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こえだ ひろあき
肥田 弘昭弁護士
肥田弘昭法律事務所
岡山駅
岡山県岡山市北区富田町1-8-8 富田町EXEビル3階B号室
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可

肥田 弘昭弁護士 肥田弘昭法律事務所

企業法務、特に独占禁止法、フリーランス法などの経済法分野に力を入れています!!!
どんな弁護士ですか?
事務所のマスコットのインドホシガメのミーと弁護士肥田です。
経済法分野を中心に企業法務に力を入れています。顧問契約をして頂いた経営者様には迅速に対応するため、LINE、携帯電話番号で、気軽に相談して貰えるようにしています。契約等少し迷った時などすぐに聞けるので好評です。
第1 顧問契約
事業規模のいかんにかかわらず、法令遵守の有無が企業の生死を分かつ時代になりました。法的リスクを未然に回避し、万が一リスクが顕在化した際に速やかに解決するためには、常日頃から、法律の専門家に気軽に相談できる体制を構築しておくことが必要不可欠です。
顧問契約とは、このような体制を構築するために、日常的に法律相談や契約書のチェックを依頼する継続的な契約です。
顧問業務の内容
1.法律相談
 顧問先企業からの法律相談は、無料です。直接ご来所いただいてのご相談のほか、電話、メールでの無料相談も受け付けております。また、代表者、従業員、その他ご紹介いただいた方の法律相談も無料となっております(プレミアムコース、スタンダードコースのみ)。不安を感じた際には、いつでもご相談ください。
2.文書作成・チェック
契約書等の文書チェックは原則として無料です。また、プレミアムコースでは、契約書・意見書等の文書作成も無料となっております(スタンダードコースでは、月1通まで無料です)。紛争を未然に防止するためには、紛争を予想し、それを未然に予防する契約書を作成することが重要です。
3.情報提供
 ご希望の顧問先には、当該業種に関する最新の法令・裁判例等の情報を随時メールでご提供をいたします(プレミアムコース、スタンダードコースのみ)。
4.セミナー・講演
 プレミアムコース・スタンダードコースでは、セミナー・講演が無料となります(スタンダードコースでは、年2回まで)。
5.企業訪問
必要に応じて、顧問先企業にご訪問させていただくことも実施しております(プレミアムコース、スタンダードコースのみ。要日程調整)。
(顧問料は添付のファイルをご確認ください)
•プレミアムをご契約いただく企業の例
契約書の作成/チェック等の作業が月に1回以上必要であったり、企業内(従業員関係)、企業外(商取引、交通事故等)のトラブルが、1~2か月に1回程度の頻度で起こるお客様
•スタンダードをご契約いただく企業の例
契約書の作成/チェック等の作業が月に1回程度必要であったり、企業内(従業員関係)、企業外(商取引、交通事故等)のトラブルが数か月に1回程度で起こるお客様
•ライトをご契約いただく企業の例
契約書の作成/チェック等の作業はほとんどなく、何かあった時に相談できる先として当事務所を選びたいというお客様
第2 経済法分野の講演は低価格を設定しています。
1 対象法律分野
① 独占禁止法
② 入札談合など関与行為等防止法
③ 下請法
④ 不当景品類及び不当表示防止法
⑤ 不正競争防止法
⑥ 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス新法)
及びその関連規則など
2 講師費用 1万1千円(消費税込み)限り(その他の法律については2時間当たり3万3千円です)。
3 競争政策上重要な公正取引委員会のガイドライン、最新の審決、判例などを踏まえて予防法務に必要な知識を習得することを目的とします。特に、公正取引委員会が厳格に執行する可能性がある特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス新法)、下請法について法律が要請する取引相手に対する義務などを正確に理解すること等法務担当者が必要とする知識の習得を目的とします。どのような内容にするかはご依頼人と良く打ち合わせをさせて頂き最大限ご要望にお応えできるように致します。
第3 経済法分野に限定した肥田弘昭法律事務所顧問契約よりも低価格を設定しています。
1 対象法律分野
① 独占禁止法
② 入札談合など関与行為等防止法
③ 下請法
④ 不当景品類及び不当表示防止法
⑤ 不正競争防止法
⑥ 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス新法)
及びその関連規則など
2 顧問料 月額1万1千円(消費税込み)
3 基本サービス
① 法律相談(上記法分野であれば月制限なし)
② 法的調査(公正取引委員会・消費者庁等による違反被疑事件調査への対応等)
③ 予防法務(下請法、フリーランス新法などの通知書面など作成など)
4 割引対応
① 違法行為の被害にあった場合の公取委・消費者庁等への違反被疑事実の告発
② 各種届出に関する対応
③ 各種競争法違反を理由とする差止訴訟、損害賠償請求訴訟の提起
については肥田弘昭法律事務所の基準から1割値引きします。
5 お願い
  プライバシーなどを保護することを前提に研究論文などの事例として利用することにご協力をお願い致します。
第4 その他事件について
   企業法務以外にも一般民事、刑事も対応しています。詳しくはホームページを御覧ください。
どんな事務所ですか?
ミーちゃんも散歩できる広い事務所(30坪)事務所です。
事務所の特徴
事務所の近くに駐車場3台確保しています。
相談室は、8人掛けの広い部屋で対応しています。付き添いの方、企業のご相談の場合は、複数人の方が相談に参加されますので、できるだけ相談に参加して頂けるとうに配慮しています。
また、遠方の場合はweb相談もしています。
事務所の特徴
  • 完全個室で相談
  • バリアフリー
  • 駐車場あり
  • 近隣駐車場あり
  • 子連れ相談可
こんな相談ならお任せください
肥田弘昭法律事務所のロゴです。ホシガメとオリーブです。
優越的地位の濫用/独占禁止法
 優越的地位の濫用をされ不合理な条件を押し付けられた等
フーリーランス/フリーランス法
私は、建設会社から住宅建設の業務の一部を受託する1人親方をしています。建設会社から、昨日、突然資材高騰を理由に、継続的に受けていた報酬を今月は半分にするとの連絡がありました。私が抗議しましたら、建設会社からは、契約書の作成もなく、明示的な報酬の合意もないことから、問題ないとの回答でした。どのように対応すべきでしょうか。

