電車内での接触が原因で痴漢と疑われる可能性は?
痴漢行為による犯罪検挙は,基本的に現認行為だと認識していただいて大丈夫だと思います。 その場で何も言われなかったのであれば,何も言われないまま終わると思います。 「あれ」と思われたかもしれませんが,それ以上に疑いを抱く程度までの触れら...
痴漢行為による犯罪検挙は,基本的に現認行為だと認識していただいて大丈夫だと思います。 その場で何も言われなかったのであれば,何も言われないまま終わると思います。 「あれ」と思われたかもしれませんが,それ以上に疑いを抱く程度までの触れら...
元の回答がわかりませんが 刑法(不同意わいせつ) 第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつ...
障害があっても、同意意思に影響がなければ、問題ないという点はあってますが、あなたにその判断が適切にできるか自体に疑問があります。 他の記載は間違えています。
暴行を手段としてわいせつ行為をする場合(例:手足を押さえつけてわいせつ行為をする)だけではなく、暴行自体がわいせつ行為である場合(すれ違いざまに不意にお尻を触る)も含まれるとされていました。
児童ポルノ関連サイトへのいいね・ブックマーク行為は外国ではそういう罪がある可能性があります。 日本では、そういう罪名はありませんが、それによって閲覧者が増える・閲覧可能性が大きくなるという場合には、元サイトの公然陳列罪の幇助として検...
① 在宅捜査の場合、相手方は通常どおり生活しながら、必要に応じて警察や検察の呼出しを受けて取調べ等に応じることになります。 そのため、捜査の過程で勤務先への照会や家族への事情聴取、自宅の捜索等が行われなければ、会社や家族に知られないま...
相談の背景に記載された事情から判断するに、捜査対象となる可能性は否定できない様に思われます。 この場合、客観証拠として防犯カメラ映像(店舗内および店舗外)や目撃者の供述等が考えられます。 より詳細に対応についてお聞きになりたい場合、...
16歳未満だったとすれば出張先で、 SNSで知り合った女の子にキスだけしました という行為は不同意わいせつ罪(176条3項)になるおそれがあります。 証拠は、 SNSのログ 女性の供述 個室の管理者の供述(その日時に...
襲ったとの点ですが、不同意性交等か不同意わいせつなのか、どのような罪になるかを確定して、弁護士に相談することをお勧めします。また、示談交渉をするかどうかは、彼次第です。現在、否認しているので、示談交渉の前提がありません。否認しているの...
このような類型の事件につきましては,警察に立件される場合,基本的に現認時に警察へ通報される場合がほとんどです。 いわゆる現行犯というものです。 そうでなければ,犯人の特定が困難になってしまいます。 触ったかもしれないという方について,...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 以下、ご質問に回答いたします。 ①女性に故意に触れたと判断されるか 当たってしまった際に、私はお酒を飲んでおり少し手の振りが大きくなってしまっていたことも事実です。それが仮に、私が気がついて...
女子高生などの盗撮動画 というのが漠然としていて正確な回答ができません。 一般論としては、裸とか性交場面であれば購入者は児童ポルノ単純所持罪(7条1項)を疑われます。
>このような状況で相手が後から「同意はなかった」と警察に相談した場合、警察はLINEのやり取りや行為前後の状況なども含めて総合的に判断するのでしょうか。それとも、被害を申告された時点で私がかなり不利になるのでしょうか。 同様のご相...
既に確実に18歳に達していることが確実に確認できるのであれば、青少年健全育成条例や児童ポルノ関係の犯罪に該当する懸念はありませんが、同室であれば、不同意性交の罪や不同意わいせつの罪の問題が生じる可能性が否定できないので、慎重に行動され...
相談者さんが被った被害から、不同意わいせつ罪が相手方の被疑事実ではないかと思われます。 不同意わいせつ罪の示談金はケースごとに異なり、明確な相場は存在しません。 私見となって恐縮ですが、一般的に20万~100万円程度に収束することが多...
