少額訴訟か民事訴訟で迷っています
少額訴訟は、現状、弁護士にはほとんど利用されていませんし、一般の方にも利用される方は少ないです。 理由は、 ・最初の期日までに、原告のすべての言い分と証拠を裁判所に提出することになっており、証拠・証人は審理の日に即時にすぐに調べること...
少額訴訟は、現状、弁護士にはほとんど利用されていませんし、一般の方にも利用される方は少ないです。 理由は、 ・最初の期日までに、原告のすべての言い分と証拠を裁判所に提出することになっており、証拠・証人は審理の日に即時にすぐに調べること...
購入時の契約書に、血統書の引き渡しが記載されているのであれば、 血統書を引き渡さないことは契約違反です。 また、原本を引き渡さないことや秘密保持契約の要求については契約当初の合意に基づかない要求であるため拒否が可能です。 弁護士から...
<現状では>経費を全額負担する必要も、家賃を支払う必要もありません。 ただ、10年以上、自分にとって全くメリットのない経費を払い続けることへの父親の不満を少しお考えになった方がよいかもしれません。 父親側が物件の所有権を不動産会社に...
まずは、住所を教えて貰うのが良いかと思います。内容証明郵便を会社に送付した場合、プライバシー侵害等別の法律問題になる可能性があるからです。相手が住所を教えてるのを拒否された場合は、相手に対して、メールやラインができるのであれば、売買契...
契約書は紛失しているとのことですが、押印前のデータなども残っていないでしょうか。 口頭ですと、途中解約の条件設定などが双方で食い違う可能性が高く、そうなると契約違反による賠償請求も困難になると思います 様々な可能性を探るためにも、一度...
内容証明郵便に記載する住所として私書箱を記載しても受け付けてもらえません。局留めも不可です。
ご記載内容のみでは補助人弁護士の法的責任を問えるか否かを判断することは難しいです。横浜の最寄りの法律事務所に対面での法律相談を申し込み、関係資料一式を見てもらうことをおすすめします。
相手方が行った違法行為や不当行為に対し、相談者さんが法的手段で解決を図ることは正当な権利の行使となります。 したがって、相手方に対して「法的措置を検討する」等と伝えたことで、即座に刑法上の脅迫罪が成立する訳ではありません。 他方、相...
民事訴訟法は、送達場所について、原則、住所、居所、営業所又は事務所(これは会社が本人の場合)と定めており(法103条1項)、「前項に定める場所が知れないとき」などに、雇用される場所等に送達することができると定めます(就業先送達 同条2...
具体的にどれくらい成功確率が上がるかについてお伝えすることは困難ですが、弁護士をつけたことで解決できる問題というのはやはりあると思われます。 弁護士費用ですが、一般的に着手金と報酬金があり、前者が10万円プラス税、後者が経済的利益が3...
相手方の住所が不明である場合は、勤務先を送達場所にすることになります。端的に少額訴訟をするのが早いかと思います。ご参考にしてください。
動画撮影の依頼に関する契約書の内容を確認しないと回答が難しいところではありますが、【事故ではなくミスである】(例えば、そもそも動画撮影ができていなかった、保存できていなかった等々)場合は、債務不履行責任を追及できる可能性はあると思われ...
資料をもって弁護士に相談されればよいかと思います。 ただ、ご記載の場合は、回収不能な場合も多いので、その点は十分慎重に検討されるのが良いでしょう。 差押え先なども差し押さえる側で確認して、動かないといけませんし、無資力や財産の隠匿で...
恐喝とは、暴行又は脅迫により人を畏怖させて財産的処分行為をさせること言います。ご投稿のように単にLINEで請求して来ている段階では脅迫行為もなく、恐喝にはあたりません。 もっとも、元カレ側からの請求に法的根拠があるのか疑義があるとこ...
何を意図されているのかがわかりかねます。 手間も費用も時間も余計にかかるだけです。 回数制限内であれば、分割(一部請求)も可能ですが、 訴状に利用回数を記載する必要があり、職権で通常訴訟となる可能性があります。 また、そもそも少額訴...
1 お別れしたあとにもLINEでのやりとりで「◯◯までに返す」と言われてその期限になったときにまた延長され…それを繰り返され今年の7月末期限,2貸した金額の確認とそれを認知しているかの確認で貸付けた金額と支払期限が経過している証拠にな...
この種の被害は、返金請求そのものが難しい場合が多いです。最低でもPayPay側に送金先のIDを調査してもらう必要がありますが、プロの犯行である場合は電話番号等は偽装や細工をされているか、あるいは不正に売買されたスマホが使用されており、...
被害金額から考えると、弁護士を立てて対応するということは費用対効果の点から難しい部分もあるかと思われますが、警察への被害相談から刑事事件へ発展する可能性はあるかと思われます。
9月末を期限として返済する約定で貸したのですから、あなたには相手に対してその約束通りお金を返済するように請求する権利があります。そのことに対して借りた側から返済期限を延ばしてほしいなど返済の条件の変更をお願いされた場合、それにあなたが...
スキームを詳細に確認する必要がありますが、ご記載の限りでは私文書偽造に当たり得ます。 弁護士に依頼して刑事告訴を行うことも手段の一つです。
民事訴訟法は、訴訟費用は敗訴者が負担すると規定し(民事訴訟法61条)、一部敗訴の場合は裁判所が訴訟費用の負担割合を定めることとしています(同法64条本文)。つまり、原告の請求が訴状の請求の趣旨記載のとおり全面的に認容された場合(全部勝...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くだささいね。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。た...
相手が任意に返済しようとしないなら、貸金返還請求訴訟の提起などを検討することになります。貸金だったと言えるためには、①返還約束及び②金銭授受につき、立証できる必要があります。 ①について、金銭消費貸借契約書等の返還約束の記載されてた...
相手の情報がsnsのアカウントしかわからないという場合だと、請求先が特定できず、現実的に回収は難しくなってしまうかと思われます。 弁護士を入れれば調査の上で判明する可能性もあり得ますが、弁護士費用を考えると赤字となってしまうため難し...
調停の相談として、事が進めば期限未到来の分も話し合いの中に入れても大丈夫でしょうか。 可能ですが拒否される可能性はあります。 話し合いですので、全額の返還を求める代わりに、一定の減額を提案してみるとか、相手が応じやすい方法を交渉、検...
争う意思を示していれば、1度目の期日で判決となるということは通常ありません。 また、和解については勧められることも多いですが、原告か被告の双方が応じなければ和解は成立しないため、必ず和解となるというものではありません。
契約書や借用書などの確認が必要になりますが、特段返済期限を定めていないということであれば、例えば、書面で一括返済の通知をするなどの方法が考えられます。
不動産の売買契約ではないので、ここにいう手付金とは、言葉通りの手付金ではなく、 いわゆる着手金という意味合いだと思われます。 手付流しは、「中途解約をするときは、30万円を全額違約金として受領する」という意味合いになるかと思われます。...
そうですね。その認識で大丈夫です。
無銭飲食にならないというのは、あくまで刑事責任を負わないというものにすぎません。 バーでお酒を飲むために注文し、お酒が提供されている以上、民事上の支払義務自体は発生しております。 もっとも、相談者様はあくまでバーに支払義務があるの...