- #痴漢・性犯罪
ご記載の内容を前提としますと、不同意性交罪にあたる可能性はあります。 詳細は割愛しますが、被害届を提出する際に、警察へ申告する事項など、あらかじめ弁護士に相談されるべきかと思います。
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ご記載の内容を前提としますと、不同意性交罪にあたる可能性はあります。 詳細は割愛しますが、被害届を提出する際に、警察へ申告する事項など、あらかじめ弁護士に相談されるべきかと思います。
実際に児童ポルノが製造されて提供されているので 容疑としては 要求行為 製造罪 所持罪 などが疑われるでしょう 上記の弁解が通れば、最終的には、これらの罪で起訴されることはないと思われます。 よく似た事例で、児童側の供述にもとづいて捜索差押され逮捕された事案(起訴猶予)もあり、 危険な状況ですので、対応については弁護士に相談してください。
男女の対格差はあったとしても、素手の相手にライターという武器を使用し、相手に火を点けてしまったら、過剰防衛と評される可能性はあると思います。 ライターの火を見て、相手がひるんでしまった場合、「急迫不正の侵害」自体がなくなるという場合もあり得ます。
息子さんは中学2年生とのことですが、すでに14歳に達しておられるでしょうか。14歳以上ですと刑事責任能力が認められますので、現時点では刑事事件として扱われています。 いずれ送検された後、家裁に送致されるでしょう。まずは最寄りの弁護士会にご相談ください。
半年も前の件であることからすると、証拠としては、以下のようなものが考えられます。 •防犯カメラ映像 •被害者の供述 •(いるとすれば)目撃者の供述 •ご主人の供述 この中では、客観的な証拠である防犯カメラ映像がどのような内容かが一番重要になっつくる可能性があります。 逮捕ではなく、任意の呼び出しの状況からすると、証拠関係が弱い可能性がありますが、警察から嫌疑をかけられている状況かと思われますので、警察の取調べを受ける前に弁護士に相談し、アドバイスを受けていただくのが望ましいように思います。 ご主人の方で、お住まいの地域等の刑事弁護に取り組んでいる弁護士に問い合わせの上、面談相談を受けてみるよう勧めてあげてください。
ご投稿内容の事情が事実だとすれば、性犯罪にあたる行為と言えます。 ただ、お嬢様の6歳という年齢からしますと、慎重な対応を要するかと思います。お住まいの地域の警察署に相談していただくことが考えられます(児童が犯罪被害に遭っている場合、司法面接という方法で事実の聴き取りが行われることが多く、あなたのご事案でも、司法面接が実施される可能性があるかと思われます)。 ご自身での対応が難しい場合、お住まいの地域の弁護士会や法テラス等で、児童の犯罪被害に関する法律相談を受けてみる方法もあるかと思います。 ご参考までに、司法面接について説明する検察庁のサイトをご紹介しておきますので、参考になさってください。 【参考】司法面接って?(検察庁サイト) https://www.kensatsu.go.jp/content/001332976.pdf
警察が捜査を開始した場合、連絡があることは十分に想定されます。 家宅捜索を避けたい場合は、お近くの法律事務所に直接ご相談いただき自首も含めご検討されてください。
>•私は酔っ払って本当に覚えていなく明確に答えられないのですが、想像した事をそのようにやったと言い切った方が良いのでしょうか?覚えて無いことに対し、どのように明確に答えるのが正解なのでしょうか? 記憶にないことをやったと言うことは質問者様にとって全くメリットがありませんので、やめましょう。 覚えていないのでしたら、覚えていないと端的に答えれば大丈夫です。 困るのは警察の都合ですので、迎合する必要はありません。 >•私が現状、明確に答えないと否認しる事になるのでしょうか? 否認になります。 >•会社に通報されるのでしょうか? 通常、会社に通報されることはありません。 もっとも、これは警察次第ですので、断言は出来ません。 >•現時点で弁護士の方に動いていただける事は何かあるのでしょうか?(通報した方から精神的苦痛などの訴えはあると警察の方には聞いてません) 弁護人選任届や身元引受書の作成をできます。 これらの書類を作成することによって、身柄拘束の可能性を減らすことができます。 また、取り調べに立ち会うように要求することもできます。 残念ながら、弁護人の取り調べ立会は権利として認められているわけではありませんので、必ず認められる訳ではありません。 準立会といい、取調の際に弁護人が警察署に待機し、必要に応じて取調を中止して、ご質問者様が弁護人に相談することはできます。 >•不起訴にしていただくには、どうすれば良いのでしょうか? 覚えていないことは覚えていないと答えてください。 ご自身だけでは不安な場合、弁護士に相談することをお勧めします。
