交際相手による車の無断売却の損害賠償請求について弁護士探し
訴状等を拝見しないと具体的なアドバイスはできませんが、一般的に裁判対応となると着手金で30万円程度はかかってしまうかと思われます。
訴状等を拝見しないと具体的なアドバイスはできませんが、一般的に裁判対応となると着手金で30万円程度はかかってしまうかと思われます。
民事事件の損害賠償では事実認定のための証拠が必要ですが、刑事事件化されている場合、刑事事件における証拠は民事事件においても重要な証拠となることが多いです。 警察が被害品を確保した段階で自転車が既に壊されていた場合、その少年が壊したとい...
弁護士が住所の調査だけの依頼を受けることはできませんので、依頼するのであれば手続きをまるまる依頼することになるかと思います。
そう言われても警察に相談してください。 相手のことを信じすぎていると思います。
4000円の時給であったことを証明できるのであれば、差額の請求をすることは可能かと思われます。 ただ、弁護士を入れて交渉をするとなると弁護士費用だけで赤字となってしまうでしょう。
確かに生活保護において借り入れはしてはなりませんし、返済に生活保護のお金を充てることは禁じられています。 そして、返済を渋っている相手には提訴しかないのは事実ですが、自分でするとなると回収できるかどうかはかなり難しいと考えた方が良いと...
契約内容については慎重に吟味する必要があります。特に連帯保証については契約そのものが危険なので避けるべきです。
貸金の返還請求と慰謝料請求について一つの訴訟で行うことは可能です。 ただ、相手と同居している以上、裁判等をその状況で起こすことはご自身の生命や身体に危険が及ぶ可能性はあるかと思われます。 裁判を行うということであれば、別居の上で相...
在学中の大学は「就業場所」ではありませんので、就業場所送達の送達場所とすることは不可能です。 固定電話番号が判明しているのであれば、とりあえず住所不明として訴えを提起し、同時に電話会社に対する調査嘱託申立書を提出して裁判所から契約住所...
相手が返済を合意していたことの証拠がどの程度認められるかによるでしょう。やり取りの中でそうしたLINEの履歴等があれば返金請求をできるかと思われます。
漢字氏名がわからない場合、被告の特定が不十分であるとして訴状却下になる可能性があると思います。 住所や電話番号などの手掛かりがあれば弁護士が調査することはできますが、基本的には調査だけの依頼はできず、訴訟そのものの依頼が必要になります...
貸した事実(振込なのか手渡しなのか等)を証明できるかが重要となるでしょう。借用書がないということですので,金銭を渡した事実や,LINEでのやり取りなので貸し借りの話が残っているのであれば,それも証拠となり得るでしょう。 ご記載の事情...
詳細不明ですが、22万円で借用書があるという前提に立つと、実務的な流れは次の順番が一般的だと思われます。 ① 内容証明郵便で期限を区切って請求 → 「○月○日までに支払わなければ法的手続に移る」と明記。 ② 支払督促 → 裁判所経由...
債務者が自己破産を申し立てると、原則として、債権者は個別に財産を差押えて回収することはできず、破産手続内で他の債権者と平等に配当を受けることになります。財産があれば管財人が換価し配当されますが、無資産の場合は配当がないまま手続が終了す...
少額訴訟の金額をこえていますので通常訴訟になります。契約書から債務及び一括請求できることを主張して、未払額及び遅延損害金を請求するのが良いかと思います。ご参考にしてください。
証拠の提示については、裁判でない場合は必ずしも必要ではありませんが、実際に相手がそれらを示さない場合には支払いや合意書作成に応じないという場合、裁判手続きを取らずに支払いを求める場合は必要となってくるかと思われます。
忘れ物の保管を約束したということであれば、少なくとも寄託契約の成立を主張することも可能かと思われます。 弁護士費用は、主として、着手金16.5万から、報酬金16.5万から、が発生します。他には、対応内容に応じて、日当や時間給が生じる場...
相手方(元彼)の所在を調査する必要があります。実家が判明していていも、その住所に居住していなければ訴状を送達できません。実家が判明しているなら、裁判所から住民票の調査を指示される可能性もあります。 また、民事訴訟法では、原則として原告...
調停は、必ずしも証拠が揃っていなくても申立て自体は可能です。裁判と異なり、当事者の言い分を聞いて話合いを試みる手続であるため、「手渡しで預けた」「返す約束があった」という主張だけでも申立てはできます。もっとも、相手が全面的に否認し、客...
1名誉棄損にはあたらないでしょう。ネットで書いて不特定多数の人に事実を適時しないといけないので特定の人に相談したくらいでは成立しません。 2裁判を避けるというか郵送によるやり取りもメールによるやり取りも可能と思います。相手が被害者ぶっ...
少額訴訟で通常訴訟への移行申述があっても、裁判所はそのままです(少額訴訟の通常移行では、少額訴訟と同じくラウンドテーブル法廷で引き続き審理を進めることも多いです)。通常訴訟への移行申述と移送申立ては別です。
着手金、成功報酬、実質負担金などを合わせてしまうと、回収可能性が分からない状況では、赤字になってしまう可能性が大きいと考えます。 そこで、法テラスなどを利用して、相手の住所と氏名についての弁護士会照会だけを依頼出来る弁護士を見つけるこ...
結論から申し上げますと、本件を詐欺罪として警察に告訴する際には警察から抵抗を示される可能性が高いように思われます。 詐欺罪が成立するには、「最初から家賃を払う気が全くないのに、払うと嘘をついて入居した」ことを捜査機関が証拠によって...
娘さんは成人しており、貴方は契約当事者でも連帯保証人でもないということですで、親である貴方が家賃を支払う法的義務はありません。また、娘さんの名前が契約書に記載されていない以上、家賃債務は原則として契約者本人が負うものであって、同居して...
まず何よりも「相手方を特定できるかどうか」が重要です。 日本国内に居住する個人の単発の犯行であれば、警察マターで特定できる場合が多そうですが、犯罪組織が絡んだものであれば、おそらくお手上げです。この種の事案では直接本人と会って本人確認...
なかなか悩ましいですね。 弁護士に依頼すると赤字になってしまうと思いますので、ご自身で少額訴訟を行うことを検討しても良いかもしれません。 ご参考までに。
借用書を作成して貸し渡した事実がある以上、その後に返さなくてよいと述べた(債務免除の意思表示)といった事情がなければ、相手方に返済義務がないという主張には無理があると思われます。ただ、相手方が完全に開き直っている状態なので、当事者の話...
もっとも費用対効果が高いのは警察に被害届を出すことですが、民間でのお金の貸し借りのトラブルには民事不介入の原則を理由に取り合わない、とされるケースも多いです。 先の回答のとおり、弁護士に相談すれば確実に被害金額以上の費用を支払うことに...
「2ヶ月以上未納の方または、2ヶ月以上未来店の方は、2ヶ月間のレッスンを消化したとし、退会扱いとする」 との記載からすれば、相談者さんが2か月未来店であった時点で退会となり、料金の支払い義務は消滅すると考えるのが一般的です。 おそらく...
民事訴訟における「住所」は、民法に規定する「住所」の考え方に基づきます。いわゆる「住民票上の住所」は住民基本台帳法に基づくもの(住民登録地)であり、両者は異なる概念です。 そして、民法上の「住所」とは、生活の本拠地をいいますので(民法...