弁護士さんや社労士さんの守秘義務について
回答しなければならない義務はありませんので、教えないと断って良いか思われます。仮に親から連絡が来ても弁護士から何か開示がされる事はないでしょう。
回答しなければならない義務はありませんので、教えないと断って良いか思われます。仮に親から連絡が来ても弁護士から何か開示がされる事はないでしょう。
借用書に関しては、まず、相手方の意思に基づくものであるかがポイントとなります。自著の有無や実印の有無などによっては、そもそも相手方から争われる可能性があります。その場合は、別の立証方法を検討する必要があります。 さて、ご質問の趣旨で...
基本的に、住民票を移さずに逃げ続ける相手の場合、住所を調査する事は困難かと思われます。その場合でも訴訟を起こす事は可能ですが、債権回収等の場合は現実的に回収は困難でしょう。
不当利得返還請求権になりますが、10年で時効です。 消滅時効を援用する(主張する)といいでしょう。 それにしても、18年前のことをよく洗い出しましたね。
親展の表示がある郵送物は家族であっても開封してはいけません。 支払いはすでにされているようですが、開封しないという選択肢は通常ございません。 お祖母様を説得され開封して内容を確認しておくことをおすすめいたします。
金額が大きいので、回収にあたっては少し注意が必要です。 相続人が多額の負債を抱えているといった状況の場合は、 財産分離という手続きをとることで、相続財産が、相続人固有の負債に支弁されることを防ぐといったことも考える必要がでてきます。...
障害者年金の申請は、親の反対があっても、申請できるでしょう。 親から脅迫を受けていて、申請を妨げられていたなどの事情があれば、 損害を請求できる場合もあるでしょう。 しかし、立証は難しいでしょうね。
支払督促送達後2週間以内に異議がない場合、債権者の申立てにより支払督促に仮執行宣言が付与されます(民訴法391条)。 仮執行宣言付支払督促は債務名義となるので(民執法22条4号)、仮執行宣言が付与されれば(仮差押でなく)差押えができる...
振込票があるのであれば、貸付は比較的容易に立証できると考えられます。 次に、貸金債権の時効期間は、令和2年3月までの貸付(振込)であれば10年(改正前民法167条1項)、令和2年4月以降の貸付であれば5年(民法166条1項1号)になる...
内容証明を送ることはできますが、内容証明によって今後関わらないような対策になるかは微妙なところです。 金額としては少額なので、専門家に任せるのは費用的に意味がないと思います。 請求金額については、個別に金額を算出しなければならないのが...
会社の株主や代表者等が変わっても、会社に対する債務名義は有効であり、会社を債務者とする差押命令の効力にも影響ありません。 ただ、代表者が変更された後は、新代表者が会社を代表することになります。
未払いの報酬は明らかに有効な債権だと思うのですが、その支払いを遅延することで先方は何か罪に問われないかということです。 ⇒訴訟において、未払い報酬に対する遅延損害金を未払い報酬に付加して請求することで対応するべきでしょう。 また、交...
祖母の資産や債権者差し押さえの実効性なども検討する必要がありますが、 破産が簡便かもしれません。 祖母の現在の生活に支障が生じることはありません。 これまで通りに生活できます。
設定は、上限が明確には決まっておらず、公序良俗に反しなければ自由です。しかし、請求書で一方的に示したところで、相手が同意しなければ意味はありません。同意がなければ、不法行為(器物損壊)時から当時の法定利率の遅延損害金が認められるにとど...
仮執行宣言付支払督促だとすると、 本来その債務名義に基づいて強制執行も可能だったはずなので、 本案訴訟を提起しない限り、時効期間が満了してしまうなどの事情がない限り、 後訴(本訴)の内、同一の「請求権」部分は、二重起訴禁止原則(民事訴...
在宅ワークというのがそもそも合法なのかという点に疑義がありますが、 ①報酬をAから受け取っていたのであれば、Aに対する請求も可能かと思います。 住所に関しては真偽に問題がありますので、内容には注意が必要です。 ②遅延損害金は年利で...
強いとは言えません。 また、相手方が十分なお金を持っているようなケースではなく回収可能性も怪しいように思います。
>その後、服の処分費用として、3万円以上を請求されています。妥当でしょうか? 処分費用だけであれば3万円は高いように思われますが、着ていた服の価値や迷惑料(慰謝料)が含まれていると考えれば、高すぎるということはないと思います。
弁護士を立てた上で全店照会を経た上でと他の口座の調査のほか、財産開示手続きを申し立て、被告に他の財産があるかを調査する事は考えられるでしょう。
他の借金の返済を優先していることから、後回しで良いと相手に考えられてしまっている可能性があるでしょう。 弁護士を入れていい加減に終わらせるつもりがないことを示し交渉をしたり、場合によっては訴訟対応も検討されると良いかと思われます。
COC条項などで通知義務を定めていない場合はそうなります。 事業譲渡とは異なり、債務を負っている主体(法人)は変わりませんので。 代表者保証を付けている場合は別途考慮が必要ですが。 請求できる相手はあくまでも法人であって、株主ではあり...
弁護士名義のものにするかどうかは別途検討するとして、先方に内容証明郵便等で請求意思を明確に示し、場合によっては少額訴訟や支払督促などの制度を利用することも検討してもよいように思います。 一度、個別に弁護士に相談した方がよいように思わ...
成功報酬型では弁護士側が到底採算性がとれないように個人的に思います。 インハウスとして雇うか、 簡裁案件なので、代理人許可申請をして従業員に対応してもらう形になろうかと思います。
①出頭したのちどのような取り調べをされるのか >>口座売買をした経緯等を主に聞かれます。口座凍結がされているということは既に警察が事態を把握し、関与している状況ですから、基本的にはありのままのご事情をお話されてください。 ②もしも詐...
相手の住所は分かりますか。 ・相手の住所先に、キャンセルされた商品代と同額の損害賠償請求する ・警察に、詐欺ないしは横領事件として相談する などの対応が現実的なところかと思います。
利息制限法により、下記を超過する利息契約は無効です。 ・元本の額が十万円未満の場合 年二割 ・元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分 ・元本の額が百万円以上の場合 年一割五分 出資法により、個人間であっても、年109.5%...
相手方弁護士としては,相手本人からの要請がある場合でなければ,あなたの連絡に応じる義務はありません。逆にあなたも,勝訴判決を得ることによってできることは相手の弁護士に了承を得る必要もありません。相手方弁護士があなたからの協議の申出に回...
対応遅延が著しく、進捗状況について虚偽まで述べるような悪質な事案だと思われますので、ひとまず弁護士会に対して懲戒請求を行う方がよろしいのではないかと存じます。 その上で、その弁護士に対して損害賠償請求することも一案かと存じます。
書面に記載すべき内容を網羅的に全てお答えするのは困難です。少なくとも返金を求める旨と、振込先口座、支払期限については書いておいてよいと思われます。 法的には金銭の返還を求める権利はあるように思われますが、相手方が事業を閉鎖しているの...
相手方の住所等の調査だけを代行する弁護士はいないかと思いますので、ご自身で対応することになるかと思います。 まずは、ココナラの事務局に確認してみてはどうでしょうか?