借用書の未署名時、口外禁止条項はいつ有効になるか?
遠方の人にお金を貸しました。借用書に◯月◯日以前に相談していた人を除きこの件は口外禁止とする、漏らした場合貴殿が出した条件は無効であるという項目があるのですが、借用書にまだ署名押印はされておらず、私の手元にも届いていません。この場合、上記の項目はいつ有効になるのでしょうか?
もし◯月◯日以降に他者に相談したことがバレてしまった場合、貸したお金は返ってこないのでしょうか?
こちらが出した条件は弁済方法、完済日などです。
契約は原則として両当事者が合意した時点で効力が生じます。
相手方の署名捺印が契約書にない場合、いまだ契約が成立していないと考えるのが一般的です。
ありがとうございます。
ではもし契約が17日に成立した場合、◯月10日以前に相談していた人を除き口外禁止という条件は遡及して適用されるのでしょうか?空白の7日間はどういう扱いになりますか?
また、10日以降17日までの間に他者に漏らした場合、債務はなかったことにされるのでしょうか?
もし契約が17日に成立した場合、◯月10日以前に相談していた人を除き口外禁止という条件は遡及して適用されるのでしょうか?空白の7日間はどういう扱いになりますか?
また、10日以降17日までの間に他者に漏らした場合、債務はなかったことにされるのでしょうか?
民法上の大原則として、個人と個人が結ぶ契約について、国家が干渉せず、当事者の意思を尊重するという契約自由の原則が認められています。
この契約自由の原則は、公の秩序や強行法規に反しない限り、当事者が自由に契約を締結できるという基本原則として位置づけられています。
したがって、相談者さんと相手方が当該契約の契約内容に真意をもって同意した場合、公序良俗や強行法規に反さなければ、効力が生じます。
なお、個々の契約の特定条項の有効性について、公共の掲示板で限定された情報を元に判断することは困難です。
明確な回答をお求めの場合、最寄りの法律事務所で契約書を持参して相談されることをお勧めします。