少額訴訟か民事訴訟で迷っています
少額訴訟は、現状、弁護士にはほとんど利用されていませんし、一般の方にも利用される方は少ないです。 理由は、 ・最初の期日までに、原告のすべての言い分と証拠を裁判所に提出することになっており、証拠・証人は審理の日に即時にすぐに調べること...
少額訴訟は、現状、弁護士にはほとんど利用されていませんし、一般の方にも利用される方は少ないです。 理由は、 ・最初の期日までに、原告のすべての言い分と証拠を裁判所に提出することになっており、証拠・証人は審理の日に即時にすぐに調べること...
購入時の契約書に、血統書の引き渡しが記載されているのであれば、 血統書を引き渡さないことは契約違反です。 また、原本を引き渡さないことや秘密保持契約の要求については契約当初の合意に基づかない要求であるため拒否が可能です。 弁護士から...
財布を預かれ、という状況が不自然です。 疑うようで恐縮ですが、本当に紛失なのでしょうか。 その先輩がこっそり回収しており、あなたに23万円を請求(はっきり言えば、たかろうと)しようとしているように思えます。 ただ返すのであれば弁護士...
手続の流れは、公正証書に「甲は、第〇条の債務の履行を遅滞したときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。」(甲は債務者、本件では相手方)のような強制執行認諾文言があれば、執行文の付与を経た上で、裁判所に強制執行の申立てをする運びとなりま...
公証役場で強制執行認諾文言付き公正証書にしておくことが考えられるかと思います(なお、不払いがあった際に期限の利益を喪失して一括払いとなるよう期限の利益喪失条項も設けておくことにもご留意ください)。 この公正証書を作成しておくことで、...
まずは、住所を教えて貰うのが良いかと思います。内容証明郵便を会社に送付した場合、プライバシー侵害等別の法律問題になる可能性があるからです。相手が住所を教えてるのを拒否された場合は、相手に対して、メールやラインができるのであれば、売買契...
元請会社の資力次第です。 また,元請会社との間での契約書や,請求金額を裏付ける資料があるかどうかも重要でしょう。 単に相手の会社が所在地を変更し,無視しているだけで資金的には問題がないのであれば回収ができる可能性はあるかと思われます。
調停委員は裁判所のプロパー職員ではなく、自分が担当している調停事件の時しか裁判所に来ませんし、次回期日までの間に、2名の調停委員が同じ日に在庁するタイミングが合うとは限りません。期日より前に裁判所(だけ)に渡していたとしても、実際に相...
給料は、もともと労働基準法24条1項で賃金全額払いの原則というものがあり、相殺の予約が禁止されています。 労働者と雇い主が真に自由意思に基づいて、相殺を合意するなら有効ですが(最高裁平成2年11月26日判決)、それだけ厳しく見られるこ...
相手が外国人でも、相手が日本に住んでいる場合は、内容証明を書いたり法的措置をすることで支払請求をすることは可能です。 契約書の作成はトラブル防止に有効です。
法人と個人は別人格ですので、元夫を債務者とする債務名義で元夫が経営する会社の口座を差し押さえることはできません。 「第三者請求」の意味が不明ですが、会社の売掛金を差し押さえることができるかどうかという趣旨であれば、上記と同様に差押えは...
契約書は紛失しているとのことですが、押印前のデータなども残っていないでしょうか。 口頭ですと、途中解約の条件設定などが双方で食い違う可能性が高く、そうなると契約違反による賠償請求も困難になると思います 様々な可能性を探るためにも、一度...
内容証明郵便に記載する住所として私書箱を記載しても受け付けてもらえません。局留めも不可です。
訴訟や弁護士を介した代理交渉となりますと、費用倒れになってしまう可能性がかなり高いです。 ご自身で、お相手に対して電子内容証明郵便を送付して支払いを催促するなどは有り得る手段であると思います。
口座については契約書にそのまま記載して良いでしょう。 また、預り証については、お金を預かっていることを認めている書面かと思われますので、口座が記載されていなくともその事実を証明する効力には変わりがありません。 返金口座を特定してい...
