被害届がどうなるか知りたいです。
16万円の返還と、残額についての返済期限を定めた上で期日に遅れずに20万円の支払がなされた場合には被害届を出さないこと等を記載した示談書を作成し、書面で残しておくと良いかと思われます。 ただ、すでに警察の捜査が入っているとなると被害...
16万円の返還と、残額についての返済期限を定めた上で期日に遅れずに20万円の支払がなされた場合には被害届を出さないこと等を記載した示談書を作成し、書面で残しておくと良いかと思われます。 ただ、すでに警察の捜査が入っているとなると被害...
最終的には依頼されている弁護士の方と相談し、納得のいく結論を選ばれた方が良いと思いますが、方針について私見を述べるとすれば、 >防犯カメラの映像もなく下着も洗ってしまい、証拠が弱いので警察の人からも不起訴の可能性が高いとのことで、 ...
口座名義をした経緯(どのように騙されたのか等)は刑事事件の情状になります。ただ、民事事件の関係では、共同不法行為責任になりますので、振り込め詐欺に利用されることについて「過失」がなかった点について、反証する必要があります。そのためにも...
元警察官の弁護士です。 現在も親しく遊ぶ仲ということからすると発覚していないのだと思います。 そんな中でご自分の犯した行為を明らかにすれば、被害届を出される可能性もありえます。 ただ、罪悪感からどうしても謝罪したいという気持ちが強...
>下着は写っておらずとも何かわいせつな目的があったのだと推測することはおかしいでしょうか。 刑罰法規は全て「目的(=内心)」ではなく「行為(=外部に実際に実行された行動)」を処罰するものですので、「やましい目的」だけで逮捕は出来ま...
示談の相場はあってないようなものです。 示談が成立すれば処分は軽くなります。 示談が成立しない場合、被害者の金銭賠償は別途民事訴訟等をおこす必要があり、通常弁護士費用もかかります。 本件詳細は不明ですが、そのようなことを考慮すれば、金...
元警察官の弁護士です。 叩いたのが一般的にはドアを破損させない程度の強さだった場合には、まず本当に破損したのかわからないので警察官を介して事実確認した方が良いと思います。 といっても教えてもらえない可能性もあるので、その場合には、あ...
元警察官の弁護士です。 遺失物横領であり、罪としては軽いです。 初犯ということで、不起訴になる可能性が高い事案ですが、財布や中身が高額だったり、その後お金を使ってしまったなどがあると起訴になる可能性もあります。 その場合には罰金になる...
検察官が処分をするには決裁が必要になります。 被害弁償済みであればその事実を記載できます。 また、被害者救済の見地から申し向ける検察官もおります。 事実関係が不明瞭のため不起訴になるかはわかりません。 軽い処分になる可能性はあるかと思...
高等学校に在学中でかつ事実関係を認めているので、逮捕のおそれは高くはないと思いますが、被害弁償を行い示談をした方がいいですので、保護者の方もすでに事案を把握しているので、速やかに保護者同伴で弁護士に相談すべきです。
お支払いするにしてもこちらの過失だけではないのに慰謝料は数十万もお支払いしなければならないのでしょうか?? →許可なく触ろうとしたという場合、相手方にも過失はありますので、少なくとも過失相殺による減額の交渉はできるでしょう。
私は休業補償とお見舞金は別のものだと思うのですがどうなんでしょうか?お見舞金は慰謝料みたいなものという認識です。 →保険会社からの提案であれば、休業補償や慰謝料などの一部先払いの意味合いと思われますが、法的には「お見舞金」というものは...
示談書を交わしてから金銭の支払いを行うのが一般的です。示談書を正式に交わさずに金銭の支払いをした場合、相手が示談書の作成を後から拒んだ場合示談ができず、また、追加で金銭を請求されるというリスクもあるでしょう。
刑法第235条は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。 上記規程を踏まえ、相手方が示談に応じてくれるであろう解決金を呈示することになります。 あくまでも一般的な...
