金は返ってきますか? 本当に生活保護であれば難しいことはあり得ます。 もっとも、協議で多少の額...
自己破産を勝手にしたとしても詐欺罪にはなりにくいでしょう。本人が返せる能力も意思もないにもかかわらず,返済を約束し,お金を借りていたということを証明できれば詐欺となる可能性はあるかとおもわれます。
相手が返済の能力も意思もないにも関わらず,返済することを約束し,騙したと言えるのであれば,詐欺罪として告訴できる可能性はあるかと思われます。 ただ,詐欺罪の証明は困難なケースも多く,民事上での返済請求,返還訴訟を検討された方が良いか...
相手が返済を合意していたことの証拠がどの程度認められるかによるでしょう。やり取りの中でそうしたLINEの履歴等があれば返金請求をできるかと思われます。
相手の住所等がわかっていたり、電話番号等がわかっていたりするのであれば、弁護士を立てて返還の請求を行い、分割での請求等を交渉し回収できる可能性はあるでしょう。 ただ、弁護士費用を考えると全額回収できたとしても同程度の弁護士費用がかか...
相手がご自身の名義の口座から無断でお金を引き出す行為は窃盗や横領等となる可能性もあり、民事上も不法行為に該当し得ます。 ただ、不法行為については損害と加害者を知った時から3年で時効となりますので、いつ発覚したのか、相手が引き出したこ...