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[僕自身、借りたものを売却した認識は無く当時同じような物を自信でも所有していたため取り違えて売却してしまった]のであれば横領行為における不法領得の意思がありませんので警察にはその旨をお伝えすれば良いかと思います。並行して、被害者に謝罪し、被害弁償の示談交渉をする必要があります。相手方との関係が悪いのであれば、弁護人を選任することも検討すべきです。そもそも横領罪が成立するかどうかを争いながら、過失とは言え他人の物を売却していますので被害者には賠償する方向で、不起訴処分の弁護活動をしていくことが考えられます。ご参考にしてください。