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経済力、資本力の大小については関係がありません。 具体的なやり取りの上で契約が成立している、もしくは相当程度成立に向けて打ち合わせが進められていたと認められる状況であれば、契約が有効であることを前提として支出した損害について賠償請求が認められる可能性はあるかと思われます。
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経済力、資本力の大小については関係がありません。 具体的なやり取りの上で契約が成立している、もしくは相当程度成立に向けて打ち合わせが進められていたと認められる状況であれば、契約が有効であることを前提として支出した損害について賠償請求が認められる可能性はあるかと思われます。
残念ながら、最初から200万円をだまし取ろうとする詐欺にあった可能性が高いです。700万の当選云々も、最初から仕組まれたこと、ということです。 お金は、払わないし(200万円)、あきらめる(700万円)ことをお勧めします。
請求権があるとは思えません。 単なる使用貸借です。 同棲解消後に使用している場合は、解除して明け渡しを求める形です。
個人間の貸し借りでかつ証拠もないということであれば返済を求める権利があるかどうかから問題になるように思います。 率直なところ、回収の可能性は低いと言わざるを得ません。 どうしても対応したいということであれば最寄りの法テラスにご相談されてください。
診断した結果思った金額と違い増額されているみたいで倍に支払いして弁護士費用や着手金を払えなく生活が苦しくどうしたらいいのかわかりません 弁護士費用でも債権者と合わせて一万が限界で物価高により生活ができなく苦しんでいます助けてください →ご相談内容を拝見する限りでは、依頼している弁護士とは別の弁護士に弁護士の解任及び破産含めて相談された方が良いようには思われます。 率直に申し上げて、この場で一般的な相談をされている場合ではないように思われますので、最寄りの法律事務所などで方針についてご相談ください。
相手弁護士の対応(本人確認資料の送付要請等)については,弁護士の対応としては普通であり,むしろ適切です。本件の当事者は母親ですので,たとえ子供であっても当事者でない人から連絡があっても交渉できないのが普通であり,本件では親子関係ということで(例外的に)本人確認資料の提出を求めた上で交渉対応する,ということでしょう。 文面の添削ですが,公開の場での質疑応答は,相手方にこちらの手の内を晒す結果になるため適切でないと思われます(この掲示板は相手弁護士も見ることができるという点にご注意ください)。弁護士へ直接相談した方がよいでしょう。
弁護士の職務上請求は受任事件の処理のために認められているものですので、基本的には相続人に対する債権回収の依頼(それに対応した弁護士費用)が必要になるとお考えください。また、職務上請求は弁護士自身の権限であり依頼者の代理人として戸籍謄本類を取得する制度ではないので、取得した戸籍謄本類については、正当な場合を除いてみだりに依頼者へ交付することができないことにもご留意ください。
作成を拒否できますし、 「差押え」というのが法的な意味での差押えを指しているのであれば、再度提訴して判決をとればよいだけでしょう。
支払い先からの回収は基本的には難しいでしょう。もし、債務者とその債権者が共謀して、ご自身を害する目的で偏頗弁済を行ったということであれば詐害行為として取り消すことができる可能性はあるかと思われます。
「地方裁判所から手紙」との点は、訴状かと思います。上記の事情ですと訴状を見てから検討しても遅くはないかと思います。なお、利率の合意がなければ、法定利息として年利3%(民法404条2項)です。
それだとなおさら難しいですが、相手次第ですので、試みてみるしかないでしょう。
原則として親権は共同で行使する必要があるため、本来は親権者全ての署名を得る必要があります。 とはいえ、煩雑ですので実務上は一方の署名で処理している場合もあります。 そもそも、こちらとしては支払いが得られれば問題ない状況と思われますので、敢えて書面を取り交わす必要はないように思います。 書面を取り交わす必要性があるのは、今後の接触禁止や口外禁止など、将来的な事柄についての約束が必要なケースであり、特段必要なければ書面も必要ありません。
ご質問に回答いたします。 仮に支払い義務があったとしても、時効により支払わなくてもよくなる可能性があります。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 なお、弁護士に相談する前に、破産管財人と連絡を取ったり、破産管財人からの連絡に何らかの回答をすることは避けてください。 仮に時効が完成していたとしても、支払わなくてはいけなくなる可能性があるからです。 ご参考にしていただけますと幸いです。
少額訴訟のメリットは、1回結審であるものの、分割払いの和解も可能という点にありますので、滞納分の回収に向いている手法です。 少額訴訟の1件あたりの対応は、着手金5.5%(最低額13.2万円)、報酬金(回収額の)11%、別途実費にて承っております。 請求先の件数が多く、今後も発生する見通しである場合は、毎月一定額の法律顧問料をいただき、その範囲で対応することも可能です。
基本的には無視して対応をされないことをおすすめいたします。 自宅まできて、帰らないということがあればインターホン越しに対応し、警察に通報してください。
あなた自身で元彼側に連絡しないよう警察から言われていること、元彼の親は債務者(借主)ではなく法的な返済義務を負っていないこと等からすれば、お住まいの地域の弁護士に直接相談し、場合によっては代理人になってもらう等して、借主である元彼に対して貸金返還請求を適宜の方法で行ってもらうことが考えられます。
