元彼女からの罵詈雑言を侮辱罪で刑事告訴は可能か?
質問1は、公然性がないので侮辱罪にはなりません。マッチングアプリが結婚前提の仕組みでしたら上記の事情ですと慰謝料等の問題になりますが、単なる男女の出会いの場であれば自由恋愛ですので慰謝料等も難しいかと思います。 質問2は、婚約があなた...
質問1は、公然性がないので侮辱罪にはなりません。マッチングアプリが結婚前提の仕組みでしたら上記の事情ですと慰謝料等の問題になりますが、単なる男女の出会いの場であれば自由恋愛ですので慰謝料等も難しいかと思います。 質問2は、婚約があなた...
刑事事件としてのご相談ですので、刑事に絞ってお答えします。 他人の所有物を捨てる行為は、器物損壊罪にあたります。 もっとも、本件では、相手方が捨てたかどうかに争いが生じそうですので、こちらで被害届を提出するのも難しいかと思われます。
検察審査会に対して審査申立てを検討いただく形になります。 https://www.courts.go.jp/about/sonota/kensin/shinsanonagare/index.html 詳細は、お住まいの都道府県を管轄...
住居権者の意思に反する立ち入りなら住居侵入にあたります。 マスターキーをもっているからといって自由に入ってよいわけではありません。 もっとも、緊急性(安否確認、火災等)や事前同意が認められるなど正当な理由がある場合には犯罪は成立しません。
可能です。 かかる被害を実際に受けていることが証明できることが必要となりますが,警察への相談,弁護士への相談等含めて対応は出来るかと思われます。
本件の慰謝料については、傷害結果が全治2週間程度であることを前提にすると、10万〜50万円程度が相場かと思います。 慰謝料を受け取らないこと自体に法的なデメリットは基本的にありませんが、将来のトラブル防止という点では何らかの合意書を取...
修理に必要な費用見積の金額が明確に変動した場合、疎明資料(新しい見積書)と共に相手方に通知されることも選択肢の一つとしてあり得ます。 その場合は、費用変動の合理的理由を見積もり発行業者から見積書内に付記する形が望ましいと思われます。 ...
ご相談内容を拝見しました。 ご不安な状況かと思います。 1. 不同意性交等罪に該当するか →該当する可能性が十分にあります。拒絶する意思を示すことが困難な状態に乗じた性行為は処罰の対象となるためです。ただし、お手持ちの証拠や相手が認...
過失致死罪については、被害者参加制度の対象外とされています。 もっとも、被害者参加人として意見陳述(刑訴316の38)は行えませんが、心情の意見陳述(刑訴292の2)は、被害者参加しなくとも行うことが可能です。 前者は、量刑資料にはで...
ご質問に書かれた事情だけでは回収可能性は何とも言えません。少なくとも、もう少し詳しい背景事情が必要です。 「振り込め詐欺」とのことですが、それが銀行振込であれば、弁護士へ依頼して口座の登録氏名と住所を照会して、少なくとも口座名義人は特...
質問にでてくる「加害者」や「被害者」として特定され得る形で、名誉権侵害又は名誉感情侵害等の権利侵害となる投稿がされており、かつ、公共性・公益性及び真実性が認められない場合には、開示請求の対象となり得ます。 本件は「なりすまし」であると...
犯罪被害者の損害は、大きく分けて次の3つに整理されます。 ① 積極損害···治療費、通院交通費など実際に支出した費用です。 ② 消極損害···休業による減収など、働けなかったことによる損害です。 ③ 慰謝料···暴行による精神的苦痛に...
実際のラインのやり取り次第ではありますが、認められる可能性はあるでしょう。 もっとも、金額が300万円となると高額のため、盗撮の慰謝料としては高すぎて認められないと判断される可能性もあるでしょう。
カカオトーク等から、借用書≒債務承認弁済契約書ないし準消費貸借(示談金を一括で支払えないので、貸し付けにして分割払いの合意をした等)と解釈して、80万円の債務の負担をしているかと思います。相手方代理人は、契約自体は有効であることを前提...
