未成年の交際に関する法律と大阪京都の逮捕率について教えてください
こういう判例に照らして真剣交際だという場合は、青少年条例違反にはなりません。 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段によ...
こういう判例に照らして真剣交際だという場合は、青少年条例違反にはなりません。 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段によ...
刑法だと、「会おうよ」という言動があると、下記の要件で面会要求罪になることがあります。 第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等) 1 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未...
口座名義をした経緯(どのように騙されたのか等)は刑事事件の情状になります。ただ、民事事件の関係では、共同不法行為責任になりますので、振り込め詐欺に利用されることについて「過失」がなかった点について、反証する必要があります。そのためにも...
大丈夫です。逮捕されません。お詫びの電話も不要です。 ご相談者の行動は道路交通法違反の現行犯を現認したという警察への報告になるわけですが、警察も証拠がなければ、被疑者の立件(逮捕や起訴)できないわけです。 道路交通法違反は特に現行犯で...
元警察官の弁護士です。 必ずしも逮捕されるわけではないものの、状況によっては逮捕されることもある事案です。なおその場合には先行して自宅などの捜索がされることになると思われます。 警察に発覚する要因は、被害児童が親にバレて親が警察に相...
控訴審では、裁判所が出頭を命じた場合を除き、被告人の出頭義務はありません(刑事訴訟法390条)。 検察官が控訴しなかった場合は、不利益変更は禁止です(同法402条)。
民事裁判例では、強姦・強制性交の慰謝料としては、だいだい300万円程度が認容されていますので、その程度の弁償をしていれば、さらに慰謝料請求されることはないでしょう。 刑事事件でも、上記の裁判例を示して、相応額の弁償をしていると主張す...
検察官からしてら2日間のメールが対象であるとのことですので、1通1通に脅迫罪は成立します。そのため、併合罪処理となっていること、犯情が内容及び回数として重いことから、検察官の判断として、20万円から30万円で求刑する予定であると思いま...
下着が写らない後ろ姿の撮影は、通常は各都道府県の迷惑防止条例に定められる「卑わいな言動」で処罰されることが多い内容ですが、そのためには被害者が撮影されていることを認識していることが要件となる場合がほとんどです。 現行犯逮捕されている状...
ご質問の状況を拝見する限り、トラブルや事件に発展する可能性は極めて低い(ほぼゼロに近い)と考えられますので、どうぞご安心ください。 そう判断できる理由は主に以下の3点です。 1. 刑事事件(罪)には絶対にならない 法的に罪に問われ...
そうだとすると、内容的には罰金刑となる可能性が最も高いように思います。
1.他のニュース(30通で略式)との違いについて メールの「通数」だけで刑事処分が決まるわけではありません。 刑事処分を決定するにあたっては、通数のほか、「脅迫内容の凶悪さ」「被害者が受けた恐怖心の度合い」「犯行の動機や経緯」など、...
ご説明のとおりの事情だとすると、一般的には、簿外債務や偶発債務は開示されたものが全てだと売却側から表明保証がなされ、それに違反して後から隠れた債務が発見された場合、売却側が責任追及を受けることになります。仮に表明保証がないとすれば、一...
元警察官の弁護士です。 現在も親しく遊ぶ仲ということからすると発覚していないのだと思います。 そんな中でご自分の犯した行為を明らかにすれば、被害届を出される可能性もありえます。 ただ、罪悪感からどうしても謝罪したいという気持ちが強...
刑務所の対応次第ですが、私の弁護経験ですと、拘禁刑(旧禁固・懲役)後に、労役留置されていました。ご参考にしてください。
>下着は写っておらずとも何かわいせつな目的があったのだと推測することはおかしいでしょうか。 刑罰法規は全て「目的(=内心)」ではなく「行為(=外部に実際に実行された行動)」を処罰するものですので、「やましい目的」だけで逮捕は出来ま...
雰囲気にのまれてしまい、あることないことを言わないようになさるのがいいと思います。 たとえば、5万円を盗んでしまったのに、5万円以上を盗んでしまったと話してしまう等です。 また、本人に文句を言うとか、どこかに逃げる等を話すと、証拠の隠...
撮影された動画が削除され、現場に監視カメラが無く、現行犯逮捕もされていないのであれば、後日、逮捕される可能性は低いように思います。 ご質問の点について、それぞれお答えいたします。 1. 被害届提出後の後日逮捕や任意聴取について 被...
はい、高いです。 罪を認めたことは、刑を軽くすることにつながっています。
恐喝罪は、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して、被害者が畏怖し、金員を交付した場合に成立します。 相談者さんが、上記の要件に該当すると判断される場合、警察での相談を検討ください。 上記、ご参考ください。
書かれた事情からすると、起訴はないと考えて良さそうです。 あいにくですが口座開設は難しいです。 当面の間、断られるとお考えください。 現金支払など他の方法による給与受け取りで話を進めるほかないでしょう。 会社とよく相談してください。
まず、懲役刑(今は拘禁刑といいます。)はありません。 退学処分にするかどうかは学校の判断次第ですが、退学処分までするのは相当な重大事案です。 ケースとしては少ないです。 後悔しても何も進みませんので、被害申告された後こそは誠実に対...
示談の相場はあってないようなものです。 示談が成立すれば処分は軽くなります。 示談が成立しない場合、被害者の金銭賠償は別途民事訴訟等をおこす必要があり、通常弁護士費用もかかります。 本件詳細は不明ですが、そのようなことを考慮すれば、金...
元警察官の弁護士です。 叩いたのが一般的にはドアを破損させない程度の強さだった場合には、まず本当に破損したのかわからないので警察官を介して事実確認した方が良いと思います。 といっても教えてもらえない可能性もあるので、その場合には、あ...
元警察官の弁護士です。 遺失物横領であり、罪としては軽いです。 初犯ということで、不起訴になる可能性が高い事案ですが、財布や中身が高額だったり、その後お金を使ってしまったなどがあると起訴になる可能性もあります。 その場合には罰金になる...
検察官の処分は裁量統制が図られているので、検察官による差は少ないです。 処分を決める上では、罪名だけでなく、諸般の事情を総合考慮して決めます。 そのため前提事実が異なれば、処分は変わるものです。
詳細を聞かなければ正確に回答できませんが、真の同意に基づくものであれば、犯罪は成立しない可能性が高いです。
元警察官の弁護士です。 余罪が懸念される事案のため検察官は勾留請求すると思います。 その後は勾留請求が認められると身柄拘束が少なくとも10日間続くのですが、この間に国選弁護人が付されることになります。 その方と連絡を取り合い、被害弁...
ちなみに、従姉妹の方への影響は全く無いです。
元警察官の弁護士です。 1. 逮捕までの期間 監視カメラ映像の保存期間は施設により異なり(数週間から1ヶ月)、Suica履歴は警察照会があれば取得可能です。駅構内での不審行動が通報されていれば数日〜数週間で特定されうる可能性がありま...