裁判手続と書面と時系列と署名について

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少年による器物損壊の被害を受け、親権者(この時点では母親のみ)に請求をし、支払督促→差押えで最終的には任意弁済され解決しました。 解決確認の書面を交わそうと思うのですが、被害から解決の間で入籍されており親権者(父親)が増えています。 この場合、被害発生時の親権者のみと書面を交わせば問題ないのでしょうか?それとも、裁判手続きを経ているので書面を交わす必要がそもそもないのか?書面を交わす時点での親権者二人と必ず必要なのか?お聞かせください。

こまたわ さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    原則として親権は共同で行使する必要があるため、本来は親権者全ての署名を得る必要があります。 とはいえ、煩雑ですので実務上は一方の署名で処理している場合もあります。 そもそも、こちらとしては支払いが得られれば問題ない状況と思われますので、敢えて書面を取り交わす必要はないように思います。 書面を取り交わす必要性があるのは、今後の接触禁止や口外禁止など、将来的な事柄についての約束が必要なケースであり、特段必要なければ書面も必要ありません。
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この投稿は、2025年3月28日時点の情報です。
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