示談成立後に警察から再度事情聴取を受けた理由は?

わいせつ罪での示談成立後について教えて下さい。

昨年、被害に合い、被害届を出しました。
年末に、在宅での逮捕?と言う感じで犯人から話を聞きました、と警察から電話がありました。
その後、相手の弁護士を通して示談となりました。
先週、検察官からも電話があり、話をしましたが、また警察署から電話があり事件のことを詳しく聞かれました。

検察官からの指示だと言っていました。
示談は既に成立していますが、これは私が疑われてるという事なんでしょうか?

なぜ、その場で誰かに助けを求めなかったのか
逃げて110番したのか、等聞かれました。

担当検察官としては、本件を不起訴処分にするとしても、その理由をつけなければなりません。そもそもわいせつ罪が成立しないような状況であれば「嫌疑なし」、証拠が足りなければ「嫌疑不十分」、わいせつ罪は成立するけれど「起訴猶予」にする等、理由は様々です。

個別具体的にどうして連絡が来たのかは、詳細な捜査記録等を見ている訳でもないので、正確なところは分かりかねることはご承知おきください。

その上で一般論でいえば、本件はおそらく不同意わいせつ罪の場合かと思われますが、これは非親告罪なので、被害者が示談をしたとしても、それだけで当然に捜査は終了しません。
理屈上、示談成立は不起訴として事件を終わらせる方向の強い判断材料にはなりますが、示談成立があってなお、起訴されることもあり得ます。その前提で、検察庁としては、最終的に起訴するか否かを判断せねばなりません。
このことを踏まえると、最終的に起訴をするか否かの判断に際して、必要事項を聞き忘れた等があって、そこを補充するために追加での聴取がされた、というのが一般的に考えうる理由かとは思います。

ありがとうございます。証拠が少ないということを警察や弁護士にも言われてます。その場から逃げているので…