42万期限なしで貸したお金を住所を明かさず返してもらうことはできるのか
相手方(元彼)の所在を調査する必要があります。実家が判明していていも、その住所に居住していなければ訴状を送達できません。実家が判明しているなら、裁判所から住民票の調査を指示される可能性もあります。 また、民事訴訟法では、原則として原告...
相手方(元彼)の所在を調査する必要があります。実家が判明していていも、その住所に居住していなければ訴状を送達できません。実家が判明しているなら、裁判所から住民票の調査を指示される可能性もあります。 また、民事訴訟法では、原則として原告...
調停は、必ずしも証拠が揃っていなくても申立て自体は可能です。裁判と異なり、当事者の言い分を聞いて話合いを試みる手続であるため、「手渡しで預けた」「返す約束があった」という主張だけでも申立てはできます。もっとも、相手が全面的に否認し、客...
お近くの弁護士をあたるしかないでしょう。 基本的には、その条件で受ける人は居ないとは思いますが、絶対ないとは言えません。
1名誉棄損にはあたらないでしょう。ネットで書いて不特定多数の人に事実を適時しないといけないので特定の人に相談したくらいでは成立しません。 2裁判を避けるというか郵送によるやり取りもメールによるやり取りも可能と思います。相手が被害者ぶっ...
相手方の「分割払いで月5000円を返済する」と述べる行為は、まさに自己の貸金債務の存在を前提とした言動と評価できますので、「債務の承認」にあたります。 したがって、当該貸金債務の消滅時効は、その時から新たに進行を始め(リセットされ)ま...
少額訴訟で通常訴訟への移行申述があっても、裁判所はそのままです(少額訴訟の通常移行では、少額訴訟と同じくラウンドテーブル法廷で引き続き審理を進めることも多いです)。通常訴訟への移行申述と移送申立ては別です。
実際の譲渡契約書の内容や、運営委託契約の債務内容にもよりますが、表明保証違反、債務不履行を理由に契約の解除や損害賠償請求を行えることができる可能性はあるでしょう。 着手金については一括での支払いとされる場合が多いかと思われますが、事...
訴訟の具体的内容等が不明なので何とも言えませんが、被告の「お金がない」という主張は、支払義務の有無とは別問題であり、原則として控訴理由にはなりません。また、原審の判断が不服だというだけでも控訴理由にはなりません。一審の判決書や控訴理由...
ご記載の内容からだと不明確な点がありますが、 ①Aが、銀行からお金を借り入れしており、銀行からの借り入れを担保するために、物上保証人としてAの妻が、Aの妻所有のマンションに銀行の根抵当権を入れているという可能性と ②AがAの妻にお金を...
騙されてということであれば,友人名義の口座に当該金銭が振り込まれたことについて,法的な理由がないこととなりますので,不当利得等を理由として返金請求することが出来る可能性はあるかと思われます。
深刻な状況だと思いますが、ご友人に貸した3,000万円が返済されない場合は、まずは貸付の事実等を証明できるか否かが重要だと言えますが、仮に契約書がなくても、振込記録、LINEやメールでの返済約束、利息の話などがあれば立証できる可能性が...
着手金、成功報酬、実質負担金などを合わせてしまうと、回収可能性が分からない状況では、赤字になってしまう可能性が大きいと考えます。 そこで、法テラスなどを利用して、相手の住所と氏名についての弁護士会照会だけを依頼出来る弁護士を見つけるこ...
契約の内容次第ではありますが、契約上の義務の不履行がある場合であっても解除権の行使を一律に排除する旨の規定があるのであれば、それが不当なもの(契約当事者を一方的に不当に拘束)として民法90条等を理由に無効主張できる可能性があります。 ...
まず、店内の転倒事故だから店側に必ず責任を認めるというわけではなく、店側に安全配慮義務違反や過失があると言える必要があります。 ご投稿者さんのご事案でも、店側が安全配慮義務違反や過失を認めているのかが要検討点となります。 店側が一...
