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まずは、被害届もしくは告訴をと考えてますが、どうすればよいかお教え願います。 →被害届や告訴は警察が対応する刑事手続きですので、まずは警察署でご相談ください。
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まずは、被害届もしくは告訴をと考えてますが、どうすればよいかお教え願います。 →被害届や告訴は警察が対応する刑事手続きですので、まずは警察署でご相談ください。
>検察に送るのは器物損壊の単体で送るのか、窃盗とセットで送るのでしょうか? 捜査状況がよく分かりませんので何とも言えませんが、器物損壊が先で、その後に窃盗という流れになるのではないでしょうか。 >また、映像には映っていない犯行、住居侵入やパンク行為やなどはどのような扱いになるのでしょうか? 犯人が誰か分からないという状況であれば、疑わしいとしても処罰を受けることはありません。
解約したいのですがどうするのがいいのかわかりません。 →解約手続き自体は、管理会社に対して所定の書式などで手続きすれば可能ですので、手続きについては管理会社にご相談ください。 ただ、問題なのは相手に退去してもらう方法かと思われます。 解約手続きをとったことで任意に退去してもらえればいいですが、任意に退去しない場合、貸主から契約者のあなた及び相手に対して退去するまでの賃料相当損害金の請求がされる可能性はあります。 あなたの方で相手の親と連絡がとれるのでしたら、相手の親に退去に向けて話をしてもらう方法はまず考えられます。 これが難しい場合は、費用や労力はかかりますが裁判所を使った手続きで強制的に退去してもらうしかないように思われます。
まずは警察に相談するのがよいでしょう。 被害届を受理してもらい、刑事事件化した上で、相手と示談するしないを考えればよいです。 相手からの賠償申し出の内容が不十分なまま続く場合は、訴訟などの裁判手続の利用を検討して下さい。 また、会社にも通報して、今後の環境整備を要望するのがよいでしょう。
刑事上の示談は検察官や警察官が当事者に意思確認するので問題ないと思いますが、民事の場合にはそのような手順を踏まないので何とも言えないのですが、示談書に当事者の意思によりカタカナ表記をすることを記載することで対応できるようにも思います。要は当事者の特定ができるどうかの問題だと思います。もっとも、私はそのような経験があるわけではありませんので、弁護士に依頼するときにお尋ねしたらよいと思います。よろしくお願いいたします。
「2週間」の感覚ですが、一般の方と警察の方では少しズレがあります。警察の方からすれば、2週間はあまり時間の経過を感じていないと思います。弁護士からすれば、警察の方の感覚に近いかもしれません。
被害者通知制度の署名には被疑者のどのような情報が書かれますか? 被疑者の事件番号、年齢、生年月日、住所は書かれますか →事件番号は記載されますが、そのほか年齢、生年月日、住所は記載されません。
ご質問に回答いたします。 治療費は実際にかかる治療費によります。 また、慰謝料も、通常は、通院期間に応じて算出します。 また、鼻を骨折しているとのことですので、後遺症の問題や、 美容整形に類する手術が必要になる可能性もあるかもしれません。 そのほかの条件を含め、 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、合意される前に、お近くの弁護士に直接相談されて、具体的内容についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
ご指摘の可能性は十分あり得ます。
告発は、条文上「犯罪があると思料するとき」にできるとされており、それ以外に要件は定められていませんので、理屈上は、別事件の告訴が並行して行われているときであっても、告発をすることができます。
このままこの監視は無くならないのでしょうか。 →店員の行為を強制はできませんので、法的に解決することは困難と思います
裁判所の取扱いとして犯罪時少年として原則として匿名になるかと思います。私の弁護経験ですと「罪の内容は、少年事件では逆送致がされないような罪です。」のケースでは報道機関も、裁判所の取扱いにならって報道についても匿名でしているように思います。ご参考にしてください。
民事判決と同時期にデータベース化されるか?という質問でしょうか?