同様の状況で不同意性向等罪で逮捕されたことの弁護を実際にしたことがありますが、相談者様と同じような弁解をされます。 アルコールの影響で拒絶困難だったかどうかは、捜査機関が捜査して判断することになりますし、その結果、実際に起訴されるか...
あなたは男性でしょうか。 男性であれば、「デザインを確認」という弁解は納得してもらえないでしょう。 性的な目的で盗ったとみなされてもやむを得ないと思われます。 返す目的だったとしても、性的な目的の達成のためだとすれば、一旦、自室にも...
1 現在刑事事件の被疑者となっております。DNA鑑定がなくとも、周囲の証言等で事実認定されることはございます。 2 詳細な事情を聴かなければアドバイスができません。当時の状況等を反論していくことになるかと思います。 3 否認事件におい...
違法になる可能性が高いです。まず後段について未成年者に対して声掛け勧誘自体が迷惑防止条例違反の可能性があります。次に、においをかがせてもらう行為や特に性的な接触のある股間を踏ませる行為は、児童に有害行為をさせるとして児童福祉法違反、青...
追加の質問にお答えします。 痴漢として捕まる可能性(捜査が開始される可能性)は低いと考えていただいてよいと思います。 まずないだろうと思いますが,仮にあったとしても,上記経緯を述べていただき,自分は肘を動かしてもなければ,故意も全く...
・生活安全課からの電話 →痴漢捜査の部署です。 ・なぜ呼び出したのか尋ねても電話では教えられませんとの事。 →事件捜査の場合にそのように伝えます。 事前にヒントを与えると言い訳されるからです。 ・満員電車の中でかなり女性と密着してしま...
おっしゃられるとおり、公然わいせつにあたるため、やめたほうが良いです。 逮捕の要件は、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれなので、犯罪の性質も考慮事由とはなりますが、そのほかの要素をお聞きしなければ判断ができません。
嫌がっている人に無理矢理、ハグやキスをする行為は、不同意わいせつ罪(刑法176条1項)に該当する可能性があります。 (不同意わいせつ) 第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成...
長年辛い思いをされており心が痛みます。 相手方が過去の加害行為を真摯に振り返ってくれる限り、謝罪や慰謝料支払を受けることができる可能性はゼロではありませんが、法的にはやはり時効や除斥期間の問題が立ちはだかります。 また、慰謝料請求...
ご連絡ありがとうございます。 実情については経験がないので申し上げられませんが、売却の勧誘も処罰の対象となっており、可能性が0とは言えません。 客観的な証拠が無く、相手方の発言のみで逮捕されるということはないかと思います。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 お伺いする限りの情報で、警察が事件を認知しているか、認知しているとして捜査を進めているかどうかの判断はできかねます。 ただ、既に2週間が経過していることを踏まえると、警察が事件を認知していな...
元警察官の弁護士です。 当時の刑法は、いわゆる強姦罪なので、反抗を著しく困難にさせる暴行か脅迫を必要とするものです。 例えば、ナイフを突きつけて殺すなどと言われてレイプされる形態や、激しい暴力を振るわれた末にレイプされるような形態を...
下着買受罪は、実際に下着が届いたときに成立すると解され、申込みとか、約束の段階では処罰されません。 もっとも、適用される青少年条例に非行助長行為罪があれば、それで検挙される恐れがあります。 非行助長行為の禁止) 第 条の2 何人も...
示談交渉や慰謝料請求が認められる可能性はあるように思われます、公開相談の場ではなく、個別に弁護士に相談をされた方が良いでしょう。
元警察官の弁護士です。 ホテルの一室ということで、公然性がないように思います。 仮に、ホテルのその一室が1階や外の通りと面しており、カーテンを開いていたことで、外から丸見えということであれば公然性が認められる可能性があります。そうな...