1 結論
報酬を仕事の対価として継続的に受けていたことから、建設会社との間で報酬額について黙示の合意が認められる。1人親方と建設会社には特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「フリーランス法」と言います)が適用されることから、1人親方の責めに帰すべき事由でない資材高騰を理由に報酬を減ずることは禁止されます(同法5条1項2号)。したがって、本件では、報酬全額を請求出来ます。
2 解説 
(1)建設会社から住宅建設の業務の一部を受託することは、フリーランス法2条4項2号に該当します。また、1人親方は、「特定受託事業者」(フリーランス法2条1項)に該当します。
したがって、フリーランス法が適用されます。
そして、報酬額に関する条項は、フリーランス法における取引条件明示義務の内容に含まれます(同法3条1項)。
そこで、対応としては、まずフリーランス法に基づく契約書の作成、特に報酬額の明示を要求することが考えられます。この要求に建設会社が従わない場合は、公正取引委員会又は中小企業庁長官に対する申出(同法6条1項)を検討する余地があります。
(2)次に、報酬の明示が無い場合でも、特定受託事業者と建設会社(特定委託事業者)との間の業務委託契約は、原則として有償契約(民法632条、商法512条)であり、継続的に報酬を受けていたことを考慮すると、報酬について黙示の合意があったと考えられます。
  したがって、フリーランス法5条1項2号から、1人親方の責めに帰すべき事由がない本件においては、報酬額の減額が禁止されますので、1人親方は建設会社に対して全額報酬を請求出来ます。
(3) 令和6年11月1日から、フリーランス(特定受託事業者)に対して、業務委託事業者は、報酬などを含めて一定の取引条件明示義務があり、原則として、直ちに書面又は電磁的方法により、明示する義務(同法3条)があります。仮に業務委託事業者が、契約書などで取引条件明示をしない場合は、フリーランスとして要求しましょう。他方、業務委託事業者は、フリーランス法に留意して契約などを締結する必要があります。
 私が、相談を受けたケースでは、1人親方に契約書などを作成しているケースはあまりなく、契約書などを作成する慣行でもなかったことから要求できなかったと言っていた相談者様もおられましたので、重要な法律が施行されたと思います。
法律Q&Aへの回答実績

総回答数

27

13

6

肥田 弘昭 弁護士が回答した法律Q&A一覧
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