一口に痴漢といっても、各都道府県の迷惑防止条例違反レベルなのか不同意わいせつ罪レベルなのかでも扱いは異なります。迷惑防止条例違反レベルのものはほぼ現行犯逮捕のケースです。
契約書は契約の成立を証する証拠に過ぎず,一部の例外(連帯保証契約など)を除き,契約は契約の申込みと承諾が合致した時点で成立します。本件では,ウェブフォームに必要事項を記入して「同意」して送信し(契約の申込み),相手方が契約書を送ってきた(申込みに対する承諾)のであれば,基本的には契約は成立したと評価されることになるでしょう。 その契約の効力を争いたい(無効または取消し)あるいは契約を解除したいということであれば,個別事案の詳しい事情を検討する必要があります。なお,契約が消費者契約に該当する場合は消費者契約法や特定商取引法なども検討することになります。 ネット相談で詳しい事情を書くと事案を特定される危険がありますので,弁護士へ直接相談した方がよいでしょう。
私は加害者側の弁護しかしておりませんが、示談は多数成立させています。警察や検察に示談書を提出して不起訴処分にしてもらう関係で私の場合は被害者様の氏名、住所については示談書に記載をお願いしております。しかし、その示談書を依頼者である加害者に提示する時には被害者様の氏名、住所はマジックなどで完全に抹消することにしており、その点を示談書に明記しております。弁護士は当然その点を厳守します。今までにそのような取り組みで加害者が被害者様の氏名や住所を知るに至ったことは一度もありません。よろしくお願いいたします。
17歳と同居すると、青少年条例違反(深夜同伴)ということになるし 未成年者誘拐を疑われることもあると思います。 警察に通報され、位置を特定されると、これらの罪名で、事実上連れ戻されることになるでしょう。
捜査機関が事件性ありと判断した場合、福岡県で被害届が出されているか否か確認した上で立件する可能性はあります。 その場合、捜査の主体を警視庁が行うのか、福岡県警が行うのか、また身柄は東京に留めたままか、福岡で逮捕勾留するのかは関係機関で調整されることになります。
基本的には行為が行われた地を管轄する警察署が好ましいです。もちろん、質問者様の近所の警察署でもよろしいかと存じますが、行為地の警察署に行ってくださいと案内されるかもしれません。
単なる誤註文ではないと言えるかのように思われます。 とっかかりの部分でそこまで求められるのは、 飲食店をされていらっしゃる方からすると、、、という思いは有りますが、元々、警察側は現行犯罪以外は中々対応しません。
自己の所有不動産であっても、他人に賃貸している場合は、賃借人の承諾なく立ち入ることはできません。 所有者が必要性もないのに賃借人に無断で立ち入った場合は、違法であり、住居侵入罪にもなります。 立入行為が違法である場合は、慰謝料請求が可能です。 もっとも、入居者の安否が分からないなど正当な理由がある立ち入りの場合や、賃貸借契約において一定の合理性がある場合に賃貸人の立入権限が許容されている場合には、違法にならない可能性があります。 ご相談の事案では、警察官も一緒に立ち入ったようであり、警察官には緊急の場合に立ち入る権限を認める制度(警察官職務執行法6条1項)もある以上、正当な立入として違法にはならない可能性があります。
記載されている事情を前提とすれば、相手の行為は不同意性交の罪に該当するように思われます。告訴を視野に入れるべきでしょう。
注文を受けた宅配ピザの店舗に対する偽計業務妨害罪に該当するものと思われます。 同じようなケースで偽計業務妨害罪で立件された報道がなされたこともあるので、悪戯を超えた犯罪にあたることを留意しておきましょう。 【参考】 (信用毀損及び業務妨害) 第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
検察審査会に申立をします。裁判所のホームページに検察審査会での審査の流れなど説明されていますのでご確認ください。ご参考にしてください。
話しかけられただけであれば脅迫などではありませんので、警察に通報したとしても意味はなかったかと思います。
ストーカー被害なので、今後も接近禁止等を合意しておきませんと、再度の被害遭われるおそれがあります。弁護士費用にご不安がありましたら、日弁連の委託事業である犯罪被害者援助制度の利用をご検討ください。
暴行罪の被害届を受理しているのであれば、名誉毀損罪の告訴も受理してくれる可能性はあります。ただ、告訴状の受理はハードルが高いので何とも言えない面もあります。
男女の対格差はあったとしても、素手の相手にライターという武器を使用し、相手に火を点けてしまったら、過剰防衛と評される可能性はあると思います。 ライターの火を見て、相手がひるんでしまった場合、「急迫不正の侵害」自体がなくなるという場合もあり得ます。
原則として親権は共同で行使する必要があるため、本来は親権者全ての署名を得る必要があります。 とはいえ、煩雑ですので実務上は一方の署名で処理している場合もあります。 そもそも、こちらとしては支払いが得られれば問題ない状況と思われますので、敢えて書面を取り交わす必要はないように思います。 書面を取り交わす必要性があるのは、今後の接触禁止や口外禁止など、将来的な事柄についての約束が必要なケースであり、特段必要なければ書面も必要ありません。
ご自身の画像が含まれているのであれば、画像が保存されている経緯についての確認等を含め話を聞かれる可能性はあるでしょう。 事情聴取の予定があるか否かについては問い合わせをしても回答してもらえないでしょう。