マッチングアプリで知り合った女性との関係で法的リスクはあるか
そうですね、それが良いと思います。 あくまで一般論ですが、行為当時どう見ても同意していたのに 後から文句言うパターンとしては、例えば ・交際して別れた、あるいは交際したかったが振られた後の嫌がらせ ・はじめからいわゆる美人局目的 ...
そうですね、それが良いと思います。 あくまで一般論ですが、行為当時どう見ても同意していたのに 後から文句言うパターンとしては、例えば ・交際して別れた、あるいは交際したかったが振られた後の嫌がらせ ・はじめからいわゆる美人局目的 ...
在宅事件においても、取調べ前から弁護士と打ち合わせすることで、不用意に不利な発言をしないよう事前整理が期待できます。
罪名や事案の内容にもよりますが、勾留延長をするか、10日間で起訴・略式等の処分をするかは、最終的には担当検察官の判断によるところが大きいです。 個人的な経験では、検察官が勾留延長を請求したものの、裁判官に対して示談交渉が具体的に進ん...
慰謝料として妻300万円程度、夫100万円程度を想定していますが、個人間請求として妥当な金額ですか?との点ですが、夫については妻の貞操権ないしそれに準じた侵害として離婚を伴わないのであれば100万円前後は妥当かと私は考えます。妻の場合...
お前のガキも殺してやるよとAに言っているので、親族の生命の安全を侵害する害悪の告知をAに言っていることが明らかであり、Aに対する脅迫罪が成立するかと思います。但し、例えば、子供自身がその場に同席していて直接その言葉を聞き、畏怖したよう...
痴漢行為による犯罪検挙は,基本的に現認行為だと認識していただいて大丈夫だと思います。 その場で何も言われなかったのであれば,何も言われないまま終わると思います。 「あれ」と思われたかもしれませんが,それ以上に疑いを抱く程度までの触れら...
上記の行為は、少なくとも器物損壊罪が成立するかと思います。また、その後逃走していること、被害者に対して威迫する可能性は否定できないことから、逮捕される可能性は否定できません。ご参考にしてください。
弁護士の石井と申します。 以下回答いたしますね。 被害額が2万円と少額で、防犯カメラなどの証拠もあり、定職・住所もあるため、逃亡・証拠隠滅のおそれは低く、捜査されても在宅事件となる可能性が高いです。 また、初犯・少額であり、誤解が解...
所有者(占有者)の同意があったので、その意に反して2万円の占有を移転しないことになり「窃盗行為」ではないので窃盗罪は成立しないとの主張をあきらめずにするのが良いかと思います。罪証隠滅のおそれと逃亡のおそれを認定されないために身元引受書...
元警察官の弁護士です。 たしかに直接身体に向けた有形力行使であれば、身体に触れていなくてもその至近距離で当たりかねない状況なら暴行とされる可能性はあります。 もっとも、一般の方は実際に身体に命中していないのであれば暴行被害だと思わ...
親子間での窃盗は、犯罪それ自体は成立するものの罪が免除されるので(刑法244条1項)、警察署は被害届をなかなか受け付けようとしません。質屋への捜査が行われる可能性も残念ながら高くはないでしょう。
防犯カメラの映像(例えば、犯行時や逃走時の映像)により特定される可能性はあると思います。 特に、今回は車で逃走したとのことなので、車のナンバープレート等が特定されると、そこから犯人が特定される可能性はあると思います。
防犯カメラに行為が記録されているのであれば、今後の対応を検討するうえで重要な証拠になります。 刑事面では、場所や露出の態様、女性住人を見ながら行為を続けた状況などによっては、公然わいせつ罪や軽犯罪法違反等が問題となる可能性があります...