ご記載の犯行態様ですと、初犯の場合不起訴または略式罰金になる可能性が高いと思います。 起訴後の示談もあり得ますが、略式起訴の場合は示談する時間的余裕が取れないこともあり得ます。
ご質問の記載からすると、現在の法律(不同意性交等罪)のもとでは、当時の状況が「不同意の意思表明があった」とみなされ、罪に問われる可能性は決して低くありません。 特にこの種の事案は、当時の前後の流れや関係性など、非常に細かな事実関係の...
釈放後も、不起訴に向けて動いたり、示談したりは無償(被疑者に負担がなく)してくれますか →勾留前援助制度は被疑者が勾留されるかまたは釈放された時点で終了します。 そのため各弁護人の判断にもよるところですが、一般的には釈放後も継続して弁...
その後、パパ活の金額プラス慰謝料として10万円を払えとのことで10万円支払いました。 この場合、後日逮捕等あるのでしょうか? →慰謝料を払ってその場を収めたのでしたら可能性は低いかもしれませんが、盗撮の犯罪行為をしている以上、刑事事件...
医師として採用したのに数ヶ月医師ではないことになるので、就職先に迷惑を掛けることになります。 まだ検挙されていないのであれば、罰金刑にならないことを検討して下さい
傷害については、通院期間について交通事故の損害賠償算定基準を参考に決めると良いです。恐喝は、恐喝金額に恐喝態様により+10万円から50万円程度かと思います。性的姿態については流出がないのであれば、私の弁護経験では10万円から100万円...
一般には、弁護士との間で示談をする場合、慰謝料も含めての金額となり、「その他に債権債務関係はない」との文言がつきます。 なので、「相手側の(代理人)弁護士」と被害金額が確定してその金額が支払われた時点で、相手方の損害賠償義務(債務)は...
お困りのことと存じます。 真摯な謝罪と反省を示して出禁解除をお願いすることはできると思います。 それでも解除に応じてくれない場合は決定に従うほかないでしょう。 弁護士が運営に対して申入れをする方法もあり得るでしょう。
質問の意味がよく分からないものもありますが、示談が成立したとしても起訴されるケースはありますし、示談交渉を一切しなくても勾留されないケースもあります。 勾留前援助を利用すれば不起訴になりやすいというようなことはありません。
初犯であること、被害弁償と謝罪文のDMをしていることから、実刑にはならないかと思います。指示をした警察に対して、銀行口座に送金した記録とDMで謝罪した記録をコピーして提出することをお勧めします。ご参考にしてください。
偶然そのような状態になっただけではいわゆる痴漢にはなりません。 痴漢をどのような犯罪類型としてとらえるかによりますが、どのような類型であってもまず故意があると認定することが困難です。 ご安心ください。
自動車保険での弁護士特約は使えないと思われます。 窃盗・詐欺・口座譲渡などの故意犯罪行為の刑事弁護費用をカバーしていないと思われるからです。 逮捕・勾留されていない現状では、刑事弁護の依頼は自費で行う必要が高いと思われます。 刑事弁...
申し上げにくいところですが、かなり悪質な事案であると自覚した方がいいケースです。 口座を譲渡したこと、その金銭を引き出したことからすると詐欺の首謀者と同様の立場にあるといえます。 虚偽の供述をしているということがばれれば、さらに罪が...
元警察官の弁護士です。 そもそも引き出し行為に詐欺や窃盗が成立するかどうかは争いがありそうなので、その点はさておき、いずれにせよ口座譲渡・貸与をすることは犯罪なのと、その結果、詐欺などの犯罪に悪用されて第三者が被害者になったことは間...
示談することで検察官との関係で宥恕がなされたみなされ、初犯であれば不起訴となる可能性がありますので、厳罰に処してほしいという思いがあるなら示談交渉には応じない、というのが一つの方針です。 他方で、いずれにしても裁判が終わり執行猶予がつ...
医籍登録の際に前科照会があるので その時点で罰金前科があると、前科の確認などで、登録が遅れことがあります。