肥田 弘昭弁護士 肥田弘昭法律事務所
- 事務所のマスコットのインドホシガメのミーと弁護士肥田です。
第1 顧問契約
事業規模のいかんにかかわらず、法令遵守の有無が企業の生死を分かつ時代になりました。法的リスクを未然に回避し、万が一リスクが顕在化した際に速やかに解決するためには、常日頃から、法律の専門家に気軽に相談できる体制を構築しておくことが必要不可欠です。
顧問契約とは、このような体制を構築するために、日常的に法律相談や契約書のチェックを依頼する継続的な契約です。
顧問業務の内容
1.法律相談
顧問先企業からの法律相談は、無料です。直接ご来所いただいてのご相談のほか、電話、メールでの無料相談も受け付けております。また、代表者、従業員、その他ご紹介いただいた方の法律相談も無料となっております(プレミアムコース、スタンダードコースのみ)。不安を感じた際には、いつでもご相談ください。
2.文書作成・チェック
契約書等の文書チェックは原則として無料です。また、プレミアムコースでは、契約書・意見書等の文書作成も無料となっております(スタンダードコースでは、月1通まで無料です)。紛争を未然に防止するためには、紛争を予想し、それを未然に予防する契約書を作成することが重要です。
3.情報提供
ご希望の顧問先には、当該業種に関する最新の法令・裁判例等の情報を随時メールでご提供をいたします(プレミアムコース、スタンダードコースのみ)。
4.セミナー・講演
プレミアムコース・スタンダードコースでは、セミナー・講演が無料となります(スタンダードコースでは、年2回まで)。
5.企業訪問
必要に応じて、顧問先企業にご訪問させていただくことも実施しております(プレミアムコース、スタンダードコースのみ。要日程調整)。
(顧問料は添付のファイルをご確認ください)
•プレミアムをご契約いただく企業の例
契約書の作成/チェック等の作業が月に1回以上必要であったり、企業内(従業員関係)、企業外(商取引、交通事故等)のトラブルが、1~2か月に1回程度の頻度で起こるお客様
•スタンダードをご契約いただく企業の例
契約書の作成/チェック等の作業が月に1回程度必要であったり、企業内(従業員関係)、企業外(商取引、交通事故等)のトラブルが数か月に1回程度で起こるお客様
•ライトをご契約いただく企業の例
契約書の作成/チェック等の作業はほとんどなく、何かあった時に相談できる先として当事務所を選びたいというお客様
第2 経済法分野の講演は低価格を設定しています。
1 対象法律分野
① 独占禁止法
② 入札談合など関与行為等防止法
③ 下請法
④ 不当景品類及び不当表示防止法
⑤ 不正競争防止法
⑥ 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス新法)
及びその関連規則など
2 講師費用 1万1千円(消費税込み)限り(その他の法律については2時間当たり3万3千円です)。
3 競争政策上重要な公正取引委員会のガイドライン、最新の審決、判例などを踏まえて予防法務に必要な知識を習得することを目的とします。特に、公正取引委員会が厳格に執行する可能性がある特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス新法)、下請法について法律が要請する取引相手に対する義務などを正確に理解すること等法務担当者が必要とする知識の習得を目的とします。どのような内容にするかはご依頼人と良く打ち合わせをさせて頂き最大限ご要望にお応えできるように致します。
第3 経済法分野に限定した肥田弘昭法律事務所顧問契約よりも低価格を設定しています。
1 対象法律分野
① 独占禁止法
② 入札談合など関与行為等防止法
③ 下請法
④ 不当景品類及び不当表示防止法
⑤ 不正競争防止法
⑥ 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス新法)
及びその関連規則など
2 顧問料 月額1万1千円(消費税込み)
3 基本サービス
① 法律相談(上記法分野であれば月制限なし)
② 法的調査(公正取引委員会・消費者庁等による違反被疑事件調査への対応等)
③ 予防法務(下請法、フリーランス新法などの通知書面など作成など)
4 割引対応
① 違法行為の被害にあった場合の公取委・消費者庁等への違反被疑事実の告発
② 各種届出に関する対応
③ 各種競争法違反を理由とする差止訴訟、損害賠償請求訴訟の提起
については肥田弘昭法律事務所の基準から1割値引きします。
5 お願い
プライバシーなどを保護することを前提に研究論文などの事例として利用することにご協力をお願い致します。
第4 その他事件について
企業法務以外にも一般民事、刑事も対応しています。詳しくはホームページを御覧ください。
- ミーちゃんも散歩できる広い事務所(30坪)事務所です。
事務所の近くに駐車場3台確保しています。
相談室は、8人掛けの広い部屋で対応しています。付き添いの方、企業のご相談の場合は、複数人の方が相談に参加されますので、できるだけ相談に参加して頂けるとうに配慮しています。
また、遠方の場合はweb相談もしています。
- 完全個室で相談
- バリアフリー
- 駐車場あり
- 近隣駐車場あり
- 子連れ相談可
- 肥田弘昭法律事務所のロゴです。ホシガメとオリーブです。
優越的地位の濫用をされ不合理な条件を押し付けられた等
フーリーランス/フリーランス法
