個人、借用書変更について
借用書を拝見していないため、具体的な回答は難しいですが、変更について合意をしておらず、一方的に相手方が変更をしろと言っているだけということであれば、もとの契約内容が変更されたとまでは言えないでしょう。
借用書を拝見していないため、具体的な回答は難しいですが、変更について合意をしておらず、一方的に相手方が変更をしろと言っているだけということであれば、もとの契約内容が変更されたとまでは言えないでしょう。
PayPay社は、「捜査機関からの情報開示要請に対し、関係法令および社内の厳格な基準に基づいて、必要性および相当性があると認められる場合にのみ、必要最小限の情報を提供する」ことを標榜しているので、弁護士法23条の照会で本人確認の際に提...
生活保護費を管理している施設?の代表から連絡があり、事情を話し、領収書なども提出したが、数ヶ月経っても返事が返ってこない…… この場合、お金は返ってきますか? 本当に生活保護であれば難しいことはあり得ます。 もっとも、協議で多少の額...
自己破産を勝手にしたとしても詐欺罪にはなりにくいでしょう。本人が返せる能力も意思もないにもかかわらず,返済を約束し,お金を借りていたということを証明できれば詐欺となる可能性はあるかとおもわれます。
相手が返済の能力も意思もないにも関わらず,返済することを約束し,騙したと言えるのであれば,詐欺罪として告訴できる可能性はあるかと思われます。 ただ,詐欺罪の証明は困難なケースも多く,民事上での返済請求,返還訴訟を検討された方が良いか...
相手が債務超過で支払うことができない状態であるにもかかわらずそれを隠して返済を約束し借入を行なっていたのであれば、詐欺罪となる可能性はゼロではないかと思われます。 ただ、相手の資力の状況や、脳梗塞で入院中という事情を考えると回収の可...
相手が返済を合意していたことの証拠がどの程度認められるかによるでしょう。やり取りの中でそうしたLINEの履歴等があれば返金請求をできるかと思われます。
相談者さんが相手方に対する適法な請求権を有していたとしても、相手方に弁済の為の資力がなければ、残念ですが現実的な回収可能性は低いと言わざるを得ません。 上記、ご参考ください。
相手の住所等がわかっていたり、電話番号等がわかっていたりするのであれば、弁護士を立てて返還の請求を行い、分割での請求等を交渉し回収できる可能性はあるでしょう。 ただ、弁護士費用を考えると全額回収できたとしても同程度の弁護士費用がかか...
ご不安なことと思います。 横領被害に遭われた場合、そもそも、回収可能性の検討も必要ですし、相手に任意に被害金の弁済を促すために、民事の面だけでなく、刑事告訴することも視野に入れる必要がある場合もあります。 ここでは法律相談の回答が...
相手がご自身の名義の口座から無断でお金を引き出す行為は窃盗や横領等となる可能性もあり、民事上も不法行為に該当し得ます。 ただ、不法行為については損害と加害者を知った時から3年で時効となりますので、いつ発覚したのか、相手が引き出したこ...
発端や経緯など詳細不明ではありますが、ご記載の事情からすると、「手数料を払えば返金する」などと繰り返し送金を求める類型の詐欺の手口に該当する可能性があります。正当な貸付であれば、返済のために追加の支払を何度も求めることは考えにくいです...
相手が預かっていることを認めているのであれば、返還請求は可能かと思われます。ただ、任意に返還に応じない場合は裁判手続きが必要となってしまうでしょう。
>携帯番号、車のナンバーなどはわかります。 携帯番号は4大キャリアへ、車のナンバーは陸運局又は軽自動車検査協会へ弁護士法23条に基づく照会を行えば、 ・回線の契約者 ・車両の現在の名義人 は、分かります。 その交際相手が回線の実の契...
漢字氏名がわからない場合、被告の特定が不十分であるとして訴状却下になる可能性があると思います。 住所や電話番号などの手掛かりがあれば弁護士が調査することはできますが、基本的には調査だけの依頼はできず、訴訟そのものの依頼が必要になります...
