略式命令の刑事記録閲覧に必要な条件や証拠は?
被告人や被害者が正当な理由があれば確定記録でも閲覧謄写可能です。その正当な理由の一つが民事訴訟目的です。被告人被害者であれば、特に証拠がなくとも、必要な書式に必要事項を記載して申請すれば良いです。書式は各検察庁にありますので問い合わせ...
被告人や被害者が正当な理由があれば確定記録でも閲覧謄写可能です。その正当な理由の一つが民事訴訟目的です。被告人被害者であれば、特に証拠がなくとも、必要な書式に必要事項を記載して申請すれば良いです。書式は各検察庁にありますので問い合わせ...
上記の事実関係ですと、傷害罪と凶器の写真を送付した点は脅迫罪になる可能性があります。仮にトラブルがあったとしても正当防衛でない限り無罪になることは法的にはありません。ご参考にしてください。
損害賠償の請求が認められるのは原則として実際に生じた損害についてです。 ですので、裁判になったとて、迷惑料の請求が認められる可能性は低いです。 説明が書面か口頭かという点よりも、金銭を支払うのであれば支払う際に書面(示談書)を作成す...
青少年条例違反(深夜同伴)を疑われる行為です。 それだけで逮捕されることもある罪名ですから 対応については、行為地の青少年条例に詳しい弁護士に直接相談してください
1制作者との契約次第です。 2内容証明はあり得ると思います。相手方が対応しないのみで賠償請求は時期尚早の感があります。 3契約内容や損害額、相手方の支払能力などを考慮して検討されるとよいでしょう 4損害賠償請求が考えられます。調査費用...
・生活安全課からの電話 →痴漢捜査の部署です。 ・なぜ呼び出したのか尋ねても電話では教えられませんとの事。 →事件捜査の場合にそのように伝えます。 事前にヒントを与えると言い訳されるからです。 ・満員電車の中でかなり女性と密着してしま...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 相手方となる同級生との関係や今までの経緯、送った手紙の内容が分からないため一般論としての回答となりますが、警察は昨今のストーカー事件の深刻化を踏まえ、かなり早い段階で介入をしてくる印象です。...
元警察官の弁護士です。 初犯で自転車が返還されていることから、不起訴になる可能性が非常に高いと思います。 なお、自転車を誰かの所有する自転車ではなく、捨てられたゴミだと認識していた場合には占有離脱物横領の故意もないので、処罰されな...
対応完了、法的手続予定なしと記載されている以上は、今後民事・刑事上の追及は予定していないものと捉えてよいと思います。
5店舗のうち3店舗は既に示談できており、残りの2店舗は示談を拒否されているのでしょうか。 過去の前科・前歴、それぞれの被害額、窃盗の回数、示談の可否等、確認すべき事項を確認しなければ刑罰の予想はできません。 刑事事件ですので、早めに...
同じ詐欺事件でも民事と刑事は全く別の手続ですので、民事訴訟提起をきっかけに警察から事情聴取を受けるという可能性は低いと思います
厳重注意で終わるケースもあります。 ただ、刑事事件としてはそこで終わっても、詐欺の被害者から損害賠償請求がされるリスクはあるでしょう。 その場合は減額交渉等が必要となるため、弁護士を立てるかご自身で対応をされる必要が出てくるでしょう。
推測の回答となって恐縮ですが、考えられる可能性として、不起訴処分を受けた検察庁がその他の余罪について立件しなかったという見通しがあり得ます。 他方、もう一つの可能性として、当該余罪については他県の管轄なので、他県が捜査を進めている、な...
不誠実な元彼の行為に困惑されていることと思います。 結論から申し上げますと、法的に問題があるため伝達はお勧めできません。 なお、仮に当職が貴女からご依頼を頂戴する立場だった場合でも、女性の夫への伝達については「お引き受けできない」旨...
加害者については,請求するのではなく支払をする側(そして,その支払は保険会社が負担する場合が多いでしょう)となることが多いです。そのため ① 軽い事案の場合には任意保険の協議で成立することが多いこと ②ア 重い事案の場合には,民事面に...
黙秘権はありますが、行使すると略式命令請求できなくなりますし、身柄拘束の可能性も高まります。 前科前歴がないのであれば正直にお話ししたほうが良いかと思います。
盗品とわかっていて保管していたとしたら、盗品等保管罪が成立する可能性はあります。 参考人として話を聴取される可能性はあるかと思います。
そもそも金銭を支払う必要があるかどうかについて争いがあるように思われますので,50万円を支払うかどうかについても慎重に検討された方が良いでしょう。 また,仮に支払うとしても合意書を交わし,清算条項等を入れた上で,相手との関係をしっか...
削除しても単純所持罪の成否には影響がないのと、削除したことは捜査機関にはわからないので、捜索差押のリスクは変わりません。 単純所持罪の公訴時効は削除してから3年ですが、削除したことは捜査機関にはわからないのと、所持犯はずっと所持し続...
示談や弁償ができれば不起訴になる可能性は高いと思います。
児童ポルノだとすれば ダウンロードは単純所持罪(7条1項) アップロードは公然陳列罪か提供罪が疑われます。 警察にバレるのか、どこの警察が捜査しているのかがわからないので 一般論としてこれをやれば大丈夫という対策はありません。 犯罪...
面会要求罪にしても、青少年条例違反にしても、逮捕されることがあります。 非行助長罪については、地方によって内容が異なりますので、地元の弁護士に相談してください。
児童ポルノを録画した場合は単純所持罪(7条1項)を疑われるので、捜索差押等の捜査を受ける可能性があります。 xの凍結理由が児童ポルノであれば、日本警察に連絡される可能性があります。 対応としては、犯罪を疑われるので、弁護士に相談し...
金額が高いので、被害届ないし告訴された場合、逮捕されたり、起訴されて裁判になる可能性があります。 早い段階で、示談をしたほうが良いかと思います。 水増し分は詳しいご事情をお聞きしなければお答えできません。
未成年者をつれまわしたとのことでしょうか。元同僚の人柄などを身上経歴の裏付けの可能性があります。前職の様子などを聴きたいのではないかと思います。電話聴き取り書として証拠が作成される可能性はあります。刑事事件の身上経歴の証拠になるかもし...
いいねとかブックマークが、児童ポルノ画像の閲覧可能性を増やすものであれば、公然陳列罪の正犯とか幇助を疑われます。 スクリーンショットや録画が児童ポルノであれば、単純所持罪(7条1項)になります。 いいね・ブックマークが犯罪になるかは微...
後遺障害が発生しているかどうかにより慰謝料などが異なってきます。前記の事情ですと、相手方弁護士の提示額やその内訳などあれば、弁護士と面談相談をお勧めします。腕が動かない等あれば後遺障害として通院慰謝料に加えて後遺障害慰謝料、逸失利益の...
おっしゃられるとおり、公然わいせつにあたるため、やめたほうが良いです。 逮捕の要件は、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれなので、犯罪の性質も考慮事由とはなりますが、そのほかの要素をお聞きしなければ判断ができません。
不同意わいせつ致傷罪は、裁判員裁判の対象事件です。 被疑者が現在逮捕・勾留されている段階なのか、既に公判請求されているのかにより対応が変わります。 被害者参加もできますし、損害賠償命令制度も刑事和解も活用できます。 私なら、被告人本...
嫌がっている人に無理矢理、ハグやキスをする行為は、不同意わいせつ罪(刑法176条1項)に該当する可能性があります。 (不同意わいせつ) 第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成...