そもそもその当時の状況を証明することが難しいかと思われます。 また,通常不同意性交の被害に遭った際に,加害者側と交際関係のような状態に発展するという状況はあまりなく,相手と親しい関係へ発展したという事情がこちらにとって不利な事情となる...
慰謝料5万円。原付がなくてバイトの行けなかった1か月分のバイト代8万円。新しい原付の登録費1万円。これらを合わせて20万円請求するつもりですが可能でしょうか?との点は、可能かと思います。ただ、慰謝料ではなく物損として中古価格の5万円に...
おそらく誤解されていると思いますが、 示談交渉は、刑事事件ではなく民事事件です。 刑事事件で示談金の提示を受ける場合を想定されているのでしょうが、その本質は民事事件としての賠償債務の履行の意味を含むことになります。 そのため、すでに弁...
占有権限のある店長等が被害届を提出すれば、警察が捜査を行うことになります。 そのため、ここで相談するよりも、防犯カメラの映像をもって、まず警察に相談されるのがよいと思います。
すでに暴力に発展していますので、至急兄弟を含めて警察、児童相談所、子どもの人権相談、弁護士会(子供の権利委員会・なお、子どもの権利のために弁護士を付ける制度もあり、弁護士費用は心配しなくても良いかと思います。)医者等に相談してください...
否認されているようであれば、最終的に不法行為に基づく損害賠償請求として訴訟になる可能性があります。 慰謝料は、傷害結果や通院期間等により異なります。 本人訴訟も可能ですが、要件事実や損害額についての検討が難しいかと思います。
犯人が19歳であれば、通常は警察から検察を経て家庭裁判所に送致され、家庭裁判所で処分が判断されます。 示談金については、被害額(財布・ICカード残高など)が大きくない事案では、実務上は数万円~10万円程度で示談になるケースが多い印象で...
相手が債務超過で支払うことができない状態であるにもかかわらずそれを隠して返済を約束し借入を行なっていたのであれば、詐欺罪となる可能性はゼロではないかと思われます。 ただ、相手の資力の状況や、脳梗塞で入院中という事情を考えると回収の可...
情報を買った時は「いない日もある」ということは言われていました。 とのことであれば、騙されてお金を支払ったとは言いづらく、事件にはなりにくいかと思います。
ご記載の事情から直ちに刑事事件として立件される可能性は高いとは言い難いと思われます。不同意性交等罪(刑法177条)は、単に後から「同意していなかった」と主張するだけで成立するものではなく、暴行・脅迫、心身の状態につけ込む行為、拒絶困難...
公共の場所での盗撮は迷惑防止条例違反となる可能性が高い犯罪ですが、現認が出来ず現行犯逮捕によるもの以外は、後日立件の可能性が非常に低いです。 防犯カメラ映像に、盗撮をしている映像がばっちり確保されていれば別ですが、そうでなければ警察が...
弁護士は相手の代理人であり、単独で示談を進めることはできないため、都度都度依頼者の意向を確認しながらでなければ進められないため、依頼者と連絡が取れないという状況の場合、進められないということとなります。 また、連絡が取れない状況が継...
ビデオ映像次第ですが、暴行罪として刑事事件となる可能性や慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。
荷物の所有権はご友人にあり、男性には返還義務があります。 まずLINE等で「○日までに返して」と期限を明記して請求し、応じない場合は弁護士に相談することをご検討ください。
内容を見る限り、刑事・民事の双方が絡む複雑な事案と思われます。 共謀の有無、恐喝・強要の成否、ストーカー行為該当性等を判断するためには、時系列・証拠・具体的事実関係等の精査が不可欠です。 そのため、まずは証拠(LINE、録音、経緯のメ...
成立する可能性はあるかと思われますが、本人の自白以外に客観的な証拠、例えばカメラの映像等があった方が刑事事件にしやすいかと思われます。