連帯保証人が債務者に対する責務について
連帯保証について、一般的には、連帯保証人が債務者に代わって債務を弁済した場合、「求償権」という権利に基づいて、債務者に対して、金銭請求ができます。 なので、一般的には、連帯保証人が代わりに返済してくれた場合には、代わりに返済してもら...
連帯保証について、一般的には、連帯保証人が債務者に代わって債務を弁済した場合、「求償権」という権利に基づいて、債務者に対して、金銭請求ができます。 なので、一般的には、連帯保証人が代わりに返済してくれた場合には、代わりに返済してもら...
すみません。民法を勉強して下さいとしか。感情的に損害があるか否かと、請求可能かどうかは別問題です。質問でなく議論になっているので、回答を終わります。
ご記載の事情を前提にすると、詐欺に該当し得ると考えられます。客観的なものを中心に関連証拠を整理した上で、弁護士あるいは警察に相談なさるとよいでしょう。
債権回収の場合、相手が一切対応をしない等で、差し押さえる財産もないという場合、回収ができずに弁護士費用だけ赤字となってしまうというリスクはあります。 現時点で財産開示手続きまで進んで回収ができていないという状況のため、現実的な改修は...
【質問】今年の1月知人に海外不動産投資案件で650万円預けています。2024年7月14日までに186万円返金してもらうようにLINEで約束を行い、知人には文面での了承はもらっていたのですが、送金はない状況です。※借用書はなし.理由は運...
知人からの督促の場合、知人に対してお金を払っていない事情や書面の送付先等を知らせることとなりますので、プライバシー権の侵害となる可能性があるでしょう。 また、知人を経由しても効果はあまり期待できないかと思われます。 他の先生方のご...
定価手数料は私から約束通りお支払い致します、とLINEのスクリーンショットに明記されていますので、十分な証拠となると考えます。
スルーで結構です。 口先だけです。
時効になる可能性もあるので、弁護士にご依頼の上、早めに裁判対応等取得なさったほうがよいでしょう。 59条競売も手段としてありえなくはないと思いますが、まさに最終手段です。 差し押さえをしたとしても、住宅ローンが優先されてしまうというこ...
・「裁判所からの通知を居留守で受け取らない場合は訴訟を起こせないのでしょうか。」 特別送達を受け取らない場合は、付郵便送達上申書を出して対応することになります。 裁判所のホームページにひな形などがございますのでご確認ください。 ただ...
メガネを返してください、返していただけないなら、メガネ代○○円、慰謝料5万円、計○○ 円を請求します。 このように書面通知しますかね。
「仮に同姓同名の人の名刺を私に渡して、財産開示の際に嘘の報告をしていた」ことが客観的事実として判明したのであれば、民事執行法の虚偽陳述罪で刑事告発することは可能かもしれません。ただ、お書きの内容を読む限りは未だ憶測の域を出ておらず、あ...
実際に証拠を見ていませんが,ご記載の内容であれば,お金を相手に渡した事実については証明が出来るかと思われます。 LINEのやり取り等で170万円の貸し借りについてのやり取りが残っていればそちらも証拠になり得ます。それらが何もない場合...
180万円の請求に関しては、実際のやりとりと、借用書を確認してもらった方がよいでしょう。交渉や訴訟の見通しが持てますので。 犬に関しては現実的ではないです。 相手に支払いをお願いしても、未払い・延滞が生じた場合は、 ローン請求はご自...
相手HPや事業内容等を確認していないので何とも言えませんが、相手HPの事業に関連する請求について問い合わせフォームから催促することは問題ないでしょう。一方、【私的な資金還付】という点が事業と無関係であれば、問い合わせフォームから督促す...
条件付きであげたのか、貸したのか、わからないですね。 貸したのなら、請求をかけるといいでしょう。 反論あれば、再反論すればいいでしょう。
少額訴訟を誤解されているように思われます。 1回の期日で十分な主張立証ができなければ負けてしまう手続きです。 通常訴訟に移行する可能性も高いですが、そういったリスクをきちんと検討されるべきでしょう。
貸付については、借用書がなくても、やり取り等から立証できる可能性はあります。 請求していくためには、相手方の特定が必要となります。 弁護士が特定できるについても、相手方の情報がどれだけあるかにもよりますので、一度、貸付の立証と併せて...
記載内容でよくわからない点があるのですが、 一度も家賃支払い実績がない状況で3か月滞納しているのであれば、 契約解除や明け渡しを回避することはまずできないと考えます。 明け渡しにより金額を確定させ、支払に関して分割での支払いを交渉す...
判決を出て相手が任意に応じない場合、それを行使(強制執行)するか否かは自由です。 したがって、罰則もありませんよ。
任意の支払いが見込めないでしたら、訴訟して判決をもらい、強制執行の手続きを裁判所に申し立てる必要があります。 強制執行は、預金があればそれを(あるかどうか調べることはできます。調査方法は色々ありますが弁護士に依頼した方が良いです)、加...
かりに判決が出て、猫の引き渡し強制執行は、どのようにするんですかね。 未経験ですね。 訴訟でも、裁判官は、和解させるでしょうね。
返済額を再交渉することは可能かと思いますが、結局相手に返済能力がないと返済額を増額させることはできません。 現在月1万円の返済が限界というのであれば、しばらくしてから返済額の増額交渉をしてみてはいかがでしょうか。時間が経てば経済状況も...
Q 脅迫や畏怖を用いて、念書などを書かせることは恐喝に当たるということですか? A 先の回答でご指摘のような結論は導けません。ちなみに、ご指摘の行為は強要罪に該当し得ます。 Q 大声で近所に聞こえるように怒鳴るなどは脅迫に当たるでし...
和解内容には「明け渡す」の文言はないので明け渡しの強制執行は無理として 支払の強制執行は可能ですよね? 和解条項の定め方によります。 弁護士に和解調書を見てもらった方がよいと思います。 また、明け渡しに関して再度訴訟を起こす...
ご本人(父)の意向次第ですが、請求は可能です。 ただ、引き出しをATM等で行っているのであれば、ご本人による引き出しとの区別がつきませんので、当該引き出しが相手方によるものだということを確定させる必要があります。この点を争ってくる可能...
本来は返してもらうつもりがなかったというのであれば、相手から貰ったものだから返す必要がないという反論が出てくるかと思われます。 その場合、こちらが貸したものであること、返すことの約束があったことの証明をする必要があり、客観的な証拠が...
詐欺罪の立件が可能となるのは、金銭を貸しつける際に明白な虚偽の事実を述べ、それを真実だと誤信したために金銭を貸したものであって、真実でないと知っていれば 金銭を貸さなかった、といえる場合です。 (確実に儲かる投資案件だと説明して金...
裁判所に行っても書類の案内をされるだけで、強制執行の具体的な方法や申立の手順等は丁寧には教えてくれません。 法律事務所への相談をすべきかと思いますが、法テラスを利用できない場合、相談料が発生する事務所が多いでしょうし、債務名義をとって...
親事業者が発注書(3条書面)の交付義務に違反した場合、違反行為をした個人および親事業者自体に対して、50万円以下の罰金刑が科されると考えます(下請法10条1号、12条)。 ただ、上記は、罰則=刑事手続きですので、下請けを保護するという...