女性用トイレで襲われ応戦、過剰防衛に該当するか?
女性用トイレを使用中に男性に外から鍵を開けられ襲われた場合、ライターで相手に火をつけるなどと応戦したら過剰防衛とみなされるでしょうか。どのような範囲までの行動だと正当防衛と見做される可能性が高いと判断できるか教えていただきたいです。
男女の対格差はあったとしても、素手の相手にライターという武器を使用し、相手に火を点けてしまったら、過剰防衛と評される可能性はあると思います。
ライターの火を見て、相手がひるんでしまった場合、「急迫不正の侵害」自体がなくなるという場合もあり得ます。