慰謝料請求 不同意 示談書
>・第三者というのには警察は含まれますか? 形式解釈では含まれ得ますので、除外する文言を設けた方がよいでしょう。 >・相手を不同意性交で被害届をだしたいのですが、サインをしてしまうともう被害届は >出せなくなってしまうのでしょうか...
>・第三者というのには警察は含まれますか? 形式解釈では含まれ得ますので、除外する文言を設けた方がよいでしょう。 >・相手を不同意性交で被害届をだしたいのですが、サインをしてしまうともう被害届は >出せなくなってしまうのでしょうか...
お伺いした限りですと、罪に問われる可能性はかなり低いと思われます。
現在成人されているとのことで、少なくとも5~6年程度は経過しているものと見受けられます。 こちら、一般に、年数が経てば時効が成立して、いずれ損害賠償請求等出来なくなるものです。 ただ、幼いころの性暴行等について、性暴行時から起算する...
生活実態が見えないので、直接、弁護士に相談して、状況を整理したほうがいいでしょう。 性被害事件は、あなたの考える通り、成り立ちませんね。
警察は立証資料の関係で及び腰でも、民事では自由な証明で足りるので、慰謝料 請求を検討するといいでしょう。 事のいきさつを細かく描写して、ちかん行為の存在を推認してもらう方法ですね。
成人同士のワンナイトは法律的にはアウトなのでしょうか?警察が動く基準など教えて欲しいです。やらない方が1番の対策なのでしょうがそこに目を瞑ってご教授お願いします 売買春は禁止されているので、やったらダメというしかありません。 売春...
貴方の年齢や体格にもよりますが、例えば、ネットカフェ個室内で力強く押さえつけたり、殴打したり、危害を加える旨の発言をしたりなどすれば、被害者は抵抗困難な状態になり得るといえるでしょう。 此方での当方回答は以上となりますが、一見解とし...
刑事も民事も、過失にならないので、心配ご無用。 お書きのように、正当防衛です。 違法性はありません。
真実、被写体が18歳未満だった場合には、購入者は、児童ポルノ単純所持罪(7条1項)を疑われることがありますが、「成人済」という商品説明で、画像もそう見える場合には、児童ポルノとは知らなかったという弁解が通りやすいので、単純所持罪で処罰...
被害の程度や被害者の処罰感情党の具体的な事情が不明なためなんとも言えません。刑事弁護人がついておられるかと思われますのでその弁護士に確認をされるのが一番確実かと思われます。
>>行為後は早かったね!LINEではゴムは付けようねと言われました。 普通は嫌がっていたらそんな事言いませんよね?! 事後的な事情ですよね。今後の人間関係を考え取り繕うことは考えられますので、 断言できないですね。 これで、回答を...
不同意わいせつや迷惑防止条例違反などが該当するかと思います。 警察への相談ということであれば、特に問題はないと思います。 個室に防犯カメラなどがないと立証に関しては難しい面があろうかと思います。
刑法177条3項の不同意性向罪に該当する可能性があります。 逃亡ないし罪証隠滅の恐れがある場合、逮捕されることも否定できません。 逮捕された場合、その後に勾留処分を受け、身柄拘束が長期化することもあります。 最寄りの法律事務所に相談...
人が居る中、人の足音とか聞こえたら怖い怖いとは言いながら性交為はしましたが仮に同意が無いけれど性交為したとしても条例違反ですか? でも性交為後早かったねと言っていたので普通、本当に嫌だったらそんな事言いませんよね?! →繰り返しにな...
すみません。公訴時効は15年の間違いです。 本当にすみません。
追加のご質問部分について、好意が友情・恋愛といった内容というより、 「性行為等の後も好意的であったのならば、性行為等によってそこまで精神的なショックはなかったのではないか(ショックが大きかったならば、「加害者」に対して種類問わず好意的...
具体的に警察が何罪で捜査するかは、個別の事実認定の話になるため、ここでは一般的な回答しかできません。 7年前の話であれば、立件するにしても証拠収集に限界があるでしょう。 ご不安であれば個別に法律相談を受けられた方がよいと考えます。
最近同様のレベルの接触で逮捕勾留された事案を複数件聞くことがありました。 そのため、そのレベルでも逮捕されないかと言われると可能性はないとは言えないと思います。 もっとも、上記の事案は現行犯逮捕されていることが多いので、そうでない事案...
ないですね。 犯罪にはなりません。後日のため、 年齢は、確認できるものを見せてもらうといいでしょう。
ご自身が18歳ということであれば、貴方自身の同意のもと性交渉等をすることは何ら問題ないと思われます。
①スマートフォンは解析などをする目的だと思いますが押収されており返される時期を伝えられていません。 これはどのくらいの期間で返していただけるのでしょうか? →余罪の有無や立件見込みなどによってケースバイケースです。取り調べから一週間で...
不同意わいせつ•不同意性交等罪に該当する可能性があるかと思われます。 これらに該当しない場合にも、各都道府県が制定している、いわゆる青少年保護育成条例に違反する可能性があります。 【参考】「淫行」処罰規定(警視庁サイト) http...
お辛い状況かと思いますので、取り急ぎ、ご回答いたします。 他の先生が既にご回答しているように、刑事事件の場合には、弁護士が代理人となって告訴状等を作成することはできますが、実際に警察や検察にお話をするのはご本人となります。 ただし、...
①逮捕されるのは、逮捕の必要性があり(逃亡の恐れがあったり、罪証隠滅のおそれがある)かつ罪を犯したと疑うに足りる相当の理由がある場合に裁判官の判断により逮捕状が発布され実施されます。したがって、必ずしも逮捕されるかは不明です。 ②客観...
具体的にどのような話合をするのかは不明ですが、1対1で話し合いをするのは避けるべきです。 また、被害届を出すことなどをちらつかせて慰謝料を支払うことを強要したりすると、場合によっては恐喝行為に該当しかねませんのでその点も注意が必要と思...
公表の判断主体が捜査機関側のため、可能性自体は否定できませんが、マスコミへの公表は事件の重大性、公表の社会的意義等も踏まえて行われているようであり、マスコミ関係者という一事情のみをもって即公表されるというわけではないように思われます(...
18歳以上であれば問題ないでしょう。 18歳未満の場合は、発信者情報開示(お金と手間がかかる)よりは、警察に相談されて、捜査により特定されることが多いと思います。
その場で、その方と会釈での謝罪をしましたが、後日警察に呼び出されることなどはあるのでしょうか? →可能性としてはゼロとまでは言えませんが、その場で謝罪して解決されたのでしたら呼び出しを受ける可能性は低いでしょう。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 おっしゃっておられる情報だけですと、犯罪になることはありません。
強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪と罪名が変わりましたが、法定刑は変わっていません。罪刑法定主義から導かれる遡及処罰の禁止により、行為時の法律で処罰されます。2016年当時は強制わいせつ罪なので、この法律と罪名で処罰されます。公訴時効は...