ホストに貢いだ金銭は結婚詐欺として法的対処可能か?
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お世話になっております。下記の通り、私が経験した一連の出来事についてご相談させていただきたく存じます。 【経緯】 ・毎月、ホストの店舗で約20万円を利用しておりました。 ・クリスマスには、ヴィトンのバッグを購入し、また彼の誕生日プレゼントとして、「婚約指輪として欲しい」と言われたクロムハーツの指輪(約100万円相当)を贈呈いたしました。 ・彼からは結婚したいとの申し出もあり、その言葉を信じ、さらに金銭を費やしておりました。 【その後の経過】 ・後に、私は彼が単なる客としてしか考えておらず、既に同棲中の女性がいることを知らされました。 ・また、彼が他の女性と親しげに写っている写真も確認いたしました。 ・周囲からも、彼は最初から私をただの客として扱っていたとの話を聞いております。 ・さらに、LINE上には「結婚したい」という文面も残っております。 【ご相談内容】 上記の状況を踏まえ、これは結婚詐欺に該当し、刑事事件として進めることが可能かどうか、また今後取るべき対応についてご意見・ご助言を頂けますでしょうか。 お忙しい中恐縮ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。
匿名希望 さん ()
追記
警察に行っても無駄ですか? 他の弁護士には詐欺事件は立証がかなり難しいと言われました
弁護士からの回答タイムライン
- 相手が結婚をするつもりがないにも関わらず、結婚をしたいと嘘をついてお金を払わせていたことが証明できれば詐欺として刑事事件ができる可能性はあるかと思われます。 また、民事上での損害賠償請求も可能でしょう。
- 匿名希望さん証明に必要な材料はなんでしょうか? 警察に行っても相手にされないという回答ばかりだったので安心しました。
- 実際に相手が当初から結婚をするつもりがないのに嘘をついていたことがわかる証拠が必要となります。 本人の自白でも良いですし、周りにそのようなことを話していたならその話を聞いた人からの証言等も考えられるでしょう。
- 匿名希望さん彼が他の女性と親しげに写っている写真などでは弱いですか?
- それのみでは弱いでしょう。詐欺として刑事事件化を目指すとなると、最初から騙す気だったことを証拠に基づき証明する必要があります。
- 匿名希望さんという事は私と交際を始めた「当初」から騙す気であった照明が必要という事は私と交際を始めた日以前の他の女性との写真などが必要と言うことですか?
- 少なくとも詐欺として刑事事件化を求めるのであれば、お金を要求していた段階で、結婚の意思がないにも関わらず結婚をちらつかせてお金を受け取っていたことを証明する必要があります。
- 匿名希望さん『証明』の具体例を教えて頂けますか? 何度も質問すみません。 返信ありがとうございます。
- 上記の通り、周囲に結婚の意思がないことを話していたことの証拠や本人からの自白等の証拠をもとに、最初から結婚するつもりがないにも関わらず結婚するつもりと嘘をついて騙してお金をもらっていたことを証明する形となります。
- 匿名希望さん周囲に話していたけど本人が『周囲に言っていた事は嘘だ』と否定しては証明が出来ないと言うことですよね。 極論本人に認めさせて自白が必要という事ですか?
- 本人の自白の録音や、ラインやメールなどの客観的に確認できる形での証拠がない場合、証言のみだと証拠としては弱くなるように思われます。
- 匿名希望さんなるほど では第三者に『結婚する気は無い』と送ったLINEがあれば立証出来る可能性は上がるのですね。 『あの女キモすぎ』などでは弱いですか?
- 直接の証明とはならないかと思われますが,そのような発言を繰り返し行っていることをもって,好意的な感情を抱いていなかった,ひいては結婚の意思がなかったと推認する要素にはなる可能性があるかと思われます。 公開相談の場でこれ以上の具体化した相談についての回答は難しいため,より詳細にアドバイスを受けたい場合は個別に弁護士ご相談された方が良いかと思われます。 以上で回答を終わります。
この投稿は、2025年3月13日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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