相談者さんの相手方に対する請求が、証拠によって認められ得るという前提で以下お答えします。 弁護士による内容証明の発出、ないしは調停や訴訟等の法的措置を行って、相手方に対する判決等の債務名義を確保したとしても、相手方に資産(不動産や預貯...
法律上の不法行為による損害賠償請求は、「損害の公平な負担」の理念で規定され、いわゆる損害の完全回復までは認めていないところです。 それは、加害者にとっても想定外の損害まで負担させることは公平ではないとされ、要は、「加害者も被害者も公平...
ただ、明らかに報復訴訟に思えるので、この別訴に対して損害賠償請求を新たに起こす事は可能でしょうか。 可能だとして、いくら位狙えるでしょうか。 →反訴すること自体は自由ですので反訴をすること自体は可能です。 金額としては数万円~50万円...
お気の毒ですが、暗号資産による被害は回収できません。 警察に被害申告するくらいしかできることがないのが現状です。
ご記載の状況・様子からすると、借主側に返済意思があるのか疑わしいところもあり、実際に回収できるかどうかは覚束ないところもありますが、ご自身で提訴を試みるという方針、あるいは、弁護士に委任して回収のための交渉(交渉が頓挫する場合は提訴)...
民事訴訟法は、送達場所について、原則、住所、居所、営業所又は事務所(これは会社が本人の場合)と定めており(法103条1項)、「前項に定める場所が知れないとき」などに、雇用される場所等に送達することができると定めます(就業先送達 同条2...
上記の事情でしたら弁護士に依頼して貸金返還請求として訴訟提起を端的にするのが安全かと思います。ご参考にしてください。
具体的にどれくらい成功確率が上がるかについてお伝えすることは困難ですが、弁護士をつけたことで解決できる問題というのはやはりあると思われます。 弁護士費用ですが、一般的に着手金と報酬金があり、前者が10万円プラス税、後者が経済的利益が3...
1 質問1について 請負人(先方)のこれまでの対応をみると、一定期間を定めて履行の催告をしてそれでも完成しない場合には、請負契約を解除し、依頼料及びプラモデルキットの返還(原状回復)を求めることができる事案であると考えます。製作費につ...
恐喝とは、暴行又は脅迫により人を畏怖させて財産的処分行為をさせること言います。ご投稿のように単にLINEで請求して来ている段階では脅迫行為もなく、恐喝にはあたりません。 もっとも、元カレ側からの請求に法的根拠があるのか疑義があるとこ...
お困りのことと思います。 訴訟では、相談者さんの100万円の債権を確定し、場合によっては強制執行をすることが可能になり、消滅時効も5年から10年になりますが、「回収する」できるかは、別問題です。 相手が任意に支払わない場合、裁判の認...
相手が借金と相殺することで負け金を清算していた、ということですね。 すると、不法原因「給付」には当たらないと思われます。 また、借金との相殺に供した賭博の負け金がそもそも公序良俗違反で無効である以上、相殺は成立しません。 よって元々の...
貸金として返還請求をするのであるば、当事者間で返還約束があったことを証明する必要があります。 しかし、提示された事実関係を確認すると、返還約束がなく、また相談者様からは複数回返済免除ないし贈与の意思が表示されておりますので、返還請求す...
認められる可能性はあるかと思われます。 詐欺罪として刑事事件化することは難しいでしょう。支払いの意思があるとして、詐欺として対応してもらえない可能性が高いかと思われます。
法律上の理論から説明します。 買取店における買い取りは、いわゆるカスタマーが販売者となる個別の売買契約になります。 そして、その買い取り店の提示した値段に売主が納得をして契約書や納品書、商品と代金の受け渡しが完了した時点で、契約は確定...