満員電車での接触について
身動きが取れない状況ということであれば、故意が認められず刑事事件へ発展する可能性は低いかと思われます。
身動きが取れない状況ということであれば、故意が認められず刑事事件へ発展する可能性は低いかと思われます。
検察審査会に対して審査申立てを検討いただく形になります。 https://www.courts.go.jp/about/sonota/kensin/shinsanonagare/index.html 詳細は、お住まいの都道府県を管轄...
要求だけで終わっていれば実害ないですから 起訴猶予も見込めるでしょう
児童ポルノ投稿者をフォローし、児童ポルノ投稿にブックマークをしたところ と言うだけでは、日本警察に連絡されても、捜査されることはありません
性的部位が映っていないのであれば迷惑防止条例や性的姿態等撮影罪は成立しません。 撮り方が悪質でなければ軽犯罪法違反も成立する可能性は低いです。 警察が来る期間は事案によります2、3日で来ることもあれば、2年後にくることもあります。 厳...
そうだとしても私の見立ては変わりません。
かなりご心配のようですが、第三者的に見れば、そのような物理的接触が法的紛争(刑事事件はむろん、民事事件も)に発展することはほぼ想定外ではないかと思われます。 仮に、すれ違った相手の女性の身体に貴殿の手が触れたとしても、同様です。 した...
ご質問のようなケースは、現行犯逮捕でなければ証拠の確保の観点から逮捕が困難な事例といえると思います。 ただし、後日の通常逮捕がされにくいというだけであり、被害届の内容いかんによっては既に捜査の対象となっている可能性はあります。
ご記載の事実関係ですと犯罪になることはありませんが、挙動不審だと逆に盗撮等を疑われますので堂々としていましょう。
部をスタンプみたいな記号で隠したものになります。陰部そのものは隠れているのですが陰部周辺までは隠しきれていませんでした だと 性器等若しくはその周辺部~が露出され又は強調されているもの に該当する恐れがあります。弁護士に見せてコメント...
それを知っていたもののそこから私が見せ合いを誘ってしまい、してしまいました。この時は強要というほど強くは誘っておらず相手の同意はあったという認識です。一度はスクショをしてしまったものの、すぐに消去し、 と言う行為は、不同意わいせつ罪(...
そもそもその当時の状況を証明することが難しいかと思われます。 また,通常不同意性交の被害に遭った際に,加害者側と交際関係のような状態に発展するという状況はあまりなく,相手と親しい関係へ発展したという事情がこちらにとって不利な事情となる...
その程度であれば被害届を出されないと思います。仮に被害届を出されたとしてもご相談者様を特定することができず、立件されないのではないかと思います。 ご参考までに。
元警察官の弁護士です。 ご記載された状況からすると、当日発覚すれば、当日か、遅くとも数日以内に図書館関係者から行為者の図書館カード情報を取得することができると思います。 その場合には、行為者の身辺調査を簡単に済ませた後に、逮捕などの...
ご不安な状況かと存じますが、あまり気にしなくても良い事案であるように思います。 以上ご参考までに。
先の先生の回答が典型例ですが、体験としては、補導や別事件で身体拘束された少女のスマホから送信の事実が発覚し、その際に強要や要求があった場合に、児童ポルノに該当する画像の受信者が捜査対象として浮上することもあります。 自身が要求したり...
故意に入ったということではなく,気づかず過失でということであれば,刑事事件に発展するという可能性は低いように思われます。
>実際にはその女性が未成年で、年齢を偽っていたことが補導などをきっかけに発覚した場合、過去に関係を持った男性が捜査の対象になったり、逮捕されたりする可能性はあるのでしょうか。 いきなり逮捕に至る可能性については高いとは思えませんが...
逮捕の有無は、主として逃亡の虞や罪証隠滅の虞等から判断されます。 ただ、相談の背景に記載された事情に限定して判断すると、私見ですが、逮捕の可能性は少ないように思われます。
直後の方が具体的に物音を聞いていて、店に通報し、通報内容もトイレ内で卑猥な行為をしていたと述べ、さらにローションを提出したりしていると、被害届が出される可能性はあります。 そうなると、事実確認というより、取り調べになると思います。 逮...
相手の名前などがわかっているのであれば損害賠償請求をすると良いでしょう。 事案としても固いかと思います。 また、警察署で被害届を出すのも良いかと思います。
ご記載の内容それのみで刑事責任を追及されたり,条例違反として責任追及されたりといったことはないかと思われます。
形式的には仰る通りです。 当該動画が施設管理上、問題であると管理者側が考えた場合は、被害届を提出することはあり得ます。 ただ、上記でも申し上げましたが、逮捕の有無は、被疑事実の疑いを前提として、逃亡の虞や罪証隠滅の虞等から判断される...
元警察官の弁護士です。 回数や前後の状況、ご質問者様の意図からすると、暴行罪という評価をされる可能性があります。
日本の法律には児童ポルノ閲覧罪というのがないので 児童ポルノを閲覧した容疑では日本警察は捜査ができないと思われます。
悩ましい状況ですね。 仮に相手方を特定することができて訴訟するとしてもご相談者様の方で相手の行為を立証する必要がありますし、立証できたとしても慰謝料等が認められにくい事案かと思います。 あまり期待していたような回答ができなく心苦しい...
国内の電話番号であれば電話契約者の特定は可能ですが、会話内容を録音して警察に相談する必要があります。営業を円滑にするにはNTTなどで当該番号をブロックする手続をしたほうが早く、対応が難しいところかと思います。 捜査打ち切りということは...
ご指摘の事実を前提にするのであれば、基本的に任意同行や逮捕の心配をする必要はないと思われますが、 仮にそのような事態に陥った場合は、不容易に自己の発言を聴取・記録されないためにも「弁護士が来るまで黙秘をする」という対応がベターかと思わ...
同意の判断基準は、客観的に判別は困難と思います。たとえのケースでは、その場で同意したようなことを言っても、そのあと警察に申告されたら、取り調べや逮捕の対象になりうる可能性はあります。 よく同意してもらったとか同意があると思っていたと...
相手の要求に答え続けると、要求がエスカレートする可能性もありますし、そもそも相手が親かどうかもわからない状況だと思います。 一度最寄りの警察に相談するのがよろしいかと思います。