スマホの名義貸しについて
他人に使わせる名目を隠した状態で自身が使用すると嘘をつき契約をしていることとなるため、携帯会社との間で詐欺罪となる可能性があるでしょう。
他人に使わせる名目を隠した状態で自身が使用すると嘘をつき契約をしていることとなるため、携帯会社との間で詐欺罪となる可能性があるでしょう。
>事件が終了していても、今から警察に相談し、自分が撮影されていたか確認して頂くことは可能なのでしょうか? 早急に最寄りの警察署に被害届を提出してください。映像が残っていれば、警察又は検察官が確認する可能性があります。 >盗撮動画のデ...
今できる対応策としては、 ①相手の個人情報(LINEアカウント名・ID・(分かっていれば)氏名住所電話番号)を控え、これまでのトーク履歴を全て保存した上でLINEをブロック・友だちから削除する ②最寄りの警察署に①の情報を持参した上で...
質問1は、相手の主張は否定して、当方については記憶で良いのでどのような業務をしてきたかを陳述書にすると良いかと思います。質問2はケースバイケースではないかと思います。質問3は処遇についてはあるかと思います。ご参考にしてください。
初めまして。弁護士の村上と申します。 不同意性交罪の慰謝料は、固定的な相場として断定できる金額はなく、強姦・強制性交等の裁判例では、中心的な集計として300万円から500万円程度の事例が確認される一方、30万円から806万円まで幅があ...
被疑者が認めており、被害者も認めており、その内容や関係性、発言に至った経緯等諸般の事情からも、脅迫の可能性があれば、起訴される可能性も高くなるかと思います。少なくとも自白されている場合は、嫌疑不十分不起訴の可能性は低いかと思います。ご...
窃盗罪ですので、原則物損として盗品について不法行為時(窃盗時)の価格を基準に損害賠償請求は可能かと思います。ご参考にしてください。
ご質問いただいた点について、順に回答いたします。 ①慰謝料請求の可能性について ご相談いただいた状況を考慮すると、相手の行為は不同意わいせつ罪(刑法176条)に該当する違法な行為であると考えられ、これによって精神的苦痛を受けた場合、...
それは大変な思いをなさったことと思います。 訴えるといっても、大別して、民事訴訟を提起して金銭請求をするのか、告訴をして刑事処罰を望むのかという2つが考えられるところです。 ご質問では何らかの罪に問われるかとの記載をされていることから...
元警察官の弁護士です。 1. 日本国内にいる人物が海外在住者を脅迫した場合、日本の刑法に基づいて刑事告訴することは可能でしょうか。 犯罪地は日本国内(実行行為地)とメールを受信したカナダ国内になりますが、犯罪地の一つが日本国内にあ...
お困りのことと存じます。 刑事告訴や国際裁判管轄が関係する訴訟の対応経験がございます。 詳細な検討が必要ではありますが、 刑法上の構成要件の一部が国内で行われた場合は国内犯とするのが判例通説ですので、国内でメール発信して海外で被害結...
複数の犯罪被害者支援の経験がある弁護士としてご回答させていただきます。 以下①~④に共通する事項ですが、 ・行為態様からみて50万円~80万円は平均的な示談金の範囲内(80万円になると体感としてはやや高めの設定という印象を受けます)...
退職した元従業員がお客様に対し、御社が認識していた工事内容とは異なる説明や約束を行い、その結果、お客様に損害が生じたということであれば、まずは事実関係を整理し、貴社がどこまで法的責任を負うのかを検討する必要があります。 特に重要なのは...
元警察官の弁護士です。 1. このような初犯・返還済み・反省済みの遺失物等横領事件では、実務上、起訴猶予などの不起訴になる可能性は高いのでしょうか。 微罪処分の可能性があります。 ただ、被害届が出ていると検察官に送致されます。 こ...
こういった事案の場合、逮捕されることは少ないですが、刑事事件になること自体は多いです。 他の口座も解約になるかどうかは、各金融機関の判断次第です。 解約になる場合もならない場合もある印象です。 いずれ警察から連絡が来る可能性があり...
