示談後の自首の必要性と被害届が出された場合の影響
元警察官の弁護士です。 示談金として非常に高額な支払いをしていますし、被害者自身が納得して示談しているのであれば事後に被害届を出されるということはあまりないと思われます。 また、被害者自身も150万円を受け取っておきながら、警察へ通...
元警察官の弁護士です。 示談金として非常に高額な支払いをしていますし、被害者自身が納得して示談しているのであれば事後に被害届を出されるということはあまりないと思われます。 また、被害者自身も150万円を受け取っておきながら、警察へ通...
16万円の返還と、残額についての返済期限を定めた上で期日に遅れずに20万円の支払がなされた場合には被害届を出さないこと等を記載した示談書を作成し、書面で残しておくと良いかと思われます。 ただ、すでに警察の捜査が入っているとなると被害...
上記の発言であれば、国民には表現の自由(憲法21条)が保証されていますので、刑事罰にはならないかと思います。収入があるのに収入を隠して生活保護を受給すれば良いなどであれば詐欺罪の教唆犯になる可能性がありますが、満額趣味にぶっこむかなど...
年齢確認してないと、最悪の事態として、もし16歳未満で、注文後撮影だった場合は、不同意わいせつ罪(176条3項)とか製造罪を疑われ、逮捕される危険があります。16~17歳であっても、注文後撮影であれば、製造罪で逮捕される危険があります...
示談については,双方の合意があって成立するものですので,被害届の取下げや宥恕文言の記載を条件として求められているとすれば,それらに応じない限り示談金として金銭を得ることは難しいでしょう。 また,起訴が難しいという状況の場合,相手がや...
過去の実例で申し上げるなら、 被害児童が既に何らかの事件の被害者・あるいは加害者として警察の任意取り調べを受けスマートフォンを提出している場合→被害児童がスマートフォンを提出してから一週間以内に加害者に対して呼び出しがあった 被害児童...
逮捕率というのが 逮捕された人/(逮捕された人+逮捕されなかった人) という意味であれば、同じ事をして逮捕されなかった人の人数が分からないので、算出不能です 交際関係の主張で逮捕回避したい場合には、弁護士に相談して資料を精査した上...
刑法だと、「会おうよ」という言動があると、下記の要件で面会要求罪になることがあります。 第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等) 1 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未...
口座名義をした経緯(どのように騙されたのか等)は刑事事件の情状になります。ただ、民事事件の関係では、共同不法行為責任になりますので、振り込め詐欺に利用されることについて「過失」がなかった点について、反証する必要があります。そのためにも...
自分がしてしまったことと向き合い、これからどうなるのか強い不安を感じていることと思います。 あなたが未成年(少年)である場合、大人の裁判とは違う「少年事件(しょうねんじけん)」という特別な手続きで進むことになります。気になるポイント...
大丈夫です。逮捕されません。お詫びの電話も不要です。 ご相談者の行動は道路交通法違反の現行犯を現認したという警察への報告になるわけですが、警察も証拠がなければ、被疑者の立件(逮捕や起訴)できないわけです。 道路交通法違反は特に現行犯で...
元警察官の弁護士です。 必ずしも逮捕されるわけではないものの、状況によっては逮捕されることもある事案です。なおその場合には先行して自宅などの捜索がされることになると思われます。 警察に発覚する要因は、被害児童が親にバレて親が警察に相...
控訴審では、裁判所が出頭を命じた場合を除き、被告人の出頭義務はありません(刑事訴訟法390条)。 検察官が控訴しなかった場合は、不利益変更は禁止です(同法402条)。
民事裁判例では、強姦・強制性交の慰謝料としては、だいだい300万円程度が認容されていますので、その程度の弁償をしていれば、さらに慰謝料請求されることはないでしょう。 刑事事件でも、上記の裁判例を示して、相応額の弁償をしていると主張す...
検察官からしてら2日間のメールが対象であるとのことですので、1通1通に脅迫罪は成立します。そのため、併合罪処理となっていること、犯情が内容及び回数として重いことから、検察官の判断として、20万円から30万円で求刑する予定であると思いま...
下着が写らない後ろ姿の撮影は、通常は各都道府県の迷惑防止条例に定められる「卑わいな言動」で処罰されることが多い内容ですが、そのためには被害者が撮影されていることを認識していることが要件となる場合がほとんどです。 現行犯逮捕されている状...
ご質問の状況を拝見する限り、トラブルや事件に発展する可能性は極めて低い(ほぼゼロに近い)と考えられますので、どうぞご安心ください。 そう判断できる理由は主に以下の3点です。 1. 刑事事件(罪)には絶対にならない 法的に罪に問われ...
そうだとすると、内容的には罰金刑となる可能性が最も高いように思います。
1.他のニュース(30通で略式)との違いについて メールの「通数」だけで刑事処分が決まるわけではありません。 刑事処分を決定するにあたっては、通数のほか、「脅迫内容の凶悪さ」「被害者が受けた恐怖心の度合い」「犯行の動機や経緯」など、...
ご説明のとおりの事情だとすると、一般的には、簿外債務や偶発債務は開示されたものが全てだと売却側から表明保証がなされ、それに違反して後から隠れた債務が発見された場合、売却側が責任追及を受けることになります。仮に表明保証がないとすれば、一...
元警察官の弁護士です。 現在も親しく遊ぶ仲ということからすると発覚していないのだと思います。 そんな中でご自分の犯した行為を明らかにすれば、被害届を出される可能性もありえます。 ただ、罪悪感からどうしても謝罪したいという気持ちが強...
刑務所の対応次第ですが、私の弁護経験ですと、拘禁刑(旧禁固・懲役)後に、労役留置されていました。ご参考にしてください。
>下着は写っておらずとも何かわいせつな目的があったのだと推測することはおかしいでしょうか。 刑罰法規は全て「目的(=内心)」ではなく「行為(=外部に実際に実行された行動)」を処罰するものですので、「やましい目的」だけで逮捕は出来ま...
雰囲気にのまれてしまい、あることないことを言わないようになさるのがいいと思います。 たとえば、5万円を盗んでしまったのに、5万円以上を盗んでしまったと話してしまう等です。 また、本人に文句を言うとか、どこかに逃げる等を話すと、証拠の隠...
撮影された動画が削除され、現場に監視カメラが無く、現行犯逮捕もされていないのであれば、後日、逮捕される可能性は低いように思います。 ご質問の点について、それぞれお答えいたします。 1. 被害届提出後の後日逮捕や任意聴取について 被...
はい、高いです。 罪を認めたことは、刑を軽くすることにつながっています。
恐喝罪は、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して、被害者が畏怖し、金員を交付した場合に成立します。 相談者さんが、上記の要件に該当すると判断される場合、警察での相談を検討ください。 上記、ご参考ください。
書かれた事情からすると、起訴はないと考えて良さそうです。 あいにくですが口座開設は難しいです。 当面の間、断られるとお考えください。 現金支払など他の方法による給与受け取りで話を進めるほかないでしょう。 会社とよく相談してください。
まず、懲役刑(今は拘禁刑といいます。)はありません。 退学処分にするかどうかは学校の判断次第ですが、退学処分までするのは相当な重大事案です。 ケースとしては少ないです。 後悔しても何も進みませんので、被害申告された後こそは誠実に対...
示談の相場はあってないようなものです。 示談が成立すれば処分は軽くなります。 示談が成立しない場合、被害者の金銭賠償は別途民事訴訟等をおこす必要があり、通常弁護士費用もかかります。 本件詳細は不明ですが、そのようなことを考慮すれば、金...