結論から申し上げますと、本件を詐欺罪として警察に告訴する際には警察から抵抗を示される可能性が高いように思われます。 詐欺罪が成立するには、「最初から家賃を払う気が全くないのに、払うと嘘をついて入居した」ことを捜査機関が証拠によって...
矯正方法(表側・裏側)と費用差という重要事項の説明・選択確認がなく契約に至ったということであれば、重大な誤認があったと評価可能であり、民法95条の錯誤や消費者契約法4条による取消が認められる可能性があるように思われます。また、治療未開...
直接弁護士の先生に問い合わせると良いでしょう。 事件当事者であれば、受任しているか否かは教えてくれると思います。 ご記載のとおり、インターネットで委任契約書の雛形を入手した可能性や、 初回法律相談のみ行い、事務所の契約書のサンプルを...
弁済を求めることは可能です。親睦会費を会計担当者が私的流用した行為については、刑事的には業務上横領罪が成立し得、民事的には不法行為責任・不当利得返還義務が成立し得ます。退職の申出や接近禁止があっても、罪に問えなくなったり、返還義務がな...
詳細不明ではあるのですが、LINEも証拠にはなり得るものの、内容の具体性と前後関係が重要です。送金前後で返済の話題、困窮を理由とした援助依頼、返済期の言及等があれば貸付の推認が強まります。一方で、無償で与えるとの意思表示+金銭移転との...
娘さんは成人しており、貴方は契約当事者でも連帯保証人でもないということですで、親である貴方が家賃を支払う法的義務はありません。また、娘さんの名前が契約書に記載されていない以上、家賃債務は原則として契約者本人が負うものであって、同居して...
①債権の全額回収は可能か →訴訟で返還請求が認められる可能性は高いと思いますが、回収の可能性は相手方の資力・財産次第です。 経験上は、非常に難しいという回答になると思います。 ②貸した金額の内の半分ほどがクレジットカードのショッピ...
原則として不貞慰謝料は自己破産により免責され、回収は困難というのが実務的な理解です。 ただし、不貞行為が「破産者が悪意で加えた不法行為」(破産法253条1項2号)に該当する場合は非免責債権となるので、破産手続が終わった後にその旨を主張...
まず何よりも「相手方を特定できるかどうか」が重要です。 日本国内に居住する個人の単発の犯行であれば、警察マターで特定できる場合が多そうですが、犯罪組織が絡んだものであれば、おそらくお手上げです。この種の事案では直接本人と会って本人確認...
現在の借用書を破棄して、新たな借用書を作成することは、当事者間で合意した場合には有効です。一度合意した返済金額を、2人の合意によって変更することは法的に有効です。参考にしてください。
弁護士からの連絡は可能です。 金銭が成功報酬的なものでしたら、返還も請求できるでしょう。 ただ、バーチャルオフィスで、その状況ですと、お金が無く逃げる可能性はあります。 その場合もオフィスの契約時の自宅住所など調べてみることは可能です...
弁護士と委任契約をしているのですから、途中経過の確認のためにその弁護士の先生に連絡をすることは可能です。また、その先生が仮差押え手続きをしているのであれば、その後に訴訟手続きをしているのでしょうから、書面の内容の確認も含め連絡をしてみ...
なかなか悩ましいですね。 弁護士に依頼すると赤字になってしまうと思いますので、ご自身で少額訴訟を行うことを検討しても良いかもしれません。 ご参考までに。
1千万を超えてしまいました。その中には私のカードからのキャッシングローンも200万くらいあります。ちゃんとした借用書がある訳でもなく、不安です その状況なら、破産の可能性はありますね。 あなたの貸し付けについて、訴訟や調停など回収の...
お金を貸した相手が音信不通であっても、職場・家族・友人等に事情を詳しく伝えるような連絡は、名誉毀損・プライバシー侵害など違法と評価されるリスクがありますので、お勧めできません。 これに対し、借金の内容や金額などを明かさずに、例えば、「...
元警察官の弁護士です。 脅迫・恐喝にもなりうる事案であるため、警察へ相談した方が費用もかからずに良いと思います。 お相手が異性の方であり、恋愛感情を御質問者様に抱いていてそのような発言・行動に出ている場合にはストーカー規制法にも抵触...