相手に対して貸金返還請求の訴訟を起こし、判決等の債務名義を得た上で強制執行をしていく必要があるでしょう。ただ、相手に資産がない場合にはいずれにしても回収は難しくなってきてしまうかと思われます。
理屈上は請求できると考えられますが、 クレジットカードは他人に貸与するようなものではないので、反論された場合、対応に苦慮する形になります。 使っていない、贈与であるなど
被害届を取り下げることに意味はないと思われます。 一般的に警察が捜査をするというのは相手方にとって相当プレッシャーが強い内容です。 刑事罰を避けるためには示談が必要ですが、相手方から示談の申し入れがない場合は返済するつもりがないとか、返済するお金がないということが推察されます。 実際問題として、個人間の貸付は相手方に自己破産されてしまえば法的にも回収できなくなります。 回収の可能性は低いと言わざるを得ない状況とお見受けいたしました。
証拠がなければ所有権が認められることはないでしょうし、証拠がなければ損害賠償請求が認められるということもないかと思われます。 ただ裁判の対応はしなければならないため、弁護士へ相談をされた方が良いかと思われます。 第三者へ借金の件について連絡をしてしまったことはプライバシー権の侵害等になり得るかと思われます。
破産手続きの準備をしている場合、私の前払金はどうなるでしょうか? >>破産者の財産として、他の債権者を含めた全ての債権者の債権の弁済に充てられます。 まず、破産を進める場合に弁護士が連絡をするのは債権者に対してです。 あなたは単に破産前に破産者にお金を払っているだけの人ですから、直ちに債権者と認識されていない可能性があります。 相手方が破産するかどうかはともかく、債権回収は早いもの勝ちです。 契約の解除や金銭の返還請求を進めていくべきでしょう。破産が進んだ場合、金銭を回収することはできなくなります。 お近くの法律事務所に直接ご相談されてください。
①連帯保証人になっていないのであれば特段問題はありません。配偶者様が死亡した際には相続の問題は生じます。 ②特段ありません。 ③通常は想定されませんが、債務の内容(単なる借り入れなのか、住宅ローンなのか、犯罪の損害賠償なのかなど)は把握することが可能ですので、余程悪質な内容であれば影響があることは否定しきれません。
相談者さんの方で、金銭消費貸借契約の成立や実際の金銭の引き渡し、返済期限の徒過等の返還請求の要件を証明する証拠が準備できるようであれば、ご自身で支払督促や少額訴訟を起こすことも可能です。 費用や労力、要する時間等と、勝訴の見込み、勝訴した場合の回収可能性(相手方の資力)等を鑑みて検討ください。
給与差押えは勤務先情報を把握する必要があります。財産開示手続が開催されたのであれば,給与債権に係る情報取得手続(民事執行法206条)によって勤務先情報が判明する可能性はあります。 所在調査については,弁護士ができるのは住民票の調査が基本であり,住民票以外の場所に居住している場合の探索は,探偵などの調査会社の領分になると思います(弁護士はそのような調査についての訓練を受けておらず知識も技能もありません)。 前の弁護士がどの程度の調査を行ったかといった前提事情にも左右されると思いますので、弁護士へ直接相談した方がよいと思います。
債務不履行を理由として契約の解除の意思表示と返金請求を行う形となるでしょう。 それでも無視をするような場合には裁判対応が必要となります。 ご自身が過去に書面を送っても無視ということであれば、当事者での解決が難しいかと思われますので、費用面も考慮の上で弁護士への依頼を検討されると良いでしょう。
相手が任意での支払いを含めて拒否している以上裁判で争うほかないでしょう。支払督促に異議が申し立てられているようですので、訴訟に移行し、訴訟の中で和解を含め解決地点を探す形となります。
個人間の貸し借りは返済が途絶えた場合そもそも回収困難です。 借り入れの返済ができない場合は自己破産をご検討ください。 自己破産の手続きの中で、破産管財人が最大限相手方から回収を試みます。
このまま和解がまとまった場合は被告から和解金が支払われます 和解金は非課税ですか? →和解金の実質的な内容によります。たとえば交通事故の損害賠償金や慰謝料の意味合いであれば非課税ですが、残業代であれば所得税の課税対象となります。 なおお尋ねのご質問は税務会計の話であり、弁護士では専門外になります。 税務会計の専門家は税理士又は会計士になりますので、正確なところは税理士などにご相談ください。
回収できるかどうかは実際に進めてみないと分かりませんが、借主の住所・氏名等が分かっているということでしたら、ご本人で支払督促や少額訴訟を利用することを検討してみてもよいかもしれません。 手続や制度詳細については、下記リンクを参照いただければと思います。 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_13/index.html https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_02/index.html
詳細事情やご質問の趣旨に不明な点はあるのですが、支払督促により、示談契約(和解契約)不履行に基づく金銭支払請求をしているということでしたら、示談成立が請求根拠として前提事実になります。加害者側の言い分等についても不明ではありますが、示談成立の意思形成過程等に何らかの問題があったという言い分であれば、示談の有効性を争ってくると思います。一方、示談の有効性は争わず、単に支払方法等について話し合いをしたいと言うことであれば、そのような応答がなされるでしょう。