逮捕の可能性を検討するにあたっては、定職についているかどうかや家族がいるかどうかなどプライベートな事情をお聞きする必要があります。 防犯カメラがあり、警察に通報もされているということであれば、早急に弁護士に相談に行き、今後の対応を慎重に検討すべきかと思います。
児童ポルノだった場合、 海外サーバーの管理者が検知して、地元警察に通報して、日本警察に連絡が入って、捜索を受けたという事例が発生しています。
個別具体的にどうして連絡が来たのかは、詳細な捜査記録等を見ている訳でもないので、正確なところは分かりかねることはご承知おきください。 その上で一般論でいえば、本件はおそらく不同意わいせつ罪の場合かと思われますが、これは非親告罪なので、被害者が示談をしたとしても、それだけで当然に捜査は終了しません。 理屈上、示談成立は不起訴として事件を終わらせる方向の強い判断材料にはなりますが、示談成立があってなお、起訴されることもあり得ます。その前提で、検察庁としては、最終的に起訴するか否かを判断せねばなりません。 このことを踏まえると、最終的に起訴をするか否かの判断に際して、必要事項を聞き忘れた等があって、そこを補充するために追加での聴取がされた、というのが一般的に考えうる理由かとは思います。
お伺いする限り、防犯カメラ等にも残らないとなると、証拠がなく、何がどうなっているのか経緯が分からないため、防犯等について助言をしようがないというのが、申し訳ございませんが私の回答となります。 ただ、例えば強姦されたという点について、性犯罪については、事件直後であれば強姦をした者の体液が残っていたり、性器に性交による傷が残っていたり等するため、病院で診察を受けて証拠を保全してもらう等の方法もありうるところです。 また、お伺いする限り、日々、かなりのご心労があるのではないかと思われるところ、心療内科や精神科等受診されて、現在の状況について診断を受けておけば、後に仮に今回の件について証拠が得られて動く等する際に、精神的な損害を立証するのに役立つ等するかもしれません。 なので、後のために現在の状況を記録等するため、早急に心療内科又は精神科へ受診されることも検討される方がよいのかなと思います。
密偵捜査を行ってまで立件したい事案ではないでしょう。気にしすぎではないでしょうか。
私は相手の方が成人していると思い込み、性的な写真や動画を要求し送信してもらいました。 もし仮に相手が未成年だった場合 考えられる罪名は、 児童ポルノ製造罪・所持罪(法律) 児童ポルノ要求行為(青少年条例) です。 法律についてが、児童と知っていた場合のみ成立します。 青少年条例については、児童と知らなくても過失があれば処罰される地域があります。
車内防犯カメラがないとしますと、なかなか被疑者の特定は難しいですね。痴漢行為のほとんどの事案は現行犯逮捕の事案なので、あまり無理はなさらない方がいいかもしれません。
事案によりますので犯人を特定してから逮捕までの一般的な期間などは回答できません。 捜査状況も分かりませんので待つほかないかと思います。
会社とも相談の上、 通話を録音し、警察へのご相談をご検討なさってください。 ホームページへの記載に関しても、修正・変更を検討なさってください。
「可能性」を問われれば「ゼロ」と回答することはできませんが、本件の場合、人違いだったことはすぐに理解されたように思います。ご質問者様としてはしばらく静観するほかないでしょう。
