彼氏への108万円貸付、返済がない場合の法的措置は可能か?
貸し借りの記録が金額含めて残っているのであれば、相手が返済をしなかった際に裁判手続きを取ることも可能かと思われます。
貸し借りの記録が金額含めて残っているのであれば、相手が返済をしなかった際に裁判手続きを取ることも可能かと思われます。
具体的に金額を明示した上で借りたことを認め、返済の約束をしている等の証拠があるのであれば、相手が借りたことを認めなかったとしても裁判で戦えるかと思われます。
現金書留で送る方法もあるのですが、支払証明という意味で、お考えのところもあるでしょう。 なので、振り込み先を教えてもらえない受領拒否として、法務局で供託を試みることになります。 供託できれば、債務は消滅します。 供託には本来の弁済期日...
住所を知らせないまま本人で対応するのは困難かつ危険かと思います。「ラインでのやり取りや電子通帳での振り込みのデータは残っている」点の合計金額を拾い出すこと、出金した側のお金の出所(預金通帳など)と紐づけることをして、金額が100万円以...
貸金についての証拠があるのであれば,弁護士を入れた上で相手の住所を調査し,返済を求める書面を送り返済についての交渉を行う形となるかと思われます。相手が話し合いに応じない場合は,訴訟提起を含めた裁判手続きを取る必要があるでしょう。
>結果不起訴になっても全然いいので相手のもとに警察や裁判所からの連絡や通知がいって後悔してほしいと思ってしまいます。 またこのままだと被害届を出すと相手に送ることは脅迫になりますか? 相手方が虚偽の事実を述べて2万円を要求したの...
訴状等を拝見しないと具体的なアドバイスはできませんが、一般的に裁判対応となると着手金で30万円程度はかかってしまうかと思われます。
民事事件の損害賠償では事実認定のための証拠が必要ですが、刑事事件化されている場合、刑事事件における証拠は民事事件においても重要な証拠となることが多いです。 警察が被害品を確保した段階で自転車が既に壊されていた場合、その少年が壊したとい...
弁護士会照会(いわゆる23条照会)は、受任している事件について必要な調査を行うための制度ですので、通常訴訟に限られず、支払督促を進めるために相手方の現住所を調べる必要がある場面でも利用が検討されます。 もっとも、いくつか注意点がありま...
判決により確定した請求権の消滅時効期間は10年です(民法169条1項)。つまり、判決確定日から10年間は消滅時効にかかりません。 強制執行を申し立てた場合、申立ての時点で消滅時効は完成猶予状態となり、手続終了によって未回収分は10年の...
友人だけのサインでも、その友人本人との間の契約としては有効になり得ます。 ただし、その場合に請求できる相手は、原則として署名した友人本人に限られます。夫婦の一方がした法律行為について他方も責任を負うのは、民法761条の「日常の家事に関...
弁護士に依頼することが必要な事案です。 ヒントや質問投稿で解決するとは思えません。 裁判官という、事情を全く知らない人に対して、事情が伝わる文章を心がけてください。
書面の送付という形で弁護士に依頼をすることは可能かと思われます。費用については弁護士事務所によって異なるかと思いますが,10万円前後はかかるかと思われます。
弁護士が住所の調査だけの依頼を受けることはできませんので、依頼するのであれば手続きをまるまる依頼することになるかと思います。
返金の意思がないか、あったとしても返金するだけの余裕がないと思われます。 返金の意思があると思わせておけば強い手段に出ないと考えているのです。 SNS上でのチケットの取引はトラブルばかりであり、その大半(かなり全件に近い)が返金さ...
夫側にどの程度財産があるか次第でしょう。 財産が乏しい場合は現実的な回収は難しいかと思われます。離婚の財産分与としてまとまった金額を分与してもらうか,婚姻費用として少額ずつの回収を継続していくのかのいずれかになりそうです。 もし相...
やり取りの内容次第ですが、お金の貸し借りのやり取りと出金履歴を照らし合わせて貸付の事実が認められる可能性はあるかと思われます。 公開相談の場ではなく資料等をご準備の上で弁護士に個別相談されると良いでしょう。
4000円の時給であったことを証明できるのであれば、差額の請求をすることは可能かと思われます。 ただ、弁護士を入れて交渉をするとなると弁護士費用だけで赤字となってしまうでしょう。
相手の携帯電話の番号等がわかっていれば、弁護士であれば住所等の調査が可能な場合があるかと思われます。 ただ、調査だけでの依頼は受けることはできないため、弁護士を立てる場合は執行手続きや財産開示手続きを依頼することとなるため、弁護士費...
1. 弁護士の先生に、代表者の住所調査 (職務上請求による住民票取得など)を 依頼することは可能でしょうか? 住所の調査だけを依頼するということはできませんので、支払督促の手続きをまとめて依頼することになるかと思います。 ...
債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をしなければなりません(民法467条1項)。本件では譲受人のファクタリング会社から貴社宛に「債権譲渡通知書」が届いたとのことですから、譲渡人による通知ではないため、債務者対抗要件が充足されていないでし...
本当に依頼したのであれば受任通知書が届くのは普通です。 まだ3日ですと届かなくても無理はありませんので、あと1週間ほど待って、 それでも届かなければ「本当に依頼を受けたか」と確認してみるといいです。
補足)ご相談者は「1週間以上」と書かれていますが、「1週間で退去する可能性もある」ことを考慮し、最短の「1週間の滞在」の場合として回答しています。
確かに生活保護において借り入れはしてはなりませんし、返済に生活保護のお金を充てることは禁じられています。 そして、返済を渋っている相手には提訴しかないのは事実ですが、自分でするとなると回収できるかどうかはかなり難しいと考えた方が良いと...
法律的には債権があるので損をしていないけれど、事実としては執行できる財産がないので損をしている、という言い方が正しいかな、と考えます。まぁ言い方の問題で、結局損をしていることに変わりはないのですが。 いずれにしても、貸したお金が返って...
売掛金の差押えに対しても、差し押さえるべき金額は第三債務者ごとに確定させる必要があります。そうしないと、第三債務者や債務者に不測の損害を与える危険があり、強制執行は定型的かつ明確な手続であるからこそ簡易迅速に(しかも第三債務者という無...
契約内容については慎重に吟味する必要があります。特に連帯保証については契約そのものが危険なので避けるべきです。
相手の住民票等を調査し、こちらが支払うこととなる金額について内容証明郵便で請求する形となるかと思われます。 仮にその支払いに応じなかった場合は、少額訴訟や支払督促等を行うこととなるでしょう。
自動車税は毎年4月1日時点の名義人(所有者または使用者)へ課税されますので、役所との関係では課税処分の取消しは難しい可能性が高いです。その自動車税を負担した額を買主へ損害として請求するほかない可能性が高いです。 さらにいえば、自動車の...
貸金の返還請求と慰謝料請求について一つの訴訟で行うことは可能です。 ただ、相手と同居している以上、裁判等をその状況で起こすことはご自身の生命や身体に危険が及ぶ可能性はあるかと思われます。 裁判を行うということであれば、別居の上で相...