ご指摘のとおり、会社の行為は法律的に問題があると思います。 この場で募集するような形ではなく、プロフィールなどを見て、あかたいさんから弁護士に相談・依頼されたほうがいいと思います。
示談金は相手方との関係性等に応じて決まるので、いただいたご事情限りでは具体的な数字はお伝えしがたいところですが、不同意性交罪が関わってくる件ですと一般的に3桁万円程度にはなると考えられます。
地元の弁護士に相談した上で、 「自警団」は相手にしないで 警察に相談しておけば済む話だと思います。 事実関係がわかりませんので当職からの回答はこれで終わりです。
意見書を提出したからといって、必ず不起訴になる、あるいは不起訴の可能性が大幅に上がるとまでは言えません。最終的には、証拠関係や担当する検察官の判断にも左右されます。 もっとも、被疑者と被害者の供述が食い違っている事件では、双方の供述...
LINEが存在するからといって、それだけで直ちに起訴されるわけではなく、相手方の供述内容やLINEの具体的な内容、その他の証拠などを踏まえて判断されます。また、過去に同じ相手方に対する暴行罪の前科がある点は考慮される可能性がありますが...
行為態様、目的、被害者の処罰意思、前科前歴等の諸事情を鑑みて裁判官が判断することになります。 取り分け前科前歴は重要な要素ですので、弁護人の先生と判決の見通しについて、よく協議されることをお勧めします。 上記、ご参考ください。
6~7年前のできごとについて、そもそも性交渉の事実や性的同意の有無について刑事事件になりうるほどの精度で証拠固めを今から行うのは極めて困難です。 ですので、現実の刑事処罰等の心配は要らないでしょう。
元の回答がわかりませんが 刑法(不同意わいせつ) 第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつ...
大切な方が犯罪被害に遭いお気の毒に思います。 少年犯罪での示談交渉は成人の事件と異なり、被害届の取下げが直接の目的にならない(一定の重大性をもつ事件は全て家庭裁判所に送られ少年審判が開かれるため)という特徴があり、加害者側に「何が何...
私は画像をタップしておらず、画像の内容は一切確認していません ということであれば、なんの犯罪性もないでしょう。 なお、仮に裸の画像であれば、 児童ポルノ単純所持罪(7条1項)とか 児童ポルノ要求行為(青少年条例違反) などが検討され...
意図的に窃盗をしようと鞄に入れたのでないのであれば、故意にかけるため万引きとはならないでしょう。 また、その後事情を説明し精算も済ませているのであれば問題ないかと思われます。
刑罰については、弁護活動により罰金額が低くなる可能性があります。本件の再犯防止策、免許停止の行政処分があること、身元引受人がいること等、有利な事情を証拠化して検察庁や裁判所に提出することをお勧めします。ただ、駐車場で寝ていたのを見張っ...
私の知り限りでは、女性からの申告だけでは、状況に応じて、警察も事件として受け付けたり受け付けなかったりしているようです。 相談者さんの事例は、同意を全うすることができない状況についての証人がいないですし、何度もホテルに行っていたりお酒...
起訴された被害額が約15万円である一方、起訴されていない分を含めると被害額が約800万円に上るとのことで、執行猶予の見通しは慎重に判断する必要があります。 刑事裁判で直接処罰の対象となるのは、あくまで起訴された事実です。もっとも、起...
申し訳ありませんが、こちらは公共の掲示板ですので、個別具体的な事件について断定的な判断を行うことは困難です。 一般論で申し上げれば、庭への侵入よりもベランダへの侵入の方が、生活区域に近く、住居権(居住者の平穏な生活)を侵害する度合い...
罪刑法定主義の観点から、自己または民法上の親族以外の場合は、脅迫の対象にならないというのが通説です。 内縁の妻ぐらいは入れてもいいのではないかという少数説もあるようですが、やはり定義があいまいになってしまいますね。 正しい説明と言え...
検察庁へ送致された場合でも、検察官は必ず起訴するわけではありません。嫌疑が十分でも、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、刑事訴訟法248条により起訴猶予として不起訴にできます。したがっ...