連絡の取れない友人からお金を返してほしい
>ラインでの約束でも法的効力を持つってネットで見かけたんですけど難しいんですね。。 ネットの情報も玉石混交ですので何ともコメントが難しいのですが、LINE上の約束が返還合意等の存在を十分に具体的に推認させるであれば、証拠として有用で...
>ラインでの約束でも法的効力を持つってネットで見かけたんですけど難しいんですね。。 ネットの情報も玉石混交ですので何ともコメントが難しいのですが、LINE上の約束が返還合意等の存在を十分に具体的に推認させるであれば、証拠として有用で...
私の希望としては、個人破産されると困るので、時間がかかっても完全弁済を望んでいます。 これは破産しないことを強制できるものではなく、その状況(銀行や親族でなく、知人に借金するようになると結構厳しいです)ならば破産する可能性はあります...
18金との表記が鑑定書によるのか刻印によるのか気になるところではありますが、結論としてはおかしくはありません。偽物ブランドの売却と同じように、18金無垢の指輪であることが虚偽だったわけですから。ご相談者は売主に騙されたわけですから、売...
請求があれば完済証明を送付する対応をしているケースもあるようなので、請求してみてはいかがでしょうか。
例えば、最初の総額を30万円としましょう。 1か月目、2か月目、遅れずに3万円ずつ支払ったとしましょう。(残24万円) 3か月目、4か月目は、全く支払わなかったとすると、「滞納額の合計が60,000円に達した時」に該当しますので、分割...
>この遅滞は何をもって判断するのでしょうか? 毎月末日限り、とか、毎月25日限りとか、毎月の支払期日が決められているはずです。 遅滞とは、その「日」に間に合わないことです。1日でも遅れたら遅滞です。
何度か請求をするのが先ですね。 勤務先をつかんでいますかね。 請求しても改善がないなら、給与の差し押さえですが、自分でできるか 調べてみるといいでしょう。
いいですよ。 終わります。
あなたが支払っていた金額を引き続き払うことになりますね。 支援機構から支払人変更の手続き書類が送られてくるでしょう。
代理人を立てるのであれば、弁護士事務所から送付する形となるため、ご自身の住所が相手に知られず解決することも可能です。 車のナンバーに関しては弁護士であれば名義人等を調査することができる場合もあります。 金銭が支払われるかは現時点で...
相手の住所、勤務先、電話番号のいずれかを承知していないと 請求ができないですね。 逃げられたら終わりです。
1.端末の返却について 現在連絡が取れない状況で、端末返却を求める法的手段やその可能性について教えていただきたいです。 返却が実現する可能性はどの程度あるのでしょうか? >>ほとんどありません。また、相手方の所在がわかっている...
特別な方法はないので、貸金と立替金について訴訟をすることになるでしょう。 会社提携の弁護士がいるなら、その先生に依頼するといいでしょう。
①相手方次第ですが、民事調停の期日呼出状は普通郵便であるのに対し、支払督促正本は特別送達郵便が使われるので、インパクトの大きさでいえば支払督促です。なお、交通事故の事案では督促異議が申し立てられる事案も多いことにご留意ください(支払督...
無効になるような事情がありません。 登記手続き(決済)の際に振り込むという趣旨のようにも思われますが、 金額の大きい取引ですので、契約書の記載内容含めて個別のご相談もご検討ください。
民法上の大原則として、個人と個人が結ぶ契約について、国家が干渉せず、当事者の意思を尊重するという契約自由の原則が認められています。 この契約自由の原則は、公の秩序や強行法規に反しない限り、当事者が自由に契約を締結できるという基本原則と...
気の浮き沈みがあり殺してくれとか死にたいとか言って手につけられずどうすればいいかわかりません。 →貸金返還請求の時効は5年ありますので、穏当に返金を求めたいということであれば時期を置いて請求されたらよろしいのではないでしょうか。
はじめまして。 ご相談拝見いたしました。 A社がB社からWebサイト作成を受注して契約を交わし、A社からその一部(コーディング)を個人で受注なされた、雇用形態ではない、という理解でよろしいでしょうか。 一般的には、下請法による行政...
あなたは、示談書も見ていないのでしょうね。 仔細を知る必要があるので、地元弁護士に話を聞いてもらうといいでしょう。 300万円はあなたのお金です。
・「窃盗未遂、詐欺未遂は民事の場合、被害は出ていないため損害賠償や慰謝料請求は認めらないということで合っていますか? 勿論訴訟を起こすことは出来無いですか?」 合っていません。 出来ます。
説明の不備が、詐欺に当たることはないでしょう。 したがって、詐欺を認めて示談することはありません。 相手は、故意にあなたを揺さぶっていますね。 詐欺を認めることだけは絶対にしないように。
住所や勤務先がわからないと、催告書を出せないので、回収は難しいでしょう。 電話番号から住所を調べる方法もありますが、弁護士依頼のため費用が掛かる ので、使えませんね。
>少額起訴を検討していますが44万だと費用倒れになるでしょうか? 弁護士に依頼すると費用倒れになる可能性はありますが、ご本人で進める場合にはその可能性は低くなるでしょう。 >相手の住所が地方だと自分で起訴を起こす時どこの簡易裁判所...
税事務所の方に連絡をし、事情を説明した上で支払いをされれば差し押さえされず対応してもらえる可能性はあるかと思われます。まずは連絡をし確認をされると良いでしょう。
破産法253条1項2号の非免責債権(「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」)に該当するか否かが問題となりますが、同号の「悪意」とは積極的な害意を意味すると解されており、単なる故意では足りないので、貴方のケースにおいては...
借用書がなくても、これまでのやり取りが残されていれば、訴訟などを提起して判決を得ることは可能な場合が多いです。また、この種の事案では回収可能性が問題になりますので、例えば弁護士へ依頼して通知・交渉し、分割払いを内容とする合意書や公正証...
金額から考えると弁護士を立ててくる可能性は低いでしょう。弁護士費用が赤字となります。相手が返金を求めてくる中で、もともと壊れていたことの証明などがなされるのであればそれらを踏まえて判断することとなりますが現時点で返金対応等の必要はない...
支払義務を怠っているというだけでは犯罪ではありません。 相手が支払いを拒むようであれば、最終的に、裁判を起こすなどの対応を検討する必要があります。
続いてヤフーニュースです。 本物そっくりの“偽TikTokアプリ”で50代男性が約2000万円の詐欺被害 アプリ上でショップ運営と信じさせる手口 https://news.yahoo.co.jp/articles/96394ac049...
返す義務はありません。 不法な原因に基づく給付になるので、相手は返還請求できません。 その反射的効果として、あなたに、返還義務はなく、あなたのものになります。 終わります。