不同意わいせつ罪・不同意性交等罪における不同意とは、以下の①~⑧のいずれかを原因として、 同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせること、あるいは、相手がそのような状態にあることに乗じることを言うとされています。 ①暴行又は脅迫 ②心身の障害 ③アルコール又は薬物の影響 ④睡眠その他の意識不明瞭 ⑤同意しない意思を形成、表明又は全うするいとまの不存在…例:不意打ち ⑥予想と異なる事態との直面に起因する恐怖又は驚愕…例:フリーズ ⑦虐待に起因する心理的反応…例:虐待による無力感・恐布心 ⑧経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮…例:祖父母・孫、上司・部下、教師・生徒などの立場ゆえの影響力によって、 不利益が生じることを不安に思うこと 【参考】性犯罪関係の法改正等 Q&A(法務省サイト) https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html#Q4-1 ご投稿内容によれば、あなたのご事案では、③「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること」に該当する可能性があるかと思います。 警察に相談してみる方法が考えられますが、ご自身で対応するのか難しい場合には、お住まいの地域の弁護士会や法テラス等で犯罪被害に精通する弁護士に一度相談してみることもご検討下さい。
線引きが難しいのはご指摘のとおりです。同意があると思ったのに後日不同意だったといった主張は最近多いです。
明らかにトイレで用を足している人に対して、公然わいせつ等で通報することはないと思います。ご安心ください。
公然陳列=不特定又は多数の者に閲覧可能にする行為で リツイートとか、urlの陳列とかの検挙事例は珍しくありません。 閲覧可能になったが、誰も閲覧してない状態での検挙事例もあります。
ダウンロードしたら保存になるので逮捕できる条件はそろいます。 ダウンロードで捕まるというよりは、先ほど述べた「発覚する経緯は、痴漢、盗撮などで捕まったりして警察に携帯電話を押収され、類似の犯罪をしていないか確認された際に発覚する例が多いと思います。その時点で消していたら、復元までされる可能性は低いと聞いています。」で捕まるケースが多いでしょう。
被害届が出ているかどうかを事前に知る方法はありません。 なにもしてないということであれば敢えて出頭する必要もないように思われます。 どうしても不安だということであればお近くの法律事務所に直接ご相談いただきアドバイスを受けてください。
やり取りの詳細は不明ですが、直ちに何かしらの犯罪行為に該当するようなものではない気がします。かりに通報されたとして、いきなり逮捕されることはないでしょう。
被害届が提出されているかは、捜査情報ですので、基本的には、警察に尋ねても教えてもらえず、確認することはむずかしいことが多いです。 もし被害届が提出され捜査が進み、相談者様が呼び出されることがあれば至急弁護人をつけるべきです。 呼出などが無い限りは、あまりご不安になりすぎず、思い過ごしと考えるほうが精神衛生的によいかと思います。
その画像が「わいせつ」(刑法175条)に該当するものであれば 見ず知らずの人に送ると、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われることがあります。 特定少数への送信だったという弁解が通れば処罰されません。
「今後何かの形で警察がこのやり取りを見たら」との設定ですが、見られる可能性はほぼないでしょう。百歩譲って見られたとしても逮捕や呼出はありません。 今後はご自身の行動にお気を付けください。
盗撮画像の販売は、性的映像提供罪を疑われて結構重い罪です 画像があると疑われれば、関係先も捜査を受ける可能性があります。 (性的影像記録提供等) 第三条 性的影像記録(前条第一項各号に掲げる行為若しくは第六条第一項の行為により生成された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(対象性的姿態等(前条第一項第四号に掲げる行為により生成された電磁的記録その他の記録又は第五条第一項第四号に掲げる行為により同項第一号に規定する影像送信をされた影像を記録する行為により生成された電磁的記録その他の記録にあっては、性的姿態等)の影像が記録された部分に限る。)を複写したものをいう。以下同じ。)を提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 2 性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
被害者が不同意性交等罪を主張している場合、売春であったことを主張したとしても、同意があったことの裏付けにはならないのではないでしょうか。 あまり得策ではないと思います(もちろん、当職の個人的感想ですが)。