痴漢被害届提出後の対応と弁護士雇用のメリット
1 現在刑事事件の被疑者となっております。DNA鑑定がなくとも、周囲の証言等で事実認定されることはございます。 2 詳細な事情を聴かなければアドバイスができません。当時の状況等を反論していくことになるかと思います。 3 否認事件におい...
1 現在刑事事件の被疑者となっております。DNA鑑定がなくとも、周囲の証言等で事実認定されることはございます。 2 詳細な事情を聴かなければアドバイスができません。当時の状況等を反論していくことになるかと思います。 3 否認事件におい...
違法になる可能性が高いです。まず後段について未成年者に対して声掛け勧誘自体が迷惑防止条例違反の可能性があります。次に、においをかがせてもらう行為や特に性的な接触のある股間を踏ませる行為は、児童に有害行為をさせるとして児童福祉法違反、青...
追加の質問にお答えします。 痴漢として捕まる可能性(捜査が開始される可能性)は低いと考えていただいてよいと思います。 まずないだろうと思いますが,仮にあったとしても,上記経緯を述べていただき,自分は肘を動かしてもなければ,故意も全く...
・生活安全課からの電話 →痴漢捜査の部署です。 ・なぜ呼び出したのか尋ねても電話では教えられませんとの事。 →事件捜査の場合にそのように伝えます。 事前にヒントを与えると言い訳されるからです。 ・満員電車の中でかなり女性と密着してしま...
おっしゃられるとおり、公然わいせつにあたるため、やめたほうが良いです。 逮捕の要件は、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれなので、犯罪の性質も考慮事由とはなりますが、そのほかの要素をお聞きしなければ判断ができません。
嫌がっている人に無理矢理、ハグやキスをする行為は、不同意わいせつ罪(刑法176条1項)に該当する可能性があります。 (不同意わいせつ) 第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成...
長年辛い思いをされており心が痛みます。 相手方が過去の加害行為を真摯に振り返ってくれる限り、謝罪や慰謝料支払を受けることができる可能性はゼロではありませんが、法的にはやはり時効や除斥期間の問題が立ちはだかります。 また、慰謝料請求...
ご連絡ありがとうございます。 実情については経験がないので申し上げられませんが、売却の勧誘も処罰の対象となっており、可能性が0とは言えません。 客観的な証拠が無く、相手方の発言のみで逮捕されるということはないかと思います。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 お伺いする限りの情報で、警察が事件を認知しているか、認知しているとして捜査を進めているかどうかの判断はできかねます。 ただ、既に2週間が経過していることを踏まえると、警察が事件を認知していな...
元警察官の弁護士です。 当時の刑法は、いわゆる強姦罪なので、反抗を著しく困難にさせる暴行か脅迫を必要とするものです。 例えば、ナイフを突きつけて殺すなどと言われてレイプされる形態や、激しい暴力を振るわれた末にレイプされるような形態を...
下着買受罪は、実際に下着が届いたときに成立すると解され、申込みとか、約束の段階では処罰されません。 もっとも、適用される青少年条例に非行助長行為罪があれば、それで検挙される恐れがあります。 非行助長行為の禁止) 第 条の2 何人も...
示談交渉や慰謝料請求が認められる可能性はあるように思われます、公開相談の場ではなく、個別に弁護士に相談をされた方が良いでしょう。
元警察官の弁護士です。 ホテルの一室ということで、公然性がないように思います。 仮に、ホテルのその一室が1階や外の通りと面しており、カーテンを開いていたことで、外から丸見えということであれば公然性が認められる可能性があります。そうな...
18歳であれば、年齢を理由とする不同意性交等罪は成立しません。 さらに、相手方が同意していたのであれば、不同意性交は成立しません。 むしろ、相手の行為が恐喝にあたります。 相手方とのやり取り履歴も証拠になりますので、警察に提出できるよ...
相手方が同意しているのであれば不同意性交は成立しません。 相手方が今後、金銭を要求してきた場合、相手方の行為が恐喝にあたる可能性があります。 やましいことがないのであれば、事前に警察に相談するのも良いかと思われます。
青少年健全育成条例違反などの犯罪が成立する可能性があります。 アウトだと思っていただいた方が良いです。
悩ましいところではありますが、はっきりとわいせつ行為をされたという認識がないのであれば、 かえって犯人側を助けてしまう供述になる可能性があります。 「私も似たようなことをされましたが、自分の考えすぎと思っていました。」 という内容で...
意図せず接触してしまったのであれば痴漢には当たらないと思います。 その程度であれば警察に通報されている可能性は低く、逮捕される可能性はないと思います。あまり心配しなくても良いと思います。 以上ご参考までに。
その程度であれば罪に問われる可能性は無いと思われますので、ご安心いただいていいかと思います。 以上ご参考までに。
鼠径部や胸を見せて、会いたいとメッセージを送りました。相手の合意のもと、陰部を見せたこともあります。数回断られた時は言うのをやめました。そしてごめんと謝りました。それで鼠径部や胸を見せてもらったことはありましたが というのは、児童ポル...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、お伺いする状況からすれば、後日被害届を出されたり、逮捕されたりする可能性は低いというのが私見です。 今回のケースでは、事前にキャストとのメッセー...
女性が駅員や警察に後日相談に行っていた場合でも、監視カメラ等においてご相談者様が痴漢をしていると疑われるような映像が記録されていたり、目撃者が目撃証言をしている等の事情がない限り、被害者の証言のみで捜査を実施するという可能性は低いかと...
単純所持罪(7条1項)の構成要件は 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。) ですが、送り付けの場合でも、所持状態を現...
ご相談の件がいつ頃の話かにもよりますが、遅くみても1か月経過して何もなければいったんご放念されてよいかと思います。
特にご心配する必要はないかと思います。
公然わいせつには該当しなくとも、迷惑防止条例違反に該当する可能性はあります。 そのため、公共の場で同様の行為をすることは差し控えたほうが良いかと思います。 防犯カメラ等にもよりますが、警察から連絡が来る可能性はあります。
逮捕率というのが 逮捕された人/(逮捕された人+逮捕されなかった人) という意味であれば、同じ事をして逮捕されなかった人の人数が分からないので、算出不能です 交際関係の主張で逮捕回避したい場合には、弁護士に相談して資料を精査した上...
刑法だと、「会おうよ」という言動があると、下記の要件で面会要求罪になることがあります。 第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等) 1 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未...
撮影された動画が削除され、現場に監視カメラが無く、現行犯逮捕もされていないのであれば、後日、逮捕される可能性は低いように思います。 ご質問の点について、それぞれお答えいたします。 1. 被害届提出後の後日逮捕や任意聴取について 被...
詳細を聞かなければ正確に回答できませんが、真の同意に基づくものであれば、犯罪は成立しない可能性が高いです。