担当警察官に対し、容疑者の保護者の連絡先を教えてほしいと要請するのが良いでしょう。また、刑事弁護人が選任されている可能性も高いので、弁護人の連絡先を尋ねて要求を伝えていく方法も考えられます。健闘をお祈りいたします。
結論としては、逮捕及び起訴される可能性はほとんどないと思われます。 行為当時双方が成人しており、双方が自由な意思で性行為に及んでいたのであれば警察としても捜査のために介入しにくいからです。 万が一、警察から連絡があった場合は当時の状況...
男性側がその後、XのDMやアカウントを削除していた場合、警察が男性を特定して逮捕・検挙できる可能性はどの程度あるのでしょうか? については、それでも特定される場合はありますが、可能性の大小は分母になる「特定された場合+特定されなかった...
加害者が未成年であっても、被害者側から損害賠償請求や少年事件手続への関与を検討することができます。 押収品の確認等の捜査後、少年事件は原則として家庭裁判所に送致され、調査を経て、審判不開始、不処分、保護観察、少年院送致等の処分が検討...
前提として、性行為中の他人の身体を無断で撮影する行為に対しては性的姿態等撮影罪が成立します。 同罪の法定刑は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金です。 >弁護士さんに相談の上、警察に行った方が良いのでしょうか? 早急に犯罪被害者...
証拠がなくても訴えることはできますが、負けます。 負けることがわかっていて訴えるのは無駄なので、止められるのです。
傷害罪となり得る行為かと思われます。また,その後のご自身が受けた精神的苦痛,フラッシュバック等の被害についても損害賠償として請求できる可能性はあるでしょう。刑事事件としてのみではなく民事事件としても対応が必要となってくるかと思われます...
いちいち決裁官は意見を述べますよ。 大枠はあり,大枠から外れることは基本的にありません。 それが通らないことはみんなわかっているからです。 大枠の中の幅の中では,どの点に注目するかで質問を受け,意見を述べ,協議をすることは普通にありま...
結論として、客から意思に反して性交されたのであれば、民事上、性的自己決定権を侵害する不法行為として慰謝料を請求できる可能性があります。警察がその場で事件化しなかったとしても、それだけで民事上の請求が否定されるわけではありません。 特...
まず、被害届出ない場合であれば、厳重注意などで終わる可能性もあります。被害届がでた場合は、書類送検され検察に送検されます。その後、検察官が家裁送致して、家庭裁判所で19歳のままであれば審判を開始するかどうか判断し、審判を開始すれば少年...
ご記載されたご事情にかんがみると、他の乗客が下りる際に偶然荷物などが当たった可能性が高そうですよね。 民事・刑事ともに対応する必要はありませんので、ご安心ください。
児童ポルノに当たるかは、水着の布の面積だけでは判断できません。全裸や性行為の描写に限られるわけでもありません。 児童ポルノ禁止法2条3項3号は、18歳未満の児童について、衣服の全部又は一部を着けず、性的な部位が殊更に露出・強調され、...
この発言だけで略式・正式のどちらになりやすいかは断定できません。 初犯で、発言のみ、反省や示談がある場合には略式罰金も考えられます。不起訴になる場合もあります。 一方、繰り返し脅す、実際にガソリンを用意するなどの事情があれば、正式裁判...
ご記載の行為は、本人が「やめて」と抵抗しているにもかかわらず性的行為を継続したものであり、民事上の不法行為に該当する可能性が高く、態様によっては不同意わいせつ罪も問題となります。 慰謝料について、妻300万円は、行為態様に加え、被害...
慰謝料として妻300万円程度、夫100万円程度を想定していますが、個人間請求として妥当な金額ですか?との点ですが、夫については妻の貞操権ないしそれに準じた侵害として離婚を伴わないのであれば100万円前後は妥当かと私は考えます。妻の場合...