私は、建設会社から住宅建設の業務の一部を受託する1人親方をしています。建設会社から、昨日、突然資材高騰を理由に、継続的に受けていた報酬を今月は半分にするとの連絡がありました。私が抗議しましたら、建設会社からは、契約書の作成もなく、明示的な報酬の合意もないことから、問題ないとの回答でした。どのように対応すべきでしょうか。
1 結論
報酬を仕事の対価として継続的に受けていたことから、建設会社との間で報酬額について黙示の合意が認められる。1人親方と建設会社には特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス法」と言います)が適用されることから、1人親方の責めに帰すべき事由でない資材高騰を理由に報酬を減ずることは禁止されます(同法5条1項2号)。したがって、本件では、報酬全額を請求出来ます。
2 解説
(1)建設会社から住宅建設の業務の一部を受託することは、フリーランス法2条4項2号に該当します。また、1人親方は、「特定受託事業者」(フリーランス法2条1項)に該当します。
したがって、フリーランス法が適用されます。
そして、報酬額に関する条項は、フリーランス法における取引条件明示義務の内容に含まれます(同法3条1項)。
そこで、対応としては、まずフリーランス法に基づく契約書の作成、特に報酬額の明示を要求することが考えられます。この要求に建設会社が従わない場合は、公正取引委員会又は中小企業庁長官に対する申出(同法6条1項)を検討する余地があります。
(2)次に、報酬の明示が無い場合でも、特定受託事業者と建設会社(特定委託事業者)との間の業務委託契約は、原則として有償契約(民法632条、商法512条)であり、継続的に報酬を受けていたことを考慮すると、報酬について黙示の合意があったと考えられます。
したがって、フリーランス法5条1項2号から、1人親方の責めに帰すべき事由がない本件においては、報酬額の減額が禁止されますので、1人親方は建設会社に対して全額報酬を請求出来ます。
(3) 令和6年11月1日から、フリーランス(特定受託事業者)に対して、業務委託事業者は、報酬などを含めて一定の取引条件明示義務があり、原則として、直ちに書面又は電磁的方法により、明示する義務(同法3条)があります。仮に業務委託事業者が、契約書などで取引条件明示をしない場合は、フリーランスとして要求しましょう。他方、業務委託事業者は、フリーランス法に留意して契約などを締結する必要があります。
私が、相談を受けたケースでは、1人親方に契約書などを作成しているケースはあまりなく、契約書などを作成する慣行でもなかったことから要求できなかったと言っていた相談者様もおられましたので、重要な法律が施行されたと思います。
総回答数
27
13
6
- 元妻の実家に離婚後も住んでいた場合の家賃請求問題について
- #離婚の慰謝料
肥田 弘昭 弁護士弁護士を付けて請求されたりしてしまうんでしょうか?との点は相手方次第です。賃貸借契約は口頭でも成立しますので、「元嫁の母親に家賃という形でお金を毎月納めてました」との点ですが、前記の事情ですと家賃を一方的に増額できないかと思います。ご参考にしてください。
- 自己破産後の結婚について
- #自己破産
肥田 弘昭 弁護士特に問題ないかと思います。端的に婚姻届を戸籍課に提出します。その後、被扶養者(異動)届、続柄、収入の確認書類等を日本年金機構や所属する健康保険組合に提出します。書類のフォーマットは、例えば日本年金機構のウエブサイトから取得可能です。ご参考にしてください。
- 未成年時の犯罪が成人後に発覚で実名報道される可能性は?
- #刑事裁判
- #被害者
- #少年犯罪(加害者側)
肥田 弘昭 弁護士裁判所の取扱いとして犯罪時少年として原則として匿名になるかと思います。私の弁護経験ですと「罪の内容は、少年事件では逆送致がされないような罪です。」のケースでは報道機関も、裁判所の取扱いにならって報道についても匿名でしているように思います。ご参考にしてください。
- 横領について。示談をしたいです。
- #横領罪・背任罪
- #加害者
- #示談交渉
- #不起訴
肥田 弘昭 弁護士[僕自身、借りたものを売却した認識は無く当時同じような物を自信でも所有していたため取り違えて売却してしまった]のであれば横領行為における不法領得の意思がありませんので警察にはその旨をお伝えすれば良いかと思います。並行して、被害者に謝罪し、被害弁償の示談交渉をする必要があります。相手方との関係が悪いのであれば、弁護人を選任することも検討すべきです。そもそも横領罪が成立するかどうかを争いながら、過失とは言え他人の物を売却していますので被害者には賠償する方向で、不起訴処分の弁護活動をしていくことが考えられます。ご参考にしてください。
- 受講者の中途辞退時に返金義務が生じるかの法的判断は?
- #契約作成・リーガルチェック
- #教育業界
- #フリーランス・個人事業主
肥田 弘昭 弁護士年間講座とはいえ準委任契約ですので当事者双方はいつでも解約できるのが原則です。そして、裁判例では、仮に不返還特約がある場合でも、消費者契約法9条ないし10条に違反して無効であることが大半です。したがって、本件のように、返金制度が存在せず、契約書や申込書にも返金の記載がない場合でも、受講者都合の途中辞退によって法的に返金義務が発生する可能性はあるかと思います。ご参考にしてください。