物件の明け渡し裁判は1度目で判決でるんでしようか

保証会社から25万円6ヶ月の滞納で、明渡し&支払い請求裁判を起こされています。

私としては家賃に上乗せ2万くらいで和解したいですが、保証会社は拒絶し、裁判が決まってからもいつ出ていくのか頻繁に連絡してきます。

以前他のサイトで弁護士に相談したら、答弁書を出しとりあえず争う形にしておけば、一度で判決がでることもないし、そもそも年内に明け渡しが実行されるのも難しいと言われていました。あと、この程度なら和解案を裁判官が出す可能性が高いとも。

①判決は1度目ででるものでしようか?
保証会社は1度目で必ず出ると言います。

②裁判所が和解案を出してくることが多いとサイトに書いてありましたが、実際このような件でもあり得るのでしょうか。

請求の趣旨に対する答弁で争う旨を明らかにしていれば、
第1回で判決という形にはならないでしょう。

「この程度」という評価については私には全く理解ができません。
裁判所は基本的に和解の意向を確認します(判決を書かずに済む。自分が書いた判決が上訴で覆されない)。
裁判所から和解の提案をしたとしても強制力はありませんので、
原告側が拒否すればそれまでです。

争う意思を示していれば、1度目の期日で判決となるということは通常ありません。

また、和解については勧められることも多いですが、原告か被告の双方が応じなければ和解は成立しないため、必ず和解となるというものではありません。