不同意性交等、証拠なし。起訴?不起訴?
起訴、不起訴両方あり得ると思いますが、ご相談内容限りでは、可能性の高低を判断するのは難しいです。示談がないのであれば、起訴の方向に傾くかもしれませんが、やはり明確な回答はできません。
起訴、不起訴両方あり得ると思いますが、ご相談内容限りでは、可能性の高低を判断するのは難しいです。示談がないのであれば、起訴の方向に傾くかもしれませんが、やはり明確な回答はできません。
青少年条例違反の淫行というのは 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、 ②青少年を...
両方の条例が適用されます
①在宅から少年鑑別所に入ることはあるのか → 少年法第17条1項の「審判を行うため必要があるとき」に該当する場合には、少年鑑別所への送致(2号)がなされる可能性はあります。 もっとも、在宅での捜査がなされているということは、両親の...
配信者の違法行為に教唆や幇助に該当し得ますが、とはいえそれのみで処罰される可能性は低いでしょう。 (特に視聴のみの場合には、処罰可能性はゼロに等しいです。)
>では、私の場合は除斥期間と言う事になりますね? 除斥期間満了となれば、請求されないことにはなります。 >他の弁護士から可能性としては低いとおっしゃってました。 では、それを信頼なさって下さい。
どちらでもいいと思います。警察に相談された場合、警察なりに適切な捜査をすると思います。 弁護士に個別相談する場合、まずは男性の配偶者に知られない形で交渉を進めることになると思いますが、交渉の進め方は弁護士によって異なります。 男性の携...
17歳との売買春は、児童買春罪を疑われます。 盛り場では街頭型の児童買春罪も検挙されています。 もっとも、 検挙するかどうか 逮捕するかどうか、 報道発表するかどうか は警察の裁量ですので、わかりません。 なお、18歳未満であ...
こういう条文の並びになっているので 媒体に記録されているのは、性的影像記録で、目的保管行為だけが処罰されます。 媒体に記録されてないのは 影像送信(電気通信回線を通じて、影像を送ることをいう。以下同じ。)をする行為 ということになっ...
性犯罪等で撮影されて媒体に記録されている場合は、 性的影像記録の提供等目的所持罪 が問題になります。 提供・公然陳列目的の所持だけが処罰されるので、 そういう状況がなければ、復元されても検挙されることはありません。 (性的影像...
又、損害賠償請求される可能性、お互い住所や連絡先は知りませんが連絡先が発覚する可能性ってあるのでしょうか? 名前は言ってしまったかも知れませんが7年経っています! ある弁護士は可能性は低いでしょう。と回答頂きましたが…連絡先発覚する...
近くに住んでいれば、あなたの自宅が発覚することはあるでしょうし、可能性があるかどうかなど判断のしようがありません。 あなた自身はどのように考えているのでしょうか?
何パーセントかは分かりませんが、低い方だと思います。
可能性はあるとしか回答のしようがありません。
ほぼゼロなのか、ゼロに近いのかを考えたところで意味があるとは思えませんが、相手方に連絡先が発覚する可能性はどれくらいだと考えているのでしょうか?
ほぼゼロ 2~3%程度 ゼロに近い 1%程度
・回答で連絡先も分からないでしょうからとか名前だけでは請求は難しいので請求される可能性はほぼゼロと思っていいでしょう ・請求される可能性はゼロではありません(請求自体は個人の権利であるため)が、慰謝料請求が裁判所によって認められる可能...
請求される可能性はゼロではありません(請求自体は個人の権利であるため)が、慰謝料請求が裁判所によって認められる可能性はほぼないと考えてよいでしょう。
今日の今日まで被害申告がないのですから、不問に付されているのではないでしょうか。
安心されて構わないと思います。前を向いて頑張りましょう。
ある弁護士からの回答で連絡先も分からないでしょうから請求される可能性はほぼゼロと思っていいでしょう。と回答が来たのですが可能性はほぼゼロなんでしょうか? →連絡先が分からない可能性に加えて7年も経過しているのでしたら、請求される可能...
お互い名前や住所等をしらず7年たっているのであれば、相手方から請求をされる可能性は低いかと思います。
女性は酔っ払っており、道に迷っていました。そこで声をかけ、最初は一緒に駅まで歩いていました。 ~ 部屋に入ってからも少しキスをし、 という経緯だと、176条1項3号の「アルコールの影響があることにより、同意しない意思を形成し、表明し若...
あなたに犯罪的な非はありません。 そのまま連絡が取れないようにして、関りを終わらせるといいでしょう。
あなたが詳細を全て説明したうえで弁護士から回答をもらったのであれば、その回答を信頼してよいかと思います。 書かれている事情だけでは状況が見えてきませんので、これで終わります。
あまり知られていないようですが 公訴時効については、経過措置があって、 施行の際その公訴の時効が完成していない罪についても、適用する。 とされています 附則 (公訴時効に関する経過措置) 第五条 1第二条改正後刑事訴訟法第二百五十...
可能性の高い低いは不明です。 実際のケースでは、家の居住者からの110番通報、不審者の立ち入りを現認した近所の住民からの110番通報等をきっかけにしたものなどがあります。 人気の少ない場所は別ですが、ある程度の住宅街では数十・数百メー...
一応、迷惑行為防止条例に違反する可能性はあります。 ただ、露出はしておらず、夜間であり移動しながらのことで、上着で隠れていたことからすると、実際に問題にされることはないと考えてよいです。 そのため、相談をするなどのことは不要と思います。
私が上記で回答した理由により、時効消滅まであと何年かは、具体的事情によりますので、明確に現時点で回答させていただくことはできません。 また、請求される可能性についても同様に、ほぼないことかどうかを判断することは困難です。 ご参考にし...
詳細が分かりませんのでこれ以上の回答は差し控えますが、損害賠償を請求されたらそのように争ってみてください。