生活保護のことについて

悪意がないので、刑事問題になる気づかいはありません。 前の福祉課に事情を話して清算するといいでしょう。 過去の入出金履歴は、当然、見ると思います。

本人訴訟に関する疑問

負担付贈与というのは何を負担にしたのでしょうか? いずれにせよ一度よく検討なさって対応をお考えになったほうがよいと思います。

"返金を求めるための最善の方法についての相談"

新規営業しているということであれば、タイミング次第にはなりますが、口座から回収できる可能性もありますし、勤務先がわかっているのであれば、給与差押えなどをすればよいと思われます。 相当期間が経過していることや、相手方が返金対応を述べて...

お金の借用による詐欺案件について

お困りのことと思います。 「欺罔行為」があるといえるのか、そこが問題になるように思います。 生活費・引っ越しに必要という言葉自体が嘘ではなさそうだからです。 なお、生活費という言葉そのものも非常に多義的で、かなり広い範囲での使途を予...

"借用書の取り立て方法について相談したい"

借用書に関しては、まず、相手方の意思に基づくものであるかがポイントとなります。自著の有無や実印の有無などによっては、そもそも相手方から争われる可能性があります。その場合は、別の立証方法を検討する必要があります。 さて、ご質問の趣旨で...

家族に督促状が届いた、どう対応すれば良いか

親展の表示がある郵送物は家族であっても開封してはいけません。 支払いはすでにされているようですが、開封しないという選択肢は通常ございません。 お祖母様を説得され開封して内容を確認しておくことをおすすめいたします。

在宅ワークでの報酬未払いについて

在宅ワークというのがそもそも合法なのかという点に疑義がありますが、 ①報酬をAから受け取っていたのであれば、Aに対する請求も可能かと思います。 住所に関しては真偽に問題がありますので、内容には注意が必要です。 ②遅延損害金は年利で...

未払いの支払い計画を守るための法的措置についての相談

弁護士名義のものにするかどうかは別途検討するとして、先方に内容証明郵便等で請求意思を明確に示し、場合によっては少額訴訟や支払督促などの制度を利用することも検討してもよいように思います。 一度、個別に弁護士に相談した方がよいように思わ...

メルカリでの返品トラブル

相手の住所は分かりますか。 ・相手の住所先に、キャンセルされた商品代と同額の損害賠償請求する ・警察に、詐欺ないしは横領事件として相談する などの対応が現実的なところかと思います。

郵送買取に関する支払い未完了の問題について相談

請求金額にもよりますが、弁護士を立てても赤字となる可能性が高く、ご自身で対応される必要があるかと思われます。 また、その場合、現状相手がお金がないと話していることからすると、少額訴訟等によっても回収ができない可能性もあり得るでしょう...

電話番号のみ確実な相手への少額の未払い請求、訴訟、詐欺

正確な住所、氏名か確定できない場合でも訴訟起こしてもいいのでしょうか? >>2つとおっしゃる意味はわかりませんが、調査嘱託を申し立てることを前提に被告の住所が不明な状況で裁判を起こすことができる場合がございます。 詳細は裁判所にお尋ね...

元配偶者家族の通信費を現在も払っていたが、請求できるのか

詳細な事情や証拠関係等について確認が必要ではありますが、不当利得の返還請求をすることが可能だと思われます。 弁護士に個別に相談して、方針等を検討なさることをお勧めいたします。 <参照:民法> (不当利得の返還義務) 第七百三条 法...

客、未払い、迷惑料?遅延金?いくら?

ひどい話ですね。困惑され、またご立腹のことと思います。 迷惑料とのことですが、精神的な苦痛に対する慰謝料請求をする事までは困難に感じます。 踏み倒された施術料➕警察への相談に要した実費その他の実費を請求されてはいかがでしょうか。 以上...

自己破産手続き中の元彼からの借金返済について

あなたも債権者なので、弁護士から受任通知が来ますね。 あなたを除外することは免責不許可事由になります。 弁護士の名前を明かさない理由はないので、まだ正式に委任はしていないのでしょう。

長期プロデュース契約の解除

契約書における合意の内容、事前に謳っていたプロデュースのクォリティと現実に行われたプロデュースの乖離の程度等にもよって変わってくるでしょう。 公開相談の場でなく、個別に相談をし、事情を詳細に話した上でアドバイスを受けられると良いかと...

恋愛詐欺になるのでしょうか?

催告書を出すといいでしょう。 安く引き受けてくれる司法書士や弁護士を探せるかどうかですね。 少なくとも書き方は教えてくれるでしょう。 恋愛詐欺にはあたらないでしょう。 はじめからだます意思があったことを証明するのは難しいので 慰謝料は...