事件が終了し、依頼者に帰属する金銭が弁護士の預り金口座に入っている場合には、弁護士は委任契約に基づき速やかに精算を行い、依頼者に引き渡す義務があります。したがって、依頼者から振込先を示して精算を求めているにもかかわらず、長期間にわたり...
貸金請求を弁護士へ依頼すれば、弁護士会照会によって登録住所の回答を得られる可能性はあると思います。可能性が高いかどうかは何とも言えませんが、訴訟提起のためには住所が必要であるため、一般的には照会の必要性・相当性が認められる類型の照会です。
貸した事実(振込なのか手渡しなのか等)を証明できるかが重要となるでしょう。借用書がないということですので,金銭を渡した事実や,LINEでのやり取りなので貸し借りの話が残っているのであれば,それも証拠となり得るでしょう。 ご記載の事情...
すでに合意した返済期限を徒過しているため、一括で返済を求めることは可能でしょう。 支払い期限についての録音やLINEでのやり取りがあるのであればそれらも証拠として有用です。 相手が自己破産した場合店舗自体については抵当権等の担保権...
財産開示手続への出頭を拒否した債務者には、刑事罰の追及のほかは、第三者からの情報取得手続により金融機関の口座情報・給与の支払者情報・不動産情報等を取得することが可能です。詳細はウェブサイトで「第三者からの情報取得手続」を調べればいくら...
本件では、子(小学生)が責任能力がないことを前提に、親に対して民法714条の監督者責任を主張して債務名義を取得したものの、債務者である親が自己破産した(あるいは破産の受任通知が届いた)という事案であると推測します。 そうであれば、破産...
執行対象財産をどの程度調査したのか次第だと思います。給与差押えを行って空振りということは、預貯金の調査も相当程度行われていることが多いと思いますが、その場合には、現在の弁護士もかなり手を尽くしておられる状況であると思料します。その場合...
行政書士の方に債権回収の業務依頼をしましたとの点ですが、そもそも弁護士法違反です。契約自体も公序良俗に反して無効になる可能性がありますので、報酬支払義務は発生しないかと思います。疑問点があればお住いの弁護士会に相談されると良いかと思い...
詳細不明ですが、22万円で借用書があるという前提に立つと、実務的な流れは次の順番が一般的だと思われます。 ① 内容証明郵便で期限を区切って請求 → 「○月○日までに支払わなければ法的手続に移る」と明記。 ② 支払督促 → 裁判所経由...
金銭の授受に関しては、それが単なる贈与なのか、貸し借りなのかは、総合的な事実をもって判断されることになります。 貸し借り(金銭消費貸借)という前提なのであれば、相手方にて、金銭返還の合意があったことを主として立証しなければなりませんが...
弁護士が活用できる制度で、「弁護士会照会」という制度があります。これは、弁護士が依頼を受けた事件の解決に必要な情報の開示を企業や官公庁に対して求めることができる制度です。 この制度を利用することで確実に連絡先を入手できると断定すること...
詐欺罪であれば少なくとも被告人段階ですと必ずつきます。親族に警察からは連絡しないと思います。ご相談者から親族に連絡するのは難しいです。相手方が自発的に助けを求めるかどうかです。ご参考にしてください。
このような判決を認められる訳がなく、控訴が認められるでしょうか? →控訴期限後に控訴状を提出するなど形式的なの要件の不備がない限り控訴すること自体は認められます。 どの様な内容で控訴理由書を書けば良いでしょうか? →具体的な内容につ...
どのような条件でお金を貸したのかによると思います。 返済時期や返済方法などについて約束をしていない場合に全額請求をするためには、相手方に対して改めて返済期限を付して支払いを求める必要があるように思います。 ご参考にしてみてください。
従業員からの請求であれば、そもそも当該従業員が自らそのような対応をしたわけなので、支払い義務を負う状況にないものと思います。